[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月13日13:56:00
午前中、株式会社の役員変更手続きの打ち合わせのため、西新宿へ行ってきました。
昨日、一昨日と神奈川県に2日連続で出かけていたせいか、東中野から二駅で来られる西新宿は夢のよう(?)です。
今回のご依頼は、役員の死亡に伴う役員変更登記の手続き。
役員の死亡に伴う役員変更手続きについてはこちらもご覧ください
事前にメール等で情報のやりとりをしていたので、今日は、必要書類をお預かりしたり、委任状等に押印をいただいたり…
ちなみに、死亡された役員に関して必要になる書類は、
(1)死亡が記載されている戸籍謄本または戸籍抄本
(2)医師が作成した死亡診断書
(3)家族から会社に提出した死亡届
ですが、今回は、(3)の死亡届をご用意いただきました。
役員変更登記を申請するために必要な書類は全て調ったので、このあと登記を申請するのですが―
その前に、早めのランチ。
お客さまから行列ができる人気のラーメン店を教えていただいたのですが、さすがに並んでまで食事はしたくなく、久しぶりに、並ばなくてもさっと食べられる「さくら水産」に行ってきました。
さくら水産…昔は、あちこちで見かけたのですが、最近はあまり見かけなくなったような気がします。
ここで有名なのは、500円で食べられる肉系か魚系の定食なのですが、今日は、肉系が「チキンかつ」で魚系が「イワシの丸干し」で、残念ながらどちらもアレなので、
80円高くなるのですが…
さばみそ定食(580円)にしました。
昔来た頃のさくら水産は、ご飯、味噌汁、漬物、生卵、海苔、ふりかけが食べ放題だったのですが、今は、海苔とふりかけが消失していました。。。
とくにおかわりをするわけでもなく、サッと食べて混み出す前に脱出しました。
ところで、最近、ご依頼いただき、現在準備中の案件があるのですが、それが初めて取り扱う業務だったので、帰りに書店で、
専門書を探し…ちょうど良い書籍を2冊発見し…1冊は2,800円、もう1冊は4,000円だったのですが、せっかくなので4,000円の日本司法書士会連合会編のほうを購入しました。
今回、どうしても知りたかったことは、この本の2ページ分だけ、そのために4,000円…今後も似たような依頼はあるかと聞かれるとなさそうですが、ま、それはそれで。
そうこうしているうちに、ご依頼いただいていた会社の設立日についてご連絡をいただきました。
「12月17日の午後、または19日に設立をお願いします」
ということは、17日は先負で、19日は大安か?と予想をしたところ…案の定、その通りでした。
「はい、承知しました。」
以前、経験した「正午に申請をお願いします」というご依頼に比べたら、とても簡単なことですから。
その後、しばらくして、別の方から、来年早々、会社を設立したいというご依頼をいただきました。
「来年早々」…1月4日を指定されるのではないか、又は具体的に4日と言わず、年明け最も早くなんて言われないか…と内心ドキドキだったのですが、第3週あたりということで、正直、ホッとしました。
1月4日が金曜日のため、この日を休みにすれば、最初の営業日は7日(月)ということになるので、4日に設立を、と言われるとその日に登記を申請しなければならず…なかなか。。。
役員変更、会社設立登記について、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月9日14:36:00
昨年、弊事務所にご依頼いただき会社を設立した方から、急ぎで役員変更手続き(取締役の辞任、後任の取締役の就任)をして欲しいというご依頼をいただき…
ご連絡をいただいたのは、夕方だったのですが、電話で、いつ、誰がどうしたか等、状況をうかがい、それから議事録等の書類を作成し、翌日、昼に訪問して書類に押印をいただきました。
無事に登記関連の書類に押印いただき、帰る直前にお客さまからこんなひと言。
「先生のインスタ、いつも見てます。
飲み屋の写真が多いですが、お酒が好きなのですか?」
「は、はい…今日みたいに、仕事で行く先々で居酒屋を探すのが好きなのですが、なんかスミマセン…」
実は、インスタグラムで訪問した居酒屋さんなどを投稿しているのですが…
https://www.instagram.com/tnishio240/
投稿しておきながら、それについて何か言われると、反応に困ってしまい、なぜか、スミマセン…と謝ってしまいます。
そんなことがあった夜、今年初めての忘年会のため、
荒木町(杉大門通り)でこれまで何度か飲みに行ったことがある居酒屋さんへ向かいました。
料理は完全に店主にお任せで、刺身、肉…お酒も店主に料理に合うものを選んでいただき、大満足でした。
なお、そこでの写真はありません。
だから、インスタにも投稿はしていません。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年12月6日12:09:00
株式会社、一般社団法人の両方の代表を務める方から、役員変更登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
顧問税理士さんから、近々、両方の役員の任期が満了するので、司法書士に役員の変更手続きを依頼するようアドバイスを受けた…ということで、登記のご依頼とともに登記簿謄本をお送りいただいたのですが―
まず、役員の任期を確認したいところ、役員の任期については、登記される事項ではないため、登記簿謄本には記載されておらず、それで確認することはできません。
そのため、登記簿謄本と合わせて、「任期」が記載されている「定款」を見せていただかなければなりません。
その旨、ご説明して、現在、定款をお送りいただくよう、依頼をしているところです。
実は、役員の任期はどの法人も同じではなく、法人の形態によっても異なりますし、さらに会社ごとに異なります。
1.株式会社の場合
取締役については、会社法第332条に規定があり、原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、一定の条件を満たせば「2年」を「10年」に伸ばすこともできます。
また、1年と短縮することも可能です。
監査役については、会社法第336条に規定があり、原則、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、一定の条件を満たせば「4年」を「10年」に伸ばすこともできます
ただし、監査役は取締役と違って、任期を4年未満に短縮することはできません。
(関連)監査役の任期、1年??
なお、取締役・監査役の任期が何年になっているのかは、会社ごとに異なるため、(登記もされていない以上、)定款を見なければわかりません。
2.(特例)有限会社の場合
取締役、監査役について、原則、「任期」はありません。
辞任、解任がなければ、そのまま継続します。
3.合同会社の場合
業務執行社員について、原則、「任期」はありません。
業務執行権を喪失したり、退社したり、除名されるまでは、そのまま継続します。
4.一般社団法人の場合
理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条に規定があり、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会等の終結の時までとされています。
定款や社員総会で、2年未満に短縮することはできますが、株式会社のように10年に伸長することはできません。
監事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第67条に規定があり、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。
なお、定款で「4年」を「2年」に短縮することができます。
一般社団法人の役員(理事、監事)の任期は株式会社と似ているようで、違いますので要注意です。
今回、ご依頼の、一般社団法人については、2年目なのでとに問題はなさそうですが、株式会社のほうは、現在の役員の就任が10年前のため、役員の任期が定款にどのように規定されているか確認しなければなりません。
会社法が施行されて以来、役員の任期が自動的に10年に伸びたと勘違いされている方も少なくないため、ちょっと心配です。
任期が満了しているのに、手続きが遅れると、過料をとられたりしますので、役員の就任日、定款に記載れている「任期」を確認されることをおすすめします。
役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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