[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年4月11日17:35:01
以前、合同会社の設立手続きをご依頼いただいた方から、同様に合同会社を設立したいというお客さまをご紹介いただきました。
ご紹介いただき、ありがとうございます。
まずは、携帯電話でご依頼をいただいたのですが、依頼人は平成生まれ。
次からはLINEでやりとりしたいというリクエストがあり…私もLINEはやっているものの、イマイチ、やり方を把握しておらず…電話で説明を受けながら、悪戦苦闘の末につながることができました。
しばらくして、他にも社員となる方がおり、情報を共有するため、会社設立を目的としたグループをつくることになり、そのメンバーになりました。
いつも利用している合同会社設立のための相談シートなどの添付書類もLINEに添付してやりとりし…
でも、それをどうやって印刷するのかわからなかったので、一度、携帯からパソコンに送って、そこから保存、印刷などをするというド素人ぶりを発揮しながらもLINE上で詳細を決めつつ…
でも、LINEでのやりとりは、基本的に1行程度の文章の往復のため、なかなか忙しい。
途中で、代表社員を2名にしたいというご要望をいただいたり、
代表社員2名おく場合の法人印の登録は1名でいいのか、2名ともにするのか、
定款の事業目的の数や文言はどうするか…
等々、簡潔な文章にしなければならず(しなくてもいいのかもしれませんが)、何とか定款等を作成するだけの情報を聞き出して書類を作成することができ、
先週の土曜日に全員が集まって、本人確認、書類への押印を済ませることができました。
で、設立日は、平成最後の開運日の今日(2019年4月11日)。
先ほど、無事に登記を申請し、開運の日の設立が確定したので、その旨報告したところ、なんと、依頼人からの返信は、LINEのスタンプ(笑)。
もうすぐ令和が始まるというのに、まだ私の頭の中は昭和で停滞していたのを気づかされました。
平成生まれの新しいツールの活用も、一度、経験すれば、次回からは楽勝です(でも、グループは作ってください)。
代表者2名の会社の設立もサポートいたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月10日17:21:48
久しぶりに抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。
抵当権者は、当初、年金福祉事業団だったのが、年金資金運用基金に移転されており、登記手続き的にはそういうところの抹消手続きなので、書類もきちんとしていると思い、金曜の夜に会社を終えた依頼人とお会いしました。
金融機関から送られてきた書類を拝見させていただいたところ…
今回は、抹消手続きの前提として、年金資金運用基金から福祉医療機構へ抵当権を移転させる必要がありました。
抹消の書類は、(依頼人から司法書士宛の委任状を除いて)揃っているのですが、抵当権の移転に関する委任状が足りない…
包括委任状はあるにはあるのですが、内容が司法書士に対する委任状ではないのでそれでは動けません。
依頼人からは、ほかに書類はなかったというし…
とりあえず、この日用意した抹消の委任状に署名、捺印をいただき、いったん帰ってきました。
その後、周りの同業者に聞いてみたのですが、そこの抹消手続きはやったことがないという話で、もやもやしながら週末を過ごし…
週明けに、書類を発送した金融機関に尋ねてみたのですが、担当の方も今ひとつ話がピンとこないらしく…わかったことは、必要な書類は一式、送付しているということでした。
いろいろ調べていくうちに、抵当権移転の委任状は、抹消の依頼を受けた司法書士が、司法書士会を経由して入手するということがわかり、慌てて司法書士会に問い合わせたところ、
そこで入手できると聞き、さっそく四谷にある司法書士会館へ。
委任状をもらい、無事に登記の申請をすることができました。
一度、経験すれば次回からはスムーズにいくのですが、10数年この仕事をしていて、初めて受けた依頼ですし、次回、同じようなご依頼がいつくるのかもわかりませんんで、備忘録代わりにブログに残します。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月5日12:31:00
会社を設立するにあたり、会社の設立日を気にされる方が一定数いらっしゃいます。
「設立日」はその登記を法務局に申請した日となるため、申請日を調整することで希望の日に設立することが可能となります。
弊所でも、
・ 大安吉日
・ 一粒万倍日
・ ソウルナンバーで決めた日
・ 毎月1日
・ ぞろ目の日(4月4日等)
・ ●●の記念日(ネコの日、富士山の日等)
・ 代表者の誕生日
など、いろいろなリクエストを受け付けています。
ホームページ上でも、大安と一粒万倍日をお知らせしています。
大安吉日、一粒万倍日は月に何度か巡ってくるのですが、時々、開運界(?)には、年に数回、とんでもない日があるらしい。
たとえば、昨年(2018年)だと、9月13日。
この日は、大安吉日であり、一粒万倍日であり、天赦日なうえ、神吉日という開運日が重なるという盆と正月が一緒に来た以上の日で会社の設立の依頼が集中しました。
今年はそういう日がないのか、といえば…
あります。
平成31年4月11日のその日がそう。
天赦日と寅の日が重なるのとか。
天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日(wikipediaより)
寅の日は、虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味も(参考:https://ameblo.jp/noriko-happy-life/entry-12311555150.html)
先日、新元号が発表され、世間では新元号の「令和」を使用した会社の設立等が話題になっていますが、「平成」最後の年に設立したいというご要望も少なくなく、せっかくですから平成最後の開運の日に設立を検討されてみてはいかがでしょうか。
今からでもまだ間に合います。
【参考】
ご指定の日に会社を設立いたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│