プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【増資】株式会社の増資、出資比率の問題

[ テーマ: 増資・資本増加 ]

2009年10月25日17:06:00

会社を設立した後、資本を増強させるための1つの手段として、新株を発行して資本金を増額する方法(増資)があります。

 増資の登記手続き

新しく株主を募り、または既存の株主に出資をしてもらうことになりますが、その際、とくに注意しなければならないものに、出資比率があります。

 


出資比率について、この本に、わかりやすく解説されていましたのでご紹介します。

 

株式会社が資本金を増強する際には、常に出資比率を考えながら実行しなければならない。
株式会社というものは、資本金の出資比率で会社に与える影響力が大きく違ってくる。
会社を作った創業者、経営している代表取締役が会社を支配しているわけではない。
会社を支配しているのは、株主であり、そのなかでも一定の比率以上の持分がある株主が、大きな力を持って会社を支配しできる仕組みになっている。
起業家は、常にこのことを頭に入れたうえで資本金の増強を、出資をしていかなければならない。
いったん決まってしまった会社の資本金の出資比率を変えることは簡単にはできないからだ。
いったん決定された資本構成は、将来にわたって影響を持ち続けることになる。

 

会社に資金が必要だからといって、出資比率を無視して、安易に外部から資金を調達すると、一定割合以上の株式を取得した他人によって、ある日、出社したら取締役を解任されていた、なんてこともありうるのです(取締役を解任されると、その瞬間に同時に代表取締役も退任することになります)。

ちなみに、取締役の解任は、原則として総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その議決権の過半数の賛成があればすることができます。

 定款サンプルの第20条を参照

その他、会社法には、「○○をするには、議決権の○分の○の賛成がいる」などの規定がありますので、それを考慮すると、自分の思い通りの会社にするには、出資比率3分の2以上をキープしておかなければ安全とはいえません。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ