[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月11日12:23:00
更新 2021年1月31日
取締役の任期は原則2年(定款で最長で10年と決めることができる)と理解されている方は多いようですが…それは正確ではありません。
定款の規定をよく見てください。
定款の、役員に関する事項を規定している中で、「取締役の任期」などというタイトルで規定されている箇所を確認していただくとわかりますが、「就任してからちょうど2年間で任期が満了する」という意味合いでは規定されていません。
正確には、
| 選任後2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時 |
に任期が満了すると規定されていませんか。
つまり、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会がいつ開かれたかによって任期の満了日が変わるということです。
任期が2年の場合、最初の任期については、定時株主総会の開催日によって、1年ちょっとで任期が満了する場合もありますし、場合によっては2年間を超えることもあるのです。
ちなみに、会社法には、定時株主総会の開催時期について、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定されており、
多くの会社の定款には、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」と規定されています。
具体的には、3月末決算の会社では、定時株主総会の開催は、4月から6月の間に開催することになります。
もし、定款にそのような規定がある株式会社が、事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催しなかった場合はどうなるでしょうか。
その場合には、本来であれば定時株主総会の終結の時に任期満了となるはずだった取締役は、事業年度終了後3か月の期間の経過により任期満了とするというのが登記実務の取扱いになっています。
なお、そのようなケースでは、「重任」とはならず、3か月経過する時点で「退任」、その後に臨時株主総会等で選任された時点で「就任」と登記されます。
具体的には、3月末決算の会社の場合、6月末までに開催しなければならないため、6月30日に任期が満了することになります。
なお、この手続きは、任期満了後に同一人物が引き続き取締役など役員に就くときも変更登記が必要です。
(関連)
役員の任期~株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人の違い
役員変更は、登録免許税 1万円(資本金1億円以下、司法書士報酬 1万円(税別)で承ります。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月8日08:10:00
昨年、株式会社の取締役の任期満了による変更登記のご依頼をいただき、準備をすすめ、今年の最初に申請した登記がその案件で、
内容は、役員の任期の存在は認識していたものの、メンバーに変更がなかったので「変更」登記は不要と思い、申請しなかった。
たまたま、顧問税理士がそれに気づいた、というケースで、申請すべき期間を●年ほど超過していたのですが、申請した登記は無事に完了。
それから2か月ほど経過して、その依頼人からメールが届きました。
裁判所から過料決定の通知がきました。
過料は●万円とのことで、後日納付書が送られてくるそうです。
良いことではありませんが、とりあえずは●万円で済んで一安心です
一応お知らせまで。
この過料決定の通知、登記が完了してしばらくして、忘れた頃にやってくるので、驚いてクレーム半分で電話をかけてくる方が多いのですが、今回はわざわざメールで金額まで教えていただきました。
ありがとうございます。
任期満了した時点で、すぐに役員変更登記をしていれば、登録免許税1万円(と司法書士報酬)で済んだのに…数年遅れると、1万円(と司法書士報酬)を払った上にさらに●万円…
知らないというのは恐ろしいことですね。
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任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年2月8日13:11:00
昨年の10月にご依頼をいただき、役員の人数を減らすため、株式会社の取締役会廃止の登記を申請したのですが…
実は、定款を確認したところ、取締役としての任期がすでに2年前に満了しており、その時点で「任期満了による役員の変更登記」がされていなかったことがわかりました。
そのため、2年前の取締役の変更登記を、今回の取締役会廃止の登記と併せて申請することになりました(何年前の登記でも申請することは可能です)。
その後、無事に登記手続きが完了し、3か月半ほど経過した昨日、社長から電話がありました。
「うちに裁判所から過料の通知が届いたのですが…」
登記が完了して3か月以上経過し、忘れた頃に裁判所から、しかも代表取締役宛に届いたので驚かれたようです。
(昨年10月に登記を申請する時点に「過料」のご説明をしていたのですが…)
再度、事情を説明すると、納得されたようです。
また、昨日、株式会社の本店を移転したいというご相談を受け、最新の登記を確認するため、登記簿謄本をとったところ、
「会社法第472条第1項の規定により解散」
会社法第472条…休眠会社のみなし解散の規定ですが、簡単にいうと、12年間登記をいじっていないと解散したものとみなされるという規定です。
相談者に事情を尋ねると、ずっと休眠していた会社のため、休眠中にその本店所在地、代表取締役の住所は引き払って数年経っていて…という話。
「みなし解散」とはなっているものの、一定の手続きを踏めば会社を継続させることは可能…可能ではあるのですが、一定期間内に必要な登記をしなかったのが原因でみなし解散となっている関係上、遅れの程度によっては高額な過料が発生すると思われます。
そう伝えたところ、かなりショックなご様子で。。。いったん、本店移転の話はキャンセルし、どうするか検討する、と。
株式会社の役員(取締役、監査役)には、任期があります。
任期は登記されておらず、会社にある定款で確認するほかありません。
しばらく登記手続きをしていないな…と思ったら、定款、登記簿を確認されることをおすすめします。
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