[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月21日17:34:00
株式会社の取締役1名の辞任登記についてご相談をいただきました。
ご相談をいただいたのは、取締役会設置の株式会社で、取締役は現在、4名いるのだそうです。
近日中に、ヒラ取締役が1名辞任するので、その登記をして欲しい、とのことでした。
代表取締役ではない取締役が1名辞任しても、取締役は3名残るので、最低員数の問題(取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です)はなさそうですが…
「取締役の員数」、「取締役の任期」の規定を確認するために、定款を求めたところ…すぐには見つからないらしい。
とりあえず、手元にある登記簿謄本を見せていただいた限りでは、設立した年月日は古いし(会社法施行前の商法の時代だし)、設立後に定款を変更した記憶は無いというお話だし…
最後に「就任」の登記をしてからかなりの年月が経過しており、もしかすると取締役の全員がすでに任期満了となっている可能性も高く、もし、すでに任期満了しているのであれば、今さら「辞任」というわけにもいきません。
「辞任」ではなく、任期満了の時点に遡って「退任」となることになるでしょう…
とりあえず、今は、定款が出てくるのを待つことにします。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月19日10:24:00
ある株式会社の顧問税理士さんから役員変更登記のご依頼をいただきました。
登記で使用する委任状や印鑑届等の書類以外の書類(議事録等)は揃っているということで、その書類を拝見したところ…
「昨年末に新たに役員を選任、また代表取締役を変更」というお話でしたが、定款、登記簿を見ると、昨年の夏に取締役全員の任期が満了していることがわかりました。
その旨を税理士に説明したところ、当時の定時総会の議事録があるということで、今回、昨年の夏の取締役全員の任期満了による重任、代表取締役の重任の登記をした上で、昨年末の取締役の就任、代表取締役の辞任、就任の登記を申請することになりました。
準備ができたということで、登記に必要な株主総会議事録、定款(代表取締役は互選で選任する場合には、その規定がある定款が必要です)、互選書その他の書類に押印をいただくため、会社を訪問してきました。
* 定款の代表取締役の選定方法が、この定款(第22条)のように株主総会で選定するとなっている場合には、株主総会議事録に記載して申請します(定款、互選書は不要です)。
ところで、今回は、2回分の役員変更登記を一度に申請するのですが、気になる登記費用は…
登録免許税は1回分の1万円(資本金が1億円以下)で済みます。
(ちなみに、それぞれ申請書を分けて申請すると、各1万円、合計2万円となります)
なお、会社法上、役員の任期が満了してから2週間以内に変更登記を申請しなければならず、その期間を超えると過料(罰金のようなもの)が発生することがあります。
(2週間経過して何ヶ月、何年たってもその登記は申請することは可能です)
今回は、数ヶ月の遅れとなり…過料については裁判所が決定することなので、何とも言えません。
時々、役員の任期が満了していないか、確認してみることをおすすめします。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年12月26日17:57:00
今週、お世話になっている株式会社の社長から、「12月24日付で、取締役Aが辞任し、後任者として取締役Cが就任することになるので、登記をして欲しい」というご連絡をいただきました。
役員変更登記のご依頼です。
その会社は、株主は1名、取締役は、その社長とA、B、計3名の取締役会非設置の株式会社で、取締役Aも、Cもすぐに書類に押印できる状況で…
取締役Aより、24日付で辞任する旨の辞任届を取り付けていただき、24日に株主総会を開催して、Cを取締役に選任、また、Bから取締役の就任承諾書(印鑑証明書付)を作成してもらい(あと、登記の委任状も)―
24日、その日に書類を受け取って、その日にオンライン申請方式で、役員変更登記を申請して、添付書類を管轄法務局の窓口に持ち込みました。
可能な限り素早く動いたつもりでしたが、登記手続きの完了は、おそらく年明けになるだろう、と思っていたところ…
26日、2014年の最終日の本日、無事に登記手続きが完了したという連絡がありました(オンライン申請を利用すると手続き完了時にメールで通知されます)。
申請日を含めて3日後の朝には登記が完了しました。
さっそく、社長に連絡をして、先ほど、無事に年内に登記簿謄本をお届け。
いつものように、オンライン申請をして、添付書面は郵送ってやっていたら、年内の完了は絶望的だったかも。
やってみるものですね。
役員変更登記手続き、登記費用についてはこちらをご参照ください。
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