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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【研修】役員変更登記の添付書類が変わるので研修

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月8日11:14:00

2月27日より、役員変更登記を申請する際に添付する書類が変わります。

具体的な変更内容は、こちらをご参照ください。

 今月、2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

 

その他、会社法の一部改正などもあるので、現在、あちこちで研修が開催されています。

金曜日、仕事を終え、18時30分から開催される東京司法書士会の大田支部が開催する研修会(「会社法一部改正と商業登記(商業登記規則一部改正を含む)」)に参加してきました。

私は中野支部会員ですが、有料で他支部の研修にも参加することができます。

 

役員変更登記の必要書類変更の研修

 

とくに、「役員変更登記手続き」の変更は、司法書士の仕事に大きく影響があるせいか、広い会場も満席でした。

司法書士という仕事は常に新しい情報を入手していかなければ仕事ができませんから、こういった研修の開催、ありがたいです。

 

なお、現在、役員変更、会社設立登記などのご依頼をいただいているお客さまで、この手続きの変更の影響を受ける方には、別にご連絡、ご案内させていただきます。 

 今月、2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【役員変更】平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わります

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月3日17:31:00

平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。

 

とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項

具体的には…

(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)

 

(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届その印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

 

27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。

また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。

 

 

役員変更登記は、

登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】今日の役員変更登記いろいろ

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年2月2日17:50:00

本日、ご依頼いただいた役員変更は…

1.株式会社の監査役の死亡の登記

株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。

 監査役(または取締役)死亡による登記手続き・登記費用

 

2.任期満了後数年経過している役員変更の登記

当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。

ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。

今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。

 取締役の辞任というが、それ以前に退任しているかも

 

詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。

ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。

「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。

 

なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。

 

 

役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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