[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年4月4日12:48:00
4月1日に新元号が「令和」と発表され、4日にもなると、「令和」ネタにも飽きてくる頃だと思いますが…
司法書士がつぶやくSNSを見ていると、いろいろな疑問、挑戦が挙げられていておもしろい。
実際、私もやってみようかと思ったことがありました。
それは、定款の「最初の事業年度」に関する話で―
これまでは、たとえば、「最初の事業年度」を「会社成立の日から平成31年3月31日まで」と規定していました。
ですが、定款案を作成した時点では、明らかに最初の事業年度の終わりは「平成」ではないことはわかっていましたし、とはいえ、新元号の発表の前でもあったため、そこは「西暦」を利用していました。
その後、4月1日に新元号が発表されたこともあり、それ以降に公証役場で認証を受ける定款は、「西暦」を「令和」に変えたものにしてみようかと思っていたのですが…
同じように考えている同職のSNSで、「令和」の使用は避けて、平成又は西暦を使用するよう、公証役場からの指示があったという投稿を見て直前で踏みとどまりました。
令和の使用がダメなのは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が施行(施行日:令和元年5月1日)される前だから、ということでしょうか。
たまたま、4月3日が大安だったせいもあり、株式会社、合同会社の設立の依頼を受けていたのですが、公証人の認証が不要な合同会社の定款にそのように規定しなくてよかったな、と胸をなでおろしています。
というわけで、5月までは西暦を使用することになりますのでご理解ください。
設立日のご要望も承ります。
会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月3日12:03:00
作成 2019年4月3日
更新 2026年2月10日
4月1日に新元号が「令和」と発表されました。
5月1日から元号が「令和」と変わりますが、われわれ司法書士の間では、SNSなどで、早くも、「5月1日に会社を設立して欲しい」という依頼があったという話で盛り上がっています。
会社は登記をすることで成立するため、5月1日に会社を設立するということは、その日に設立登記を申請するということになりますが…
実は5月1日は祝日ですから、申請先の法務局がお休みで申請することができません。
そのため、5月1日に会社を設立することは不可能です。
2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました
(既存の会社の社名(商号)を5月1日付で「令和」を盛り込んだ社名に変更することは可能です)
では、令和になって、最初に設立できるのはいつか?ということになりますが…
令和になって最初に設立できる日は、連休明けの5月7日(火曜日)です。
ところで、元号が「令和」と発表された後、あることが話題になりました。
それは、車のナンバー。
ナンバーを「08(れいわ)」とすることが可能かという話です。
ナンバープレートの番号は、「希望ナンバー制」といって、好きな4桁の番号を選ぶことができる制度がありますが、残念ながら、「08」のように「0」で始まるナンバーは交付していないのだそう。
それで、平成31年の「31」と令和の「08」を合わせて、「3108」を希望する人が増えるのではないかなどど言われています。
会社設立に話を戻しますが…
6日まで法務局がお休みのため、5月7日の令和の最初の日に会社を設立する考えもありますが、車のナンバーと同様に、8日、08(令和)日に会社を設立することを考えてもいいかもしれません。
弊事務所では、あの発表があった後に、株式会社の設立のご依頼をいただきました。
設立希望日を尋ねたところ、一瞬、令和になってから会社を設立しようと迷われたようですが、結局、平成最後の月に設立することになりました。
ちなみに、平成最後に設立する会社の場合、設立日は4月26日(金)となります。
作成 司法書士 西尾努
(関連)
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月1日13:09:00
1時間ちょっと前に新元号が発表されました。
新しい元号は…
令和
「れいわ」で、そこから1時間もしないうちに、インターネット上で、
本日付で、「令和」を使った商号(会社名)に変更した株式会社を発見しました。
もしかすると、エイプリルフールのイタズラかもしれませんが、そうであったとしても、本日付で商号を変更することは可能です。
商号は定款の記載事項ですから、商号を変更する場合には、株主総会の定款変更の特別決議が必要となりますが…
この会社、定款変更の株主総会を開催しながら、テレビ中継を見ていたのでしょうか。。。
ちなみに、商号変更の登記を申請する場合に、新商号の印鑑を用意しなければならないと考えている方がいるかもしれません。
ですが、商号変更の登記と同時に印鑑を変更する必要はありません。
商号を変えても、今使用している旧商号の印鑑をそのまま使用し続けても問題はないのです。
この会社のことはわかりませんが、新商号の印鑑も早いところだと1時間程度で用意してくれる印鑑業者もありますから、もしかすると、すでに商号変更登記の申請も行ったかもしれませんね。
なお、印鑑を変更する場合には、代表取締役の個人の証明書が必要となります。
この印鑑証明書の期限は3か月、発行日が申請日よりも前であっても問題はありません。
東京商工リサーチによると、社名に「平成」を使った企業は、全国で1270社あるそうですから、「令和」を使った企業はこれからますます増えそうですね(昭和は2640社、大正は435社、明治は764社あるそうです)。
(今日付で商号を変更した会社を除いて、)漢字で「令和」を使った企業は存在しないそうですが、「れいわ」は全国に6社あるそうです。
参考 東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/
余談ですが…
5月1日は祝日のため、その日を設立日とする会社の設立はできませんが、5月1日付の商号変更は可能です。
1日当日は祝日のため、変更登記の申請はできませんが、1日付の変更を後日、登記することが可能だからです。
令和に入った初日に設立するとすれば、5月7日になります。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万円(税別)を加算させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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