[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年10月11日12:53:00
株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。
「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」
どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。
たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。
そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。
ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。
現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。
なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。
監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年9月28日16:17:00
以前、設立登記手続きの代行をさせていただいた合同会社さんから、社員の加入の登記手続きのご依頼をいただきました。
Aさんが新たに業務執行社員として加入することになるとのことでした。
加入する際、出資が必要になりますので、通常、出資することによって資本金が増え、その資本金額の変更の登記もそれに伴って必要になります(登録免許税は、増額する額×0.7% または 3万円のいずれか高いほう)。
ですが、今回は既存の社員の出資金持分の一部をAさんに譲渡する方式を採用し、資本金に変更が発生するのを避けました。
なので、今回、申請する登記は、業務執行社員の変更の登記のみとなります。
ちなみに、新たに加入したAさんが、業務執行社員とならない場合には、変更の登記も不要となります(社員のうち、業務執行社員と代表社員だけが登記事項とされています)。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年7月10日15:52:28
3月末決算の会社が多いせいか、定時株主総会の開催が6月下旬に集中するので、ここのところ、任期満了した取締役、監査役の重任、就任、退任など、役員変更登記のご依頼が増えています。
法務局も取り扱い件数が多いため、登記完了までの時間がいつも以上にかかっているようです。
今日も、六本木で2件の打ち合わせがありました。
1件は事前に登記について打ち合わせしていたので、本日、訪問して登記申請で使用する株主総会議事録等をお預かりして、そのまま管轄の港法務局(麻布十番)に申請しました。
今日はとても暑い日で・・・六本木から法務局がある麻布十番までは地下鉄で1駅、歩いてもそれほど時間がかからないような気もしますが、タクシーを利用しました(お客さまにはタクシー料金は請求していませんので念のため)。