[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年4月3日13:16:00
今から2年ほど前に、本店移転登記のご依頼をいただいた株式会社さんから、今度は役員変更登記のご依頼をいただきました。
昨日は、登記手続きの打ち合わせのため、2年ぶりにその会社を訪問しました。
(今、桜が満開ですが、なぜかモミジが。。。)
取締役5名全員の任期が満了し、うち4名が定時株主総会で重任、残る1名が任期満了で退任するというお話でした。
任期は会社ごとに異なり(ちなみに、有限会社、合同会社は一般に任期がありません)、登記されていないので、定款で確認しなければわかりません。
なお、この会社の取締役の任期は2年でした。
ところで、今年2月下旬に、役員変更登記の申請時の取扱いに変更がありました…
その影響はどうなるか…といえば、今回、就任する取締役は全員、「重任」ですから、これまで取締役だった方々であるため、就任(重任)ではあるものの、「再任」であるため、取扱いの変更の影響は受けません。
ということで、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書をお預かりして(各種書類は原本還付してお返しすることができます)、昨日のうちにその役員変更登記を申請しました。
今、法務局は申請が集中している時期のようで、完了するのが2週間ほど先になりそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月8日11:14:00
2月27日より、役員変更登記を申請する際に添付する書類が変わります。
具体的な変更内容は、こちらをご参照ください。
その他、会社法の一部改正などもあるので、現在、あちこちで研修が開催されています。
金曜日、仕事を終え、18時30分から開催される東京司法書士会の大田支部が開催する研修会(「会社法一部改正と商業登記(商業登記規則一部改正を含む)」)に参加してきました。
私は中野支部会員ですが、有料で他支部の研修にも参加することができます。
とくに、「役員変更登記手続き」の変更は、司法書士の仕事に大きく影響があるせいか、広い会場も満席でした。
司法書士という仕事は常に新しい情報を入手していかなければ仕事ができませんから、こういった研修の開催、ありがたいです。
なお、現在、役員変更、会社設立登記などのご依頼をいただいているお客さまで、この手続きの変更の影響を受ける方には、別にご連絡、ご案内させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月3日17:31:00
平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。
とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項
具体的には…
(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。
また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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