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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【過料】任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月12日22:52:00

今年、2月に、ある会社から、役員変更登記定款変更登記のご依頼をいただきました。

それまでは、その会社には顧問税理士が紹介した司法書士がいたらしいのですが、今回からある理由で司法書士を変えたいということでした。

今回の「役員変更」は、取締役Aさんが、最近死亡されたので、その旨の登記をして欲しいということで…

 

最新の登記簿謄本を見てみると、

取締役Aさんをはじめ、全員が3年前に任期が満了していることに気がつきました。

その状態ですと、取締役Aさんは任期満了後に死亡されているため、退任の原因は、「死亡」ではなく、「任期満了」、ということになります。

 

また、登記懈怠(けたい)になっている現状、過料が科せられることをご説明した上で、急遽、役員全員の変更登記を(他の登記と一緒に)申請しました。

合わせて、取締役の任期も10年に伸長することにしました。

 

あれから、5か月たち―

本日、そのお客さまからご連絡をいただきました。

裁判所から、登記懈怠に対して過料を支払えという通知がきたとのこと。

金額は、・・・円。

「今回のケースは覚悟していたので支払うとしても、それ以外に通知にかかった送料80円も支払えというのには、納得しかねる・・・」というお話しでした。

そのお気持ちはとてもわかるのですが、まさか、過料ではなく、そっちでご立腹だとは…。

 

 

役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、
司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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【役員変更】役員の任期を短くするときの注意点

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月4日17:52:00

お客さまと話をしていて、役員(取締役、監査役)の任期について、時々、誤解されているな、と感じることがありましたので、ご紹介します。

役員の任期については、会社法に次のように定められています。

 

まずは、取締役

(取締役の任期)
第332条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 

 

原則は2年ですが、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で1年から10年まで短縮・伸長が可能です。

 

原則どおり2年でもいいですし、1年でも、10年にすることもできますし、7年とすることもできます。

昔は2年と定められていたのが、商法から会社法になって、10年にすることができるということは、わりと知られているのですが、10年未満の9年、8年、7年・・・とすることもできる、ということは知られていないのが意外でした。

 

 

次に、監査役。 会社法には、

(監査役の任期)
第336条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。  

 

取締役とは異なります。

原則は4年、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で10年まで伸長することが可能とされています。

4年を短縮して2年にはできない点が取締役と大きく異なる点です。

できるのは、4年を10年まで伸長することができるのみ、です。

取締役、監査役の両方の任期を10年とすることは問題ありませんが、取締役、監査役の両方の任期を2年にするなどということはできませんから、ご注意ください。

 役員の任期について知りたい方はこちらから

 

 

 

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【役員変更】代表取締役の住所変更 株式会社の場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年2月8日10:52:00

本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。

株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。

 

代表取締役が引っ越したら、住所変更登記も

 

この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。

司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。

! 会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。

 

 

なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。

当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として1万円(税別)いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律1万円(税別))。

これから春にかけて引越しが多いシーズンです。

住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。

 

 

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