[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月2日17:50:00
本日、ご依頼いただいた役員変更は…
1.株式会社の監査役の死亡の登記
株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。
2.任期満了後数年経過している役員変更の登記
当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。
ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。
今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。
詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。
ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。
「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。
なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。
役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月21日17:34:00
株式会社の取締役1名の辞任登記についてご相談をいただきました。
ご相談をいただいたのは、取締役会設置の株式会社で、取締役は現在、4名いるのだそうです。
近日中に、ヒラ取締役が1名辞任するので、その登記をして欲しい、とのことでした。
代表取締役ではない取締役が1名辞任しても、取締役は3名残るので、最低員数の問題(取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です)はなさそうですが…
「取締役の員数」、「取締役の任期」の規定を確認するために、定款を求めたところ…すぐには見つからないらしい。
とりあえず、手元にある登記簿謄本を見せていただいた限りでは、設立した年月日は古いし(会社法施行前の商法の時代だし)、設立後に定款を変更した記憶は無いというお話だし…
最後に「就任」の登記をしてからかなりの年月が経過しており、もしかすると取締役の全員がすでに任期満了となっている可能性も高く、もし、すでに任期満了しているのであれば、今さら「辞任」というわけにもいきません。
「辞任」ではなく、任期満了の時点に遡って「退任」となることになるでしょう…
とりあえず、今は、定款が出てくるのを待つことにします。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月19日10:24:00
ある株式会社の顧問税理士さんから役員変更登記のご依頼をいただきました。
登記で使用する委任状や印鑑届等の書類以外の書類(議事録等)は揃っているということで、その書類を拝見したところ…
「昨年末に新たに役員を選任、また代表取締役を変更」というお話でしたが、定款、登記簿を見ると、昨年の夏に取締役全員の任期が満了していることがわかりました。
その旨を税理士に説明したところ、当時の定時総会の議事録があるということで、今回、昨年の夏の取締役全員の任期満了による重任、代表取締役の重任の登記をした上で、昨年末の取締役の就任、代表取締役の辞任、就任の登記を申請することになりました。
準備ができたということで、登記に必要な株主総会議事録、定款(代表取締役は互選で選任する場合には、その規定がある定款が必要です)、互選書その他の書類に押印をいただくため、会社を訪問してきました。
* 定款の代表取締役の選定方法が、この定款(第22条)のように株主総会で選定するとなっている場合には、株主総会議事録に記載して申請します(定款、互選書は不要です)。
ところで、今回は、2回分の役員変更登記を一度に申請するのですが、気になる登記費用は…
登録免許税は1回分の1万円(資本金が1億円以下)で済みます。
(ちなみに、それぞれ申請書を分けて申請すると、各1万円、合計2万円となります)
なお、会社法上、役員の任期が満了してから2週間以内に変更登記を申請しなければならず、その期間を超えると過料(罰金のようなもの)が発生することがあります。
(2週間経過して何ヶ月、何年たってもその登記は申請することは可能です)
今回は、数ヶ月の遅れとなり…過料については裁判所が決定することなので、何とも言えません。
時々、役員の任期が満了していないか、確認してみることをおすすめします。