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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】代表取締役の住所、変わってますけど?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月15日23:27:00

株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

 定款変更登記手続きはこちら

 

定款変更登記

 

あらかじめ、開催した株主総会に関する情報や、変更内容について情報をいただき、株主総会議事録その他の書類を作成してドラフトをお送りし、押印前に目を通してもらったところ…

表現の修正、その他細かい箇所の修正点をご指摘いただいたのですが、その中で1つ、えっ?という修正の依頼がありました。

それは、「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面」、通称「株主リスト」に記載した株主Aさんの住所です。

 株主リストについてはこちらをご参照ください

 

 

実は、株主であるAさんはその会社の代表取締役でもある人物です。

代表取締役の住所は登記されているため、株主リストに記載する株主Aさんの住所は、登記されている代表取締役Aさんの住所と当然一致するはずですから、登記されているご住所をそのまま株主リストに書き写したところ、依頼人より、現在の住所と違うという指摘を受け、えっ?となったわけです。

 

そこを修正(訂正?)するということは、今回の定款変更に合わせて、代表取締役の住所変更登記もすべきであり、そうなると、登記の委任状の内容の訂正、登記費用の変更といろいろと影響が出てくることになります。

また、移転先のご住所、移転日等を確認するため、(登記申請時の添付書類とはなりませんが、確認資料として)住民票もご用意いただく必要もあります。

 

代表取締役が引っ越したら、住所変更登記も

 

とりあえず、そのあたりについて、先ほど…真夜中ですが…メールでご案内させていただきました。

本来であれば、移転した日(引越しした日)から2週間以内に住所変更登記をしなければならなかったのですが…

移転してから数年も経過していたりすると、登記懈怠ということで過料の問題も発生します。

当初、ご案内した、定款変更登記のみのお見積額どおりにはいかなくなるし、ご用意いただく書類も増えることになるし、ちょっと心配です。

登記手続きを専門家に依頼すると、出費は嵩みますが、こういうアドバイスが受けられる点をメリットだと感じてもらえるとありがたいのですが…

 

 

 

会社の定款変更、役員変更(住所変更含む)、承ります。

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月7日11:56:00

2019年1月4日、仕事始めの日。

私が最初に申請した登記は、株式会社の役員変更登記でした。

取締役会を設置していない株式会社の取締役の任期満了に伴う役員変更の登記。

最もオーソドックスな、典型的な登記手続きの1つです。

 取締役の任期満了に伴う役員変更

 

 

ですが、今回は、いつもとちょっと違っていた点がひとつありました。

それは、取締役の任期が満了したのが数年前であったということ。

会社法には、会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。

今回の依頼は、取締役・代表取締役全員の重任登記でしたから、依頼人は、「登記事項に変更が生じたとき」を、取締役のメンバーに入れ替えがあったときと勘違いされていたようで、それを顧問税理士に指摘されたようです。

 

登記懈怠、過料

 

ところで、今回、登記手続きのご依頼をいただく際、依頼人がもっとも心配されていたのは、2週間を経過しても申請することができるのか、という点でした。

これについては、2週間を過ぎていても、今回のように数年経過していても、問題なく登記を申請は受理されます(2週間を超えているからという理由で却下されることはありません)。

それを知り、安心されたようですが…

ただし、問題が1つあり―

それは、登記申請が遅れたことによる制裁、つまり「過料」です。

会社法第976条には、「登記をすることを怠ったときには、100万円以下の過料に処する」という規定があり、今回のケースがこれに該当します。

「100万円以下」ということは、100万円の場合もあるということですが、今回のようなケースで100万円の過料という話は聞いたことがありません。

金額の計算方法については明らかにされていません(法務局ではなく、裁判所が決定します)が、個人的な感覚では、今回のケースでは数万円程度ではないかと思われます。

* 気になる方は、「登記懈怠 過料 金額」で検索してみてください。

 

 

なお、今回、過料が課せられると決まった場合でも、登記完了後にすぐに通知があるわけではありません(代表取締役個人に通知されます)。

忘れた頃に通知されることが多いようです。

 

 役員変更登記手続きについてはこちら

 

以上のような内容の登記を、4日の午後に申請したところ、受付番号はすでに3ケタ。

昔は、受付番号第1号をゲットすることに闘志を燃やしていたのですが、今では、そういうこともあったな...と懐かしく感じながら、いつもの居酒屋さんへ出かけて、店主や常連さんに新年のご挨拶な夜を過ごしました。

 

いつもの居酒屋さん

 

 登記の受付番号(2011.01.05)

 2014年、初日は登記の受付番号が気になる…(2014.01.06)

 2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている(2014.12.26)

 1月5日に申請した登記の受付番号(2015.01.05)

 

 

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【役員変更】合同会社の社員・代表社員の変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年12月25日15:03:00

ほぼ同時に、合同会社2社から、合同会社の社員の変更と代表社員の変更登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

今日は、合同会社の代表社員の変更の打ち合わせのため、国立へ行ってきました。

 合同会社の役員変更手続き

 合同会社の「社員」は「従業員」とは違います

 

国立市 合同会社

 

今回は、社員は変わらず、代表社員のみ入れ替えるほうの会社。

元代表社員は辞任し、業務執行社員の互選で新代表社員を選定して、就任するという手続きです。

事前に、いつ誰がどうしたのか、という情報をいただいていたので、書類は作成済み、訪問して書類に捺印をいただくだけでしたので、30分もかからないうちに打ち合わせは終了しました。

 

 

ここ、国立は、10数年前にちょっと暮らしたことがあり、それ以来なのでとても懐かしく、時間の許す限りちょっと散策。

昔、何度か行ったことがあり、友人も働いていたロージナ茶房、まだありました。

また、あの当時、近くに「邪宗門」という伝説の喫茶店があったのですが、今は建物は存在していたものの、すでに閉店していました(閉店は2008年)。

 

ロージナ

 

久しぶりにロージナ茶房でランチでも…と思いましたが、パスタ、ピザ、ドリア等どれも1,000円近い国立価格。

それはちょっと…と、別の懐かしいお店に向かったのですが、見つからず…

ネット検索すると、お店の名前は出てくるものの、それ以前に開店時間は18時からということで断念。

とりあえず、国立でのランチはあきらめました。

10年以上ぶりの国立は、駅舎も大きく変わりましたし、駅周辺の飲食店もかなり入れ替わっていて、変わっていないのは、大手チェーン店くらいでした。

 

 

ところで、国立駅前の大きな通り沿いに並んでいる木…

 

国立駅周辺の樹木

 

おっ、ここの木は「雪吊り」をしているのか…

(「雪吊り」とは、北陸地方で見られる、雪の重みで木の枝が折れないよう、縄で補強する作業で、一般の家庭でも行われています)

と思ったのですが、よーく見るとクリスマスの装飾用だとわかり、がっかり。

ちなみに、「雪吊り」は都内では、代々木公園で見たことがあります(写真は3年前)。

 

雪吊り

 

国立にあったものが、これに似ていたものですから見間違えました。

そもそも、ここまで枝を切ってしまえば雪吊りなんて不要です。

 

 

さ、事務所に戻って、明日の合同会社の社員変更の準備をしなければ。

 

 

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