[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月12日12:25:00
医療法人の役員変更登記のご依頼をいただきました。
医療法人の場合、株式会社と違い、役員として登記されているのは理事長のみ(株式会社の代表取締役に当たります)です。
医療法人の役員の任期は、「2年を超えることができない」と定められているので、定款の任期が2年であればその満了日に退任します。
この点も株主総会と大きくことなる点です。
添付書類は、基本的に取締役を設置しない株式会社の代表取締役の変更登記に似ているのですが、理事長の医師免許証の写しを添付する点が特徴的です。
登記の費用も、株式会社とは違い、登録免許税を納める必要はありません。
なお、今回、役員変更登記とあわせて、毎事業年度ごとに申請する資産の総額の変更登記のご依頼もいただきました。
時々、株式会社や合同会社以外の法人登記のご依頼をいただきますが、微妙に登記手続きが異なるのは興味深いです。
医療法人の役員変更に関するご相談は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月9日20:30:00
株式会社の取締役が死亡されたということで、取締役の死亡による役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろんのこと、最低でも3名の取締役を置かなければならないとされる取締役会設置会社が、死亡によって取締役の員数が3名未満となる場合であっても、「死亡による退任登記」をすることになります。
ちなみに、取締役会設置会社で取締役が辞任することになり、その結果、3名未満となる場合には、(後任者が就任するまで)辞任の登記をすることができません。
ただし、もし、辞任した取締役が代表取締役であった場合は話は別で、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。
今回は、取締役会を設置していない株式会社。
他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。
もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。
現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。
なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、
(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)
(2)司法書士への委任状
です。
費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年2月20日16:15:00
2年前に、合同会社の設立のお手伝いをさせていただいた会社から、新たに社員を加入させたいというご相談をいただきました。
3名を追加するのですが、うち2名は法人、1名は自然人(個人)、業務執行社員と業務執行社員以外の社員、そして全員が出資をするので、ちょっと複雑・・・(なお、他の社員から持分の譲渡を受けて加入する方法もあり、その方法だと資本金が増えないため登記費用を抑えることも可能です)。
手続きの流れとしては、
(1)総社員の同意で、新たに加入する社員に関する事項について定款の規定を変更し、
(2)新たに加入する社員に払い込み
をしていただきます。
登記は、内容に応じて、(1)業務執行社員の変更、(2)資本金の額の変更、などを申請します。
株式会社の取締役の追加とは手続きが異なりますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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