[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月5日16:29:00
更新 2021年2月5日
作成 2015年12月16日
株式会社の取締役の辞任、就任の登記のご依頼をいただきました。
役員変更登記に必要な書類を作成するにあたり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款などをお送りいただき、さらに今回の変更に関する情報(株主総会の日時、辞任の日、就任の日、就任する方の住所、氏名など…)をいただき、拝見したところ…
定款に規定されている取締役の任期は2年、対象の取締役は平成30年に就任しており、すでに任期が満了していました。
任期が満了している取締役は、満了後に辞任することはできません(任期満了の時点に遡って退任することになります)。
(利用しないうちに有効期間が過ぎていました)
慌てて、依頼人に事情を説明したところ…
数年前に、臨時株主総会で取締役の任期を5年に変更したが、定款には反映していないとのこと。
定款の規定は変更していないが、当時の臨時株主総会議事録があるということで一件落着、当初の辞任の日をもってその取締役は辞任することになりました。
株主総会で定款の規定を変更した場合には、手元にある定款自体も変更することをおすすめします。
なお、その変更した定款は、設立当時のように公証役場で再認証を受ける必要もありませんし、法務局に提出する必要もありません。
前述のように任期満了前に辞任するのであれば、問題なく、辞めたい日に辞任することができるのですが、もし、2年のままだったら…
就任から2年後の令和2年に開催された定時株主総会で任期が満了しています。
「令和3年に辞任したい」というのであれば、
令和2年の定時株主総会で重任の決議を経て、任期中の令和3年の辞任という扱いとなり、
もし、定時株主総会を開催していなければ、今から臨時株主総会を開催して、改めて取締役を選任することになります。
その際、辞任しない取締役を選任し、辞任したい取締役を選任しなければよいという話になりますが、その場合には令和3年の辞任ではなく、令和2年の定時株主総会を開催すべきであった日付で任期満了退任となる点に注意しなければなりません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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2021年1月25日16:51:00
取締役が退任する場合には、
などいろいろあります。
ある取締役に辞めてもらいたいときには、その取締役が自らの意思で辞任届を出して辞任してくれればベストですが、なかなかそうもいかない場合があります。
その取締役が自ら退く意思がない場合、会社側としては解任(クビをきる)こともできますが―いろいろ問題もあります。
解任は正当な理由がなくても株主総会(*)を開催して解任を決議すれば簡単にできますが、正当な理由なく解任をされた取締役は、解任によって生じた損害の賠償を会社へ請求することができます。
* 「過半数の出席」「出席株主の過半数の賛成」があれば、株主総会の決議で取締役の解任が可能です。
その損害賠償額は、だいたい、解任された取締役が解任されてから任期満了までに受領できたはずの役員報酬額と言われています。
取締役の任期を10年にしている会社が、就任2年に正当な理由なく解任した場合には残り8年分の役員報酬額を請求されるリスクがあるということです。
また、解任の事実は登記されるため、たとえば取引先が登記簿謄本を取得した場合、解任の登記がされていることから、会社内で解任されるようなことが発生したことが明らかとなります。
そういったこともありますから、できるだけ解任は避けたほうがいいと言えるかもしれません。
もし、もうすぐ任期満了だというのであれば、任期が満了で退任した後、その取締役を再選させないという方法もあります。
任期までまだまだある場合で、辞任もしてくれず、解任も避けたいというのであれば、株主総会の特別決議で定款の規定を変更して、その取締役の任期を短縮することも考えられますが―
この方法をとれば、たしかに任期満了で退任させることは可能ですが、判例(東京地判平成27年6月29日)によると、解任時の損害賠償の規定を類推適用して定款変更決議をしたことによって生じた損害を請求できるため、リスクはあります。
以上のようなこともあるので、取締役の任期は慎重に考えなければなりません。
1人株主、1人取締役の場合には、任期を最長の10年として、複数の取締役を置く場合には任期を2年程度に設定しておいて何かがあれば任期満了で退任させるのがいいのかもしれません。
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2021年1月21日17:16:00
社員1名の合同会社の社員が死亡されたという連絡がありました。
ちなみに社員は一般的にいう従業員と異なります。
この会社の定款には、
「社員が死亡した場合または合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
という規定があります。
今回は、社員が死亡した場合であり、相続人がその社員の持分を承継して社員となるかどうかを選択することができます。
会社、相続人からは、相続人複数いるうち1名のみが承継したいという意向だと聞きかされていました。
定款の規定は、「社員となる=相続人全員が社員」ではなく、「社員となることができる=社員になりたい相続人のみ」としていることから、いきなりその1名のみを登記すればいいと考え、書類を用意していたのですが…
登記の先例を調べてみると―
「有限責任社員の死亡と相続人数人中の1人のみによる入社登記申請の受否 《合名会社及び合資会社の変更登記の申請》
合資会社の有限責任社員が死去した場合において、共同相続人中の1人が社員となることの遺産分割の協議が成立したとき、その者のみの入社の登記は受理することができない。 (昭38.5.10、民事甲第1357号民事局長回答)」
という合資会社の先例が見つかりました。
不安になり、管轄法務局に照会をしたところ、法務局からは、定款にそのような規定があったとしても、いったん相続人全員が社員となり、その後に社員になりたくない人は退社するようにすべきだという回答。
ということで、相続人を特定するために不動産の相続登記と同様に戸籍謄本を全部とるなどして相続人を特定し、相続人の間で同意書を作成して、相続人の1名を業務執行社員兼代表社員として登記を申請しました。
さきほど、その登記が完了し、ホッとしています。
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