プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【財産分与】離婚の届出の日と財産分与の協議成立の日が異なるケース

[ テーマ: その他法律 ]

2007年9月1日00:10:00

時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。

 所有権移転の日はいつですか?

 離婚の届出をしたのが8月31日、
 不動産を譲渡するという財産分与の協議が成立したのが9月10日。

 

この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日です。

【考え方】

協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。

だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。

財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。

したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日となります。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【遺言・相続】遺言と法定相続との関係

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年9月5日06:53:00

遺言と法定相続との関係について…

遺言は、法定相続に優先するということを覚えておいてください。

 

民法には、「法定相続」の規定がありますが、必ずしも法定相続の規定どおりに遺産を分配しなくてもよいケースがあります。

そのうちの一つをご紹介します。

それは、遺言が残されているケースです(ほかには遺産分割協議が成立したケースがあります)。

遺言が残されているケースでは、遺言が法定相続に優先します。

 

ちなみに、法定相続になるケースというのは、遺言が残されておらず、相続人の間で分割協議をしない場合。

弊事務所にご依頼いただく相続登記のほとんどが、遺言がないケースです。

 

法律に従って法定相続分で分配すればいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産の場合には相続人の共同所有は後々権利関係が複雑になりますのでできるだけ単独所有することをおすすめしています

「不動産は単独で所有するのがいい」ことについては、みなさんご理解いただけるのですが(もちろん事情により法定相続分で登記することもあります)、その場合に相続人の1人に不動産、他の相続人には不動産以外の財産とそんなに簡単には話がまとまらないようです。

とくに兄弟姉妹間では権利関係の調整に時間がかかります。

自分が死んだ後に、身内に遺産相続でトラブルが発生するのは悲しいものです。

また、相続人よりも、お世話になった友人・知人に財産を渡したいというケースもあるでしょう。

できるかぎり、自分の意思で誰が何を受け継ぐか生きているうちに遺言で決めておくことをおすすめします。

なお、遺言を書いたからといって、ずっとそれに拘束されるわけではなく、気が変わったら簡単に撤回もできます。

*相続人には最低限の権利である遺留分がありますので100%遺言どおりにはいかないケースもありますのでご注意ください)

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【起業交流会】第4回ウーハ交流会のご案内

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年9月8日10:43:00

月に1度、弊事務所の地元、東中野で起業交流会(通称:ウーハ交流会)を開催しています。

今月は21日、いつものとおり、カフェ・ウーハで行います。

詳しいことは ウーハ交流会のご案内 をご覧ください。

今回が第4回目

今回の目玉は創業支援チームの中心的な人物、不動産会社の藤田社長の初参加です。

これまでお店のスケジュールと合わず、なかなかご参加いただけなかったのですが、今回は調整していただきました。

創業、起業される際の事務所・店舗のご相談もその場でお受けすることができます。

物件選びのポイント、具体的な物件をお探し中の方、ぜひご参加ください。


【不動産物件担当のご紹介】
藤田社長・・・30代の若さで中野区の新井薬師駅前(西武新宿線)で、株式会社ウララトラストを経営されています。

株式会社ウララトラストのホームページ

実は、私が利用している事務所(東中野パレスマンション)も、提携先の社労士松山先生の事務所(中野サンプラザ)も藤田社長に探していただきました。


→ 事務所のホームページ


【本店移転登記】定款の文言に注意

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年9月10日21:42:00

本日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

 株式会社の本店移転登記

 

同じ区内で本店を移転するとのことでした。

同じ区内であれば、同一の法務局の管轄内での本店移転です。

この場合、注意しなければならないのが、定款に本店所在地についてどこに置くと定めているか、です。

定款の定め方によって手続が大きく異なります。

 


同一の法務局の管轄内の移転で、

(1)本店が具体的に、「○区○町一丁目2番3号」と定めているケース。

本店を移転するには、定款の規定を変える必要があります

→ 臨時株主総会を開いて、定款変更の決議をする必要があります。

 

(2)本店が単に、「○区に置く」と定めているケース。

定款の内容は変わりませんので、定款はそのままでOK。

→ 株主総会の決議は不要.です。

 

 

今回は、(1)のケースでした。

臨時株主総会を開催して、定款を変更しなければなりません。

ただ、規模が小さく、株主=取締役なので、書類面ではほとんど影響はありません。

株主総会で定款変更の決議をして、そのまま取締役が具体的な所在場所を定めることになります。

実質1回の会議で済みます。

これが株式が何人もいる大きな会社であれば大変です。

臨時株主総会を開くコストもバカになりません。


株式会社を設立する場合、まず定款を作成するところから始まります。

本店所在地をどのように定めるか、注意しましょう。

とはいいながら、本店を法務局の管轄が異なるところに移す場合には、どのみち定款変更が必要になりますので念のため。

 

 本店の所在場所について(登録免許税等)

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【定款】取締役会を廃止、監査役を廃止してシンプルな会社にする

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年9月15日01:02:00

今、申請の準備をしているのが、「取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役を1名に」する登記です。

以前つくった株式会社(取締役3名、監査役1名、取締役会あり)を限りなくシンプルな形に変えたいというものです。

 

【必要な手続】
(1)株主総会・・・①取締役会を置くという定款の規定を廃止、②株式の譲渡制限の規定を変更、③監査役の廃止

(2)2名の取締役から辞任届をとりつける

*監査役は、監査役を廃止すると同時に退任するので辞任届は不要です(辞任することも可能です)。


【費 用】
・登録免許税・・・(1)①③3万円、(2)②3万円、(2)1万円
*資本金が1億円以上のときは(2)の登録免許税は、3万円

・弊所がいただく報酬・・・3万円(税別)

・その他・・・謄本(600円)

 

【注意事項】
・株式の譲渡制限の規定を直すのを忘れないこと、
・取締役2名は辞任、
・監査役は、監査役廃止の効力が生じると、監査役の任期が満了し、退任する

 

  取締役会の廃止手続き、司法書士報酬など

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ