[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年7月10日15:52:28
3月末決算の会社が多いせいか、定時株主総会の開催が6月下旬に集中するので、ここのところ、任期満了した取締役、監査役の重任、就任、退任など、役員変更登記のご依頼が増えています。
法務局も取り扱い件数が多いため、登記完了までの時間がいつも以上にかかっているようです。
今日も、六本木で2件の打ち合わせがありました。
1件は事前に登記について打ち合わせしていたので、本日、訪問して登記申請で使用する株主総会議事録等をお預かりして、そのまま管轄の港法務局(麻布十番)に申請しました。
今日はとても暑い日で・・・六本木から法務局がある麻布十番までは地下鉄で1駅、歩いてもそれほど時間がかからないような気もしますが、タクシーを利用しました(お客さまにはタクシー料金は請求していませんので念のため)。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年5月9日14:11:00
中野区にある株式会社から代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
今回は、取締役がA、B、Cの3名、うちAが代表取締役だったのですが、Aが代表取締役のみ辞任(今後は取締役として残る)、後任者としてBを代表に選びたいというお話でした。
この場合、選任方法にはいくつかパターンがあります。
基本的に次の3つのパターンが考えられます。
どれに該当するかで登記を申請する際の書類も変わります。
1 取締役会設置会社の場合
2 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は株主総会の決議で決めると規定されている場合
3 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は取締役の互選で決めると規定されている場合
今回は、「3」でした。
この場合には、登記の申請書に、代表取締役を選定したことがわかる「互選書」と「定款のコピー(原本証明付)」を添付することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年3月26日10:34:00
株式会社の取締役の任期は基本的に2年、ある要件を満たせば定款で10年まで延長することができます。
取締役の任期が満了するたびに、選任し直して(同じ人を選任しても問題はありません)、2週間以内に、その変更登記を申請しなければならないのですが、そのことをご存じない方が少なくないようです。
とくに、会社設立登記をご自身でされた場合、その後の変更登記のことまで考えていらっしゃらない方が多いようで、別件で、たとえば定款変更登記のご依頼をいただいた際に、登記簿謄本で任期が満了して数年経過していたことが発覚します。
昨年、あるお客さまから変更登記のご依頼をいただいたのですが、その際、やはり取締役の任期満了による変更登記が数年間されていなかったことがわかり、合わせて申請をしたところ・・・
先日、裁判所から、その遅延に対する過料の通知が手元に届いたそうです。申請時には、過料のご説明はしていたのですが・・・その通知は忘れた頃にやってくるので、「振り込め詐欺かと思った」のだとか。
○年の遅延で、○万円
なかなかの金額です。
このようなことが起きないよう、決算期が来たら、任期の確認を怠らないようにしましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│