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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年1月7日11:56:00

2019年1月4日、仕事始めの日。

私が最初に申請した登記は、株式会社の役員変更登記でした。

取締役会を設置していない株式会社の取締役の任期満了に伴う役員変更の登記。

最もオーソドックスな、典型的な登記手続きの1つです。

 取締役の任期満了に伴う役員変更

 

 

ですが、今回は、いつもとちょっと違っていた点がひとつありました。

それは、取締役の任期が満了したのが数年前であったということ。

会社法には、会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。

今回の依頼は、取締役・代表取締役全員の重任登記でしたから、依頼人は、「登記事項に変更が生じたとき」を、取締役のメンバーに入れ替えがあったときと勘違いされていたようで、それを顧問税理士に指摘されたようです。

 

登記懈怠、過料

 

ところで、今回、登記手続きのご依頼をいただく際、依頼人がもっとも心配されていたのは、2週間を経過しても申請することができるのか、という点でした。

これについては、2週間を過ぎていても、今回のように数年経過していても、問題なく登記を申請は受理されます(2週間を超えているからという理由で却下されることはありません)。

それを知り、安心されたようですが…

ただし、問題が1つあり―

それは、登記申請が遅れたことによる制裁、つまり「過料」です。

会社法第976条には、「登記をすることを怠ったときには、100万円以下の過料に処する」という規定があり、今回のケースがこれに該当します。

「100万円以下」ということは、100万円の場合もあるということですが、今回のようなケースで100万円の過料という話は聞いたことがありません。

金額の計算方法については明らかにされていません(法務局ではなく、裁判所が決定します)が、個人的な感覚では、今回のケースでは数万円程度ではないかと思われます。

* 気になる方は、「登記懈怠 過料 金額」で検索してみてください。

 

 

なお、今回、過料が課せられると決まった場合でも、登記完了後にすぐに通知があるわけではありません(代表取締役個人に通知されます)。

忘れた頃に通知されることが多いようです。

 

 役員変更登記手続きについてはこちら

 

以上のような内容の登記を、4日の午後に申請したところ、受付番号はすでに3ケタ。

昔は、受付番号第1号をゲットすることに闘志を燃やしていたのですが、今では、そういうこともあったな...と懐かしく感じながら、いつもの居酒屋さんへ出かけて、店主や常連さんに新年のご挨拶な夜を過ごしました。

 

いつもの居酒屋さん

 

 登記の受付番号(2011.01.05)

 2014年、初日は登記の受付番号が気になる…(2014.01.06)

 2015年登記申請受付番号第1号獲得争いは2014年から始まっている(2014.12.26)

 1月5日に申請した登記の受付番号(2015.01.05)

 

 

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【役員変更】合同会社の社員・代表社員の変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年12月25日15:03:00

ほぼ同時に、合同会社2社から、合同会社の社員の変更と代表社員の変更登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

今日は、合同会社の代表社員の変更の打ち合わせのため、国立へ行ってきました。

 合同会社の役員変更手続き

 合同会社の「社員」は「従業員」とは違います

 

国立市 合同会社

 

今回は、社員は変わらず、代表社員のみ入れ替えるほうの会社。

元代表社員は辞任し、業務執行社員の互選で新代表社員を選定して、就任するという手続きです。

事前に、いつ誰がどうしたのか、という情報をいただいていたので、書類は作成済み、訪問して書類に捺印をいただくだけでしたので、30分もかからないうちに打ち合わせは終了しました。

 

 

ここ、国立は、10数年前にちょっと暮らしたことがあり、それ以来なのでとても懐かしく、時間の許す限りちょっと散策。

昔、何度か行ったことがあり、友人も働いていたロージナ茶房、まだありました。

また、あの当時、近くに「邪宗門」という伝説の喫茶店があったのですが、今は建物は存在していたものの、すでに閉店していました(閉店は2008年)。

 

ロージナ

 

久しぶりにロージナ茶房でランチでも…と思いましたが、パスタ、ピザ、ドリア等どれも1,000円近い国立価格。

それはちょっと…と、別の懐かしいお店に向かったのですが、見つからず…

ネット検索すると、お店の名前は出てくるものの、それ以前に開店時間は18時からということで断念。

とりあえず、国立でのランチはあきらめました。

10年以上ぶりの国立は、駅舎も大きく変わりましたし、駅周辺の飲食店もかなり入れ替わっていて、変わっていないのは、大手チェーン店くらいでした。

 

 

ところで、国立駅前の大きな通り沿いに並んでいる木…

 

国立駅周辺の樹木

 

おっ、ここの木は「雪吊り」をしているのか…

(「雪吊り」とは、北陸地方で見られる、雪の重みで木の枝が折れないよう、縄で補強する作業で、一般の家庭でも行われています)

と思ったのですが、よーく見るとクリスマスの装飾用だとわかり、がっかり。

ちなみに、「雪吊り」は都内では、代々木公園で見たことがあります(写真は3年前)。

 

雪吊り

 

国立にあったものが、これに似ていたものですから見間違えました。

そもそも、ここまで枝を切ってしまえば雪吊りなんて不要です。

 

 

さ、事務所に戻って、明日の合同会社の社員変更の準備をしなければ。

 

 

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【会社設立】西新宿で株式会社の役員変更

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年12月13日13:56:00

役員変更登記のため、西新宿

午前中、株式会社の役員変更手続きの打ち合わせのため、西新宿へ行ってきました。

 

西新宿で役員変更

 

昨日、一昨日と神奈川県に2日連続で出かけていたせいか、東中野から二駅で来られる西新宿は夢のよう(?)です。

今回のご依頼は、役員の死亡に伴う役員変更登記の手続き。

 役員の死亡に伴う役員変更手続きについてはこちらもご覧ください

 

事前にメール等で情報のやりとりをしていたので、今日は、必要書類をお預かりしたり、委任状等に押印をいただいたり…

ちなみに、死亡された役員に関して必要になる書類は、

(1)死亡が記載されている戸籍謄本または戸籍抄本
(2)医師が作成した死亡診断書
(3)家族から会社に提出した死亡届

ですが、今回は、(3)の死亡届をご用意いただきました。

役員変更登記を申請するために必要な書類は全て調ったので、このあと登記を申請するのですが―

 

今日のランチはさくら水産

その前に、早めのランチ。

お客さまから行列ができる人気のラーメン店を教えていただいたのですが、さすがに並んでまで食事はしたくなく、久しぶりに、並ばなくてもさっと食べられる「さくら水産」に行ってきました。

 

さくら水産

 

さくら水産…昔は、あちこちで見かけたのですが、最近はあまり見かけなくなったような気がします。

ここで有名なのは、500円で食べられる肉系か魚系の定食なのですが、今日は、肉系が「チキンかつ」で魚系が「イワシの丸干し」で、残念ながらどちらもアレなので、

 

さくら水産

 

80円高くなるのですが…

 

さばみそ定食

 

さばみそ定食(580円)にしました。

昔来た頃のさくら水産は、ご飯、味噌汁、漬物、生卵、海苔、ふりかけが食べ放題だったのですが、今は、海苔とふりかけが消失していました。。。

とくにおかわりをするわけでもなく、サッと食べて混み出す前に脱出しました。

 

新業務のため、専門書を探す

ところで、最近、ご依頼いただき、現在準備中の案件があるのですが、それが初めて取り扱う業務だったので、帰りに書店で、

 

司法書士の専門書は高い

 

専門書を探し…ちょうど良い書籍を2冊発見し…1冊は2,800円、もう1冊は4,000円だったのですが、せっかくなので4,000円の日本司法書士会連合会編のほうを購入しました。

今回、どうしても知りたかったことは、この本の2ページ分だけ、そのために4,000円…今後も似たような依頼はあるかと聞かれるとなさそうですが、ま、それはそれで。

 

司法書士の専門書は高い

 

会社設立は17日の午後、または19日

そうこうしているうちに、ご依頼いただいていた会社の設立日についてご連絡をいただきました。

「12月17日の午後、または19日に設立をお願いします」

ということは、17日は先負で、19日は大安か?と予想をしたところ…案の定、その通りでした。

 【参考】会社設立登記の日(六曜の吉凶)

 

「はい、承知しました。」

以前、経験した「正午に申請をお願いします」というご依頼に比べたら、とても簡単なことですから。

 会社設立 赤口だから正午に申請して欲しい…??

 

その後、しばらくして、別の方から、来年早々、会社を設立したいというご依頼をいただきました。

「来年早々」…1月4日を指定されるのではないか、又は具体的に4日と言わず、年明け最も早くなんて言われないか…と内心ドキドキだったのですが、第3週あたりということで、正直、ホッとしました。

1月4日が金曜日のため、この日を休みにすれば、最初の営業日は7日(月)ということになるので、4日に設立を、と言われるとその日に登記を申請しなければならず…なかなか。。。

 

 

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