[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月9日10:52:00
更新 2021年2月9日
作成 2019年4月27日
代表取締役が2名登記されている株式会社があり、そのうち、1名が辞任するので、代表取締役の変更登記を取り上げます。
というケースです。
ちなみに、代表取締役の選定方法が、「取締役の互選」ではなく、「株主総会の決議」の場合には、この記事は役に立ちませんのでご注意ください。
辞任届には、○月○日に、代表取締役のみを辞任する旨、また、住所、氏名を記載したうえで、押印が必要となります。
その際、辞任届に押す印鑑ですが、平成27年の改正で、登記申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当するものでなければならないこととなりました。
① 辞任した代表取締役等(登記所(法務局)に印鑑を届出た方)の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。
または、
② 辞任した代表取締役等の登記所届出印(法人代表印)による押印がある。
法務局に印鑑を届け出ている(登録している)代表取締役が辞任する場合には、辞任届に登録されている法人印を押すか、個人の印鑑証明書を添付して個人の実印を押すことになりますが、残りの代表取締役の中に法務局に印鑑を登録している者が1人もいない場合には、印鑑を登録する代表取締役を1名決め、同時に届け出る必要があります。
一般に、代表取締役は印鑑を登記所に提出する(法人印を登録する)のですが、複数いる場合には、印鑑を提出するのは、そのうちの一部でよいとされています。
今回のケースは、印鑑を提出していない代表取締役の辞任ですから、平成27年の改正の影響を受けず、個人の実印でも登記所届出印による印鑑でもない、認印でも認められることになります。
ただ、認印でも問題はありませんが、後日のトラブルを避けるため、個人の実印を押して印鑑証明書も提出いただくことをおすすめします。
なお、登記申請時には、辞任届と印鑑証明書の原本を添付しますが、登記完了時には、(原本還付手続きをすれば、)原本の返却を受けることができます。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
(3)謄本代・送料などの実費 実費の内訳についてはこちらをご参照ください
役員変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年2月8日10:07:00
更新 2021年2月8日
作成 2015年4月4日
会社の目的(事業目的)は定款の絶対的記載事項とされ、登記もされています。
会社は定款に規定した事業以外はできないため、新たに定款に規定していない事業を始める場合には目的を追加変更する必要があります。
会社を設立して数年経過し、新規ビジネスを始めるにあたり、会社の目的(事業内容)を見直し、入れ替えを行ないたいと思った場合―
株式会社の目的を変更する場合には、臨時・定時を問わず、株主総会を開催して、目的変更の定款変更の決議を行います。
そこから2週間以内に法務局にその変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には100万円以下の過料が発生しますのでご注意ください。
(ちなみに、合同会社の場合には、株主総会はありませんので、とくに定款に変更方法を定めていなければ、総社員の同意で変更します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
* 他の登記と同時に申請する場合には、同時に申請する登記の内容に応じて2万円未満となる場合があります。
(3)謄本代・送料などの実費 実費の内訳についてはこちらをご参照ください
目的変更登記のご依頼をいただく方からよく質問を受けるのが、目的を1つ追加する場合と、2つ追加する場合とで費用は違うのか?ということ。
それを質問するということは、目的1つが3万円だと勘違いされている方が多いということでしょうか。
この質問に対する回答は、「個数に関係なく、1回の登記申請で3万円」です。
つまり、1つ追加しても、2つ追加しても、極端な話、20個追加しても、それが1回の申請であれば、登録免許税は、3万円です。
たとえば、3月31日の臨時株主総会で1つ追加して、4月1日の臨時株主総会で1つ追加して、その登記を4月10日に、まとめて1回で申請すれば、登録免許税は3万円ということになります。
逆に、不要な目的を削除する場合でも(他はそのまま変更がなくても)、個数に影響なく、登録免許税額は、3万円で変わりません。
たとえば、20個あった目的を2つだけ残して、他の18個を削除する場合も、3万円です。
当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬に含まれるサービスは、登記手続きに必要な書類の作成、登記申請の代理、手続き完了後の登記簿謄本の取得までの登記手続きの部分のみです。
お手元にある「定款」自体を変更、再発行する費用は含んでおりません。
定款のワードデータをお持ちでしたら、無料で修正いたしますが、そうでない場合には別途ご相談ください。
目的変更は、追加、削除、変更の個数に関わらず、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月8日09:34:27
更新 2021年2月7日
作成 2010年12月6日
有限会社の取締役は住所が登記事項とされています(代表取締役の住所は登記されていません)。
そのため、取締役が住所を変更した場合(引越しをした場合)には、2週間以内に管轄法務局に住所変更登記を申請しなければなりません。
これに対して、株式会社の場合は有限会社とは逆で、代表取締役の住所が登記されており、取締役の住所は登記されていません。
有限会社の場合には、代表ではない(平)取締役が住所を変更した場合でも登記を申請しなければならず、それを知らずにそのままにしている会社が多いように感じます。
登記を申請する際には、住民票などの証明書は不要ですが、司法書士に手続きを委任する場合には、その事実関係(移転先の正式な住所、移転日)を正確に把握しなければならないため、住民票又は移転先住所、移転日(転入日)が記載さているものをご用意いただきます。
なお、住所変更の登記を申請する場合に、司法書士が欲しい情報は、「いつ(何年何月何日)に、どこに住所を変更したか?」ということです。
住所は、「1-14-2-105」の形式ではなく住民票等に記載されているとおり、「1丁目14番2-105号」などのような(面倒な)形式にする必要があります。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
* 本店移転登記と同時に申請する場合には5,000円(税別)
* 役員変更登記と同時に申請する場合には役員変更登記の報酬に含まれますので別途いただくことはありません
(3)謄本代・送料などの実費 実費の内訳についてはこちらをご参照ください
なお、複数の取締役の住所が変わっても、同時に申請する限りは費用は変わりません。
登記が完了するまでの期間は、書類が揃って、管轄法務局に申請してから1週間ほどです。
登記手続きが完了次第、変更後の登記簿謄本をとることができます。
(関連)
(株式会社)忘れがちな代表取締役の住所変更
役員の住所変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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