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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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任期満了による取締役の重任登記の費用を教えてください

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2022年2月18日17:10:00

株式会社の取締役の重任登記のご依頼をいただきました。

事例

取締役会・監査役設置の資本金100万円の株式会社。

定款には、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」「事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする」「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し…」という規定があります。

2月に開催した定時株主総会で取締役全員の任期が満了し、全員重任するのでその登記を申請したい、というご依頼でした。

なお、監査役の任期は満了していません。

 

登記手続き

  • 定時株主総会で取締役の選任
  • 取締役会で代表取締役を選定

株主、定時株主総会、取締役会の内容・出席者等をヒヤリングして、それぞれ定時株主総会議事録、取締役会議事録を作成します。

今回は、役員全員が出席し、全員重任(退任・就任する取締役はいない)ということで、各取締役・代表取締役はその場で就任承諾をしています。

なお、株主は代表取締役と同一人物ということでした。

 

登記を申請するのに必要なもの

  1. 定時株主総会議事録
  2. 株主リスト
  3. 取締役会議事録
  4. 登記委任状

就任承諾書は、各議事録の記載内容を援用します。

ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 1万円

(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)

(3)実費   実費の内訳

合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

 

登記完了までにかかる時間

書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。

 

 株式会社の役員変更登記手続きについて

 

 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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役員変更・就任時、婚姻前の旧姓を登記簿に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2021年10月13日10:28:00

更新 2021年10月13日

作成 2020年1月21日

平成27年2月27日より、婚姻により変更した役員の氏の変更登記を申請する際、申し出ることによって、その婚姻前の氏(旧姓)も合わせて登記簿に併記できるようになりました。

 婚姻により氏を改めた取締役の婚姻前の氏の登記

 

なお、この手続きは、株式会社や有限会社の役員のほか、持分会社(合同会社など)の社員、一般社団法人、一般財団法人もしくはその他の法人の役員、LPSまたはLLPの組合員等についても対象となっています。

ちなみに、旧姓を併記できるのは、「婚姻」によって氏が変わった場合に限ります

離婚、養子縁組等は該当しませんのでご注意ください。

また、変更後の氏で登記された後に、旧姓のみを追加することはできません。

 

 

先日、久しぶりに、旧姓を併記する取締役の氏変更の登記手続きのご依頼をいただきました。

ただの改姓のみ(婚姻前の旧姓の併記が不要な場合や離婚等による場合)には登記申請書に証明書の添付は不要ですが、旧姓の併記を求める場合、改姓が「婚姻」に限定されているため、必要書類に注意が必要で、

・ 戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書(婚姻の記載があるもの)

・ 住民票(の写し)、住民票記載事項証明書(婚姻により氏が改められた旨及び婚姻前の氏の記載があるもの)

等を準備していただくことになります。

 

 

日本では、夫婦別姓が認められていない以上、婚姻して姓(氏)が変わることによって、名刺、パスポート、銀行口座、運転免許証、年金、携帯電話、生命保険の契約など名義変更は避けられません。

取締役の氏名は登記されているため、変更が生じれば、変更の登記もしなければなりません。

業務上、支障があるからという理由で、婚姻の場合に限って旧姓の併記も認められるようになったのですが…

 

 

最近では、そういう煩わしさを避けるため、婚姻届を出さない「事実婚」というものが認められつつあるそうです。

そんななか、「事実婚 新しい愛の形」という本を読んでみました。

 

事実婚

 

著者は小説家ですが、複数の弁護士や経験者等の対談も交えて書かれており、なかなか興味深い本でした。

この仕事をしていると、時々、ご夫婦から登記手続きのご依頼をいただくケースもあるのですが、お会いして身分証明書等を見せていただくと姓が異なっており、「どういうこと??」となることも多く、事実婚は珍しくなくなっているのかもしれません。

 

 

事実婚のメリットは、手続きが面倒な改姓手続きが不要だったり(当然、今回のような変更登記手続きもする必要がありません)、家に従属しなくてよく、墓の選択も自由だということのよう。

デメリットは、周囲の目や相続、子供、税金等いろいろ不利益を受ける点。

事実婚関係を解消する際は、住民票を動かすか否かが最大の問題らしい。

また、最近では住民票等に「続柄 : 妻(未届)」なんて書き方がされているのは知りませんでした。

以前は「同居人」と書かれていたのに。

世の中、いろいろ変わっているようです。

 

住民票の続柄_同居人

 

 

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役員の辞任の日を間違えたという連絡を受け更正登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2021年8月23日10:54:31

更新 2021年8月23日

作成 2015年2月9日

間違えて登記したら更正登記

申請した登記が完了し、登記簿謄本を取得して確認したところ、申請した登記が間違えていたことに気づくことがあります。

提出した書類のとおりに登記はされているので法務局側のミスではなく、日付や氏名、住所等、議事録等を作成する際に申請人側が誤っていたというケース。

その間違えた登記を訂正する手続きは、更正登記(こうせいとうき)と呼ばれています。

最近は、ご自身で登記をされる方も増えており、それに比例してか、登記を間違えて申請してしまい、最終的に司法書士に対して、いわゆる「登記の修理」の依頼が増えております。

 

実際に申請した更正登記

2015年に実際にあった話です。

役員変更登記の依頼をいただき、登記も完了してひと月たったある日、お客さまからこんな電話がかかってきました。

「先月、取締役の交替(辞任、就任)の登記を依頼したが、前任者の辞任の日を間違えて伝えていたことに気がついた。今から訂正できないものでしょうか?」

取締役が辞任する場合には、通常、「辞任届」を会社に提出します。

事情を詳しく尋ねたところ―

通常、辞任届には、「●月●日付で」や「本日付で」など、いつ辞任するかを明確にする必要があります。

今回は、辞任した後の後任者選びを早めにし、後任者が就任した時点で辞任する、という計画だったところ、後任者の就任承諾が予定より遅れるなど、いろいろとあったため、事前に作っておいた辞任届の日付を修正するのを忘れていたということでした。

さっそく、当時の役員変更登記で使用した書類を確認し、辞任の日付を訂正するために必要になると思われる書類を作成して、管轄法務局の窓口で相談。

結局、事情を説明する「上申書」を作成して、辞任の日を訂正する更正登記を申請することになりました。

 

更正登記のご依頼をいただく際に必要な書類

  • 誤った事情を説明した「上申書」
  • 正しい書類一式
  • 委任状

上申書につきましては、誤った事情を確認して当事務所で作成いたします。

正しい書類については、今回は正しい辞任日を記載した辞任届です。

委任状は、更正登記を司法書士に委任するという内容となります。

 

当事務所にご依頼いただいた際の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 2万円

(2)司法書士報酬 2万円(税別)

上申書の作成費用込みの金額です。

(3)実費

 実費の内訳

役員変更登記をご依頼いただく際、辞任する日や就任する日を間違えないようにご注意ください。

万が一、誤って登記されてしまったら、訂正するための更正登記を申請するのに、役員変更登記を申請する際の2倍の登録免許税がかかりますし、さらに司法書士報酬も発生することになります。

それに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、誤って登記し、それを訂正したという過程が記録され、その記録は消されませんのでご注意を。

 

 

余談ですが―

先日、ある株式会社の役員変更登記のご依頼をいただき、登記簿謄本を取得して申請前の状況を確認したところ…

役員の就任日がおかしな登記簿謄本 

 

え??

令和27年9月1日 就任」??

現在、令和3年ですからあり得ない登記がされています。

その下には、「平成27年9月1日 就任」となっている登記がありますから、明らかに法務局が誤って登記をしたと思われます。

平成と令和を間違えるということは、手入力なのでしょうか…

このような明らかな間違いを発見した場合には、登記を訂正(職権更正)をするよう、管轄法務局に電話等で連絡をしてください。

 

 

(関連)

 申請前に本店住所が間違っていたという連絡

 住所を誤って登記してしまい、後日、訂正する登記手続き

 

(追記)

先ほど、ある変更登記をご自身で申請したところ、日付を間違えたので訂正して欲しいというご相談をいただきました。

登記費用を低くおさえたいので、司法書士を介さず、ネット上にある「ひな形」を利用してご自身で株主総会等を作成され、登記を申請したというお話しでした。

そこで、登記を申請された際、使用した書類の控えを見せていただこうとしたのですが、保存されていないとのこと。

法務局提出時の書類の控えはないものの、申請に至るまで何度も訂正を繰り返した際の途中の議事録の下書きは存在するということで、その下書きを見せていただいたのですが、そのとおりに申請すれば、日付を誤って申請することはないはず、な内容で…。

申請前に作成した議事録の下書きの内容に誤りがなく、申請時の書類の控えがない、どこをどう誤ったのか記憶がない、ですが日付がこちらが考えていたのと違っていたということで頭を抱えています。

もし、ご自身で登記をされるなら、申請時の書類一式は、少なくとも登記手続きが完了して登記簿謄本で正しく登記されたか確認するまで保存するようにしておきましょう(中には10年本店で備え置かなければならない書類もあります)。

 

 

 

誤った住所・氏名・変更日の訂正手続き,について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、

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