[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月21日17:16:00
社員1名の合同会社の社員が死亡されたという連絡がありました。
ちなみに社員は一般的にいう従業員と異なります。
この会社の定款には、
「社員が死亡した場合または合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
という規定があります。
今回は、社員が死亡した場合であり、相続人がその社員の持分を承継して社員となるかどうかを選択することができます。
会社、相続人からは、相続人複数いるうち1名のみが承継したいという意向だと聞きかされていました。
定款の規定は、「社員となる=相続人全員が社員」ではなく、「社員となることができる=社員になりたい相続人のみ」としていることから、いきなりその1名のみを登記すればいいと考え、書類を用意していたのですが…
登記の先例を調べてみると―
「有限責任社員の死亡と相続人数人中の1人のみによる入社登記申請の受否 《合名会社及び合資会社の変更登記の申請》
合資会社の有限責任社員が死去した場合において、共同相続人中の1人が社員となることの遺産分割の協議が成立したとき、その者のみの入社の登記は受理することができない。 (昭38.5.10、民事甲第1357号民事局長回答)」
という合資会社の先例が見つかりました。
不安になり、管轄法務局に照会をしたところ、法務局からは、定款にそのような規定があったとしても、いったん相続人全員が社員となり、その後に社員になりたくない人は退社するようにすべきだという回答。
ということで、相続人を特定するために不動産の相続登記と同様に戸籍謄本を全部とるなどして相続人を特定し、相続人の間で同意書を作成して、相続人の1名を業務執行社員兼代表社員として登記を申請しました。
さきほど、その登記が完了し、ホッとしています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2021年1月11日14:27:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
事業目的の追加変更です。
今回のご依頼はちょっとだけ変わっていて…
定款の変更日は、2021年1月16日にしたい、もしその日が間に合わなければ、3月31日にしたい、という条件付き。
なぜ、その日にしたいのか理由を尋ねると―
1月16日、3月31日は、年に数回しかない「天赦日」だから、ということでした。
今から準備をすすめて、定款の変更日を1月16日にしたい、もし間に合わなければ次の天赦日の3月31日にして欲しい。
また、1月16日は土曜日で、土日・祝日は法務局がお休みのため、登記の申請ができないのではないのか、というご心配もされていました。
結論からいえば、16日の変更は十分間に合うし、土曜日でも問題ありません。
事業目的の追加変更は、定款の一部変更にあたるので、(臨時又は定時)株主総会を開催して変更を決議しなければなりません。
株主総会の決議があった時点で、登記の変更をしていなくても、その時点で変更の効力が発生します。
変更登記は、変更日から2週間以内にすればよく、申請日とは無関係です。
だから、16日(土)付の事業目的の変更登記は月曜日以降に申請すればいい(しかも、月曜日の18日は大安吉日だったりしてさらに縁起が良いとも言えるかもしれません。)。
その点が登記を申請した日が設立日(効力発生日)となる会社の設立の場合と異なります。
言い換えれば、基本的に会社設立以外は、土日、祝日、元日であっても、いつでも変更することができます。
ちなみに、16日に変更した場合には、そこから2週間以内に変更登記を申請しないと過料という罰金が発生しますのでご注意ください。
過料は100万円以下となっておりますが、一律いくらと決まっているわけではありません。
参考 過料の金額について
ところで、2021年1月16日ですが、その日は天赦日でもあり、一粒万倍日でもあります。
さらに、3月31日(水)は、天赦日で、一粒万倍日で、しかも寅の日、その日は水曜日ですから変更した日に申請することも可能です。
事業目的の変更だけではなく、商号変更、本店移転、役員変更も同様に、変更日を土日祝日、年末年始とすることができます。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年1月9日17:34:00
役員変更登記のご依頼をいただきました。
現在、取締役1名の株式会社なのですが、新たに1名取締役を追加するというお話しでした。
この場合、臨時・定時を問わず株主総会で取締役を選任し、選任された取締役が就任を承諾すれば追加することは可能だと思われがちですが、定款の規定をチェックしておかなければなりません。
定款には概ね次のように規定されています。
定款の例 第19条~第22条
(員数)
第○条 当会社の取締役は、1名以上とする。
もし、「取締役を1名置く」となっていた場合、事前に定款の規定を変更する必要があります。
(選任及び解任の方法)
第○条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
株主の出席、議決権などにも注意が必要です。
(任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
新たに就任した取締役の任期は、今いる取締役の任期と同じとなります。
(参照)増員された取締役の任期
(代表取締役)
第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は、取締役の互選)によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を統括する。
取締役会のない株式会社では、取締役の各自代表が原則とされているため、今回の会社のように取締役が1名しかいない場合には、当然、その取締役が代表取締役となります。
その後、取締役を追加することで、2名となった場合には、この定款の規定に基づいて、株主総会又は取締役の互選によって、取締役2名の中から代表取締役を選定することができ、他の取締役の代表権を停止させることになります。
なお、株主総会又は取締役の互選の結果、代表取締役に変更がない場合には、代表取締役に関する登記を申請する必要はありません。
また、追加で選任した取締役も代表取締役とすることができますが、その場合には、事前に「1名を代表取締役に」とする定款の規定を変更する必要があります。
(参照)代表取締役を2名置く場合
以上のようなご依頼をいただき、夕方、その打ち合わせを終えたと同時にその日の仕事は終了。
帰宅途中、コロナ禍で居酒屋が20時には閉店するという状況の中、静岡県の郷土料理を出す居酒屋があったので、添えられたもやしが特徴的な浜松餃子で軽く一杯。
電車が帰宅する人たちで混んでいそうだったので、そこから歩いて帰りました。
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