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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】監査役の任期、1年??

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年11月20日17:34:00

株式会社の監査役の変更の登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございました。

 

監査役が入れ替わるということでしたので、

まず、現在の監査役が任期中なのか、任期満了後なのかを確認するため、依頼人から会社の定款をご提出いただきました。

ちなみに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には役員の任期が何年かまでは登記されていません。

 

 

役員の任期が何年かは登記されていない

いただいた定款を見ると、その第24条に監査役の任期に関する規定があり、そこにはこのように規定されていました。

 

監査役の任期1年?

 

「監査役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする」

えーーーっ、ありえない。

 

 

監査役の任期は最短4年、最長10年

監査役の任期は会社法に規定があり、最短(原則)で4年、最長で10年とされています。

その昔、商法が制定された時代には、1年とされていた時代もありましたが、1年、2年、3年、4年と変更され、現在は原則4年(例外10年)とされています。

なので、定款に1年と定めていても、任期は4年ということになろうかと思います。

 

 

ちなみに、取締役の任期は―

監査役の任期は、原則4年ですが…取締役の任期は監査役と一致しておらず、原則2年で10年まで伸長することができるとされています。

しかも、取締役の場合には、原則の2年については短縮することも認められている(監査役は短縮できません)ため、1年とすることも可能です。

今回の依頼人の定款には、取締役の任期は監査役同様、1年とされており…その結果、数年前にすでに任期が満了していたことが判明し、いろいろ大変なことになりました。

 

 

役員変更、定款変更の依頼は司法書士へ

今回のご依頼をいただくにあたり、実は取締役の任期がすでに満了していたという事実をお伝えしたところ、以前、定款を変更する際に、会計事務所にすべて任せたという話を聞きました。

変更定款を作成したのも、その会計事務所だとも。

その当時、依頼先が司法書士であれば、このようなことは起きなかったのですが…

取締役の任期が満了してから数年経過しているため、今回の申請で過料が発生することになりそうです…

 

 役員変更について

 

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【役員変更】役員変更登記と登記申請日

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年4月19日11:37:00

株式会社の役員変更登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

依頼人は定期的に役員変更登記のご依頼をいただいているのですが、「登記」に関しては、とにかく「登記申請日」を気にされるため、毎回、かなりの緊張感を味わいます(笑)。

 

日付け指定の登記

 

ちなみに、会社の役員の変更は、(会社の設立と異なり)登記申請日が効力発生の要件となるわけではなく、株主総会その他で決議された時点でその効力は発生しています。

 会社設立と申請日について

 

 

登記の申請は事後報告的にするだけで、役員の就任、辞任、重任とは直接関係はないのですが…

それも踏まえての登記申請日のご指定なので、その日に会社にとってとても重要な何かがあるのでしょう。

ちなみに、今回ご指定を受けた、「本日4月19日」は「赤口」で六曜では特別良い日というわけではありません(前日の18日が大安吉日です)。

 

 

この案件が前日から気になっていたせいか、今朝、目が覚めたら「5時」でした。

周囲は薄暗く、寝ぼけていたせいか、午前・午後の区別ができなくて、「しまった、寝過ごした!」と慌てて、テレビやらケータイやらで日時を確認すると、まだ朝の5時だということがわかり…

そのうち、申請できる時間帯になり…申請はオンライン申請方式でパソコンからインターネットを利用して申請するのですが、今度は、最後にチェックして送信ボタンをクリックする直前の画面で、

 

役員変更登記のオンラインで

 

今度は、ご指定をいただいたのは、ホントに4月19日だったのか。。。

今日はホントに4月19日なのか・・・

もう、疑惑だらけでなかなか送信ボタンをクリッすることができません。

午後には出かけなくてはならないというのに。。。

 

 何度やっても不安になる設立日指定の会社設立

 会社の変更登記を申請する時間の指定

 

 

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【役員変更】外国に住む外国人が代表取締役に就任

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年3月9日11:51:00

株式会社の代表取締役を交代する登記のご依頼をいただきました。

これまで日本に住所がある日本人が代表取締役だったのですが、それを台湾に住所がある(日本には住所がない)台湾の方が代表取締役になるというお話でした。

日本に住所がある方が代表取締役になる一般的なケースと違う点・注意すべき点がいくつかあり…

 

 

代表取締役の住所について

もともと代表取締役が日本人である必要がないため、外国人でも問題なかったのですが、以前は「住所」に関して、(代表取締役のうち最低1名は)日本に住所がないとダメだという制限がありました。

この制限は平成27年に撤廃され、今では外国に住む外国人が代表取締役になることは問題ありません。

 代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

 代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

 

 

台湾発行の印鑑証明書について

新たに代表取締役が就任する場合には、個人の印鑑証明書を添付しなければならないところ、今回の印鑑証明書は台湾発行のもの。

台湾発行の証明書は以前は苦労させられたのですが...これも平成27年に東京法務局管轄内で変更があり、訳文があればそのまま使用できるようになりました。

*他管轄での取り扱いまではわかりません。

 代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

 

 

登記される住所・氏名について

登記では、外国文字をそのまま使用することは認められておらず、漢字やカタカナに変えて登記することになります。

台湾の場合には、漢字をそのまま使うことができるのですが―

この漢字がなかなか…

 

台湾に住む外国人が代表取締役になる

 

原則として、証明書に記載されている住所、氏名をそのまま登記するのですが、漢字を使う国という点では共通しているものの、微妙に違う形があり…

書類を作成する際には、それに時間がかかったりすることもあります。

 

 

 

私が司法書士試験を受験していた2000年頃の登記手続きの取り扱いも、時代とともに変わっていて、以前は認められていなかったものが認められるようになったり、一部の管轄でのみ緩和されたりしているので、古い知識を捨てて新しい知識を入れ替えるのはなかなか大変です。

 

 

 

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