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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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登記完了までにかかる日数

[ テーマ: 登記全般 ]

2021年2月10日10:01:00

更新 2021年2月10日
作成 2015年3月5日

申請した登記はその場で完了しない

会社の登記や不動産の登記は、法務局に申請すれば、その場で手続きが完了すると誤解されている方は意外と多いようです。

申請してすぐに手続きが完了し、申請した登記が反映された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が交付されることはありません。

 4月から新規で会社を始めたいなら、3月中に準備しておいたほうがいい

 

時々、申請件数が多くなさそうな地方の法務局で、申請したらその日に完了した、ということがありますが、それは運がよかったのかもしれません。

通常は、申請してから完了する(=登記簿謄本を取得することができる)までの日数は、3日から1週間程度、申請した時点の法務局の混み具合に左右されます

とくに、3月は年度末ということと関係があるのか、申請件数が増える傾向にあるので、時間がかかります。

ここだけの話、個人的な感想ですが、法人の件数が多いためか、港区(港法務局管轄)、渋谷区・目黒区(渋谷法務局管轄)に本店がある会社の登記の完了は遅いような気がしています。

 

登記完了日の調べ方

たとえば―

(2015年)3月4日に千葉地方法務局の窓口に不動産の登記を申請したケースでは―

申請窓口のカウンターに設置されている予定日の案内を見ると、

 

登記完了までにかかる期間

 

登記を申請したのは、不動産の売買による所有権の移転(登記名義人の変更)のため、「権利」の登記に該当するのですが、その完了予定日は、3月18日とされていました。

4日に申請して完了するのが18日ですから、2週間かかることがわかります。

この間に法務局から電話連絡がこなければ18日には完了していることになり、18日に登記簿謄本を取得することができます(申請中は変更前の登記簿謄本も取得することはできません)。

もちろん、18日というのはあくまでも「予定」ですから、それよりも早くなることが多いようですが。

 

登記の申請をし、設立や、変更事項が反映された登記簿謄本が欲しい場合には、早めに申請することをおすすめします。

 

なお、申請した登記手続きがいつ完了するのかについては、法務局の窓口で確認(写真)する方法のほか、法務省のホームページで確認する方法もあります。

東京都の場合 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00019.html

神奈川県の場合 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/kanryoyoteibi.htm

他府県の場合も同様に法務省のホームページで確認することができます。

法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

 

 

不動産、会社の登記に関するご相談、承ります…

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【相続登記】兄弟姉妹が相続人となる相続登記は戸籍集めが大変

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2021年2月9日16:45:00

更新 2021年2月9日
作成 2015年5月12日

相続人が兄弟姉妹となるケース

不動産の所有者が死亡し、その名義を変更する登記(相続登記)する際、相続人が誰かを特定しなければなりません。

相続人の順位については、

配偶者は常に相続人であり、

第1順位は子(と配偶者)

第2順位は父母(と配偶者)

第3順位は兄弟姉妹(と配偶者)

という順と決められいます。

兄弟姉妹が相続人となる場合には、亡くなられた不動産の所有者(被相続人)に自分よりも相続順位が上の、「子」がいない、「両親」(年齢によっては両親の両親)がいないことを証明する必要があります。

被相続人に配偶者はいれば同順位で相続人になりますし、いなければ兄弟姉妹のみで相続することになります。

 相続人の順位について

その証明をするために、戸籍謄本を集めることになります。

 

兄弟姉妹が相続人となるケースでは戸籍集めが大変

このケースでもっとも大変なのは、戸籍謄本を集めること。

亡くなった被相続人のみならず、その両親についても、出生まで遡る戸籍謄本が必要になるからです。

さらに、被相続人の死亡時の年齢によっては、両親の両親まで遡って戸籍謄本を取得する必要も出てきます。

必要になる戸籍謄本の内訳は―

  • 被相続人の死亡から出生に遡るまでの戸籍謄本
  • 被相続人の父の死亡から出生に遡るまでの戸籍謄本
  • 被相続人の母の死亡から出生に遡るまでの戸籍謄本
  • 相続人(兄弟姉妹)の戸籍謄本

が基本ですが、被相続人が若くして亡くなられた場合には、父母が亡くなられていた場合でもその父母(相続人から見て祖父母)が生存されているケースもありますので、父母の父母が死亡を確認する必要もあります。

  • 祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本

さらに、もし、兄弟姉妹の中に、被相続人よりも前に亡くなっていた方がいると、死亡した人の子が相続人となる(代襲相続といいます)ので、さらに集める戸籍が増えます。

戸籍謄本は本籍地、戸主等を把握されていなければ、1つ1つ新しいものから遡って取得する必要があり時間もお金(戸籍謄本発行費用は1通750円)もかかります。

相続人ご自身で取得するのが困難な場合には司法書士に依頼して代理で取得してもらうことも可能です(司法書士報酬が発生します)。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 最新の固定資産評価額×4/1000

仮に固定資産評価額が1,000万円の場合は4万円です

 

(2)司法書士報酬 

(ア)登記について―

不動産の最初の1つが3万円(税別)、以下同管轄で不動産が1つ増えるごとに1万円(税別)を加算します。

仮に土地・家屋が1つずつの場合には、3万円+1万円で4万円(税別)となります。

(参考)
 世田谷区と神奈川県に不動産がある場合の司法書士報酬

(イ)遺産分割協議書について―

兄弟姉妹が複数いて誰が相続をするか決めるには遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書の作成もご依頼いただいた場合には、(ア)に加えて1万円(税別)をいただきます(相続人の人数とは無関係です)。

(ウ)戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書の取得を代行する場合について―

役所1か所につき、1,000円(税別)をいただきます。

 

(3)謄本代・送料などの実費

 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

当事務所にご依頼いただく際に用意して欲しいもの

  • 被相続人と相続人の関係の簡単なメモ書き(家系図のようなイメージ)
  • 該当する不動産の地番や家屋番号
  • もしご自身で取得できるのであれば上記の戸籍謄本
  • その他の必要書類はこちらをご参照ください

登記申請するまでに必要な書類(住民票、印鑑証明書等)は段階に応じてご案内いたします。

ご自身で取得するのが難しい場合には当事務所で取得を代行いたしますのでお気軽にご相談ください。

 

 

相続登記に関するご相談、承ります。

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【役員変更】複数いる代表取締役のうち1名が辞任する登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2021年2月9日10:52:00

更新 2021年2月9日
作成 2019年4月27日

2名の代表取締役のうち、1名が辞任する

代表取締役が2名登記されている株式会社があり、そのうち、1名が辞任するので、代表取締役の変更登記を取り上げます。

  • 取締役は設置されていない
  • 定款には、「取締役の互選で代表取締役を選定する」と規定されている
  • 辞任するのは、「法務局に印鑑を届出ていない代表取締役」
  • 代表取締役の地位のみを辞任し、取締役としては会社に残る

というケースです。

ちなみに、代表取締役の選定方法が、「取締役の互選」ではなく、「株主総会の決議」の場合には、この記事は役に立ちませんのでご注意ください。

 代表取締役を2名以上おく場合とは

 

代表取締役の辞任届の印鑑

辞任届には、○月○日に、代表取締役のみを辞任する旨、また、住所、氏名を記載したうえで、押印が必要となります。

その際、辞任届に押す印鑑ですが、平成27年の改正で、登記申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当するものでなければならないこととなりました。

① 辞任した代表取締役等(登記所(法務局)に印鑑を届出た方)の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。

または、

② 辞任した代表取締役等の登記所届出印(法人代表印)による押印がある。

法務局に印鑑を届け出ている(登録している)代表取締役が辞任する場合には、辞任届に登録されている法人印を押すか、個人の印鑑証明書を添付して個人の実印を押すことになりますが、残りの代表取締役の中に法務局に印鑑を登録している者が1人もいない場合には、印鑑を登録する代表取締役を1名決め、同時に届け出る必要があります。

 

登記所(法務局)に印鑑を提出していない代表取締役の辞任届の印鑑は?

一般に、代表取締役は印鑑を登記所に提出する(法人印を登録する)のですが、複数いる場合には、印鑑を提出するのは、そのうちの一部でよいとされています。

今回のケースは、印鑑を提出していない代表取締役の辞任ですから、平成27年の改正の影響を受けず、個人の実印でも登記所届出印による印鑑でもない、認印でも認められることになります。

ただ、認印でも問題はありませんが、後日のトラブルを避けるため、個人の実印を押して印鑑証明書も提出いただくことをおすすめします。

なお、登記申請時には、辞任届と印鑑証明書の原本を添付しますが、登記完了時には、(原本還付手続きをすれば、)原本の返却を受けることができます。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)

(2)司法書士報酬 1万円(税別)

(3)謄本代・送料などの実費
 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

当事務所にご依頼いただく際に用意して欲しいもの

  • 御社の定款…代表取締役の選定方法を確認する必要があります
  • 最新の登記簿謄本…お手元になければこちらで取得します
  • いつ、誰が辞任するか、辞任する代表取締役の住所は登記されている住所と同じかどうか、取締役として残るか残らないか…等の情報

 

 

役員変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。 

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