[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月3日17:31:00
平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。
とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項
具体的には…
(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。
また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月2日17:50:00
本日、ご依頼いただいた役員変更は…
1.株式会社の監査役の死亡の登記
株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。
2.任期満了後数年経過している役員変更の登記
当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。
ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。
今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。
詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。
ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。
「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。
なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。
役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月21日17:34:00
株式会社の取締役1名の辞任登記についてご相談をいただきました。
ご相談をいただいたのは、取締役会設置の株式会社で、取締役は現在、4名いるのだそうです。
近日中に、ヒラ取締役が1名辞任するので、その登記をして欲しい、とのことでした。
代表取締役ではない取締役が1名辞任しても、取締役は3名残るので、最低員数の問題(取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です)はなさそうですが…
「取締役の員数」、「取締役の任期」の規定を確認するために、定款を求めたところ…すぐには見つからないらしい。
とりあえず、手元にある登記簿謄本を見せていただいた限りでは、設立した年月日は古いし(会社法施行前の商法の時代だし)、設立後に定款を変更した記憶は無いというお話だし…
最後に「就任」の登記をしてからかなりの年月が経過しており、もしかすると取締役の全員がすでに任期満了となっている可能性も高く、もし、すでに任期満了しているのであれば、今さら「辞任」というわけにもいきません。
「辞任」ではなく、任期満了の時点に遡って「退任」となることになるでしょう…
とりあえず、今は、定款が出てくるのを待つことにします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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