[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月22日12:32:00
更新 2021年2月22日
作成 2014年12月14日
合同会社の役員にあたる「業務執行社員」が退社せず、これからは「社員」として残る場合の登記手続き―
役員から出資者に変更するというものですが、申請するのは「業務執行社員」を、業務を執行しない「社員」に変更する登記となります。
ところで、前提として、合同会社には、「社員」「業務執行社員」「代表社員」と「社員」と名がつくものが3種類あるのですが、ご理解いただいていないかもしれないので簡単にご説明します。
この合同会社における3種類の「社員」を「株式会社」に置き換えてみると、わかりやすいと思います。
つまり、会社の経営者である「取締役(=業務執行役員)」が、これからは経営に関わらない「株主(=社員)」に変わるという登記をするということです。
社員といっても、従業員になるということではありません。
株式会社 | 合同会社 |
株主 | 社員 |
取締役 | 業務執行社員 |
代表取締役 | 代表社員 |
* 「社員」は、「会社員(従業員)」と間違えられがちですが、全く異なります。
業務執行社員から(退社をせずに)社員に変更する場合、登記手続き上は、「業務執行権喪失」の申請することになります。
この登記手続きをご依頼いただく際、ご用意いただきたいものは以下のとおりです。
定款変更にあたるため、総社員の同意が必要になりますが、登記されているのが「代表社員」と「業務執行社員」のみ。
「社員」は、登記されておらず、定款に定められているため、定款で「社員」がいないか確認しなければなりません。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
なお、定款自体の修正は原則、御社でやっていただきますが、定款のワードデータがあれば無料で修正いたします。
当事務所が設立に関わった合同会社につきましては、定款のワードデータを保存しておりますので無料で修正いたします。
定款自体がない場合には登記手続きの中で新たに作成するため、別途費用をいただきます。
(3)実費
この登記をすることで、これまで登記簿謄本(全部事項証明書)に「業務執行社員」として登記されていた人に関する登記は、「業務執行権喪失」を原因として登記簿から氏名が抹消されることになります。
ただし、履歴事項として業務執行社員だったことの登記は残ります。
業務執行社員の退社、社員への変更登記に関するご相談、お見積もり書(無料)、登記手続きのお申し込みについては、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月16日15:51:00
役員の氏名、住所、就任(重任日)等は登記されています。
役員の任期満了による重任登記や住所・氏名の変更等、登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に管轄の法務局に変更登記を申請しなければなりません。
2週間を過ぎても登記は受け付けられますが、遅れた期間により最高100万円の過料(罰金のようなもの)が発生したり、法務局側で職権によって会社を解散させられたりすることもありますのでご注意ください。
なお、よく、「法務局から任期満了について何の通知もなかった」と言われるのですが、「役員の任期」は登記されておりませんし、法務局も把握していないため、法務局から会社に対して任期満了の通知はありません。
任期は会社で把握しておくほかありません。
必要な登記が遅れた場合(登記懈怠)、必要な役員の選任をしていなかった場合(選任懈怠)等いろいろな事情によって裁判所で過料の金額が決定されるため、「何年遅れたら過料はいくら」と簡単に金額がわかりませんが、過去にネットで見たケースをまとめたことがありますので、こちらをご参照ください。
平成19年に設立した株式会社で、取締役の任期は定款に10年と規定されていたのですが、平成29年に任期満了し重任となったのですが、メンバーに変更が生じない場合でも登記が必要なことに気がつかずに登記を忘れていた。
金融機関に指摘されて登記が必要なことに気がづいて、当事務所に相談があったのですが、詳細を聞くと、毎年、定時株主総会は開催していて平成29年の定時株主総会で任期満了により役員全員が重任となったのだが、役員に入れ替えがなければ登記しなくてもよいと勘違いしていたということでした。
平成29年の重任登記を令和2年1月に登記を申請したところ…
令和3年2月に入ってから、裁判所から直接社長宛に過料5万円の通知が来たという連絡がありました。
3年の登記の遅れで5万円。
遅れたことは事実なので5万円については納得されたのですが、申請から1年以上経過してから通知が来るので驚いたのだそう。
登記を申請したことがきっかけで、法務局から裁判所に通知されてから過料が決定するため、どうしてもタイムラグが生じます。
登記のご依頼をいただくと、申請する際に、過料についてご説明するのですが、裁判所からの通知が忘れた頃に来るため、驚いて問い合わせをいただくようです。
役員変更に限らず、登記されている事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請することをお忘れなく。
ご相談、ご依頼、お見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月10日10:57:00
更新 2021年2月10日
作成 2011年8月12日
株式会社の代表取締役の住所は登記事項とされているため、住所に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。
住所変更が生じる理由として、引越しをした場合と住居表示の実施によるケースがあります。
(1)引越しをして住所変更となった場合
<必要な書類>
当事務所にご依頼いただく場合には、移転先住所、移転日(転入日(同市区町村内の場合は転居届出日))を確認させていただくため、住民票をご用意ください。
登記申請時には添付書類とはされておりませんが、依頼をいただく際には事実関係を確認させていただくためです。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合には3万円)
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費 実費の内訳
(2)住所は移転していないが、住居表示実施によって住所が変更となった場合
<必要な書類>
住居番号決定通知書をご用意ください。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 住居番号決定通知書があれば非課税
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費 実費の内訳
有限会社の代表取締役の住所は登記事項ではありません。
登記されているのは「取締役」の住所です。
代表取締役は取締役でもありますから、住所を変更した場合には住所変更の登記が必要です。
不動産の所有者の住所が登記されており、所有者が引越し等で住所が変わった場合、代表取締役の住所変更の登記と同じように、所有者の住所の変更登記を申請しなければなりません。
その際、会社の登記では不要だった住所の移転を証明する書類(住民票など)が必要となります。
登記の費用は、会社の登記では1万円(資本金が1億円超の場合3万円)だったのに対して、不動産登記では不動産1つにつき、わずか1,000円で済みます。
同じ登記ですが、かなりの差があるのが不思議です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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