[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年10月13日10:28:00
更新 2021年10月13日
作成 2020年1月21日
平成27年2月27日より、婚姻により変更した役員の氏の変更登記を申請する際、申し出ることによって、その婚姻前の氏(旧姓)も合わせて登記簿に併記できるようになりました。
なお、この手続きは、株式会社や有限会社の役員のほか、持分会社(合同会社など)の社員、一般社団法人、一般財団法人もしくはその他の法人の役員、LPSまたはLLPの組合員等についても対象となっています。
ちなみに、旧姓を併記できるのは、「婚姻」によって氏が変わった場合に限ります。
離婚、養子縁組等は該当しませんのでご注意ください。
また、変更後の氏で登記された後に、旧姓のみを追加することはできません。
先日、久しぶりに、旧姓を併記する取締役の氏変更の登記手続きのご依頼をいただきました。
ただの改姓のみ(婚姻前の旧姓の併記が不要な場合や離婚等による場合)には登記申請書に証明書の添付は不要ですが、旧姓の併記を求める場合、改姓が「婚姻」に限定されているため、必要書類に注意が必要で、
・ 戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書(婚姻の記載があるもの)
・ 住民票(の写し)、住民票記載事項証明書(婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏の記載があるもの)
等を準備していただくことになります。
日本では、夫婦別姓が認められていない以上、婚姻して姓(氏)が変わることによって、名刺、パスポート、銀行口座、運転免許証、年金、携帯電話、生命保険の契約など名義変更は避けられません。
取締役の氏名は登記されているため、変更が生じれば、変更の登記もしなければなりません。
業務上、支障があるからという理由で、婚姻の場合に限って旧姓の併記も認められるようになったのですが…
最近では、そういう煩わしさを避けるため、婚姻届を出さない「事実婚」というものが認められつつあるそうです。
そんななか、「事実婚 新しい愛の形」という本を読んでみました。
著者は小説家ですが、複数の弁護士や経験者等の対談も交えて書かれており、なかなか興味深い本でした。
この仕事をしていると、時々、ご夫婦から登記手続きのご依頼をいただくケースもあるのですが、お会いして身分証明書等を見せていただくと姓が異なっており、「どういうこと??」となることも多く、事実婚は珍しくなくなっているのかもしれません。
事実婚のメリットは、手続きが面倒な改姓手続きが不要だったり(当然、今回のような変更登記手続きもする必要がありません)、家に従属しなくてよく、墓の選択も自由だということのよう。
デメリットは、周囲の目や相続、子供、税金等いろいろ不利益を受ける点。
事実婚関係を解消する際は、住民票を動かすか否かが最大の問題らしい。
また、最近では住民票等に「続柄 : 妻(未届)」なんて書き方がされているのは知りませんでした。
以前は「同居人」と書かれていたのに。
世の中、いろいろ変わっているようです。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年8月23日10:54:31
更新 2021年8月23日
作成 2015年2月9日
申請した登記が完了し、登記簿謄本を取得して確認したところ、申請した登記が間違えていたことに気づくことがあります。
提出した書類のとおりに登記はされているので法務局側のミスではなく、日付や氏名、住所等、議事録等を作成する際に申請人側が誤っていたというケース。
その間違えた登記を訂正する手続きは、更正登記(こうせいとうき)と呼ばれています。
最近は、ご自身で登記をされる方も増えており、それに比例してか、登記を間違えて申請してしまい、最終的に司法書士に対して、いわゆる「登記の修理」の依頼が増えております。
2015年に実際にあった話です。
役員変更登記の依頼をいただき、登記も完了してひと月たったある日、お客さまからこんな電話がかかってきました。
「先月、取締役の交替(辞任、就任)の登記を依頼したが、前任者の辞任の日を間違えて伝えていたことに気がついた。今から訂正できないものでしょうか?」
取締役が辞任する場合には、通常、「辞任届」を会社に提出します。
事情を詳しく尋ねたところ―
通常、辞任届には、「●月●日付で」や「本日付で」など、いつ辞任するかを明確にする必要があります。
今回は、辞任した後の後任者選びを早めにし、後任者が就任した時点で辞任する、という計画だったところ、後任者の就任承諾が予定より遅れるなど、いろいろとあったため、事前に作っておいた辞任届の日付を修正するのを忘れていたということでした。
さっそく、当時の役員変更登記で使用した書類を確認し、辞任の日付を訂正するために必要になると思われる書類を作成して、管轄法務局の窓口で相談。
結局、事情を説明する「上申書」を作成して、辞任の日を訂正する更正登記を申請することになりました。
上申書につきましては、誤った事情を確認して当事務所で作成いたします。
正しい書類については、今回は正しい辞任日を記載した辞任届です。
委任状は、更正登記を司法書士に委任するという内容となります。
当事務所にご依頼いただいた際の登記費用
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 2万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
上申書の作成費用込みの金額です。
(3)実費
役員変更登記をご依頼いただく際、辞任する日や就任する日を間違えないようにご注意ください。
万が一、誤って登記されてしまったら、訂正するための更正登記を申請するのに、役員変更登記を申請する際の2倍の登録免許税がかかりますし、さらに司法書士報酬も発生することになります。
それに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、誤って登記し、それを訂正したという過程が記録され、その記録は消されませんのでご注意を。
余談ですが―
先日、ある株式会社の役員変更登記のご依頼をいただき、登記簿謄本を取得して申請前の状況を確認したところ…
え??
「令和27年9月1日 就任」??
現在、令和3年ですからあり得ない登記がされています。
その下には、「平成27年9月1日 就任」となっている登記がありますから、明らかに法務局が誤って登記をしたと思われます。
平成と令和を間違えるということは、手入力なのでしょうか…
このような明らかな間違いを発見した場合には、登記を訂正(職権更正)をするよう、管轄法務局に電話等で連絡をしてください。
(関連)
(追記)
先ほど、ある変更登記をご自身で申請したところ、日付を間違えたので訂正して欲しいというご相談をいただきました。
登記費用を低くおさえたいので、司法書士を介さず、ネット上にある「ひな形」を利用してご自身で株主総会等を作成され、登記を申請したというお話しでした。
そこで、登記を申請された際、使用した書類の控えを見せていただこうとしたのですが、保存されていないとのこと。
法務局提出時の書類の控えはないものの、申請に至るまで何度も訂正を繰り返した際の途中の議事録の下書きは存在するということで、その下書きを見せていただいたのですが、そのとおりに申請すれば、日付を誤って申請することはないはず、な内容で…。
申請前に作成した議事録の下書きの内容に誤りがなく、申請時の書類の控えがない、どこをどう誤ったのか記憶がない、ですが日付がこちらが考えていたのと違っていたということで頭を抱えています。
もし、ご自身で登記をされるなら、申請時の書類一式は、少なくとも登記手続きが完了して登記簿謄本で正しく登記されたか確認するまで保存するようにしておきましょう(中には10年本店で備え置かなければならない書類もあります)。
誤った住所・氏名・変更日の訂正手続き,について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年3月17日16:45:00
代表取締役を交代して、新代表のもと、(定款に規定のない)新規のビジネスを始めたいという話はよくあります。
その場合の登記手続きについてですが、以下の3つの登記をすることになります。
① 現在の代表取締役の辞任による登記
② 新代表取締役の就任の登記
③ 定款変更(目的変更)の登記
これらの3つの登記は(それぞれ日付が異なったとしても)同時に申請することができます。
簡単そうで意外とややこしいのが代表取締役の辞任の登記。
代表取締役の地位のみ辞任して取締役としては残るのか、取締役・代表取締役の両方を辞任するのかなどの選択肢があります。
また、それらの辞任の方法も定款に代表取締役の選定方法がどのように規定されているかによって異なります。
「定款」がないと話を進められません。
また、辞任届に押印する印鑑にも注意が必要です。
代表取締役が複数いる場合には注意しなければならないことが増えます。
新たに代表取締役となる者が、現在、取締役かそうでないかによって手続きは大きく変わります。
(1)現在、取締役の場合 … 定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、取締役の互選や株主総会で選定する
(2)現在、取締役ではない場合 … まず株主総会で取締役に選任して取締役になってから、(1)と同様、定款に規定された代表取締役の選定方法に従って選定する(同日に行うこともできます)
なお、新代表取締役を選定する会議に、辞任した代表取締役が出席していたかどうかが、各種議事録に押印する印鑑、印鑑証明書の要否に影響します。
定款の事業目的( 定款の記載例)に規定のない事業をする場合には、定款を変更してその事業を追加する必要があります。
株主総会を開催して定款の規定を変更し、変更登記を申請することになります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 ①~③の合計 4万円(資本金が1億円を超える場合6万円)
<内訳>
①・② 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
③ 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
また、役員変更と定款変更登記は同時に申請しても、別に申請しても登録免許税の額は変わりません。
(2)司法書士報酬 ①~③の合計 3万3千円(税込)
③については定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更定款をお渡しいたします。
定款のワードデータがある場合も無料で訂正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
(3)実費
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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