[ テーマ: 起業支援 ]
2009年7月20日15:41:00
7月15日(第三水曜日)は、毎月恒例の起業家交流会の日でした。
おかげさまで、今月で24回目の開催です。
場所は、今回も池袋西口の居酒屋膳丸を利用させていただきました。
今回の参加者は、起業して間もないIT系、広告代理店、人材派遣、不動産、営業代行業の経営者の皆様。
中には、現在、株式会社設立登記手続き中の方も参加されていました。
私がいたテーブルには、広告代理店さん、IT起業の社長さんが2人いらっしゃったので、その日、タクシー内で入手した、「パタパタメール」というちょっと変わった形のDMについて、使われているコピーや、このDMをどう活用するかで盛り上がっていました。
それぞれ専門の立場で解説していただき、大変参考になりました。
また、「起業」とは直接関係ないのですが、このお店のメニュー、「グリーンカレー焼きそば」の味が賛否両論、極端に好き嫌いが分かれて盛り上がったのが印象的でした。
テーブルが2つに別れ、向こう側が大絶賛、こちら側は大不評・・・年齢的な好みもあるのかもしれませんが、ここまで意見が分かれたのも珍しい。
私は・・・ひとくちでダメでした。
あと、個人的には、今、CMで流行り(?)のハイボールが飲めたので、大満足の夜でした。
次回の交流会は、8月19日の予定です。
[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日01:40:00
現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。
合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではありません。
社員の出資の目的、その価額の変更など、定款に記載されている事項を変更することになります。
流れとしては、社員のうち、誰が、いつ、いくら出資するかを決定して、その日に会社名義の銀行口座に払い込んでいただきます。
その日から2週間以内に、それらを証明するための書類(同意書や通帳のコピー等)を法務局に提出して増資の登記を申請します。
(社員それぞれの出資額は登記されず、登記されるのは資本金の合計のみで、社員ごとの出資額は定款に記載することになります)
登記にかかる費用については、
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。
(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。
増資する額が300万円であれば、7/1000が21,000円、3万円と比較して3万円の方が多いですから3万円となります。
500万円であれば、7/1000が35,000円、3万円と比較して35,000円のほうが多いですから35,000円となります。
(2)司法書士報酬は、増加する資本金1000万円までは、3万円(税別)です。
(3)実費は、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日11:38:00
今、(1)社名(商号)変更 、(2)事業内容(目的)の変更 の登記を申請するための書類を作成しています。
社名(商号)と事業内容(目的)は登記されているため、その登記を変更する手続きです。
登記を申請する前提として、株主総会を開催して、定款の(1)社名 と(2)事業内容に関する規定を変更する必要があります。
その手続きの流れは、
1.(臨時又は定時)株主総会を開いて、定款変更の決議 、
2.株主総会議事録を作成し
3.登記の申請書に、その株主総会議事録等を添付して法務局に申請します。
なお、社名を変更し、会社の印鑑も変更する場合には、合わせて改印届も出すことをお忘れなく。
また、この改印届には、市区町村役場で交付を受けた代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)が1通必要になりますのでご注意ください(会社の印鑑証明書ではありません)。
登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)につきましては、商号変更が3万円、目的変更が3万円ですが、これらを一括で申請すれば3万円で済みます。
もし、申請書を分けて別々に申請してしまうと6万円かかってしまいますので、ご注意ください。
その他、司法書士報酬等につきましては、こちらのページをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。