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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】合同会社の社員の加入、資本金増加

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2011年2月20日16:15:00

2年前に、合同会社の設立のお手伝いをさせていただいた会社から、新たに社員を加入させたいというご相談をいただきました。

3名を追加するのですが、うち2名は法人、1名は自然人(個人)、業務執行社員と業務執行社員以外の社員、そして全員が出資をするので、ちょっと複雑・・・(なお、他の社員から持分の譲渡を受けて加入する方法もあり、その方法だと資本金が増えないため登記費用を抑えることも可能です)。

 

 

手続きの流れとしては、

(1)総社員の同意で、新たに加入する社員に関する事項について定款の規定を変更し、

(2)新たに加入する社員に払い込み

をしていただきます。

登記は、内容に応じて、(1)業務執行社員の変更、(2)資本金の額の変更、などを申請します。

株式会社の取締役の追加とは手続きが異なりますので、ご注意を。

  合同会社の役員変更(社員追加)・増資のお問い合わせ

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【過料】任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月12日22:52:00

今年、2月に、ある会社から、役員変更登記定款変更登記のご依頼をいただきました。

それまでは、その会社には顧問税理士が紹介した司法書士がいたらしいのですが、今回からある理由で司法書士を変えたいということでした。

今回の「役員変更」は、取締役Aさんが、最近死亡されたので、その旨の登記をして欲しいということで…

 

最新の登記簿謄本を見てみると、

取締役Aさんをはじめ、全員が3年前に任期が満了していることに気がつきました。

その状態ですと、取締役Aさんは任期満了後に死亡されているため、退任の原因は、「死亡」ではなく、「任期満了」、ということになります。

 

また、登記懈怠(けたい)になっている現状、過料が科せられることをご説明した上で、急遽、役員全員の変更登記を(他の登記と一緒に)申請しました。

合わせて、取締役の任期も10年に伸長することにしました。

 

あれから、5か月たち―

本日、そのお客さまからご連絡をいただきました。

裁判所から、登記懈怠に対して過料を支払えという通知がきたとのこと。

金額は、・・・円。

「今回のケースは覚悟していたので支払うとしても、それ以外に通知にかかった送料80円も支払えというのには、納得しかねる・・・」というお話しでした。

そのお気持ちはとてもわかるのですが、まさか、過料ではなく、そっちでご立腹だとは…。

 

 

役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、
司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【役員変更】役員の任期を短くするときの注意点

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月4日17:52:00

お客さまと話をしていて、役員(取締役、監査役)の任期について、時々、誤解されているな、と感じることがありましたので、ご紹介します。

役員の任期については、会社法に次のように定められています。

 

まずは、取締役

(取締役の任期)
第332条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 

 

原則は2年ですが、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で1年から10年まで短縮・伸長が可能です。

 

原則どおり2年でもいいですし、1年でも、10年にすることもできますし、7年とすることもできます。

昔は2年と定められていたのが、商法から会社法になって、10年にすることができるということは、わりと知られているのですが、10年未満の9年、8年、7年・・・とすることもできる、ということは知られていないのが意外でした。

 

 

次に、監査役。 会社法には、

(監査役の任期)
第336条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。  

 

取締役とは異なります。

原則は4年、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で10年まで伸長することが可能とされています。

4年を短縮して2年にはできない点が取締役と大きく異なる点です。

できるのは、4年を10年まで伸長することができるのみ、です。

取締役、監査役の両方の任期を10年とすることは問題ありませんが、取締役、監査役の両方の任期を2年にするなどということはできませんから、ご注意ください。

 役員の任期について知りたい方はこちらから

 

 

 

役員変更登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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