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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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代表取締役である取締役が辞任する場合の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2016年5月27日10:44:18

取締役が、A、B、Cと3人いて、Aが代表取締役の株式会社(ただし取締役会は設置されていない)で、Aが辞任するのでその登記をしてほしいという依頼をいただきました。

この場合、(1)Aは取締役を辞任するのか、(2)代表取締役のみを辞任するのか、(3)取締役も代表取締役も辞任するのか、を正確に聞き取らなければなりません。

 

(1)取締役を辞任する場合

取締役を辞任すると、自動的に代表取締役は「退任」となりますので、取締役としては「辞任」の登記を、代表取締役としては「退任」の登記を申請します。

 

(2)代表取締役のみを辞任する場合

代表取締役のみ「辞任」の登記を申請します。

なお、この場合、会社が規定している代表取締役の選定方法によっては、代表取締役の辞任にあたり、株主総会を開催しなければならない場合もありますので注意が必要です。

なお、代表取締役のみを辞任した場合には、取締役の登記はそのまま残ります。

 

(3)取締役も代表取締役も辞任する場合

取締役も代表取締役も同時に辞任する場合には、ケース(1)と異なり、どちらも「辞任」の登記を申請することになります。

辞任届にどのように書くかで変わってきます。

 

なお、代表取締役Aがいなくなった場合には、後任者をどうするのか決める必要がありますので念のため。

 

 

 辞任届とそれに押す印鑑について

 

 


取締役の任期が満了、変更はなくても変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2016年2月17日10:28:00

1.取締役の任期は原則2年、最長10年

取締役の任期は現在も原則2年以内です(会社法第332条第1項)。

ただし、公開会社ではない会社の場合には、定款で任期を最長10年まで伸ばすことができるとされています(同条第2項)。

会社法施行前から存在する株式会社の取締役の任期は2年(以内)ですが、会社法が施行されたからといって、自動的に10年に伸長するということはありません。

10年にするには、株主総会の決議を経て定款をそのように変更する必要がありますのでご注意ください。

 

 

2.任期が満了しても取締役のメンバーが変わらない場合は…?

また、取締役の任期が満了した場合の手続の要否についても、意外と知られていないようです。

取締役の任期が満了したとしても、そのメンバーに変更がなければ、何もしなくてもよい(=自動更新される)と思っている経営者さんが多いことに驚かされます。

任期が満了した場合には、(取締役のメンバーが変わる・変わらないにかかわらず、)株主総会でもう一度選任決議をしなければなりません。

その結果、変わらないのであれば「重任」、変わるのであればそれぞれ「退任」「就任」の登記を申請しなければならないのです。

 

 

3.取締役の任期は登記されていない

役員変更登記手続のご依頼をいただいた場合には、必ず、「任期」が何年になっているのかを聞くのですが、任期も登記されているものと勘違いされている方が少なくないようです。

登記簿に記載されている事項は、役員(取締役)については、取締役の氏名、就任日、代表取締役の住所、氏名、就任日で、その「任期」までは登記されているわけではありません

「任期」は登記されておらず、会社が保管する「定款」に規定があるだけですから、その会社にしかわからないことなのです。

中には、すでに任期が満了している方もいて、その点を指摘すると、「任期が満了しても法務局から何の通知もなかった」とおっしゃる方もいるのですが、法務局ではそれぞれの会社の取締役の任期まで知る方法がありませんから、通知することもできません。

任期については、自社で管理するほかないのです。

 

ところで、取締役の任期は「その会社にしかわからないこと」なので、時々、あっと驚く登記を目にすることがあります。

先日も、役員変更登記のご依頼を受け、登記簿謄本を見ていたら、「すでに2年の任期が満了しているのに、3年目に辞任の登記がされている」ことが判明し、慌てたこともありました(任期が満了した後に辞任することはできません)。

辞任の登記申請を受けた法務局は、(その会社の取締役の任期を知る由もなく)提出された書類だけから判断するので、書類中、任期について触れていなければ任期中に起きた事項として取扱うため、このような事件も発生します。

これについては、管轄法務局に相談し、何とかなりましたが。

 

今一度、取締役の任期が何年になっているのか、現在の取締役の任期が満了していないか、を確認し、任期は現在のままでよいのか、を検討してみてはいかがでしょうか。

 役員変更登記が必要になるケースとは

 取締役の任期を10年にするには 

 

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【役員変更】取締役、代表取締役の選任@高田馬場

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年12月12日10:50:00

株式会社の取締役、代表取締役の変更登記のご依頼をいただき、会社がある高田馬場へ行ってきました。

高田馬場駅前の通りは、こんな気持ちの良い道が一直線に伸び…

 

高田馬場で役員変更

 

というのはウソで、実は、これは自動車教習所のポスター。

この写真を見ると、バイク好き、道路好きの私は、一瞬、仕事を忘れてテンションが上ります。

 

取締役変更@高田馬場

 

ちなみに、ここ高田馬場は、当事務所がある東中野からは、ちょっと歩いて東西線の落合駅からひと駅なのですが、この日は、ここに来る前に新小岩で打合せがあり、また電車が遅れる(午前中は強風でかなり電車が遅れていました)のではないかと心配して早めに移動してきました。

 

 

取締役を選任する株主総会を終え、代表取締役を選定する互選会議の途中にお伺いして、会議終了後に、取締役のみなさんとお会いし、その場で議事録等を作成してそれぞれに押印をいただきました。

* 取締役会を設置していない株式会社では、代表取締役を取締役の互選(又は株主総会)で選定します。

なお、その選定方法は会社の定款に規定されています。

 

 

議事録その他の書類を受け取り、すぐに登記を申請したいところですが、このあとも予定が詰まっているため、お客さまの了承を得て、この役員変更登記の申請は月曜日に事務所からオンラインで申請することになりました。

 

 高田馬場で役員変更登記を検討されている方はこちら 

 

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