[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年5月20日22:10:00
一般社団法人の役員(理事)の2年の任期が満了し、改めて理事を選任しなおす…
ここまではシンプルな話ですが、代表理事を誰にするかとなると、急に登記の難易度が上がることがあります。
難易度が上がるのは、「定款の定め」があるかどうかによって、選定手続きや添付書類が変わるためです。
実務では、「理事の互選で代表理事を決めました」というお話をよく聞きますが、定款にその旨の記載がなければ、その手続きでは登記できません。
今回は、理事会が設置されていない一般社団法人について、「代表理事を選定する」場合の登記について、定款の定めの有無により分かれる実務を整理してみます。
まず、理事の選任と代表理事の選任は別物だということを知ってください。
代表理事の変更登記を行う際は、まず理事として選任されていることが前提になります。
そして、理事の中から「誰を代表理事にするか」という話になるのですが、これを社員総会で決めるのか、それとも理事会で決めるのかは、定款の定め次第です。
この場合、理事の互選会議で代表理事を選定することが可能です。
理事会での選定による登記をする場合は、「互選」の規定が記載された定款の写しが添付書類として必要です。
この場合、代表理事は社員総会で選定するのが原則です。
つまり、社員総会の場で、
をまとめて決議する必要があります。
この場合、定款の添付は不要です。
その代わり、社員総会議事録に「代表理事として○○氏を選定する」旨の明記が必要です。
「理事に○○氏を選任する」とだけ書かれていても、代表理事を選んだとは認められませんので注意が必要です。
区分 | 代表理事の選任方法 | 添付書類 | 定款の写し |
---|---|---|---|
定款に互選の定めあり | 互選会議による選定 | 互選書 ほか | 必要 |
定款に定めなし | 社員総会による選定 | 社員総会議事録 ほか | 不要 |
代表理事の選定は、見た目には「誰をトップにするか」というだけの話ですが、登記の実務では定款の文言ひとつで必要書類が大きく変わるポイントでもあります。
定款に互選の記載があるかどうかで、「互選書+定款の写し」か「社員総会議事録」かが変わりますので、必ず定款の確認をお忘れなく。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年4月3日12:01:21
更新 2025年 4月 3日
作成 2011年 1月 6日
氏名に漢字を使わない外国人が会社の役員(取締役・代表取締役・監査役・業務執行社員・代表社員など)に就任し、その登記を申請する場合、とくに注意すべき点があります。
それは、「登記する名前の表記」。
外国人役員の登記される氏名は、ローマ字を使用することはできず、原則としてカタカナを用いて登記することになります。
ただし、中国その他、氏名に漢字が用いられている場合には、その漢字で登記することもできます。
カタカナ表記で注意すべき点は、「スペース」。
現在の登記情報システムでは、氏名の表記については、氏名と名前の間にスペースを使用することができない取扱いになっています。
そのため、外国人のカタカナ表記については、氏名と名前の間は、
1.中点「・」で区切る
2.スペース無しでそのままつなぐ
この、いずれかの方法を選ばなければなりません。
たとえば、外国人‘Keith Richards’が会社の取締役に就任した場合・・・
「キース リチャーズ」のように、スペース を使用することはできません。
この場合、「キース・リチャーズ」のように「・」で区切るか、もしくは、「キースリチャーズ」のように、そのままつなぐことになります。
最近は、外国人が役員になるケースも増えていますので、ご注意ください(といっても、登記のご依頼をいただいた場合には、こちらで対応させていただきますが)。
役員変更登記については、こちらをご参照ください。
(関連)
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2025年3月25日17:01:00
会社の種類 | 登記される役員の住所 | 変更登記の要否 |
---|---|---|
株式会社 | 代表取締役の住所 | 要 |
有限会社 | 取締役の住所 | 要 |
合同会社 | 代表社員の住所 | 要 |
合同会社の代表社員の住所、株式会社の代表取締役の住所、有限会社の取締役の住所は登記されるため、住所変更があれば登記が必要です。
役員の住所が変わった際は、速やかに法務局へ申請しなければなりません。
登記を怠ると過料のリスクがあるため、注意が必要です。
当事務所では、住所変更登記を迅速かつ正確にサポートいたします。
お気軽にご相談ください!
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