プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【役員変更】外国人を役員にする際、氏名で注意すべきこと

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年4月3日12:01:21

更新 2025年 4月 3日

作成 2011年 1月 6日

外国人の氏名表記

氏名に漢字を使わない外国人が会社の役員(取締役・代表取締役・監査役・業務執行社員・代表社員など)に就任し、その登記を申請する場合、とくに注意すべき点があります。

それは、「登記する名前の表記」

 

外国人役員の登記される氏名は、ローマ字を使用することはできず、原則としてカタカナを用いて登記することになります。

ただし、中国その他、氏名に漢字が用いられている場合には、その漢字で登記することもできます。 

カタカナ表記で注意すべき点は、「スペース」。

現在の登記情報システムでは、氏名の表記については、氏名と名前の間にスペースを使用することができない取扱いになっています。

 

そのため、外国人のカタカナ表記については、氏名と名前の間は、

1.中点「・」で区切る

2.スペース無しでそのままつなぐ

この、いずれかの方法を選ばなければなりません。

 

たとえば、外国人‘Keith Richards’が会社の取締役に就任した場合・・・

「キース リチャーズ」のように、スペース  を使用することはできません。

この場合、「キース・リチャーズ」のように「・」で区切るか、もしくは、「キースリチャーズ」のように、そのままつなぐことになります。

 

最近は、外国人が役員になるケースも増えていますので、ご注意ください(といっても、登記のご依頼をいただいた場合には、こちらで対応させていただきますが)。

役員変更登記については、こちらをご参照ください

 

 

(関連)

 社名・住所内のスペースの登記上の取扱いが悩ましい。

 外国人役員の氏名~通称名の取り扱い

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


会社の種類ごとの役員住所変更登記の違い

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年3月25日17:01:00

会社の種類ごとの役員住所変更登記の違い

 

会社の種類登記される役員の住所変更登記の要否
株式会社 代表取締役の住所
有限会社 取締役の住所
合同会社 代表社員の住所

合同会社の代表社員の住所、株式会社の代表取締役の住所、有限会社の取締役の住所は登記されるため、住所変更があれば登記が必要です。

 

住所変更登記の手続き

① 必要書類

  • 住所を確認するための住民票等(新住所、転居日の記載があるもの)
  • 委任状(こちらで作成します)

② 申請先と期限

  • 申請先:本店所在地を管轄する法務局
  • 申請期限:変更後2週間以内(過ぎると過料の可能性あり)

 

登記費用について

  • 登録免許税:1万円(※資本金が1億円を超える場合は3万円)
  • 司法書士報酬:1万円+消費税

 

まとめ:代表者の住所変更登記はすべての会社で必要です

  • 登記が必要:株式会社(代表取締役)、有限会社(取締役)、合同会社(代表社員)
  • 申請期限:変更後2週間以内
  • 費用:登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)+司法書士報酬


役員の住所が変わった際は、速やかに法務局へ申請しなければなりません。

登記を怠ると過料のリスクがあるため、注意が必要です。

当事務所では、住所変更登記を迅速かつ正確にサポートいたします。

お気軽にご相談ください!

 

 

会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【役員変更】監査役の住所変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2025年1月6日19:16:05

更新 2014年5月23日

作成 2025年1月6日

 

監査役の住所が変更した場合…変更登記が必要でしょうか。

 

株式会社の場合には、監査役は住所は登記されません。

そのため、住所変更をしてもその変更登記は必要ありません

 

これに対して、(特例)有限会社の場合には、監査役の住所は登記されています。

住所を変更した場合には、住所変更登記を申請しなければなりません

なお、監査役の住所変更登記を申請する場合の必要書類については、司法書士への委任状以外にありません。

登記申請書に住民票等住所の移転を証明する書類の添付は必要ないのです。

とはいえ、司法書士に依頼する場合には、何らかの証明書は拝見させていただきますが。

 

ちなみに…

株式会社の場合には、監査役を置いた場合には、「監査役設置会社」であることを登記しますが、(特例)有限会社の場合には、監査役を置いた場合でも「監査役設置会社」である旨の登記はされません。 

  役員の住所変更登記について

 

また、有限会社の監査役の住所は登記されますが、住所非表示の登記はすることができません(株式会社株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人にのみ適用されます)。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ