[ テーマ: その他法律 ]
9月1日00:10:11
時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。
注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。
所有権移転の日はいつですか? 離婚の届出をしたのが8月31日、 |
この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日になります。
【考え方】
協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。
だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。
財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。
したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日です。
>> 財産分与に関するお問合せは 相談窓口からメールをお送りいただくか、
03-5876-8291 までお電話ください。
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[ テーマ: 相続・遺言 ]
9月5日06:53:11
遺言は、法定相続に優先するということを覚えておいてください。
民法には、「法定相続」の規定がありますが、必ずしも法定相続の規定どおりに遺産を分配しなくてもいいケースがあります。
その一つに遺言が残されているケースです(ほかには遺産分割協議が成立したケースがあります)。
遺言が残されているケースでは、遺言が法定相続に優先します。
時々、この関係について誤解されている方がいらっしゃいます。
逆にいいますと、法定相続になるのは、遺言が残されておらず、相続人の間で分割協議をしない場合です。
弊事務所にご依頼いただく相続登記のほとんどが、遺言がないケースです。
法律に従って法定相続分で分配すればいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産の場合には相続人の共同所有は後々権利関係が複雑になりますのでできるだけ単独所有することをおすすめしています。
「不動産は単独で所有するのがいい」ことについては、みなさんご理解いただけるのですが(もちろん事情により法定相続分で登記することもあります)、その場合に相続人の1人に不動産、他の相続人には不動産以外の財産とそんなに簡単には話がまとまらないようです。
私の経験上、とくに兄弟姉妹間では権利関係の調整に時間がかかります。
自分が死んだ後に、身内に遺産相続でトラブルが発生するのは悲しいものです。
また、相続人よりも、お世話になった友人・知人に財産を渡したいというケースもあるでしょう。
できるかぎり、自分の意思で誰が何を受け継ぐか生きているうちに遺言で決めておくことをおすすめします。
なお、遺言を書いたからといって、ずっとそれに拘束されるわけではなく、気が変わったら簡単に撤回もできます。
*相続人には最低限の権利である遺留分がありますので100%遺言どおりにはいかないケースもありますのでご注意ください)
>> 遺言に関するお問合せは 相談窓口からメールをお送りいただくか、
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[ テーマ: 事務所案内 ]
9月6日13:51:20
助成金の存在はご存知でしょうか。
融資とは違って、受け取った助成金は返す必要がありません。
近々会社を退職して、これから会社を設立しようとお考えの方には、他の創業時の助成金と比べて、緩やかな条件で受けられる助成金があります。
株式会社設立登記のご依頼をいただきましたお客様には、弊所提携先の社会保険労務士が助成金を受けるためのアドバイスをさせていただきます(相談料はいただきませんが、交通費等の実費はご負担ください)。
助成金に関する情報は、積極的にPRされておらず、社会保険労務士さんからは、設立した後になってその存在を知り、悔しがる経営者が多いと聞きます。
残念ながら、そこまでアドバイスできる司法書士は少数です。
私もその中の1人のため、そこは社労士さんにお任せしています。
会社設立手続は、ご自分でもすることができますが、その周辺の情報を知らないと結局は損をすることになりかねませんのでご注意ください。
(なお、弊事務所では設立手続の一部のお手伝いもさせていただいております)
■ 参考 株式会社設立の費用の目安
定款認証(電子定款) 52,000円
登録免許税(資本金2000万円以下) 150,000円
弊事務所の報酬(税込) 96,000円
合計298,000円
>> 株式会社設立
>> 助成金(社労士松山先生)
[ テーマ: 起業支援 ]
9月8日10:43:00
月に1度、弊事務所の地元、東中野で起業交流会(通称:ウーハ交流会)を開催しています。
今月は21日、いつものとおり、カフェ・ウーハで行います。
詳しいことは ウーハ交流会のご案内 をご覧ください。
今回が第4回目。
今回の目玉は創業支援チームの中心的な人物、不動産会社の藤田社長の初参加です。
これまでお店のスケジュールと合わず、なかなかご参加いただけなかったのですが、今回は調整していただきました。
創業、起業される際の事務所・店舗のご相談もその場でお受けすることができます。
物件選びのポイント、具体的な物件をお探し中の方、ぜひご参加ください。
【不動産物件担当のご紹介】
藤田社長・・・30代の若さで中野区の新井薬師駅前(西武新宿線)で、株式会社ウララトラストを経営されています。
実は、私が利用している事務所(東中野パレスマンション)も、提携先の社労士松山先生の事務所(中野サンプラザ)も藤田社長に探していただきました。
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[ テーマ: 法人登記 ]
9月10日21:42:07
本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
同じ区内で本店を移転するとのことでした。
同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。
この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。
定款の定め方によって手続が大きく異なります。
同一の法務局の管轄内の移転で、
(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。
本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります。
→ 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。
(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。
定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。
→ 株主総会の決議は不要.です。
今回は、(1)のケースでした。
臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。
ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。
株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。
実質1回の会議で済みます。
これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。
臨時株主総会を開くコストもバカになりません。
株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。
本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。
とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。
>> 本店の所在場所について(登録免許税等)
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[ テーマ: 法人登記 ]
9月15日01:02:00
今、申請の準備をしているのが、「取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役を1名に」する登記です。
以前つくった株式会社(取締役3名、監査役1名、取締役会あり)を限りなくシンプルな形に変えたいというものです。
【必要な手続】
(1)株主総会・・・①取締役会を置くという定款の規定を廃止、②株式の譲渡制限の規定を変更、③監査役の廃止
(2)取締役の辞任
【費 用】
・登録免許税・・・(1)①③30,000円、(2)②30,000円、(2)10,000円
*資本金が1億円以上のときは(2)の登録免許税は、30,000円
・弊所がいただく報酬・・・30,000円
・その他・・・謄本(1,000円)
【注意事項】
・株式の譲渡制限の規定を直すのを忘れないこと、
・取締役2名は辞任、
・監査役は、監査役廃止の効力が生じると、監査役の任期が満了し、退任する
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[ テーマ: 法人登記 ]
9月17日09:53:13
特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記を申請することができない。
これは、今年の司法書士試験(商業登記法)に出題された選択肢の1つです。
他の士業にはない特徴として、司法書士は、受験生の頃から登記の実務的な学習をしているということがいえます。
ちょっと脱線しました。
特例有限会社については、整備法9条によって、発行する全部の株式の内容として、次に挙げる定款の定めがあるものとみなされ、これと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることはできない。と規定されています。
① 株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨
② 当該有限会社の株式が当該特例有限会社の株式を譲渡により取得する場合には、当該特例有限会社が承認をしたものとみなす旨
(その承認機関は株主総会です)
したがって、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請はすることができません。
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[ テーマ: 起業支援 ]
9月22日15:35:28
弊事務所を開設してから半年が経過しました。
これまでの状況を踏まえて、最初に株式会社設立の費用について見直しを行いました。
本日より、株式会社設立に関する費用は以下の通りとさせていただきます。
【誰がやってもかかる費用】
1 登録免許税 15万円(資本金が2000万円以下)
2 定款認証 5.2万円
【事務所によって変わる費用】
3 電子定款の利用により印紙税 4万円不要
4 司法書士報酬 9.6万円
合計で29.8万円 です(資本金額が2000万円を超える場合には金額は異なりますのでご相談ください)。
専門家に依頼するメリット
1.費用のメリット
● もし、ご自分で申請されるとすると、定款認証約5万2千円、電子認証を使用しないため印紙税4万円、登録免許税最低15万円で、総額24万2千円になります。
司法書士に依頼した場合との差額が5万6千円です。
● さらに、この5万6千円の中には、実印(代表者印)・銀行印・角印の3点セットが費用に含まれています。
しかも、この印鑑セットは工場の1年間の保証付です。
印鑑3点セットを購入するといくらかかるのかはご自身でご確認ください。
2.時間のメリット
ご自分ですべて手続きされると、その分、営業活動を一時停止して、公証役場に出向いたり、印鑑の作成の依頼、受け取り、法務局に申請、完了時にいちいち足を運ぶことになります。
専門家に依頼された場合には、打合せの後、書類に押印いただき、資本金を振り込んでいただくだけで済みます。
ご自身の予算、時間的な余裕の有無をお考えの上、十分にご検討ください。
>> 詳しい手続は事務所ホームページ(会社設立編)
[ テーマ: 法人登記 ]
9月30日10:16:00
特例有限会社の代表取締役を変更する登記
特例有限会社の役員には任期がないので、定期的に役員変更の登記が発生することはありませんが、役員の辞任や死亡により変更登記をしなければならないケースがあります。
今回、弊事務所で登記申請のご依頼を受けたのは、従前の代表取締役が死亡されたため、新たに代表取締役を選任したいというものでした。
(特例)有限会社の代表取締役の選任方法は2つあります。
1 定款の定めに基づく取締役の互選
2 株主総会の決議
そのほかにも「定款による選任」という方法もありますが、これは設立当初の代表取締役を選任する方法のため、すでに特例有限会社を設立できなった現在では利用することができません。
1 定款の定めに基づく取締役の互選
互選(取締役の過半数で決めること)で選任できるのは、定款に規定がある場合に限ります。
(例)当会社に代表取締役を1人置き、取締役の互選によって定めるものとする
なお、この方法による場合には、登記申請時に申請書に定款を添付することになりますので、定款に規定していない場合には、この方法は利用できません。
(必要書類)
・定款(コピーに原本証明)
・取締役の互選書
・就任を承諾したことを証する書面
・取締役の互選書に署名捺印した者の印鑑証明書(不要な場合もあり)
・司法書士への委任状(司法書士に委任する場合)
2 株主総会の決議
定款に代表取締役は株主総会の決議によって選任する旨の定めがある場合、または代表取締役の選任方法について、定款に規定がない場合には、株主総会の決議によって選任します。
なお、定款に「互選によって選任する」という規定がある場合には、株主総会で選任することはできません。
この場合には、前提として定款を変更する必要があります。
(必要書類)
・株主総会議事録
・株主総会議事録に署名捺印した者の印鑑証明書
・定款(不要な場合もあり)
・委任状(司法書士に委任する場合)
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