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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】1人取締役の株式会社に1名取締役を増員する

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月31日17:23:00

株式会社の役員変更のご依頼をいただき、打ち合わせのため、北小岩に行ってきました。

 役員変更登記手続きについて

 

小岩で役員変更登記手続き

 

ご連絡いただいた時は、「小岩」と聞き、東中野から総武線に乗れば1本で行けると思っていたのですが、調べてみると…2度ほど乗り換えて、最寄の駅は京成線の江戸川駅。

この日、生まれて初めて、江戸川駅を利用しました。

今回の役員変更は、現在、取締役が1名の株式会社に、取締役を1名増員するという手続きです。

 

 

取締役の増員について

株式会社において、取締役を新たに選任する場合には、株主総会を開催して選任決議を経なければなりません。

株主総会は、臨時、定時を問わず、いつでも選任することができます。

今回は、臨時株主総会を開催して取締役を1名選任するということですが…注意しなければならない点があります。

 

 

取締役1名の株式会社に取締役を1名増員する場合の注意点

会社の「定款」の代表取締役について規定しているところに、たとえば

(代表取締役)
 第◎条  当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は「取締役の互選」)によってこれを定める。

という規定があるケースで、以下の点に注意が必要なのですが―

 

取締役が1名の株式会社であれば、その取締役が当然代表取締役になるのですが、今回のように初めて2名以上となった場合、定款の規定にあるとおり、代表取締役を選任しなおします。

選定方法が、「株主総会の決議」の場合には、取締役の選任決議の後(もちろん、選任された方が就任承諾する前提で)、同じ総会で代表取締役を定め、

選定方法が、「取締役の互選」の場合には、株主総会のあと、取締役2名で話し合って、互選で代表取締役を選定することになります。

 互選とは

 

なお、登記を申請する際には、基本的に、株主総会議事録(株主リスト付)、就任承諾書、就任した取締役の印鑑証明書、司法書士に委任する場合には委任状が必要になり、

代表取締役が変わる場合には、株主総会議事録(株主リスト付)又は互選書(定款付)、就任承諾書、就任した代表取締役の印鑑証明書、印鑑届書が別途必要になります(代表取締役が変わらない場合にはこれらの書類は不要です)。

 

無料で取締役など役員の任期を診断します

 

打ち合わせを終えて―

来るときは江戸川駅を利用したのですが、ちょっと歩けば総武線の小岩駅に行けるという話を聞きました。

ちょっと歩けば…というのは、男性の足で20分ほど。

20分ほどでしたら、歩いてもいいかと思い、道順を教えてもらい、歩いて小岩駅まで向かいました。

途中…ちょうどランチタイムだったので、ランチをやっている居酒屋さんに立ち寄り、焼き魚定食(ほっけ)を食べながら、

 

小岩で居酒屋ランチ

 

無事に小岩駅に到着。

 

江戸川駅から小岩駅へ

 

携帯の万歩計を見ると、午前中だけで8,000歩ほど歩いていました。

 

(関連事項)

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 2回分の役員変更登記を申請する場合の登記費用

 

 

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役員変更登記手続き、承ります。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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【役員変更】代表取締役の住所、変わってますけど?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月15日23:27:00

株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

 定款変更登記手続きはこちら

 

定款変更登記

 

あらかじめ、開催した株主総会に関する情報や、変更内容について情報をいただき、株主総会議事録その他の書類を作成してドラフトをお送りし、押印前に目を通してもらったところ…

表現の修正、その他細かい箇所の修正点をご指摘いただいたのですが、その中で1つ、えっ?という修正の依頼がありました。

それは、「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面」、通称「株主リスト」に記載した株主Aさんの住所です。

 株主リストについてはこちらをご参照ください

 

 

実は、株主であるAさんはその会社の代表取締役でもある人物です。

代表取締役の住所は登記されているため、株主リストに記載する株主Aさんの住所は、登記されている代表取締役Aさんの住所と当然一致するはずですから、登記されているご住所をそのまま株主リストに書き写したところ、依頼人より、現在の住所と違うという指摘を受け、えっ?となったわけです。

 

そこを修正(訂正?)するということは、今回の定款変更に合わせて、代表取締役の住所変更登記もすべきであり、そうなると、登記の委任状の内容の訂正、登記費用の変更といろいろと影響が出てくることになります。

また、移転先のご住所、移転日等を確認するため、(登記申請時の添付書類とはなりませんが、確認資料として)住民票もご用意いただく必要もあります。

 

代表取締役が引っ越したら、住所変更登記も

 

とりあえず、そのあたりについて、先ほど…真夜中ですが…メールでご案内させていただきました。

本来であれば、移転した日(引越しした日)から2週間以内に住所変更登記をしなければならなかったのですが…

移転してから数年も経過していたりすると、登記懈怠ということで過料の問題も発生します。

当初、ご案内した、定款変更登記のみのお見積額どおりにはいかなくなるし、ご用意いただく書類も増えることになるし、ちょっと心配です。

登記手続きを専門家に依頼すると、出費は嵩みますが、こういうアドバイスが受けられる点をメリットだと感じてもらえるとありがたいのですが…

 

 

 

会社の定款変更、役員変更(住所変更含む)、承ります。

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【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月7日11:56:00

2019年1月4日、仕事始めの日。

私が最初に申請した登記は、株式会社の役員変更登記でした。

取締役会を設置していない株式会社の取締役の任期満了に伴う役員変更の登記。

最もオーソドックスな、典型的な登記手続きの1つです。

 取締役の任期満了に伴う役員変更

 

 

ですが、今回は、いつもとちょっと違っていた点がひとつありました。

それは、取締役の任期が満了したのが数年前であったということ。

会社法には、会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。

今回の依頼は、取締役・代表取締役全員の重任登記でしたから、依頼人は、「登記事項に変更が生じたとき」を、取締役のメンバーに入れ替えがあったときと勘違いされていたようで、それを顧問税理士に指摘されたようです。

 

登記懈怠、過料

 

ところで、今回、登記手続きのご依頼をいただく際、依頼人がもっとも心配されていたのは、2週間を経過しても申請することができるのか、という点でした。

これについては、2週間を過ぎていても、今回のように数年経過していても、問題なく登記を申請は受理されます(2週間を超えているからという理由で却下されることはありません)。

それを知り、安心されたようですが…

ただし、問題が1つあり―

それは、登記申請が遅れたことによる制裁、つまり「過料」です。

会社法第976条には、「登記をすることを怠ったときには、100万円以下の過料に処する」という規定があり、今回のケースがこれに該当します。

「100万円以下」ということは、100万円の場合もあるということですが、今回のようなケースで100万円の過料という話は聞いたことがありません。

金額の計算方法については明らかにされていません(法務局ではなく、裁判所が決定します)が、個人的な感覚では、今回のケースでは数万円程度ではないかと思われます。

* 気になる方は、「登記懈怠 過料 金額」で検索してみてください。

 

 

なお、今回、過料が課せられると決まった場合でも、登記完了後にすぐに通知があるわけではありません(代表取締役個人に通知されます)。

忘れた頃に通知されることが多いようです。

 

 役員変更登記手続きについてはこちら

 

以上のような内容の登記を、4日の午後に申請したところ、受付番号はすでに3ケタ。

昔は、受付番号第1号をゲットすることに闘志を燃やしていたのですが、今では、そういうこともあったな...と懐かしく感じながら、いつもの居酒屋さんへ出かけて、店主や常連さんに新年のご挨拶な夜を過ごしました。

 

いつもの居酒屋さん

 

 登記の受付番号(2011.01.05)

 2014年、初日は登記の受付番号が気になる…(2014.01.06)

 2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている(2014.12.26)

 1月5日に申請した登記の受付番号(2015.01.05)

 

 

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