[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月23日10:18:26
4月1日を設立日とする株式会社の設立のご依頼をいただいているため、その準備として電子定款の認証手続きを受けるため、公証役場へ行ってきました。
ところで、電子定款の認証手続きは…
東京都内に本店を置く株式会社の場合には都内にある公証役場で、千葉県内に本店を置く株式会社の場合には千葉県内にある公証役場で…と各都道府県ごとに手続きをしなければなりません。
一般社団法人や社会保険労務士法人も同様ですが、合同会社には「定款認証」の手続きを行うことなく設立することができます。
電子定款の申請までは事務所のパソコンでインターネットを利用してオンライン申請をするのですが、最終的にはその申請した公証役場に足を運ばなくてはならない点がちょっとやっかいです。
東京、千葉、神奈川、埼玉あたりまではカバーできるとしても、それ以外の場所で株式会社を設立したいというご依頼をいただいた場合には、定款認証のみで1日がかりになることもあります(これまで、栃木、福島、京都…いろいろ行きました)。
時間に余裕があるときは軽い旅行気分で楽しめる面もあるので大歓迎です。
ちなみに、ご依頼が多い、東京、千葉、神奈川、埼玉については、どこの公証役場を利用するのかは予め決めています。
今回は東京都、千葉県に本店を置く株式会社の定款の認証を受けるため、公証役場を回り…まずは東京。
いつも地元の中野公証役場にお世話になっています。
そして、千葉の場合には、弊事務所がある東中野から総武線で1本、本八幡駅に近い市川の公証役場にお世話になっています。
* 神奈川は川崎の公証役場、埼玉は川口の公証役場を利用させていただいています。
昨日は、本八幡にある市川の公証役場が最後の訪問先だったので、本八幡駅からちょっと離れた場所にある居酒屋さんへ。
山梨の猟師から鹿肉や、猪肉を仕入れているということで、鹿肉を注文したところ、残念ながら品切れ。
なので、猪の焼肉を注文しました。
以前、ツーリング先の伊豆で食べた臭味のある猪肉がトラウマになっていて、ちょっと心配だったのですが、臭みは全くなく、とても美味しくいただきました。
まだまだ4月に向けて定款認証をしなければならない案件があるのですが、書類がまだ揃っていないものもあり…都内であれば問題ないのですが、それ以外はちょっと心配です。
登記手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月14日15:41:00
今日、たまたまネットで、「お気に入りの会社名があれば、起業はきっと大丈夫」という記事を読みました。
https://telling.asahi.com/article/12193147
起業の仕方を検索すると、1,000万件もヒットし、そのどれを見ても難しくて諦めたそうです。
弊事務所のホームページでも、起業に関連する記事はネットで公開しており…
起業の中でも、会社設立に特化し、その登記の手続きをまる投げしてもらうような書き方をしているため、起業を考えている方にとってはほとんど役に立たないのだな、と考えさせられました。
ましてや、これから起業をしようと考えている方に、「会社名から決めると良い」等というアドバイスなんてできるわけもなく…
(弊事務所で手続き的な面ではない方向からのアドバイスができるとすれば、会社の設立日をいつにするか、いつが良いか程度でした
会社設立登記の日(六曜の吉凶))
この記事を読みながら、今後は、そういう方面からもアドバイスできればな、なんて思ったりしました。
会社名から決めるといいよ!なんて、もちろんどこにも書いてありませんでした。起業ってやってみるとこんなに簡単だったのに、インターネットって時々とても意地悪です、すぐ不安煽ってくるから、笑 (引用ここまで)
3月下旬から、会社設立の依頼が増える時期です。
いい気づきをいただきました。
(関連)
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月13日16:41:00
ある株式会社で新たに取締役を選任したというので、役員変更登記の書類の授受のため、都内某所へ行ってきました。
取締役の選任は株主総会を開催して行うのですが、今回は、実際に総会を開催せずに「書面決議」で行ったということで書面決議による取締役の就任の登記に必要な書類をお預かりしました。
その後、この辺りに来ると立ち寄る居酒屋さんで、軽くビール。
帰り際…ちょうど個人の確定申告の締め切りが迫っている時期でもあるので、
「確定申告はもう済ませましたか?」と尋ねたところ、
「うちは個人ではなく、株式会社なので…」という返事が返ってきました。
また、決算とかそういう話題が出たので、役員に任期があるのを知っているか尋ねたところ、「知らない」と。
会社は、◎年前に設立したというので、任期が◎年以下であれば、任期が満了しているので、すぐに変更登記をしなければならないと伝えたところ、
「役員は自分だけなので、変更はないから大丈夫だ」
こういう会社、けっこう多いようです。
「役員変更登記」という言葉がいけないのでしょうか。
株式会社の取締役には定款で任期を定めているので、その任期が満了すれば、(定時株主総会で改めて役員を選任し、その結果、)役員が変わっても、変わらなくても、登記を申請しなければなりません。
(ちなみに、有限会社、合同会社の役員には「任期」はありません)
改めて選任しなおした結果、
役員が変わらない場合には「重任」の登記を、
変わる場合には「退任」と「就任」の登記を
申請することになります。
で、その手続きが遅れると100万円以下の過料が発生します。
役員の任期が満了して●年ほど経過し登記を申請したら過料の通知
という話をしたところ、店主はとても驚いた様子だったので、とりあえず定款を確認するようアドバイスさせていただきました。
一夜明けて、さっそく、代表取締役店主からメールが届き、
定款を見たら、取締役の任期は10年になっており、とりあえず、任期が満了するまで数年あることがわかった、と。
指摘されるまで定款に目を通したことがなかったし、そもそも任期があることさえ知らなかったらしい。
とりあえず、任期はまだ先ということでホッとしました。
数年後、役員の任期が満了する時点で、この日のことを覚えていてくれているかはわかりませんが…
役員変更登記は印紙代1万円(資本金1億円以下の場合)、司法書士報酬は1万800円で承ります。
登記手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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