[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2021年2月14日12:00:00
合同会社の役員(業務執行社員)には「任期」というものがありません(ただし、定款に任期を定めることは可能です)。
株式会社の役員(取締役、監査役)には「任期」があり、定款に定められています(任期は登記簿謄本には記載されません)。
これまで「任期」のない合同会社を株式会社に組織変更した場合…取締役の任期の起算日が問題となります。
たとえば、組織変更をするにあたり、取締役の任期を10年と定款に定めた場合の、10年の起算日が気になるところですが―
起算日は、「組織変更の日」です。
具体的には…
組織変更をした株式会社の登記簿謄本の最後には、「令和◎年◎月◎日合同会社◎◎◎を組織変更し設立」と登記され、この「令和◎年◎月◎日」から10年となります。
なお、任期は登記されておらず、法務局から任期満了の通知もありません。
ご自身で管理する必要があります。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
(3)謄本代・送料などの実費
なお、組織変更後の取締役・監査役の任期満了の時期はわからない場合には、こちらの無料診断サービスをご利用ください。
運転免許の更新時のように、法務局から任期満了時に通知されることはありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月12日11:20:00
更新 2021年2月12日
作成 2015年1月5日
合同会社の(管轄法務局が変わる)本店移転登記と業務執行社員、代表社員などの役員が変わる役員変更登記を同時に申請する場合―
新宿区から中野区へ(管轄法務局が変わる)本店を移転する登記と同時に、業務執行社員の退社、加入、代表社員の退任、就任の登記を申請するケースでご説明します。
新宿駅
ちなみに、業務執行社員はその持分(出資した金額)を全部、新たに加入する社員に譲渡するため、資本の額に増減がないという前提です。
それぞれ別の日の出来事であっても、これらの登記は同時(同一申請書)に行うことができます。
異なる変更登記を同時に申請する際、登記の費用に割引・値引きがあるかという質問をよく受けます。
「同時に申請すると、登録免許税は安くなるのか」という点ですが、本店移転と他の登記については登録免許税額は変わりません(同時に申請しても個別に申請しても同額です)。
本店移転登記と役員変更登記にかかる登録免許税額は、登録免許税法上、別個に定められているからです。
*定款変更(商号・目的・発行可能株式総数・公告の方法等)を申請する場合に登記費用が安くなる場合があります。
今回の登記申請時に納める登録免許税は、
・管轄法務局が変わる本店移転登記については、6万円。
・役員変更については、業務執行社員の退社・加入、代表社員の退任、就任の4つの登記を同時に申請すると、1万円(資本金1億円超の場合、3万円)。
そのため、今回は合計で、7万円の登録免許税を納めなければなりません(資本金1億円超の場合は9万円)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、(1)登録免許税については同時に申請したからといって、値引き等はありませんが、(2)司法書士報酬については難易度・手間によって、複数の登記のうち、一部の金額を下げる場合があります。
(1)登録免許税 前述のとおり、計7万円(資本金1億円を超える場合には9万円)
(2)司法書士報酬 計4万円(税別)
管轄外(新宿区と中野区は別管轄です)本店移転 3万円(税別)
役員変更 今回のような場合ですと、1万円(税別)
* たとえば、本店移転と同時に代表者住所変更を申請する場合には、通常、単独で代表者住所変更を申請する場合の司法書士報酬は1万円(税別)ですが、本店移転と同時に申請する場合には5,000円(税別)となります。
(3)謄本代・送料などの実費
本店移転登記、役員変更登記を別個に申請しても、同時に申請しても、登録免許税額は変わりません。
本事案をご依頼いただいた場合、当事務所でできることは、
です。
法務局以外の管轄税務署等の役所、金融機関への変更届などの手続きの代行はできません。
ご要望があれば、税理士、社会保険労務士などをご紹介することもできます(紹介料無料)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月10日10:57:00
更新 2021年2月10日
作成 2011年8月12日
株式会社の代表取締役の住所は登記事項とされているため、住所に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。
住所変更が生じる理由として、引越しをした場合と住居表示の実施によるケースがあります。
(1)引越しをして住所変更となった場合
<必要な書類>
当事務所にご依頼いただく場合には、移転先住所、移転日(転入日(同市区町村内の場合は転居届出日))を確認させていただくため、住民票をご用意ください。
登記申請時には添付書類とはされておりませんが、依頼をいただく際には事実関係を確認させていただくためです。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合には3万円)
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費
実費の内訳
(2)住所は移転していないが、住居表示実施によって住所が変更となった場合
<必要な書類>
住居番号決定通知書をご用意ください。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 住居番号決定通知書があれば非課税
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費
実費の内訳
有限会社の代表取締役の住所は登記事項ではありません。
登記されているのは「取締役」の住所です。
代表取締役は取締役でもありますから、住所を変更した場合には住所変更の登記が必要です。
不動産の所有者の住所が登記されており、所有者が引越し等で住所が変わった場合、代表取締役の住所変更の登記と同じように、所有者の住所の変更登記を申請しなければなりません。
その際、会社の登記では不要だった住所の移転を証明する書類(住民票など)が必要となります。
登記の費用は、会社の登記では1万円(資本金が1億円超の場合3万円)だったのに対して、不動産登記では不動産1つにつき、わずか1,000円で済みます。
同じ登記ですが、かなりの差があるのが不思議です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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