[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月10日10:30:53
更新 2021年2月10日
作成 2009年8月30日
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」といわれています。
たしかに、相続放棄の手続きをすることにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。
ですが、話はそこで終わりではありません。
相続放棄をすることにより、放棄した人は相続人ではなかったことになります。
ですが、放棄によってその影響を受ける人が出てくることにご注意ください。
例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・
Aが多額の借金を残して死亡したとします。
相続の第一順位であるCは、Aには、借金をすべて返済しきれるほどの遺産がないことを知り、相続放棄手続きをとりました。
その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・
Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになるため、相続権は、第二順位の「親」に移ります。
もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。
つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。
そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。
そのため、相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2021年2月10日10:21:00
更新 2021年2月10日
作成 2009年9月1日
株式会社を設立する場合には、定款に取締役の任期を具体的に定めます。
取締役の任期は原則2年ですが、定款で定めることにより、最長10年まで延ばすことができます。
10年までであれば、1年でも5年でも構いません。
10年まで延長することができるようになったため、会社を設立する際に、取締役の任期を何年にするか、ほとんどの方が悩まれます。
* 役員の任期は、設立後に株主総会の定款変更決議によって変更することができます。
そこで、取締役の任期を10年にした場合のメリット・デメリット(リスク)についてご説明します。
1.メリット ・・・
取締役の重任登記(=更新)の手間やコスト(登録免許税、司法書士報酬など)を抑えることができます。
ちなみに、重任の登記手続きを当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税(印紙代)が1万円(資本金1億円を超える場合3万円)、司法書士報酬が1万円(税別)、その他謄本代や送料等の実費をいただきます。
2.デメリット(リスク)・・・
(1)解任がしづらくなる
ある取締役を解任させたい場合、株主総会の決議でいつでも、正当な理由がなくても解任することは可能です。
ですが、問題はそのあと。
解任された取締役が、会社に対して解任によって生じた損害について損害賠償請求をしてくる可能性があるのです。
具体的には、任期満了までもらえるはずだった役員報酬が、解任によってもらえなくなったのでその分を支払えというイメージ。
解任した取締役に落ち度があれば問題はありませんが、正当な理由がない場合には、損害賠償の問題を考えると、解任はやっかいな問題になります。
*合理的な理由としては、「業務命令違反、職務上の不正行為、会社の信用・名誉を失墜させた、勤務成績の不良、業績不振」などが挙げられます。
(2)重任登記を忘れる
取締役の任期を10年にすると、10年ごとにする重任登記を忘れてしまう可能性が高くなります。
重任登記を忘れた場合には、100万円以下の過料を課せられます。
さらに放置すると法務局の職権で解散(みなし解散)させられることになります。
取締役が自分1人のケース、または十分の信頼できる人間を取締役にするケースでは長めに、それ以外では、短く定めることをおすすめします。
任期が短ければ、途中で問題が起きた場合、最悪でも、任期満了するのを待って「任期満了による退任」という形で会社から出て行ってもらうことも可能ですから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2021年2月10日10:01:00
更新 2021年2月10日
作成 2015年3月5日
会社の登記や不動産の登記は、法務局に申請すれば、その場で手続きが完了すると誤解されている方は意外と多いようです。
申請してすぐに手続きが完了し、申請した登記が反映された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が交付されることはありません。
4月から新規で会社を始めたいなら、3月中に準備しておいたほうがいい
時々、申請件数が多くなさそうな地方の法務局で、申請したらその日に完了した、ということがありますが、それは運がよかったのかもしれません。
通常は、申請してから完了する(=登記簿謄本を取得することができる)までの日数は、3日から1週間程度、申請した時点の法務局の混み具合に左右されます。
とくに、3月は年度末ということと関係があるのか、申請件数が増える傾向にあるので、時間がかかります。
ここだけの話、個人的な感想ですが、法人の件数が多いためか、港区(港法務局管轄)、渋谷区・目黒区(渋谷法務局管轄)に本店がある会社の登記の完了は遅いような気がしています。
たとえば―
(2015年)3月4日に千葉地方法務局の窓口に不動産の登記を申請したケースでは―
申請窓口のカウンターに設置されている予定日の案内を見ると、
登記を申請したのは、不動産の売買による所有権の移転(登記名義人の変更)のため、「権利」の登記に該当するのですが、その完了予定日は、3月18日とされていました。
4日に申請して完了するのが18日ですから、2週間かかることがわかります。
この間に法務局から電話連絡がこなければ18日には完了していることになり、18日に登記簿謄本を取得することができます(申請中は変更前の登記簿謄本も取得することはできません)。
もちろん、18日というのはあくまでも「予定」ですから、それよりも早くなることが多いようですが。
登記の申請をし、設立や、変更事項が反映された登記簿謄本が欲しい場合には、早めに申請することをおすすめします。
なお、申請した登記手続きがいつ完了するのかについては、法務局の窓口で確認(写真)する方法のほか、法務省のホームページで確認する方法もあります。
東京都の場合 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00019.html
神奈川県の場合 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/kanryoyoteibi.htm
他府県の場合も同様に法務省のホームページで確認することができます。
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
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