[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月9日16:45:00
更新 2021年2月9日
作成 2015年5月12日
不動産の所有者が死亡し、その名義を変更する登記(相続登記)する際、相続人が誰かを特定しなければなりません。
相続人の順位については、
配偶者は常に相続人であり、
第1順位は子(と配偶者)
第2順位は父母(と配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(と配偶者)
という順と決められいます。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、亡くなられた不動産の所有者(被相続人)に自分よりも相続順位が上の、「子」がいない、「両親」(年齢によっては両親の両親)がいないことを証明する必要があります。
被相続人に配偶者はいれば同順位で相続人になりますし、いなければ兄弟姉妹のみで相続することになります。
その証明をするために、戸籍謄本を集めることになります。
このケースでもっとも大変なのは、戸籍謄本を集めること。
亡くなった被相続人のみならず、その両親についても、出生まで遡る戸籍謄本が必要になるからです。
さらに、被相続人の死亡時の年齢によっては、両親の両親まで遡って戸籍謄本を取得する必要も出てきます。
必要になる戸籍謄本の内訳は―
が基本ですが、被相続人が若くして亡くなられた場合には、父母が亡くなられていた場合でもその父母(相続人から見て祖父母)が生存されているケースもありますので、父母の父母が死亡を確認する必要もあります。
さらに、もし、兄弟姉妹の中に、被相続人よりも前に亡くなっていた方がいると、死亡した人の子が相続人となる(代襲相続といいます)ので、さらに集める戸籍が増えます。
戸籍謄本は本籍地、戸主等を把握されていなければ、1つ1つ新しいものから遡って取得する必要があり時間もお金(戸籍謄本発行費用は1通750円)もかかります。
相続人ご自身で取得するのが困難な場合には司法書士に依頼して代理で取得してもらうことも可能です(司法書士報酬が発生します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 最新の固定資産評価額×4/1000
仮に固定資産評価額が1,000万円の場合は4万円です
(2)司法書士報酬
(ア)登記について―
不動産の最初の1つが3万円(税別)、以下同管轄で不動産が1つ増えるごとに1万円(税別)を加算します。
仮に土地・家屋が1つずつの場合には、3万円+1万円で4万円(税別)となります。
(参考)
世田谷区と神奈川県に不動産がある場合の司法書士報酬
(イ)遺産分割協議書について―
兄弟姉妹が複数いて誰が相続をするか決めるには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書の作成もご依頼いただいた場合には、(ア)に加えて1万円(税別)をいただきます(相続人の人数とは無関係です)。
(ウ)戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書の取得を代行する場合について―
役所1か所につき、1,000円(税別)をいただきます。
(3)謄本代・送料などの実費
登記申請するまでに必要な書類(住民票、印鑑証明書等)は段階に応じてご案内いたします。
ご自身で取得するのが難しい場合には当事務所で取得を代行いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続登記に関するご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月9日10:52:00
更新 2021年2月9日
作成 2019年4月27日
代表取締役が2名登記されている株式会社があり、そのうち、1名が辞任するので、代表取締役の変更登記を取り上げます。
というケースです。
ちなみに、代表取締役の選定方法が、「取締役の互選」ではなく、「株主総会の決議」の場合には、この記事は役に立ちませんのでご注意ください。
辞任届には、○月○日に、代表取締役のみを辞任する旨、また、住所、氏名を記載したうえで、押印が必要となります。
その際、辞任届に押す印鑑ですが、平成27年の改正で、登記申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当するものでなければならないこととなりました。
① 辞任した代表取締役等(登記所(法務局)に印鑑を届出た方)の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。
または、
② 辞任した代表取締役等の登記所届出印(法人代表印)による押印がある。
法務局に印鑑を届け出ている(登録している)代表取締役が辞任する場合には、辞任届に登録されている法人印を押すか、個人の印鑑証明書を添付して個人の実印を押すことになりますが、残りの代表取締役の中に法務局に印鑑を登録している者が1人もいない場合には、印鑑を登録する代表取締役を1名決め、同時に届け出る必要があります。
一般に、代表取締役は印鑑を登記所に提出する(法人印を登録する)のですが、複数いる場合には、印鑑を提出するのは、そのうちの一部でよいとされています。
今回のケースは、印鑑を提出していない代表取締役の辞任ですから、平成27年の改正の影響を受けず、個人の実印でも登記所届出印による印鑑でもない、認印でも認められることになります。
ただ、認印でも問題はありませんが、後日のトラブルを避けるため、個人の実印を押して印鑑証明書も提出いただくことをおすすめします。
なお、登記申請時には、辞任届と印鑑証明書の原本を添付しますが、登記完了時には、(原本還付手続きをすれば、)原本の返却を受けることができます。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
(3)謄本代・送料などの実費
実費の内訳についてはこちらをご参照ください
役員変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年2月8日10:07:00
更新 2021年2月8日
作成 2015年4月4日
会社の目的(事業目的)は定款の絶対的記載事項とされ、登記もされています。
会社は定款に規定した事業以外はできないため、新たに定款に規定していない事業を始める場合には目的を追加変更する必要があります。
会社を設立して数年経過し、新規ビジネスを始めるにあたり、会社の目的(事業内容)を見直し、入れ替えを行ないたいと思った場合―
株式会社の目的を変更する場合には、臨時・定時を問わず、株主総会を開催して、目的変更の定款変更の決議を行います。
そこから2週間以内に法務局にその変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には100万円以下の過料が発生しますのでご注意ください。
(ちなみに、合同会社の場合には、株主総会はありませんので、とくに定款に変更方法を定めていなければ、総社員の同意で変更します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
* 他の登記と同時に申請する場合には、同時に申請する登記の内容に応じて2万円未満となる場合があります。
(3)謄本代・送料などの実費
実費の内訳についてはこちらをご参照ください
目的変更登記のご依頼をいただく方からよく質問を受けるのが、目的を1つ追加する場合と、2つ追加する場合とで費用は違うのか?ということ。
それを質問するということは、目的1つが3万円だと勘違いされている方が多いということでしょうか。
この質問に対する回答は、「個数に関係なく、1回の登記申請で3万円」です。
つまり、1つ追加しても、2つ追加しても、極端な話、20個追加しても、それが1回の申請であれば、登録免許税は、3万円です。
たとえば、3月31日の臨時株主総会で1つ追加して、4月1日の臨時株主総会で1つ追加して、その登記を4月10日に、まとめて1回で申請すれば、登録免許税は3万円ということになります。
逆に、不要な目的を削除する場合でも(他はそのまま変更がなくても)、個数に影響なく、登録免許税額は、3万円で変わりません。
たとえば、20個あった目的を2つだけ残して、他の18個を削除する場合も、3万円です。
当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬に含まれるサービスは、登記手続きに必要な書類の作成、登記申請の代理、手続き完了後の登記簿謄本の取得までの登記手続きの部分のみです。
お手元にある「定款」自体を変更、再発行する費用は含んでおりません。
定款のワードデータをお持ちでしたら、無料で修正いたしますが、そうでない場合には別途ご相談ください。
目的変更は、追加、削除、変更の個数に関わらず、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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