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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】早かった取締役の辞任・就任の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2014年12月26日17:57:00

今週、お世話になっている株式会社の社長から、「12月24日付で、取締役Aが辞任し、後任者として取締役Cが就任することになるので、登記をして欲しい」というご連絡をいただきました。

役員変更登記のご依頼です。

 役員変更登記の手続き、費用についてはこちら

 

その会社は、株主は1名、取締役は、その社長とA、B、計3名の取締役会非設置の株式会社で、取締役Aも、Cもすぐに書類に押印できる状況で…

取締役Aより、24日付で辞任する旨の辞任届を取り付けていただき、24日に株主総会を開催して、Cを取締役に選任、また、Bから取締役の就任承諾書(印鑑証明書付)を作成してもらい(あと、登記の委任状も)―

24日、その日に書類を受け取って、その日にオンライン申請方式で、役員変更登記を申請して、添付書類を管轄法務局の窓口に持ち込みました

可能な限り素早く動いたつもりでしたが、登記手続きの完了は、おそらく年明けになるだろう、と思っていたところ…

 

取締役の就任、辞任の登記

 

26日、2014年の最終日の本日、無事に登記手続きが完了したという連絡がありました(オンライン申請を利用すると手続き完了時にメールで通知されます)。

申請日を含めて3日後の朝には登記が完了しました。

さっそく、社長に連絡をして、先ほど、無事に年内に登記簿謄本をお届け。

いつものように、オンライン申請をして、添付書面は郵送ってやっていたら、年内の完了は絶望的だったかも。

やってみるものですね。

 

 役員変更登記手続き、登記費用についてはこちらをご参照ください。


取締役会非設置会社の代表取締役が代表取締役のみを辞任する場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2014年11月25日15:31:00

先日、株式会社(取締役会非設置会社)の

代表取締役が辞任して代表権のない取締役として残り、

既存の取締役を代表取締役に変更して欲しい

といういご依頼をいただきました。

つまり、取締役AとBがいて代表取締役はAだったのを、Aが代表取締役の地位のみを辞任すると同時に、Bを代表取締役にしたいというご依頼です。

 

ところで、株式会社(取締役会非設置会社)の代表取締役を選定する場合には、大きく分類すると、2つの方法があります。

1つは、「取締役の互選で選定する方法」

もう1つは、「株主総会の決議で選定する方法」です。

選定方法がどちらによるかは、(登記されておらず、)会社の定款の代表取締役の項目に規定されています。

この違いは、「代表取締役が代表取締役のみを辞任する(取締役としては残る)」の場面で現れます。

 


定款に「取締役の互選で選定する」と規定されている場合には、代表取締役がその地位のみを辞任する旨の辞任届を提出することで、代表取締役を辞任することができます。

その後は、代表権のない取締役として会社に残ります。

 


一方、定款に「株主総会の決議で選定する方法」と規定されている場合には、単に辞任届を出せばいいというわけではありません。

辞任するには、株主総会を開催して、辞任に関する承認決議が必要になります。

 

 

ご依頼いただいた会社の定款を見せていただいたところ、代表取締役の選定方法は、「株主総会の決議で選定する方法」となっていました。


ということで、株主総会を開催して、代表取締役Aの辞任と代表取締役Bの選定について決議していただきました。

本日、書類を受け取り、たった今、その登記を申請したところです。

 


ちなみに、取締役も辞任する場合(取締役として残らない場合)は、手続き上、このような差は生じず、辞任届の提出で辞任することができます。

 

 役員変更登記に関する手続き、登記費用についてはこちら


【更正登記】数年前の役員変更登記が間違いだったという登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2014年5月28日14:48:00

先日、ある株式会社の社長さまから、こんな驚きのご相談を受けました。

「取締役会」を廃止したい。

と同時に…

数年前にした取締役の重任の登記は間違いだった。
その時すでに1名の取締役が辞任していた。
当時に遡って、登記を正しい状態に直して欲しい。

 

現在の登記簿謄本を見る限り、当時の取締役の重任の登記は誰が申請したのかわかりませんが、数年前の定時株主総会の終結時に当時の取締役3名(取締役会設置会社)全員が再選され、重任の登記を申請していたようです。

取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です。

3名のうち1名が任期満了前に辞任し、後任者は選任されていなかった、ということで…後任の取締役が就任しなければ、他の2名の重任の登記もできないわけで…

ですが、これから取締役会を廃止するということであれば、今後、新たに取締役を選任しなくても、現在の2名の取締役のままで継続することができるわけで…

 

このような遡って訂正する登記は初めてでしたが、先日、無事に、役員変更登記の訂正+取締役会の廃止の登記が完了し…ホッとしています。

 

 

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