[ テーマ: 役員変更手続き ]
2010年2月8日10:52:00
本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。
株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。
この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。
司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。
会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。
なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。
当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として1万円(税別)いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律1万円(税別))。
これから春にかけて引越しが多いシーズンです。
住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年8月19日20:24:00
株式会社を設立する際、取締役を何名置くか、その人数を定款に定めます。
定め方は、「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」となどいろいろあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在、会社法では、取締役の員数は最低1名置けばよいとされています(取締役会非設置会社)。
ただし、取締役会を置く株式会社(取締役会設置会社)の場合には、最低3名の取締役と監査役を置かなければなりません。
昔(商法の時代)は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名、監査役1名をおく必要がありました。
そのため、その当時は家族に頼むなど、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
現在では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
なお、昔(商法の時代)に設立した会社は、会社法が施行されたからといって自動的に取締役の最低員数が1名となるわけではありません。
取締役会を廃止しなければ、従前のまま取締役3名、監査役1名を置く必要があります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年6月13日22:16:00
本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。
特例有限会社で取締役を1名追加する場合、株主総会の決議によって選任しなければなりません。
株式会社と違って(代表でない取締役の場合でも)、
「住所 + 氏名」 です(住所も登記事項です)。
株式会社の場合は代表取締役のみ住所が登記され、代表でない取締役の住所は登記されませんが、有限会社はその逆で、代表でない取締役の住所が登記されます。
なお、社内的に「社長」や「専務取締役」という肩書がついていたとしても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。
・株主総会議事録
・株主リスト
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(実印捺印)
・登記の委任状
印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。
登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万円(税別)
(合わせて定款を作成する場合 1万800円加算)
また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、
会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。
登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。
(関連)
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