[ テーマ: 起業支援 ]
2019年2月22日14:38:34
昨日は、起業家交流会を開催しました。
月に一度のペースで開催し、今月で130回目を迎えました。
場所は、中野駅北口にあるちゃんこ屋さん「ちゃんこ力士 二子竜」。
今回は、いつもの顔ぶれに、久しぶりにお会いした方を加えて総勢約10名。
また、年に何度か交流会開催のため、お店を貸していただいている飲食店のオーナーさんも、起業5年目という立場でご参加いただきました。
テーブルが2つに別れてしまったのですが、それぞれ話が盛り上がり、料理も、お店自慢の馬刺し、かつおのたたき…そして、二子山部屋の元力士がつくるちゃんこ鍋を堪能しました。
次回、3月は場所も日程も未定です。
決まり次第、こちらに掲載します。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年2月21日12:46:00
明日、2月22日は、
ニャンニャンニャン(222)でネコの日であり、
ニンニンニン(222)で忍者の日であり、
2が3つ並ぶゾロ目の日でもあります。
会社の設立日(創立記念日)は、設立登記を法務局に申請した日となるため、発起人等が自由に決めることができます
なので、ネコ好きならネコの日、忍者好きなら忍者の日、ゾロ目が好きならゾロ目の日に登記を申請すれば、その日が創立記念日となります。
ただし、その日が土日祝日にあたり、法務局がお休みの場合には、申請できないため、会社の設立ができず…なので、3月3日(日曜日)、5月5日(日曜日)などは登記できません。
ちなみに、六曜では、今年(2019年)の2月22日は「赤口」です。
「赤口」は、朝夕が凶で、正午が吉とされているため、数年前に、登記の申請を「正午」にして欲しいと言われ、「正午」をどう捉えるかで頭を抱えた経験があります。
会社法などとは無関係なところで悩まされたりしながらも、弊事務所では、会社の設立手続きのご依頼をいただく際、依頼人には設立日をいつにするか確認させていただいております。
会社の印鑑を用意するのに3,4日かかりますので、この日に会社を設立したい、というご要望がある場合には、早めにご連絡いただけると助かります。
よろしくお願いします。
(関連)
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年2月19日23:22:00
合同会社設立のご依頼をいただく際、弊事務所の場合には、基本的に、
1.事前にメール・電話等で打ち合わせし、書類を作成したのち、依頼人とお会いして書類に押印をいただく
2.何も決めないまま依頼人とお会いして、そこで詳細を決定し、後日、メールや郵便で書類のやりとりをする
の2つの方法から選んでいただくのですが―
現在、「2」の方法で進めている案件があり、こちらから郵送した書類に署名捺印し、ポストに投函する直前に、依頼人から「本店所在場所の番地の誤りに気がついた」という連絡がありました。
会社設立に際して、事務所を借りたそうなのですが、不動産屋から違う番地を教えられて(?)、誤った番地を伝えてしまったということのようです。
(申請する前に気がついてよかった…)
ちなみに、会社設立登記を申請する際、事務所の賃貸契約書を提出は求められていません。
こちらで用意した書類(会社設立相談シート)に本店所在場所を記入していただき、そのとおりに書類を作成しているため、こちらでその記載が正しいかどうかまではわからないのです。
まだ投函する前でもあったので、とりあえず訂正印で訂正していただくことになりました。
(通常は、メールに添付して書類をお送りすることが多いので、こういった場合には訂正して再度送信するのですが、今回は、メールを使わない方のため、それができません)
訂正印で汚くはなりますが、時間の問題もあり、仕方がありません。
今回は申請する前に気づいたため、最初から正しい番地で登記を申請することができますが、もし、登記を申請した後に気づいたらどうなっていたでしょうか。
その場合でも本店所在場所を訂正する、更正登記という手続きがあります。
誤った登記事項は、いくらでも訂正はできるのですが、登記簿謄本にその旨登記されますし、登記費用もかかります。
そういうことのないように、契約書で正しい「番地」を確認しておきましょう。
(関連)
合同会社設立登記に関する手続き、また、誤った住所・氏名・変更日の訂正手続き,について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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