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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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特例有限会社を株式会社に移行した場合のデメリット

2008年4月26日01:58:00

現在、特例有限会社から通常の株式会社ヘ移行する準備をしています。

その際、お客様からこんな質問がありました。

「特例有限会社を株式会社にするとデメリットはありますか?」

一般に、通常の株式会社に移行すると次のようなデメリットがあります。

① 役員の任期を定めなければならない。
   → 取締役は選任後2年、ただし定款で10年まで伸張することができます。
      監査役は選任後4年、ただし定款で10年まで伸張することができます。
      特例有限会社の場合には、役員に任期はありませんでした。

② 計算書類の公告が必要になる。
     特例有限会社の場合には決算期ごとの計算書類の公告は不要です。

③ 付属明細書の作成が必要になる。

その他、④休眠会社のみなし解散の規定が適用されるというのもデメリットといえるかもしれません。

通常の株式会社に移行した後は、有限会社に戻すことができませんから、慎重に対応しなければなりません。

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