[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年6月9日12:40:00
役員変更登記、忘れていませんか?
取締役、監査役の任期が何年で、いつ満了するか把握していますか?
本店移転登記や定款変更登記などのご依頼をいただき、その会社を訪問して登記簿謄本を見せていただくと、取締役の就任から2年以上経過しているケースがよく見受けられます。
依頼事項には、役員に関する登記は含まれていないとしても、ひと通り、確認させていただいております。
昔は、取締役の任期といえば、「2年」でしたが、最近では、一定の条件の下、任期を最長「10年」まで設定することができるようになっているので、登記簿謄本に加えて、定款でその会社の任期を確認します。
すると…
現時点で取締役の就任から3年以上経過しているにもかかわらず、定款には任期が「2年」のままになっているケースが少なくありません。
その点を尋ねると(もしかすると、定款は変更していないが、株主総会で任期伸長の定款変更決議をしている可能性もあるかもしれないので)、
・ 定款には、任期は2年となっているが、会社法が施行された際に自動的に、10年に延長されたと誤解していた
・ 役員のメンバーに変更がないので、自動的に更新されるものと勘違いしていた
・ そもそも、「任期」の認識がなく、指摘しても何のことかわからない
その場合にはどうするか、ですが、
1.きちんと定時株主総会を開催しており、取締役の任期が満了するたびに、選任はしていたものの、その登記はしていなかった、という場合には、遡ってその登記を全部申請する。
2.任期満了時に選任をしていない場合には、今から選任をして、その登記を申請する。
なお、その場合には、任期が満了した時点に遡って「退任」の登記がされ、選任された時点で「就任」の登記がされます(「重任」の登記ではありません)ので、「退任」と「就任」の間隔が開きます。
いずれにしても…
取締役の任期が満了してから、2週間以内に役員変更登記を申請するのが原則のため、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。
一度、定款で「取締役の任期の規定」を、登記簿謄本で「取締役の就任日」を確認されてはいかがでしょうか。
【関連事項】
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年4月3日13:16:00
今から2年ほど前に、本店移転登記のご依頼をいただいた株式会社さんから、今度は役員変更登記のご依頼をいただきました。
昨日は、登記手続きの打ち合わせのため、2年ぶりにその会社を訪問しました。
(今、桜が満開ですが、なぜかモミジが。。。)
取締役5名全員の任期が満了し、うち4名が定時株主総会で重任、残る1名が任期満了で退任するというお話でした。
任期は会社ごとに異なり(ちなみに、有限会社、合同会社は一般に任期がありません)、登記されていないので、定款で確認しなければわかりません。
なお、この会社の取締役の任期は2年でした。
ところで、今年2月下旬に、役員変更登記の申請時の取扱いに変更がありました…
その影響はどうなるか…といえば、今回、就任する取締役は全員、「重任」ですから、これまで取締役だった方々であるため、就任(重任)ではあるものの、「再任」であるため、取扱いの変更の影響は受けません。
ということで、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書をお預かりして(各種書類は原本還付してお返しすることができます)、昨日のうちにその役員変更登記を申請しました。
今、法務局は申請が集中している時期のようで、完了するのが2週間ほど先になりそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月8日11:14:00
2月27日より、役員変更登記を申請する際に添付する書類が変わります。
具体的な変更内容は、こちらをご参照ください。
その他、会社法の一部改正などもあるので、現在、あちこちで研修が開催されています。
金曜日、仕事を終え、18時30分から開催される東京司法書士会の大田支部が開催する研修会(「会社法一部改正と商業登記(商業登記規則一部改正を含む)」)に参加してきました。
私は中野支部会員ですが、有料で他支部の研修にも参加することができます。
とくに、「役員変更登記手続き」の変更は、司法書士の仕事に大きく影響があるせいか、広い会場も満席でした。
司法書士という仕事は常に新しい情報を入手していかなければ仕事ができませんから、こういった研修の開催、ありがたいです。
なお、現在、役員変更、会社設立登記などのご依頼をいただいているお客さまで、この手続きの変更の影響を受ける方には、別にご連絡、ご案内させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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