[ テーマ: 本の中の会社設立 ]
4月3日01:17:00
司法書士のような士業の世界は、誰でもできるといわけではなく、それなりに難関といわれる資格をとった限られた人たちしかできない仕事のため、比較的安定している業界です。
だからというわけでもないのでしょうが、経営センスがなくても何とかやっていける業界です。実際、積極的に営業をしなくても、戦略を考えなくても、生きていくには困らない程度の仕事がそれなりにあります。
経営センスについて、「USEN宇野康秀の挑戦!カリスマはいらない。(和田勉/日経BP)」にこんなことが書かれていました。USENの宇野社長が語った言葉です。
「昔は本をよく読んでいたので、会社(インテリジェンス)を始めたころは、本で読んだ知識とか、そういうのが一つひとつ生きてたりするんだ、と思っていましたけど。
今考えると、経営者としてのセンスみたいなものが、どこでどう役立ったかは、正直あまりわからないですね。
実は(自分には)センスなんてあまりないんじゃないか、という気がするんですけどね。センスに差がないと。」
― しかし、起業や経営で、すごくがんばっても失敗する人がいる。
「それはいますよ。本当にねちっこく、本当に頑張っているんだけど、上手くいかない人というのは。
だから、センスがよい人はいないかもしれないけど、でも、センスが悪い人はいるかもしれない。
それは学校の勉強に似ていて、基本はまじめに勉強すれば、ある程度の学力が上がってある程度の学校へは行けるんでしょうけど。
中には、すごく勉強しているのに成績が上がらない人がいる。
それは頭が悪いというよりも、たぶんセンスの問題だと思うんですよ。」
資格試験の勉強にもセンスが必要であり、経営にもセンスが必要です。
そして、そのセンスは同じものではありません。
受験生時代とても優秀な成績で短期合格した人でも、開業してパッとしない人が周りに山ほどいるのもそのせいです。
自分に経営センスがあるのかどうかはわかりませんが、なければ身につけたいし、あるならもっともっと磨きたいと思います。
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[ テーマ: 法人登記 ]
4月6日23:11:00
先週は、現物出資による新株の発行(増資)の登記のご依頼をいただきました。
金銭を出資するケースが多いのですが、今回は会社に対する金銭債権の現物出資です。
手続き上、通常の金銭の出資による新株発行の登記と違うところは、添付書類の中身です。
金銭の場合には通帳の写しなどを払込みの証明書として添付するのですが、金銭債権の場合には債権の存在を証明する書類の添付が求められます。
具体的には債権について記載のある会計帳簿など。
現物出資の場合には検査役の調査の要否が問題となりますが、すでに履行期にあって債権額以下の出資であれば検査役の調査は不要となります(会社法207条9項5号)。
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4月7日22:00:00
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LEONなどの男性誌は、あまり読んだことがありません。
が、書店でも目立つところに置いてあったりして、雑誌が売れているのは何となくわかります。
この本は、LEONの編集長が語り尽くす、「成功する雑誌」「成功するビジネス」の方法論が書かれていると帯に書いてあります。
たとえば、レストランを経営する場合を考えてみます。
店を始める上で大切なことは、経営する側がビジネスの構造を正しく意識していることです。
新たにレストランを作って、豪華な内装を施し、豪華な料理に高価な価格設定をして出す。
そうしたレストランならば、お客の数はごくわずかですが、それでも固定客がちゃんとつけばビジネスとして成立することができる。
そういう高い客単価を狙った商売でやっていくのか、それともファミリーレストランのようにたくさんのお客さんに来ていただくようにするのか。
そうした戦略の違いをはっきり認識した上で経営するのでなければ、レストランはたちまち閉店に追い込まれてしまいます。
「売上げ」と「利益」というのはまったく別のものです。
売上げばかりがいくら立ったとしたところで、その収益構造が貧弱だと、最終的には赤字になってしまいます。
モノを作る以上は、そうした収支に対して、きちんとした読みができることが求められるのです。
私も司法書士事務所を開業する際に考えました。
登記にかかる費用を低廉にして、右から左に受け流すような、量で勝負するしくみをとるのか、一つ一つ時間をかけてそのお客さまにもっともマッチしたサービスを提供していくのか…。
別にどちらかを選ばなければならいものではないということに後から気がつきましたが。
できる限り費用を抑えて、いいサービスを提供していきたいと考えております。
そのため、早い時期から電子定款や登記のオンライン申請を導入して登記の費用を抑えるよう努力しております。
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[ テーマ: 本の中の会社設立 ]
4月9日18:08:00
今回は、資格を使って起業するケースをみてみます。
「こうすれば資格を活かして独立できる・成功できる―自由と4倍の年収を獲得した“マル秘プロセス”公開」 に、失敗しない独立10カ条が紹介されています。
1 事務所を持つな!
2 人は雇うな!
3 開業資金を持つな!
4 家族への説得は不要!
5 独立話は誰にもするな!
6 会社人間をやめよ!
7 勤めている間に人脈を作れ!
8 辞表を出すのは、1日でも遅らせろ!
9 センスのよいビジネスガイドを作れ!
10 上手なプロポーザル文書を書け!
注意しなければならないのは、「成功する10カ条」ではなく、「失敗しない10カ条」であるということです。
世間一般に言われている「常識」に囚われることなく、できるだけリスクを負わず、工夫して起業すれば失敗を防ぐことができます。
そうすれば仮に失敗しても立ち直るのはそう難しくはありません。
私も資格で起業している1人ですが、10カ条はほとんど守っていないことがわかりました。今さらですが。
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[ テーマ: その他法律 ]
4月15日12:11:00
ときどき、こんな質問を受けることがあります。
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。
小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)=会社の役員(取締役、監査役)であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。
ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。
| (取締役の資格) 第○条 当会社の取締役は株主に限る。 |
定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 株主でなければなりません。
株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。
定款にこのような規定がなければ、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 大丈夫です。
という回答になります。
もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。
それは、御社が「株式譲渡制限会社である」ということ。
株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。
定款の第7条付近に
| (株式の譲渡制限) 第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、
| 「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
と書かれていれば、株式譲渡制限会社です。
そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。
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[ テーマ: 法人登記 ]
4月23日01:38:00
ちょっと前に「資本準備金の額の減少に伴う資本金の額の増加」、いわゆる資本準備金の資本組入れのご依頼をいただき、やっと明日、申請します。
今回の資本準備金は、以前、この会社様からご依頼いただいた新株発行(募集株式の発行)の際、計上していました。
それを全額、資本に組み入て資本金を増加させます。
手続は、
株主総会を開いて
1 減少する資本準備金の額
2 減少する資本準備金の額の全部または一部を資本金とする旨および
資本金とする額
3 資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日
について決議します。
それに加えて債権者保護手続。
資本準備金を減少させるには、原則として債権者保護手続が必要です。
これが最低1ヶ月。
なお、登記にかかる費用(登録免許税)は、増加した資本の額×0.7%又は3万円のいずれか高い方です。
司法書士の報酬は別途ご相談。
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4月26日01:58:00
現在、特例有限会社から通常の株式会社ヘ移行する準備をしています。
その際、お客様からこんな質問がありました。
「特例有限会社を株式会社にするとデメリットはありますか?」
一般に、通常の株式会社に移行すると次のようなデメリットがあります。
① 役員の任期を定めなければならない。
→ 取締役は選任後2年、ただし定款で10年まで伸張することができます。
監査役は選任後4年、ただし定款で10年まで伸張することができます。
特例有限会社の場合には、役員に任期はありませんでした。
② 計算書類の公告が必要になる。
特例有限会社の場合には決算期ごとの計算書類の公告は不要です。
③ 付属明細書の作成が必要になる。
その他、④休眠会社のみなし解散の規定が適用されるというのもデメリットといえるかもしれません。
通常の株式会社に移行した後は、有限会社に戻すことができませんから、慎重に対応しなければなりません。
ご相談(無料)、見積り依頼は、電話03-5876-8291
または、メール相談へ
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