[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月5日12:31:00
会社を設立するにあたり、会社の設立日を気にされる方が一定数いらっしゃいます。
「設立日」はその登記を法務局に申請した日となるため、申請日を調整することで希望の日に設立することが可能となります。
弊所でも、
・ 大安吉日
・ 一粒万倍日
・ ソウルナンバーで決めた日
・ 毎月1日
・ ぞろ目の日(4月4日等)
・ ●●の記念日(ネコの日、富士山の日等)
・ 代表者の誕生日
など、いろいろなリクエストを受け付けています。
ホームページ上でも、大安と一粒万倍日をお知らせしています。
大安吉日、一粒万倍日は月に何度か巡ってくるのですが、時々、開運界(?)には、年に数回、とんでもない日があるらしい。
たとえば、昨年(2018年)だと、9月13日。
この日は、大安吉日であり、一粒万倍日であり、天赦日なうえ、神吉日という開運日が重なるという盆と正月が一緒に来た以上の日で会社の設立の依頼が集中しました。
今年はそういう日がないのか、といえば…
あります。
平成31年4月11日のその日がそう。
天赦日と寅の日が重なるのとか。
天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日(wikipediaより)
寅の日は、虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味も(参考:https://ameblo.jp/noriko-happy-life/entry-12311555150.html)
先日、新元号が発表され、世間では新元号の「令和」を使用した会社の設立等が話題になっていますが、「平成」最後の年に設立したいというご要望も少なくなく、せっかくですから平成最後の開運の日に設立を検討されてみてはいかがでしょうか。
今からでもまだ間に合います。
【参考】
ご指定の日に会社を設立いたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2019年4月5日08:25:00
4月、新年度がスタートし、会社を興したりして開業祝いや開店祝い、新たに代表取締役に就任した方への就任祝い、ほかにも会社の本店を移転したり…といろいろ、お祝いで胡蝶蘭をもらう会社や商店は多いのではないでしょうか。
せっかくいただいた高価な胡蝶蘭、置く場所に困ったり、デリケートな植物のため、手入れが難しかったりで、頭を悩ます方が多いと思います。
中には、すぐに捨ててしまう方もいるようですが、人目が気になったり、事業系のゴミになったり、分別が難しかったり、それはそれで悩みは尽きないようです。
(私も2007年の事務所開業の際、胡蝶蘭をいただいたことがあったのですが、結局、枯れてしまいました…)
先日、ある居酒屋さんに立ち寄った際、店内に飾ってあった胡蝶蘭を見かけたので、店主とそういう話をしていたところ…
最近では、胡蝶蘭をもらって困っている方向けに、胡蝶蘭を引き取ったり、買い取ってもらえたりする業者があるのだと教えてもらいました。
(ちなみに、店主は実家に送って育てるのだそうですが。)
インターネットで検索すると、けっこうな数の回収・買取業者があり、いくつかチェックしたところ、回収方法や費用もまちまちで、どの業者が良いのかは全くわかりませんが、そういうのを利用するのもいいのかもしれませんね。
っていう話をしながら、今後、うちで胡蝶蘭をいただく機会があるのか考えてみたのですが…
残念ながら、胡蝶蘭…期待できそうもありません。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年4月4日12:48:00
4月1日に新元号が「令和」と発表され、4日にもなると、「令和」ネタにも飽きてくる頃だと思いますが…
司法書士がつぶやくSNSを見ていると、いろいろな疑問、挑戦が挙げられていておもしろい。
実際、私もやってみようかと思ったことがありました。
それは、定款の「最初の事業年度」に関する話で―
これまでは、たとえば、「最初の事業年度」を「会社成立の日から平成31年3月31日まで」と規定していました。
ですが、定款案を作成した時点では、明らかに最初の事業年度の終わりは「平成」ではないことはわかっていましたし、とはいえ、新元号の発表の前でもあったため、そこは「西暦」を利用していました。
その後、4月1日に新元号が発表されたこともあり、それ以降に公証役場で認証を受ける定款は、「西暦」を「令和」に変えたものにしてみようかと思っていたのですが…
同じように考えている同職のSNSで、「令和」の使用は避けて、平成又は西暦を使用するよう、公証役場からの指示があったという投稿を見て直前で踏みとどまりました。
令和の使用がダメなのは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が施行(施行日:令和元年5月1日)される前だから、ということでしょうか。
たまたま、4月3日が大安だったせいもあり、株式会社、合同会社の設立の依頼を受けていたのですが、公証人の認証が不要な合同会社の定款にそのように規定しなくてよかったな、と胸をなでおろしています。
というわけで、5月までは西暦を使用することになりますのでご理解ください。
設立日のご要望も承ります。
会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。