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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】評価証明書はどこで発行してもらえるの? 

[ テーマ: 登記全般 ]

2019年4月27日13:23:00

不動産の所有権保存の登記、相続や売買等で不動産の所有権移転登記(=不動産の登記名義を変更する)を申請する場合には、申請時に登録免許税(印紙代)を納めることになります。

たとえば、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20(2%)、相続による所有権移転の場合は、1000分の4(0.4%)などのように登録免許税の税率が定められています(注:2019年4月現在)。

不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。

登記では、この不動産の価額が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。

 

 

この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所で入手することができます(中野区(23区)の都税事務所では、1件400円、2件目以降100円です)。

東京23区内にある不動産の「固定資産評価証明書」は、23区内にあるどの都税事務所でも発行してもらうことができます。

 

固定資産評価証明書はどこで入手できるのか

 

なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合にはそれぞれ取得する必要があります。


■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人

証明される人本人 又は 本人(本人が死亡されている場合にはその相続人の1人)が作成した委任状等を持参した者
(弊所にご依頼のお客さまで、忙しくて取りに行くことができないという場合には、こちらで取得させていただきます)

 

■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの

・ その不動産の地番、家屋番号が必要です(通常の住所とは違います)。

・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)

・ 代理人が申請する場合には委任状

・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)

 

■ 発行手数料

役所により異なりますので、各役所にお問合せください。

 東京23区内の発行手数料(平成30年5月改定) 

 

 

不動産の相続登記は、

登録免許税 不動産価格の0.4%、司法書士報酬3万円(税別)で承ります。

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】取締役の就任承諾書の印鑑は実印?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年4月27日13:17:00

株式会社で、取締役が新たに就任した場合(重任・再任を除きます)、登記を申請する際には、原則としてその取締役の「就任承諾書」を登記申請書に添付します。

その際、就任承諾書に押印する印鑑は実印ですか?というご質問をよく受けます。

 

就任承諾書に押印する印鑑については、申請する株式会社が取締役を設置しているか、していないかによって取り扱いが異なります。 

取締役会設置会社かどうかについては、登記簿謄本(全部事項履歴証明書)の最後の部分に、「取締役会設置会社」と登記されているかどうかで判断します。

 

取締役会設置会社の役員変更 取締役会設置会社

 

1.取締役会を設置していない会社 

取締役の就任承諾書には個人の実印を押します。

その際、市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要です。

ちなみに、重任・再任の場合にはこの印鑑証明書の添付は不要です。

 

2.取締役会を設置している会社

就任した取締役が代表取締役にもなる場合に個人の実印を押します。

その際、発行後3か月以内の市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要です。

なお、代表ではない、いわゆる「ひら取締役」は認印でも差し支えありませんし、印鑑証明書の添付も不要です(ただし、住民票等の本人確認書類は必要です)。

 本人確認書類とは

 

 

ちなみに、商業登記規則には次のように規定されています。

(添付書面)
商業登記規則第61条

(省略)

2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

 

  取締役変更登記の必要書類について 

 

 

役員変更登記は、

登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

無料で取締役など役員の任期を診断します

 

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【役員変更】有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年4月27日13:11:00

更新 2021年2月7日
作成 2019年4月27日

有限会社の代表取締役が変わる場合とは

有限会社の取締役には株式会社のように「任期」がないので、代表取締役が自ら辞任する(辞める)か、解任する(クビにする)か、死亡によって変わります(欠格事由もありますがここでは省きます)。

 

有限会社の変更登記

 

有限会社の代表取締役を変更する場合

ここでは、現代表取締役が代表取締役又は取締役を辞任し、それによって後任者を選定するケースを取り上げます。

有限会社の代表取締役の選任方法には、一般に2つの方法があります。

1 定款の定めに基づく取締役の互選

2 株主総会の決議

そのほかにも「定款による選任」という方法もありますがこれまで見たことがありません。

 

1 定款の定めに基づく取締役の互選

互選(取締役の過半数で決めること)で選任できるのは、定款に互選の規定がある場合に限ります。

(定款の記載例)
当会社に代表取締役を1人置き、取締役の互選によって定めるものとする

なお、この方法による場合には、登記申請時にその規定がある「定款」を添付します。

<登記に必要な書類>
・定款(全部のページをコピーし、契印(割印)をした上で原本証明)
・取締役の互選書
・就任を承諾したことを証する書面
・代表取締役になる者の個人の印鑑証明書(3か月以内)
・取締役の互選書に署名捺印した者の印鑑証明書(不要な場合もあり)
・司法書士への委任状
・印鑑届書

 

2 株主総会の決議

定款に、代表取締役は株主総会の決議によって選任する旨の定めがある場合、または代表取締役の選任方法について、定款に規定がない場合には、株主総会の決議によって選任します。

なお、定款に「互選によって選任する」という規定がある場合には、株主総会で選任することはできません。

この場合には、前提として株主総会で選任する旨を定款に定める(定款を変更する)必要があります。

<登記に必要な書類>
・株主総会議事録
株主リスト
・就任を承諾したことを証する書面
・代表取締役になる者の個人の印鑑証明書(3か月以内)
・株主総会議事録に署名(記名)捺印した者の印鑑証明書(不要な場合もあり)
・定款(不要な場合もあり)
・司法書士への委任状
・印鑑届書

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用は

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円)

(2)司法書士報酬 1万円(税別)

(3)謄本代・送料などの実費  実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

 

  取締役変更登記の必要書類について 

役員変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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