[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年3月14日12:32:00
株式会社の取締役の辞任登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない資本金300万円の株式会社。
定款には、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という規定があります。
平成30年に設立した会社で、代表取締役ではない(平)取締役が2月28日付で辞任したのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
辞任された取締役の氏名、辞任日等をヒヤリングして、ご依頼があれば辞任届を作成します。
今回は、ご依頼いただいたタイミングが辞任日よりも前だったため、弊所で辞任届を作成しました。
代表取締役ではない取締役が辞任したという事例では、株主総会を開催して辞任について承認決議を得る必要はありません。
なお、「辞任」は、その取締役の任期中でなければなりません。
辞任日が任期満了後であれば、辞任日にかかわらず、任期満了時に退任という取り扱いになります。
そのため、辞任のご依頼をいただく際、定款を確認させていただきます。
また、辞任届には、取締役が会社に対して、辞任する日、取締役の住所、氏名を記載して捺印するというのが一般的ですが(会社ごとのルールによって異なります)、登記手続き上は、押印は不要であり、住所、氏名は自署である必要もありません。
ですが、後々のトラブルを防ぐため、辞任届には自署又は実印押印の上、印鑑証明書を添付することをおすすめしています。
ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
登記すべき事項に変更があった日(取締役の辞任日)から2週間以内に管轄法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円以下の場合)
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費
実費の内訳
合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年2月18日17:10:00
株式会社の取締役の重任登記のご依頼をいただきました。
取締役会・監査役設置の資本金100万円の株式会社。
定款には、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」「事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする」「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し…」という規定があります。
2月に開催した定時株主総会で取締役全員の任期が満了し、全員重任するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
なお、監査役の任期は満了していません。
株主、定時株主総会、取締役会の内容・出席者等をヒヤリングして、それぞれ定時株主総会議事録、取締役会議事録を作成します。
今回は、役員全員が出席し、全員重任(退任・就任する取締役はいない)ということで、各取締役・代表取締役はその場で就任承諾をしています。
なお、株主は代表取締役と同一人物ということでした。
就任承諾書は、各議事録の記載内容を援用します。
ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費
実費の内訳
合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年10月13日10:28:00
更新 2021年10月13日
作成 2020年1月21日
平成27年2月27日より、婚姻により変更した役員の氏の変更登記を申請する際、申し出ることによって、その婚姻前の氏(旧姓)も合わせて登記簿に併記できるようになりました。
なお、この手続きは、株式会社や有限会社の役員のほか、持分会社(合同会社など)の社員、一般社団法人、一般財団法人もしくはその他の法人の役員、LPSまたはLLPの組合員等についても対象となっています。
ちなみに、旧姓を併記できるのは、「婚姻」によって氏が変わった場合に限ります。
離婚、養子縁組等は該当しませんのでご注意ください。
また、変更後の氏で登記された後に、旧姓のみを追加することはできません。
先日、久しぶりに、旧姓を併記する取締役の氏変更の登記手続きのご依頼をいただきました。
ただの改姓のみ(婚姻前の旧姓の併記が不要な場合や離婚等による場合)には登記申請書に証明書の添付は不要ですが、旧姓の併記を求める場合、改姓が「婚姻」に限定されているため、必要書類に注意が必要で、
・ 戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書(婚姻の記載があるもの)
・ 住民票(の写し)、住民票記載事項証明書(婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏の記載があるもの)
等を準備していただくことになります。
日本では、夫婦別姓が認められていない以上、婚姻して姓(氏)が変わることによって、名刺、パスポート、銀行口座、運転免許証、年金、携帯電話、生命保険の契約など名義変更は避けられません。
取締役の氏名は登記されているため、変更が生じれば、変更の登記もしなければなりません。
業務上、支障があるからという理由で、婚姻の場合に限って旧姓の併記も認められるようになったのですが…
最近では、そういう煩わしさを避けるため、婚姻届を出さない「事実婚」というものが認められつつあるそうです。
そんななか、「事実婚 新しい愛の形」という本を読んでみました。
著者は小説家ですが、複数の弁護士や経験者等の対談も交えて書かれており、なかなか興味深い本でした。
この仕事をしていると、時々、ご夫婦から登記手続きのご依頼をいただくケースもあるのですが、お会いして身分証明書等を見せていただくと姓が異なっており、「どういうこと??」となることも多く、事実婚は珍しくなくなっているのかもしれません。
事実婚のメリットは、手続きが面倒な改姓手続きが不要だったり(当然、今回のような変更登記手続きもする必要がありません)、家に従属しなくてよく、墓の選択も自由だということのよう。
デメリットは、周囲の目や相続、子供、税金等いろいろ不利益を受ける点。
事実婚関係を解消する際は、住民票を動かすか否かが最大の問題らしい。
また、最近では住民票等に「続柄 : 妻(未届)」なんて書き方がされているのは知りませんでした。
以前は「同居人」と書かれていたのに。
世の中、いろいろ変わっているようです。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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