[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年4月14日13:54:00
「同じビル内の、同じフロアで、201号室から202号室に会社の本店を移転したが登記は必要ですか」
というご相談をいただきました。
実は、これだけでは、本店移転登記が必要かどうかについて即答できません。
現在、どのように本店所在地が登記されているかによって、回答が変わってくるからです。
会社の本店所在地の登記は、具体的に「〇丁目〇番〇号」と町名地番までは必須となっており、そこから先のビル名・マンション名、部屋番号は任意とされています。
最近では、法人口座を開設する銀行の指示や郵便の都合などで、ビル名・マンション名や部屋番号まで登記する会社が多いようです。
登記簿謄本に、会社の本店所在地が、町名地番に加えて部屋番号まで登記されている場合には、部屋番号が変わるため、変更登記(本店移転登記)が必要となります。
取締役会を設置している株式会社であれば、取締役会の決議で、
設置していない株式会社、有限会社であれば、取締役の過半数の賛成で、
合同会社の場合には、総社員の同意で、
本店移転登記の申請をすることになります。
登記簿謄本に、町名地番までしか登記されていない場合には、部屋番号が変わっても登記の内容には変更が生じませんので、本店移転登記は不要です。
登記手続きは生じません。
本店移転登記が必要か否かとは別に、定款を変更する必要があるか、という問題もあります。
定款は、最低限、独立の最小行政区画(市区町村)まで規定すればよいとされています。
たとえば、定款に、「本店を東京都新宿区に置く」となっていれば、部屋番号が変わっても、この文言に影響しないため、定款を変更する必要はありません。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号◎ビル201号室に置く」となっていれば、変更が生じるため、本店を移転する前提として定款を変更する必要があります。
この変更は、株式会社・有限会社の場合には株主総会の特別決議で、合同会社の場合には総社員の同意でする必要があります。
今回のご相談者の登記簿謄本を確認したところ、部屋番号まで登記されていたため、本店移転登記が必要になるケースでした。
取締役会設置の株式会社だったため、取締役会を開催し、本店移転を決定していただくようアドバイスさせていただきました。
なお、この場合の登記費用は、
(1)登録免許税 ・・・ 30,000円
(2)司法書士報酬(書類作成、申請代行、証明書取得) ・・・ 22,000円
(3)その他実費 実費の内訳
(関連)
株式会社、有限会社、合同会社の本店移転登記をサポートいたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年4月11日17:35:01
以前、合同会社の設立手続きをご依頼いただいた方から、同様に合同会社を設立したいというお客さまをご紹介いただきました。
ご紹介いただき、ありがとうございます。
まずは、携帯電話でご依頼をいただいたのですが、依頼人は平成生まれ。
次からはLINEでやりとりしたいというリクエストがあり…私もLINEはやっているものの、イマイチ、やり方を把握しておらず…電話で説明を受けながら、悪戦苦闘の末につながることができました。
しばらくして、他にも社員となる方がおり、情報を共有するため、会社設立を目的としたグループをつくることになり、そのメンバーになりました。
いつも利用している合同会社設立のための相談シートなどの添付書類もLINEに添付してやりとりし…
でも、それをどうやって印刷するのかわからなかったので、一度、携帯からパソコンに送って、そこから保存、印刷などをするというド素人ぶりを発揮しながらもLINE上で詳細を決めつつ…
でも、LINEでのやりとりは、基本的に1行程度の文章の往復のため、なかなか忙しい。
途中で、代表社員を2名にしたいというご要望をいただいたり、
代表社員2名おく場合の法人印の登録は1名でいいのか、2名ともにするのか、
定款の事業目的の数や文言はどうするか…
等々、簡潔な文章にしなければならず(しなくてもいいのかもしれませんが)、何とか定款等を作成するだけの情報を聞き出して書類を作成することができ、
先週の土曜日に全員が集まって、本人確認、書類への押印を済ませることができました。
で、設立日は、平成最後の開運日の今日(2019年4月11日)。
先ほど、無事に登記を申請し、開運の日の設立が確定したので、その旨報告したところ、なんと、依頼人からの返信は、LINEのスタンプ(笑)。
もうすぐ令和が始まるというのに、まだ私の頭の中は昭和で停滞していたのを気づかされました。
平成生まれの新しいツールの活用も、一度、経験すれば、次回からは楽勝です(でも、グループは作ってください)。
代表者2名の会社の設立もサポートいたします。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月10日17:21:48
久しぶりに抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。
抵当権者は、当初、年金福祉事業団だったのが、年金資金運用基金に移転されており、登記手続き的にはそういうところの抹消手続きなので、書類もきちんとしていると思い、金曜の夜に会社を終えた依頼人とお会いしました。
金融機関から送られてきた書類を拝見させていただいたところ…
今回は、抹消手続きの前提として、年金資金運用基金から福祉医療機構へ抵当権を移転させる必要がありました。
抹消の書類は、(依頼人から司法書士宛の委任状を除いて)揃っているのですが、抵当権の移転に関する委任状が足りない…
包括委任状はあるにはあるのですが、内容が司法書士に対する委任状ではないのでそれでは動けません。
依頼人からは、ほかに書類はなかったというし…
とりあえず、この日用意した抹消の委任状に署名、捺印をいただき、いったん帰ってきました。
その後、周りの同業者に聞いてみたのですが、そこの抹消手続きはやったことがないという話で、もやもやしながら週末を過ごし…
週明けに、書類を発送した金融機関に尋ねてみたのですが、担当の方も今ひとつ話がピンとこないらしく…わかったことは、必要な書類は一式、送付しているということでした。
いろいろ調べていくうちに、抵当権移転の委任状は、抹消の依頼を受けた司法書士が、司法書士会を経由して入手するということがわかり、慌てて司法書士会に問い合わせたところ、
そこで入手できると聞き、さっそく四谷にある司法書士会館へ。
委任状をもらい、無事に登記の申請をすることができました。
一度、経験すれば次回からはスムーズにいくのですが、10数年この仕事をしていて、初めて受けた依頼ですし、次回、同じようなご依頼がいつくるのかもわかりませんんで、備忘録代わりにブログに残します。
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