[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月28日11:04:00
先日、34文字もある長い会社名の会社さんから商業登記のご依頼をいただいた、ということをご紹介しました。
そのことを、Facebookでも紹介させていただいたところ、それを見た知人から、日本で最長の会社名を教えていただきました。
その社名は、チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド ・・・ ケイマン諸島に本社を置く中国の企業(外国会社)で、もう、何文字か数えるのがイヤになるほどの文字の量です(55文字)。
(追記 : 同社の日本事務所は平成24年12月末をもって閉鎖されました。)
同社のHP http://www.chinaboqi.com/
ちなみに、同社は、英語では、 China Boqi Environmental Solutions Technology (holding ) co. ltd. と書き、中国語では、北京博奇電力科技有限公司と書きます。
今は、ネットで調べると、パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社が出てきますが、34文字なので、前述したお客さんの会社と同じ文字数です。
(以上、2012年2月17日)
さらに、2014年10月には、ある会社が商号変更手続きをして、137文字にしたそうです。これが最長でしょうね。
https://www.sihoshosi24.com/sihoshosi24/29561.html
(2014年11月21日追記)
これに対して、もっとも短い会社名は・・・
株式会社昴 「株式会社」+1文字
上場会社では、これが一番短いらしいのですが、上場会社でなければ、漢字一文字の会社はたくさんありそうです。
最近、当事務所でも、合同会社●(●はアルファベット1文字)という社名の会社の設立のご依頼をいただきました。
(2019年4月28日追記)
会社名に使用する文字数に制限はありませんから、55文字 137文字を超える社名に変更されたい方がいらっしゃいましたら、お手伝いいたします。きっと、社名だけで話題になることでしょう(半分冗談ですが、半分は本気だったり・・・)。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万2千円(税込)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万1千円(税込)を加算させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月27日13:23:00
不動産の所有権保存の登記、相続や売買等で不動産の所有権移転登記(=不動産の登記名義を変更する)を申請する場合には、申請時に登録免許税(印紙代)を納めることになります。
たとえば、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20(2%)、相続による所有権移転の場合は、1000分の4(0.4%)などのように登録免許税の税率が定められています(注:2019年4月現在)。
不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
登記では、この不動産の価額が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。
この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区(23区)の都税事務所では、1件400円、2件目以降100円です)。
東京23区内にある不動産の「固定資産評価証明書」は、23区内にあるどの都税事務所でも発行してもらうことができます。
なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合にはそれぞれ取得する必要があります。
■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
証明される人本人 又は 本人(本人が死亡されている場合にはその相続人の1人)が作成した委任状等を持参した者
(弊所にご依頼のお客さまで、忙しくて取りに行くことができないという場合には、こちらで取得させていただきます)
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
・ その不動産の地番、家屋番号が必要です(通常の住所とは違います)。
・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
・ 代理人が申請する場合には委任状
・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
■ 発行手数料
役所により異なりますので、各役所にお問合せください。
不動産の相続登記は、
登録免許税 不動産価格の0.4%、司法書士報酬3万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年4月27日13:17:00
株式会社で、取締役が新たに就任した場合(重任・再任を除きます)、登記を申請する際には、原則としてその取締役の「就任承諾書」を登記申請書に添付します。
その際、就任承諾書に押印する印鑑は実印ですか?というご質問をよく受けます。
就任承諾書に押印する印鑑については、申請する株式会社が取締役会を設置しているか、していないかによって取り扱いが異なります。
取締役会設置会社かどうかについては、登記簿謄本(全部事項履歴証明書)の最後の部分に、「取締役会設置会社」と登記されているかどうかで判断します。
取締役会設置会社
1.取締役会を設置していない会社
取締役の就任承諾書には個人の実印を押します。
その際、市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要です。
ちなみに、重任・再任の場合にはこの印鑑証明書の添付は不要です。
2.取締役会を設置している会社
就任した取締役が代表取締役にもなる場合に個人の実印を押します。
その際、発行後3か月以内の市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要です。
なお、代表ではない、いわゆる「ひら取締役」は認印でも差し支えありませんし、印鑑証明書の添付も不要です(ただし、住民票等の本人確認書類は必要です)。
ちなみに、商業登記規則には次のように規定されています。
(添付書面)
商業登記規則第61条
(省略)
2 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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