[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月6日15:02:00
「株式会社の役員変更登記」手続きのご紹介をいただき、その会社がある江東区へ行ってきました。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)で、取締役、監査役の任期が満了したので全員重任の登記手続きをして欲しいというお話でした。
ちなみに、任期満了後も、役員の顔ぶれに変更が生じないとしても、再度、定時株主総会を開催して選任し、登記しなければなりません。
定款を見せていただくと、取締役の任期は2年、監査役は4年となっており、さらに履歴事項全部証明書を見ると、お申し出いただいたとおり、今回の定時株主総会の終結の時点で任期が満了します。
今回、ご依頼いただいた会社は私が生まれる前から存在しており、これまでも役員変更登記は何度も経験しているため、定時株主総会議事録その他の書類は全て作成済みだということで内容を確認させていただきました。
ただ、前回の役員変更登記の際には必要なかった「株主リスト」については、その存在をご存じなく、リストを作成する情報をいただきました。
ちなみに、今回の登記で必要になる書類は、
・定時株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書(議事録への記載で省略)
・登記の委任状
です。
通常であれば、上記書類の全てをお話を伺いながらこちらで作成するのですが、今回は多くの書類が作成済みであったため、助かりました。
また、江東区に本店のある会社の管轄法務局は、
墨田出張所です(墨田区、江東区の管轄)。
打ち合わせ後、せっかく江東区に来たので、
深川めし(あさりの炊き込みご飯)を食べて帰りました。
役員変更登記について、
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年12月20日17:26:33
株式会社の取締役、監査役などの役員には、「任期」があります。
(任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
→ 定款サンプルより
この「任期」は登記されていないため、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せても記載されておらず、会社に保存している「定款」にしか記載されていません。
そのため、役員変更登記のご依頼時には、必ず定款をご用意いただき、役員の任期を確認しています。
現在、取締役の任期は原則2年、(一定の条件のもと)定款で規定すれば10年まで伸ばすことができます。
→ 任期について
なお、会社法施行前(平成18年5月よりも前)に設立した株式会社の任期は、一律2年でしたが、会社法施行後は、10年に変更することができるようになりました。
ただし、「変更することができる」というだけで、株主総会でその規定を変更しなければ、2年のままだという点にご注意ください。
会社法が施行されたから任期が10年になったと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、決して自動的に10年に伸長されるわけではないのです。
役員変更登記のご依頼を、いただく際、定款を見せていただくと書きましたが、その際、とても困ることがあります。
それは、「定款がない(失くした)」と言われることです。
任期は登記されておらず、基本的に定款でしか確認できないため、その状態では取締役の任期がいつまでなのかわからず、それが確認できない以上、こちらとしても適当な任期で手続きをすすめるわけにもいかず…
その場合には、公証役場や法務局、設立当時依頼した司法書士や顧問税理士に問い合わせることもできますので、全く手続きができないというわけではありませんが、いろいろ大変です。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年2月16日14:20:00
株式会社の取締役の追加変更手続きのご依頼を受けて、その会社を訪問してきました。
会社がある場所は、比較的オシャレな街として有名ですが、まだまだ電柱や電線がごちゃごちゃしています。
今回は、事前に株主総会(*)開催の日時、役員・株主等出席者の状況、選任された取締役の住所、氏名などを伺っていたので、必要な書類を受け取り、また書類に押印をいただくだけの予定だったのですが…
* 取締役を新たに選任する場合には株主総会を開催する必要があります。
代表者様の本人確認のため、運転免許証を拝見させていただいたところ―
たしかにそのご住所と登記簿謄本に記載されているご住所とが一致するのですが、念のため、免許証の裏を見ると、住所を変更したという記載がありました。
それもかなり前に引っ越されていたようです。
その点について指摘すると、代表取締役の住所まで登記されているという認識が無かったとのこと。
住所移転登記を忘れていたというよりも、そもそも変更登記をしなければならないことをご存じない方が本当に多い。
(ちなみに、株式会社の場合には代表取締役の住所だけ、有限会社の場合には取締役の住所が、合同会社の場合には代表社員の住所だけが登記されています。)
ということで、急遽、代表取締役の住所変更登記の申請も追加で行うことになりました。
幸い、当初予定していた取締役の追加変更登記と一緒に申請すれば、改めて住所変更について登録免許税を納める必要はありません。
とりあえず、登記の委任状に住所変更登記の旨も書き足していただき、また、今回は住所も確認できる資料が揃っていたので、一件落着、一石二鳥でした。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│