[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年3月6日10:59:00
たまたま、民泊(住宅宿泊)を行う会社の設立登記、すでにある会社が新規事業として民泊を始めるので定款(目的)を変更したいという依頼が続きました。
会社として民泊事業を行うのであれば、定款の事業目的にその旨を規定しなければなりませんが、その定め方をどうすればいいのか調べたところ…
まず、「民泊」とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指し、
そして、民泊について規定した「住宅宿泊事業法」の第1条には、次のように定められています。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
これを受けて、今回、ご依頼いただいた会社の定款の事業目的に定めるのは、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」
または、(依頼人の好みですが)これらを1つにまとめて、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業」
とすることにしました。
これから設立する会社の定款(原始定款)にはその旨を盛り込むだけで良いのですが、新規で始める会社(株式会社の場合)の定款に盛り込むためには、株主総会を開催して定款変更について特別決議が必要となります。
合同会社については、総社員の同意で定款変更を行います。
なお、司法書士がサポートできるのは、定款に盛り込むところまでで、民泊(住宅宿泊)事業に係る届出等の手続きは司法書士が代行することができません(専門家に代行を依頼する場合には行政書士に依頼することになります)。
(関連)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月5日13:07:00
作成 2019年3月5日
更新 2026年2月10日
会社の設立日は、会社設立の登記を法務局に申請した日となります。
(ですから、法務局が登記の受付を行なわない、土、日、祝日、年末年始は会社を設立することができません。)
2026年2月以降は、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました
ところで、この時期になると、「4月から開業したい場合には、いつから会社を設立する準備を始めればいいのでしょうか?」というご相談をよく受けます。
4月1日を会社の設立日としたいというのであれば、4月1日に登記を申請すればよく、4月1日を基準にして遡って準備をすすめていけばよいという回答になります。
ですが、問題は登記手続きが完了するまでにかかる日数。
そういうご相談をする方の中には、1日に設立すればすぐに事業が始められると思う方もいるので補足しておきますと―
法務局に申請してから登記手続きが完了するまでに約1週間程度かかります。
約1週間かかるということは、その間、会社の登記簿謄本や印鑑証明書の交付を受けられない(会社の存在を証明できない)ということです。
開業するにあたり、事業所の賃貸契約、電話の敷設、銀行口座の開設、ホームページの制作(co.jpのドメインの取得等)、各種印刷物の発注…様々な準備が必要になりますが、多くの場合、会社の登記簿謄本の提出を求められます。
登記手続きが完了するまではその手続きができないということになります。
ですから、4月から本格的にスタートしたいというのであれば、3月中に登記手続きを完了させておくことをおすすめします。
なお、法律上の会社設立日と実際の開業日が異なっていても問題はありません。
作成 司法書士 西尾努
(関連)
4月1日に会社を設立するには、その日に全ての書類を揃える必要があります
会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年2月27日16:51:00
土曜日、合同会社を設立したいというご依頼をいただきました。
設立日は次の週の水曜か木曜日というわりと急ぎのご依頼でした。
土日で電話、メール等でやりとりし…すぐに着手すれば、書類は準備できるのですが、問題なのは、
1.印鑑証明書
2.資本金の払い込み
3.火曜までに書類に押印
4.法人印
の4点。
1は用意できており、2はすぐにでも対応可、3も月曜日であれば対応可、ということでしたが、問題なのは4の法人印です。
通常、弊事務所に会社設立のご依頼をいただいた場合には、こちらで印鑑業者への発注を代行して依頼人宅に届けてもらうのですが、土日がお休みのため、月曜日の注文となり、書類押印には間に合いません…
法人印については、会社名が彫られていなくても一定の大きさ(*)であれば問題なく登記できる、ということをお伝えすると…
「10年ほど前に、株式会社を設立しようと印鑑までは用意したが、結局、設立には至らず、その印鑑はまだ保管している。」
ということで、株式会社と合同会社の違いはありますが、それ以外は同じなので、それを使って設立することになりました。
月曜日、書類を準備して依頼人と打ち合わせするため、上野へ行ってきました。
書類に署名、捺印をいただき、その他必要なものをお預かりして、登記を申請するための書類が無事に調いました。
あとは、法務局に申請するだけです。
今回、とりあえず株式会社の印鑑で設立しますが、落ち着いたら、合同会社の印鑑に改印する予定とのこと。
(*)ちなみに、法人印は、大きさが、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものと定められており、文字に関する制限がありませんので、急いでいる方はちょっと大きめの個人の実印で会社を設立することも可能です。
打ち合わせを終えて…
先日、この界隈に飲食店を経営されているお客さまに、ぼったくりが多く、テレビの警察24時などで取り上げられているトラブル多発の上野の飲み屋街の話を聞いたばかりだったので、興味本位でちょっとその辺を歩いて観察しつつ、
御徒町のアメ横まで移動して、安全そうな居酒屋さんで、ハムカツとチーズポテトで一杯飲んで帰りました。
ハムカツのハムは分厚いのが好きです。
合同会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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