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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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登記情報提供サービスがプライスダウン

[ テーマ: 登記全般 ]

2007年4月1日20:02:26

インターネットで登記情報が確認できる「登記情報提供サービス(財団法人民亊法務協会)」というサービスがあるのをご存知ですか?

土日祝日(年末年始含む)を除く8:30~19:00まで、登記情報を見ることができます。

これまで1件あたり950円かかっていたのですが、770円に値下げされました。
(法務局で謄本を取ると、時間もかかりますし、1件1,000円の費用がかかります)

これがあれば、わざわざ法務局に行かなくても登記の状況を確認することができて便利です(あまり使うことがないかもしれませんが)。



相続登記の必要書類

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年4月2日18:38:00

本日、いただいたご相談です。

Q 父が亡くなったので、父名義の不動産の名義を変えたいのですが・・・

A この場合、相続による所有権移転の登記を申請します。

● 誰がその不動産を承継するかといいますと、

1 遺言があれば、それに従います。

2 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をします。

3 遺言がなく、協議もしないときは、民法に定められているとおりの割合(=法定相続分)で承継します。

● 必要書類(3の法定相続の場合)

(1)戸籍謄抄本

  次のことがわかるものが必要です。
  ① 登記簿に記載された人物に相続があったこと
  ② 登記簿に記載された人物と戸籍上の人物とが同一人であること。
     → 戸籍には本籍が載っていますが、住所は載っていません。
        戸籍と登記簿謄本で名前が一致していても、住所が確認
        できないので同一人物と判断できないのです。
        だから、住民票の写しが必要になります。
  ③ 相続人が特定できること
 

(2)住民票の写し

  (1)②とは別に、その不動産を相続する人の住所を証明するものが必要になります。
   とくに有効期限はありません。

(3)不動産の評価証明書

  登録免許税(登記する現時点の不動産価格の4/1000)の計算のために使います。

(4)委任状

  司法書士に登記申請を委任する場合には、委任状が必要です。


相続登記についてご相談がありましたら >> 相談フォームへ 


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創業時のコスト・時間を削減するために

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月3日18:55:00

創業時は何かとコストがかかります。

時間もかかります。


1 事務所を借りる場合には、保証金、家賃がかかります。

2 登記するにも、登録免許税がかかります。

3 ホームページを作成する場合も費用がかかります。

4 OA機器、オフィス家具を入れると費用がかかります。

5 人を雇い入れると社会保険、雇用保険その他の人件費がかかります。

6 名刺、はんこ、看板、いろいろ細かいことにも費用がかかります。

7 これ以外に本業の仕入れなどにも費用がかかります。



創業時の最初にかかるコストをできるだけ低く抑えることを考えてみませんか。


弊事務所は、各種士業、コンサルタント、業者と幅広いネットワークが強みです。


たとえば、

1 提携している不動産会社が事務所を探してくれます。
  数千種類の中から探すことができますので、探す手間が省けます。
  わたしの事務所も探し回ることなく、お任せして探していただきました。

2 弊事務所が担当させていただきます。
  電子定款を利用することにより、印紙税4万円がかからない方法をご提案させていただいております。

3 ホームページ作成も承ります。
  私のホームページ(
創業支援・相続手続 西尾努司法書士事務所)と同じ形式でしたら、初期費用12,000円、月々8,800円となります。
  ご自分で簡単にページを増やしたり、減らしたり、ワード感覚で文章を作ることが可能です。

4 大手中古のOA機器、オフィス家具販売会社様と提携しておりますので、豊富な在庫の中からお選びいただけます。
  新品もカタログ価格の40%でご提供することができます。

5 提携している社会保険労務士さんが、該当する創業時の助成金(返金不要)がないか調査いたします。

6 名刺、はんこ、看板、ノベルティなど製作会社と提携しており割引価格でご提供することができます。

7 これはお客様にお任せします。ご紹介できることがあれば何でもご紹介いたします。

私が担当する部分は 2 だけですが、窓口となって各士業、業者につなぎます。

その他、内装、外装、保険、商標登録、許認可、決算対策などもご案内することができます。


法的、物理的な ワンストップサービス を ノンストップ でご提供いたします。


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士業ねっと! 突撃サムライレポートの取材を受けました。

[ テーマ: 事務所案内 ]

2007年4月4日22:31:00

士業ねっと(http://www.sigyo.net/)というマッチングサイトに、「突撃サムライレポート」という企画があります。

本日、弊事務所に「突撃サムライレポート」の取材が入りました。

今月中には紹介される予定です。

また、その次は、いつも連携して仕事をさせていただいている社会保険労務士の松山純子先生の事務所が紹介される予定です。

松山先生は、今月、中野サンプラザに事務所を移転され、ホームページも公開したばかり。

いい宣伝になればいいのですが。

 


オンライン申請の稼働状況

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年4月5日22:16:35

4月に入ってから商業登記などの申請をインターネット上でできる法務省の「オンライン申請システム」にアクセスが集中して、つながりにくい状態になっていました。

4日まで混乱していたようですが、本日あたりからほぼ解消されたようです。

とはいっても、まだまだ不安な状態ですから、時間に余裕をもってご依頼くださいますようお願いいたします。


法務省オンライン申請に関する新着情報 → 新着情報




西尾努司法書士事務所が紹介されました。

[ テーマ: 事務所案内 ]

2007年4月6日21:41:00

士業ねっと という士業とお客様とのマッチングさせるサイトがあるのですが、本日、「突撃!!サムライレポート」というコーナーで紹介されました。

● 士業ねっと    http://www.sigyo.net/ 

● 突撃!!サムライレポート 
  (東中野の司法書士「西尾努司法書士事務所」の西尾先生を取材!! )

           http://www.sigyo.net/report/2007/04/post_6.html


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株式会社の解散、清算 (1)

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年4月9日21:10:00

ここのところ、なぜか解散清算のご相談が続いています。


ということで、解散清算について解説してみようと思います。

● 解散とは・・・

  会社が本来の目的である事業活動をやめて、会社の財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。

  解散しても会社はすぐに消滅するわけではなく、その後清算の目的の範囲内においてのみ存続する(営業活動はできません)こととなり、清算人により清算手続きの終了とともに法人格を失い、会社は消滅します。


● 解散の原因にはどんなものがあるか

  1 定款で定めた存続期間の満了または解散の事由の発生

  2 株主総会の決議による解散

  3 その他

   (1)合併による解散

   (2)破産手続会社の決定
      ・・・ 裁判所書記官が手続をするので解散登記の申請は不要です。

   (3)裁判所による解散命令または解散の訴えの認容判決
         ・・・ 裁判所書記官が手続をするので解散登記の申請は不要です。

   (4)休眠会社のみなし解散
      ・・・ 休眠会社というのは、12年間、何の登記もしていない会社のこと。
         登記官が職権で登記をするので解散登記の申請は不要です。

<つづく>


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株式会社の解散、清算 (2)

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年4月10日21:31:47

会社の解散後、清算会社は、清算処理のため次のような手続をすることになります。

■会社の内部的手続

1 解散の登記、清算人の就任の登記

2 解散原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表の作成・承認

3 清算事務年度に係る貸借対照表、事務報告及び付属明細書の作成、承認(報告)

4 清算人による清算事務として、(1)解散時に終了していない会社の事務を完了、(2)残余財産の分配


■会社の対外的手続

1 債権者保護手続

  清算人は、清算人となった日から2ヶ月以上置いた債権申出期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告します。

  また、存在がわかっている知れたる債権者には、個別に催告しなければなりません。

2 清算人による清算事務として、(1)債権の取立て、(2)債務の弁済


* 弊事務所にご依頼いただいた場合には、弊事務所と提携している税理士と連携して手続をいたします。


● ご相談は  >> 相談フォーム



 


離婚後300日以内に生まれた子は

[ テーマ: その他法律 ]

2007年4月11日12:09:50

民法は「嫡出の推定」について、次のように規定しています。

第772条
 
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

最近、2項の「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定を見直そうという動きがありました。

新聞でも報道されていましたのでご記憶にある方も多いと思います。

条文の表現が難しいのですが、簡単にいいますと、「離婚後300日以内に出産した子は一律に「前夫の子」とする」のが民法ということです。

これまで与党のプロジェクトチームでこの規定に関する救済措置として例外措置を儲ける特例法案を検討していました。

しかし、反対論が相次ぎ、今国会での法案提出が見送られる模様です。



離婚前の妊娠のタイミングによって、(前の夫の子と取り扱われるので)自分の子と認められないようなケースがあり、それを救済しようという意見がある反面、離婚前の妊娠を救済することが、不倫の助長、家族制度の崩壊につながるという強い意見もあるようです。


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ホームページ経由のお客様、上京。

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年4月12日19:59:00

桜が入っています。たくさんある司法書士のホームページから弊事務所をお選びいただいた関西のお客様が、本日、事務所にいらっしゃいました。

都内にいらっしゃった方が亡くなり、その相続登記のご相談をいただき、メールで何往復かやりとりし、本日、初めてお会いしたのです。

(写真はお土産にいただいた、桜の花が入っているお菓子です。)

また不動産は相続登記の後、売却をお考えだったため、いつも親しくさせていただいている不動産会社の社長にも同席いただきました。

遠くから上京される場合には、東京にいる1分、1秒が貴重です。
1ヶ所に関係者全員が集まることができれば、時間のロスは防ぐことができます。

弊事務所の強さは、まさにその部分にあります。

ご要望を伝えていただければ、専門家を1ヶ所に集めてすぐに対応させていただきます。

相続が発生して、税理士のところに行って、司法書士のところに行って、不動産屋さんのところに…なんてわずらわしい動きは不要です。

司法書士=登記という狭い概念にとらわれず、どんなことでもご相談ください。

何かしらお役に立てることができると思います。


たとえば、こんな相談を受けることもあります。

実は昨日、お客様から「ローライダー・サンタというサンタクロースが乗る自動車のおもちゃを探している」というご相談を受けたところなんです。

売っているところは、ホームページで何とか突き止めましたが、日本ではないようです。日本語で書かれていなかったから。

なんとか入手できるようがんばっているところです。




会社の登記に関することは司法書士へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年4月13日22:58:16

会社の登記は司法書士に依頼するというのが一般的ですが、依頼しないで自社で登記をされている会社さんも少なくありません。

日本司法書士会連合会では、商業・法人アンケートを実施して、その結果を公表しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が実施したアンケートです。

会社の登記に関することで、これまで司法書士に依頼したことのない会社様、また依頼しようか迷っている会社様がいらっしゃいましたら、一度目を通しておくと、司法書士に依頼した場合のメリット、デメリットが明確になるかもしれません。


>> 商業・法人アンケート<PDF> (日本司法書士会連合会)


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相続登記で一番大変なのは

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年4月14日21:45:07

本日は土曜日で、問い合わせも少ないので、先日、ご依頼いただいた相続登記戸籍と格闘しております。

相続登記で最も大変なのは、戸籍の収集です。

亡くなった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍をそろえ、相続人を特定して相続人の戸籍をそろえなければなりません。

今回の被相続人は大正のはじめのほうのお生まれで、相続人数が2ケタです。

戸籍はご存知の通り手書きであまりに達筆で読むのに時間もかかります。

とりあえず、何とかそろっている感じです。


また、明日も相続に関するご相談を受ける予定です。

弊事務所は、創業支援(会社登記)と相続支援の2つの業務が中心にしております。
おかげさまでバランスよくご依頼いただいております。

2つの業務に集中しているため、時間と資金をそこに集中してつぎ込むことができ、また同じような案件を繰り返し行うことによって経験も積むことができます。

会社登記や相続の手続に関してご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。



この点は考えておくべきかもしれない

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月17日19:53:00

これから起業しよう、または会社として士業に仕事を依頼しようという場合に、こんな視点で士業を選んでみてはどうでしょうか。


■ その士業者は、民間企業で働いた経験があるか ■

私の場合は、できる限り民間企業出身の士業者と連携して仕事をしていこうと考えています。

最初に私(司法書士)のところに、設立のご依頼をいただき、他の士業者と一緒に組んで仕事をする必要があるときは、その点を重要視してお願いするようにしています。


考えてみてください。


どんなに優秀な成績で試験に合格したとしても、会社で働いた経験のない、会社を書物の上で学んだだけの士業者に安心して会社の手続を依頼できますか?


この仕事を始めて、いろいろな士業の先生方とお知り合いになりました。
ますます、この考えが正しいと思うようになりました。

ただし、この考えは私が勝手に考えていることであり、例外は数限りなくあると思います。
あくまでも、士業を選ぶたくさんある中の1つの目安とお考えください。


最短何日で会社をつくれるのか

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月18日21:05:34

最短何日で会社をつくることができますか・・・


よく聞かれる質問です。

お客様ばかりでなく、連携で仕事をする社会保険労務士さん、税理士さんからも聞かれることがあります。

答えは、ズバリ1日でできます


(1日というのは、お話をいただいてから登記申請までの期間のことです。申請してから登記が完了するまでは1週間から長い場合で2週間を超える場合があります)


1日で申請する場合の流れはこんな感じです。


① 会社名、本店所在地、営業内容、役員、出資者、資本金額などひと通りのことをヒアリングします。

② 定款(案)を作成します。

③ 公証人と打ち合わせ → 認証

④ 資本金入金

⑤ 申請書類作成

⑥ 登記申請(法務局の窓口は17:15まで)


印鑑証明書2通とご実印、会社の実印としたい印鑑はご持参ください。

ちょっと心配なのは、③の時間が読めないということです。

また、会社の実印をつくる時間がないというご指摘があるかもしれませんが、社長の個人の印鑑を実印にすれば対応できます(大きさの規制はありますが)。

後で変更してもいいわけですし。


以上の流れで1日で申請まで持ち込むのは十分に可能です。

弊事務所でも1日設立を承ります。

ただし、1日をフルに使うため報酬は15万円+消費税をいただきます。
(通常は10万円+消費税です)


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会社設立ご依頼いただいた方へ、ブログ等アクセス数アップのノウハウ提供

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月19日21:04:00

会社設立のご依頼をいただきましたお客様には、ブログやホームページのアクセス数をアップさせるための秘訣を無料で提供いたします

最近、ブログは作ってみたものの、1日のアクセス数がわずかで、反応もなく続けていくのが苦痛だというご相談を受けます。

驚くべきことに同業者からも相談を受けることがあります。

そのような相談をいただくのも、おそらくホームページでも公開している通り、私が10本のブログを書いていて、しかも、かなりのアクセス数をキープしているからだと思われます。

● アクセス数アップの実績 

◇ ブログ「司法書士で生きていく」の場合

中野 司法書士」で検索すると、Yahoo!で第1位、Googleで第3位、MSNで第10位に表示されます。
 また、このブログの総アクセス数は、本日現在、27万アクセスを超えました。
ほかの楽天日記と比較してみてください。


◇ ブログ「司法書士の実務・開業編」の場合

1日のアクセス数が1100アクセスを超えました。1ヶ月かけても、1000アクセスいかないブログはまだまだ多いのではないでしょうか。


◇ ホームページ「西尾努司法書士事務所」の場合

こちらも、つくってから1ヶ月半で、1日のアクセス数が1000アクセスを超えました。

ホームページ

<ご注意いただきたい事項>

1 現在、時間に余裕がありませんので、登記の
ご依頼をいただいていない方には、当該サービスの提供は困難です

2 アクセス数がアップしたからといって、ブログ、ホームページからの受注が増えるとは限りません。
お店の前にお客様を連れてくることができても、買わせることまではできないということです。

以上の2点をご理解ください。


>> 会社設立の依頼をする(相談フォームへ)



創業時はここもチェック!重要です。

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月21日15:36:00

これから起業をしようと考えている方は、そのビジネスに意識が集中しています。

だからこそ、複雑で煩わしい手続を我々のような士業に代理でやってもらうことになります。

でも、ここに落とし穴があります。


とくに税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結するケースが多いということを認識してください(会社法務の顧問契約を締結した司法書士も同様)。

顧問契約の内容にもよりますが、毎月会うことになります。
何かあれば相談もしなければなりません。

もし、その顧問との相性が合わなかったらどうしますか。

話を聞いてくれない顧問だったらどうしますか。

暗い、遅い、怖い・・・どうしますか。

顧問契約を切れば簡単だと思うかもしれませんが、相手が士業の場合だと躊躇する経営者が多いのではないかと思います。

実際に、そのような愚痴を聞きます。

そのため、弊事務所では予め士業者がどんな人物かをご自身の目で見ていただくため、交流会を実施しています。

それが、交流会を実施する趣旨の1つです。

士業者は山のようにいます。
選ぶのは経営者のあなたです。

あえて気が合わない人と長くつきあう必要はまったくありません。

交流会については「起業家交流会」をご参照ください。


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士業があまりやりたくないサービス、はじめました。

[ テーマ: 事務所案内 ]

2007年4月22日14:15:00

郵便局のホームページで、書留や配達証明郵便などの状況を確認する追跡サービスがあるのをご存知でしょうか。

司法書士の業界では、事務所に電話すればそれなりに調べて対応してくれると思いますが、インターネット上で確認できる事務所はほとんどありません。

私が知っている範囲では、大規模事務所が1ヶ所ある程度です。

今、自分の案件がどのような状況にあるのか確認したくありませんか?
放置されているのではないか、後回しにされているのではないか、心配ですよね。

弊事務所でも、郵便追跡システムを参考に、 「進捗状況確認表」 というページを新たに追加することにしました。

確認の方法は、こちらからお渡ししました「お見積書」の右上にある番号から調べていただくような方法です。

動きがあったところは、赤文字にするなどして視覚的にも配慮いたしました。

ただし、個人情報は公開できませんので、詳細まではご報告できませんのでご了承ください。


西尾努司法書士事務所では、以上のような、「ありそうでなかったサービス」をできるだけコストをかけないで提供できるように努力しております。


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お客様(起業家)同士の交流

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月24日23:55:00

今日は、お客様とわれわれ創業支援チーム(税理士、社労士、司法書士)とで、先日、同様に創業支援させていただいているお客様のお店に食事に行ってきました。

お店は、西武新宿線の鷺ノ宮駅から徒歩3分程度のところにある イタリア料理のお店
Cucina  Gio Gio  さん。

cucina gio gio 代表とスタッフさん






左が代表の河野さん右がスタッフの…名前を聞くのを忘れました。

すみません!!




そして、一緒に食事をしたのは、つい先日、設立登記が完了したばかりの
エイチエムディティ株式会社 の代表取締役の木下社長。 

シイラ2.0を開発したスゴイ人です。

食事は河野さんに選んでいただき、パスタ、肉、魚、サラダにワイン、デザートには、アールグレイのパンナコッタ、豆乳のチーズケーキ…満腹です。

コーヒーをサービスしていただき、河野さん、ありがとうございました。

集合写真 

左から司法書士(私)、河野代表、番場税理士、木下社長、松山社労士。


今後は、「起業を目指す人たちと創業支援チームとの交流会」、「起業家同士の交流会」、「起業を目指している人と起業家との交流会」など、どんどん企画していきたいと考えています。





第2回 起業を目指している方と起業の専門家との交流会を実施します。

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月27日22:35:00

先日、起業を目指されている方と、われわれ起業支援チームとの交流会を実施しました。

その模様は >> 起業家交流会(HP)


好評だったので、第2回目を実施することになりました。

交流会の名前も、場所をご提供いただいている東中野の cafe u-haさん の了解を得て「ウーハ交流会」ということにしました。


u-ha

 ウーハ交流会では、どんなことをするのか―

 
一方的なセミナー、堅苦しい相談会はやりません。

 雑談形式にします。

 自分に関係のある士業と気軽に話をしてください。

 

 

詳しいことは、ホームページをご覧ください。

>> http://www.sihoshosi24.com/

 

5月18日(金)、起業をお考えの方、東中野でお待ちしております。