[ テーマ: 役員変更手続き ]
2013年12月1日11:59:00
株式会社の定款変更、役員変更登記のご依頼をいただきました。
定時株主総会で、取締役全員の任期が満了するので、この機会に定款を見直して、取締役会を廃止、取締役1名のみを選任し、さらに、監査役も廃止する登記を申請することになります。
それにより、これまで、取締役3名(うち1名が代表取締役)、監査役1名の会社から、取締役1名のみの株式会社に生まれ変わります。
定款の内容も、「取締役会」「監査役」に関する規定を修正、削除する必要があり、中でも、「株式の譲渡制限に関する規定」は「取締役会の承認が必要」と登記されているので、これを変更する登記の申請が必要になります。
結果、
・取締役2名、監査役1名の任期満了による退任、取締役1名の重任、代表取締役の重任(代取は変わらず)
・取締役会設置会社に関する事項、監査役設置会社に関する事項の廃止
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
の登記を申請することになりました。
登記費用は、登録免許税が合計70,000円、当事務所の司法書士報酬が3万円(税別)(変更定款、その他必要書類作成、登記申請代行等を含む)です。
→ 取締役会廃止に関する手続きについては、こちらを参照してください
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年10月11日12:53:00
株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。
「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」
どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。
たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。
そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。
ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。
現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。
なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。
監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年9月28日16:17:00
以前、設立登記手続きの代行をさせていただいた合同会社さんから、社員の加入の登記手続きのご依頼をいただきました。
Aさんが新たに業務執行社員として加入することになるとのことでした。
加入する際、出資が必要になりますので、通常、出資することによって資本金が増え、その資本金額の変更の登記もそれに伴って必要になります(登録免許税は、増額する額×0.7% または 3万円のいずれか高いほう)。
ですが、今回は既存の社員の出資金持分の一部をAさんに譲渡する方式を採用し、資本金に変更が発生するのを避けました。
なので、今回、申請する登記は、業務執行社員の変更の登記のみとなります。
ちなみに、新たに加入したAさんが、業務執行社員とならない場合には、変更の登記も不要となります(社員のうち、業務執行社員と代表社員だけが登記事項とされています)。
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