[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2021年1月11日14:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
事業目的の追加変更です。
今回のご依頼はちょっとだけ変わっていて…
定款の変更日は、2021年1月16日にしたい、もしその日が間に合わなければ、3月31日にしたい、という条件付き。
なぜ、その日にしたいのか理由を尋ねると―
1月16日、3月31日は、年に数回しかない「天赦日」だから、ということでした。
今から準備をすすめて、定款の変更日を1月16日にしたい、もし間に合わなければ次の天赦日の3月31日にして欲しい。
また、1月16日は土曜日で、土日・祝日は法務局がお休みのため、登記の申請ができないのではないのか、というご心配もされていました。
結論からいえば、16日の変更は十分間に合うし、土曜日でも問題ありません。
事業目的の追加変更は、定款の一部変更にあたるので、(臨時又は定時)株主総会を開催して変更を決議しなければなりません。
株主総会の決議があった時点で、登記の変更をしていなくても、その時点で変更の効力が発生します。
変更登記は、変更日から2週間以内にすればよく、申請日とは無関係です。
だから、16日(土)付の事業目的の変更登記は月曜日以降に申請すればいい(しかも、月曜日の18日は大安吉日だったりしてさらに縁起が良いとも言えるかもしれません。)。
その点が登記を申請した日が設立日(効力発生日)となる会社の設立の場合と異なります。
言い換えれば、基本的に会社設立以外は、土日、祝日、元日であっても、いつでも変更することができます。
ちなみに、16日に変更した場合には、そこから2週間以内に変更登記を申請しないと過料という罰金が発生しますのでご注意ください。
過料は100万円以下となっておりますが、一律いくらと決まっているわけではありません。
参考 過料の金額について
ところで、2021年1月16日ですが、その日は天赦日でもあり、一粒万倍日でもあります。
さらに、3月31日(水)は、天赦日で、一粒万倍日で、しかも寅の日、その日は水曜日ですから変更した日に申請することも可能です。
事業目的の変更だけではなく、商号変更、本店移転、役員変更も同様に、変更日を土日祝日、年末年始とすることができます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月9日17:34:00
役員変更登記のご依頼をいただきました。
現在、取締役1名の株式会社なのですが、新たに1名取締役を追加するというお話しでした。
この場合、臨時・定時を問わず株主総会で取締役を選任し、選任された取締役が就任を承諾すれば追加することは可能だと思われがちですが、定款の規定をチェックしておかなければなりません。
定款には概ね次のように規定されています。
定款の例 第19条~第22条
(員数)
第○条 当会社の取締役は、1名以上とする。
もし、「取締役を1名置く」となっていた場合、事前に定款の規定を変更する必要があります。
(選任及び解任の方法)
第○条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
株主の出席、議決権などにも注意が必要です。
(任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
新たに就任した取締役の任期は、今いる取締役の任期と同じとなります。
(参照)増員された取締役の任期
(代表取締役)
第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は、取締役の互選)によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
取締役会のない株式会社では、取締役の各自代表が原則とされているため、今回の会社のように取締役が1名しかいない場合には、当然、その取締役が代表取締役となります。
その後、取締役を追加することで、2名となった場合には、この定款の規定に基づいて、株主総会又は取締役の互選によって、取締役2名の中から代表取締役を選定することができ、他の取締役の代表権を停止させることになります。
なお、株主総会又は取締役の互選の結果、代表取締役に変更がない場合には、代表取締役に関する登記を申請する必要はありません。
また、追加で選任した取締役も代表取締役とすることができますが、その場合には、事前に「1名を代表取締役に」とする定款の規定を変更する必要があります。
(参照)代表取締役を2名置く場合
以上のようなご依頼をいただき、夕方、その打ち合わせを終えたと同時にその日の仕事は終了。
帰宅途中、コロナ禍で居酒屋が20時には閉店するという状況の中、静岡県の郷土料理を出す居酒屋があったので、添えられたもやしが特徴的な浜松餃子で軽く一杯。
電車が帰宅する人たちで混んでいそうだったので、そこから歩いて帰りました。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2021年1月4日12:07:00
更新 2021年1月4日
作成 2015年1月5日
会社の登記、不動産の登記など、登記を申請すると、申請が受け付けられた順に受付番号がつけられます。
受付番号は法務局ごと、登記の種類ごとに、毎年、1号から始まるので、オンライン申請ができなかった昔は「1号」欲しさに法務局の入口に並んだり、いろいろと楽しんだものですが、最近は「1号」への興味も失せ、粛々と申請作業に没頭しています。
2021年、登記を申請できる初日の1月4日、この日に指定された株式会社の設立登記をはじめ、いくつかの登記を申請したのですが、午前中の申請で受付番号はどこも2ケタでした。
今から6年前の2015年の年明け初日に書いた投稿がありましたのでご紹介します。
↓ ↓ ↓
(作成 2015年1月5日)
新年、明けましておめでとうございます。
2015年1月5日、長い正月休みも終わり、今日が仕事始めです。
この日、司法書士として、個人的にもっとも注目していたのは…
先日も、このブログでご紹介した「登記の受付番号」です。
2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている
2015年初日の今日は、本日指定の会社設立登記をはじめ、3か所の法務局に対して、登記をインターネットを利用したオンライン申請方式で申請いたしました。
その受付番号は…2か所が2ケタ、1か所(新宿法務局)が早くも3ケタとなっていました。
↑ 本日、昼頃に申請した商業登記の受付番号は、すでに3ケタでした。
今日は、時間に余裕があったので、新宿法務局管轄の登記をオンライン申請でしたあと、添付書類は直接窓口に提出してきました。
現在、日本国内に法務局が何か所あるかわかりませんが、もしかすると、まだ、第1号を獲得するチャンスが残っている法務局もあるのかもしれませんね。
ちなみに、受付番号は何号であっても登記の効力にまったく影響はありませんので念のため。
2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている
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