[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月9日11:51:00
株式会社の代表取締役を交代する登記のご依頼をいただきました。
これまで日本に住所がある日本人が代表取締役だったのですが、それを台湾に住所がある(日本には住所がない)台湾の方が代表取締役になるというお話でした。
日本に住所がある方が代表取締役になる一般的なケースと違う点・注意すべき点がいくつかあり…
もともと代表取締役が日本人である必要がないため、外国人でも問題なかったのですが、以前は「住所」に関して、(代表取締役のうち最低1名は)日本に住所がないとダメだという制限がありました。
この制限は平成27年に撤廃され、今では外国に住む外国人が代表取締役になることは問題ありません。
代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される
新たに代表取締役が就任する場合には、個人の印鑑証明書を添付しなければならないところ、今回の印鑑証明書は台湾発行のもの。
台湾発行の証明書は以前は苦労させられたのですが...これも平成27年に東京法務局管轄内で変更があり、訳文があればそのまま使用できるようになりました。
*他管轄での取り扱いまではわかりません。
登記では、外国文字をそのまま使用することは認められておらず、漢字やカタカナに変えて登記することになります。
台湾の場合には、漢字をそのまま使うことができるのですが―
この漢字がなかなか…
原則として、証明書に記載されている住所、氏名をそのまま登記するのですが、漢字を使う国という点では共通しているものの、微妙に違う形があり…
書類を作成する際には、それに時間がかかったりすることもあります。
私が司法書士試験を受験していた2000年頃の登記手続きの取り扱いも、時代とともに変わっていて、以前は認められていなかったものが認められるようになったり、一部の管轄でのみ緩和されたりしているので、古い知識を捨てて新しい知識を入れ替えるのはなかなか大変です。
役員変更登記について、
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月6日15:02:00
「株式会社の役員変更登記」手続きのご紹介をいただき、その会社がある江東区へ行ってきました。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)で、取締役、監査役の任期が満了したので全員重任の登記手続きをして欲しいというお話でした。
ちなみに、任期満了後も、役員の顔ぶれに変更が生じないとしても、再度、定時株主総会を開催して選任し、登記しなければなりません。
定款を見せていただくと、取締役の任期は2年、監査役は4年となっており、さらに履歴事項全部証明書を見ると、お申し出いただいたとおり、今回の定時株主総会の終結の時点で任期が満了します。
今回、ご依頼いただいた会社は私が生まれる前から存在しており、これまでも役員変更登記は何度も経験しているため、定時株主総会議事録その他の書類は全て作成済みだということで内容を確認させていただきました。
ただ、前回の役員変更登記の際には必要なかった「株主リスト」については、その存在をご存じなく、リストを作成する情報をいただきました。
ちなみに、今回の登記で必要になる書類は、
・定時株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書(議事録への記載で省略)
・登記の委任状
です。
通常であれば、上記書類の全てをお話を伺いながらこちらで作成するのですが、今回は多くの書類が作成済みであったため、助かりました。
また、江東区に本店のある会社の管轄法務局は、
墨田出張所です(墨田区、江東区の管轄)。
打ち合わせ後、せっかく江東区に来たので、
深川めし(あさりの炊き込みご飯)を食べて帰りました。
役員変更登記について、
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年12月20日17:26:33
株式会社の取締役、監査役などの役員には、「任期」があります。
(任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
→ 定款サンプルより
この「任期」は登記されていないため、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せても記載されておらず、会社に保存している「定款」にしか記載されていません。
そのため、役員変更登記のご依頼時には、必ず定款をご用意いただき、役員の任期を確認しています。
現在、取締役の任期は原則2年、(一定の条件のもと)定款で規定すれば10年まで伸ばすことができます。
→ 任期について
なお、会社法施行前(平成18年5月よりも前)に設立した株式会社の任期は、一律2年でしたが、会社法施行後は、10年に変更することができるようになりました。
ただし、「変更することができる」というだけで、株主総会でその規定を変更しなければ、2年のままだという点にご注意ください。
会社法が施行されたから任期が10年になったと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、決して自動的に10年に伸長されるわけではないのです。
役員変更登記のご依頼を、いただく際、定款を見せていただくと書きましたが、その際、とても困ることがあります。
それは、「定款がない(失くした)」と言われることです。
任期は登記されておらず、基本的に定款でしか確認できないため、その状態では取締役の任期がいつまでなのかわからず、それが確認できない以上、こちらとしても適当な任期で手続きをすすめるわけにもいかず…
その場合には、公証役場や法務局、設立当時依頼した司法書士や顧問税理士に問い合わせることもできますので、全く手続きができないというわけではありませんが、いろいろ大変です。
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