[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月8日08:10:00
昨年、株式会社の取締役の任期満了による変更登記のご依頼をいただき、準備をすすめ、今年の最初に申請した登記がその案件で、
内容は、役員の任期の存在は認識していたものの、メンバーに変更がなかったので「変更」登記は不要と思い、申請しなかった。
たまたま、顧問税理士がそれに気づいた、というケースで、申請すべき期間を●年ほど超過していたのですが、申請した登記は無事に完了。
それから2か月ほど経過して、その依頼人からメールが届きました。
裁判所から過料決定の通知がきました。
過料は●万円とのことで、後日納付書が送られてくるそうです。
良いことではありませんが、とりあえずは●万円で済んで一安心です
一応お知らせまで。
この過料決定の通知、登記が完了してしばらくして、忘れた頃にやってくるので、驚いてクレーム半分で電話をかけてくる方が多いのですが、今回はわざわざメールで金額まで教えていただきました。
ありがとうございます。
任期満了した時点で、すぐに役員変更登記をしていれば、登録免許税1万円(と司法書士報酬)で済んだのに…数年遅れると、1万円(と司法書士報酬)を払った上にさらに●万円…
知らないというのは恐ろしいことですね。
(関連)
任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年3月6日10:59:00
たまたま、民泊(住宅宿泊)を行う会社の設立登記、すでにある会社が新規事業として民泊を始めるので定款(目的)を変更したいという依頼が続きました。
会社として民泊事業を行うのであれば、定款の事業目的にその旨を規定しなければなりませんが、その定め方をどうすればいいのか調べたところ…
まず、「民泊」とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指し、
そして、民泊について規定した「住宅宿泊事業法」の第1条には、次のように定められています。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
これを受けて、今回、ご依頼いただいた会社の定款の事業目的に定めるのは、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」
または、(依頼人の好みですが)これらを1つにまとめて、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業」
とすることにしました。
これから設立する会社の定款(原始定款)にはその旨を盛り込むだけで良いのですが、新規で始める会社(株式会社の場合)の定款に盛り込むためには、株主総会を開催して定款変更について特別決議が必要となります。
合同会社については、総社員の同意で定款変更を行います。
なお、司法書士がサポートできるのは、定款に盛り込むところまでで、民泊(住宅宿泊)事業に係る届出等の手続きは司法書士が代行することができません(専門家に代行を依頼する場合には行政書士に依頼することになります)。
(関連)
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月5日13:07:00
会社の設立日は、会社設立の登記を法務局に申請した日となります。
(ですから、法務局が登記の受付を行なわない、土、日、祝日、年末年始は会社を設立することができません。)
ところで、この時期になると、「4月から開業したい場合には、いつから会社を設立する準備を始めればいいのでしょうか?」というご相談をよく受けます。
4月1日を会社の設立日としたいというのであれば、4月1日に登記を申請すればよく、4月1日を基準にして遡って準備をすすめていけばよいという回答になります。
ですが、問題は登記手続きが完了するまでにかかる日数。
そういうご相談をする方の中には、1日に設立すればすぐに事業が始められると思う方もいるので補足しておきますと―
法務局に申請してから登記手続きが完了するまでに約1週間程度かかります。
約1週間かかるということは、その間、会社の登記簿謄本や印鑑証明書の交付を受けられない(会社の存在を証明できない)ということです。
開業するにあたり、事業所の賃貸契約、電話の敷設、銀行口座の開設、ホームページの制作(co.jpのドメインの取得等)、各種印刷物の発注…様々な準備が必要になりますが、多くの場合、会社の登記簿謄本の提出を求められます。
登記手続きが完了するまではその手続きができないということになります。
ですから、4月から本格的にスタートしたいというのであれば、3月中に登記手続きを完了させておくことをおすすめします。
なお、法律上の会社設立日と実際の開業日が異なっていても問題はありません。
(関連)
4月1日に会社を設立するには、その日に全ての書類を揃える必要があります
会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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