[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年6月13日22:16:00
本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。
特例有限会社で取締役を1名追加する場合、株主総会の決議によって選任しなければなりません。
株式会社と違って(代表でない取締役の場合でも)、
「住所 + 氏名」 です(住所も登記事項です)。
株式会社の場合は代表取締役のみ住所が登記され、代表でない取締役の住所は登記されませんが、有限会社はその逆で、代表でない取締役の住所が登記されます。
なお、社内的に「社長」や「専務取締役」という肩書がついていたとしても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。
・株主総会議事録
・株主リスト
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(実印捺印)
・登記の委任状
印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。
登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万円(税別)
(合わせて定款を作成する場合 1万800円加算)
また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、
会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。
登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。
(関連)
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2008年4月15日12:11:00
ときどき、こんな質問を受けることがあります。
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。
小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)と会社の役員(取締役、監査役)が同一人物であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。
ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。
(取締役の資格) 第○条 当会社の取締役は株主に限る。 |
定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、
Q 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
A 株主でなければなりません。
株主でなければ、既存の株主から株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。
定款にこのような規定がなければ、
Q 新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
A 株主である必要はありません。
という回答になります。
ところで、取締役を株主に限定する規定を置くことで、取締役に株式を持たせることによって責任を自覚させることができます。
もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。
それは、御社が「株式譲渡制限会社である」ということです。
御社が株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。
定款の第7条付近に
(株式の譲渡制限) 第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、
「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
と書かれていれば、株式譲渡制限会社ですから、取締役を株主に限定することができます。
そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2007年5月13日11:34:00
会社法が施行され、「取締役の任期」が(今まで2年だったものが)、最長10年にまで延長できるようになったのはご存知でしょうか。
中小企業庁の調査によりますと、(調査対象会社の)すでに7.6%が役員の任期延長を導入していることがわかりました。
また、今後導入するという回答をした会社が20.5%、周囲の状況を見て考えると回答した会社は18.7%でした。
つまり、28.1%の会社が導入したか、導入予定だということです。
これに対して、16.4%もの会社が「取締役の任期延長」の制度を知らなかったので導入を検討していないと回答していたこともわかりました。
3月決算の会社であれば、今年の定時株主総会はそろそろではないでしょうか。
今期で取締役の任期が満了するという会社も多いと思いますが、このタイミングで取締役の任期の伸長を検討してみませんか?
とはいえ、単に任期を延長すればいいというものではありません。
延長によるそれなりのリスク対策も考えなければなりません。
* ちなみに、任期を延長した後、任期を短縮する変更をすることも可能です。
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