[ テーマ: 商業登記 ]
2018年12月18日13:50:00
ほぼ外食の生活を送っているため、毎日、いろいろな飲食店に行くのですが、中には、店内で本業の飲食店のほかにほかの商売をしているお店もあり、いろいろ興味がわきます。
たとえば、
(1)何年も前から、奥多摩方面にツーリングに行く際、必ず立ち寄る喫茶店。
指物師(木工品の職人)でもある店主が経営する工房とギャラリーを兼ねた喫茶店です。
もともとスナックだったところを、たまたま今の店主が見つけて、すぐに大家さんに連絡を取り、内装からすべてご自身で手がけて始めたという話です。
(2)また、中野にあって、数年前から存在だけは知っていたのですが、なかなか入る勇気がなかった飲食店。
ヘア&まつ毛エクステと飲食店を兼業している不思議なお店、「施術中だったらどうなるの?」「そっちのお客さんとこっちのお客さんがどうやって中で過ごしているのか」など心配ごとが多くて入れなかったのですが、先日、勇気を出して入ってみました。
まつ毛エクステと同じスペースで食事をするのですが、まつ毛エクステは予約制のため、双方のお客さんが同時にいることはまずないらしい。
(3)そして、高円寺にあるスナック。
こちらは夜はスナック、昼はもともとここのお客さんだった会社経営者が事業を他人に譲り、昼間空いているお店のスペースを借りて、カレーや焼きそばを提供しているのだそう。
スナック側から見れば、有料でお店のスペースを貸しているのかもしれません。
今回、ご紹介した3店は、法人形態なのかどうかはわかりません(おそらく個人事業だと思います)が…
もし、株式会社で、後から別事業も始めたと仮定したら、定款(会社の目的)に何と書いてあるのか気になるところです。
たとえば、(1)の喫茶店であれば、「喫茶店及び飲食店の経営」「木工製品の製造及び販売」「ギャラリーの経営」とか、
(2)の飲食店であれば、「ヘア、まつ毛パーマ及びエクステンションのサロンの経営」「飲食店、スナック及びバーの経営」とか、
(3)のスナックであれば、「スナック及びバーの経営」「ビル内スペースの賃貸及び管理」とか。
ところで、会社の目的は、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項といいます)であり、登記事項とされ、会社の権利能力は、定款に定められた目的の範囲内に限定されています。
よく、「目的の範囲を超えて事業を行った場合、罰則があるのか」と聞かれますが、会社法等にはそれに対する罰則規定はありません。
罰則はありませんが、出資者や会社債権者から見れば、定款記載の目的のために会社の財産が運用されることを期待しているでしょうから、定款にない事業を始めるのであれば追加すべきです。
なお、目的に掲げた事業以外から得た利益があった場合、法人税法上は、それも課税対象となっているようです(税に関する正確なことは、税理士、税務署等にお問い合わせください)。
ということで、
もし、本業以外にも別の事業を行う場合、あらかじめ予定しているのであれば、会社設立時に定款に将来行う事業も盛り込んでおくことをおすすめします。
また、後から路線を変更して...というのであれば、定款の規定を変更をして目的を追加することもできます。
具体的には、株主総会を開催して定款を変更し、その旨、変更登記を申請します。
これもよく聞かれることですが、目的の変更の登記費用(登録免許税)は、一度の変更で3万円となり、追加する個数、削除する個数は関係ありません。
また、数に上限はありません(ただし、多すぎると怪しいとしか思われませんので、逆効果です。
定款変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年12月17日15:47:00
今朝のニュースで、親子起業スタイルという方法で設立した会社があるということを知りました。
親子起業スタイル?
この中学生の加藤路瑛氏が名付け、提唱している業スタイルのことで、親が代表取締役となり、子(未成年者)が取締役(社長)となって、親子で株式会社を設立するという方法だそうです。
登記手続き上、以下のような問題点をクリアしており、いろいろと参考になります。
取締役の資格については、欠格事由に当たらなければなれるとされおり、未成年者でも取締役には就任することができます。
ただし、取締役が、取締役会を構成して会社の業務執行の意思決定に参加することを建前にしている点から、意思能力のない未成年者(10歳未満?)を取締役にすることは不適当だと思われます。
未成年者が取締役に就任するには法定代理人(親権者、後見人)の同意が必要です。
なお、未成年者が取締役に就任する登記を申請する際には、通常の書類(株主総会議事録、就任承諾書その他)のほかに、法定代理人の同意を得たことを証明する書面と法定代理人の資格を証明する戸籍謄本などが必要になり、
それらに加えて…その株式会社が取締役会を設置しているかしていないかで添付書類の取り扱いが変わるのですが…
(1)取締役会非設置会社の場合
取締役の印鑑証明書の添付が必要とされています。
取締役が15歳未満の未成年者の場合には、印鑑登録ができないため、印鑑証明書を取得することができず、登記手続きができません。
そのため、親子起業スタイルには不向きです。
(2)取締役会を設置会社の場合
本人確認証明書として住民票等を添付すればよく、印鑑証明書は不要のため、取締役の登記をすることが可能です。
ただし、この場合には、取締役3名、監査役(又は会計監査人)1名、最低でも4人の役員を置かなければなりません。
代表取締役になる場合には、取締役会非設置会社であっても、取締役会設置会社であっても、登記申請時に印鑑証明書の添付が必要になるため、手続き上、15歳未満の未成年者が代表取締役になることはできません。
「代表取締役社長」という肩書きは一般的かもしれませんが、法律上は、代表取締役=社長というわけではありません。
「代表取締役」は会社法に定められている機関であり、登記されますが、「社長」はあくまでも会社内での取り決めのため、代表取締役であっても社長ではない、取締役であっても社長というのは成り立つ話です。
なお、定款には、
「取締役会は、その決議により取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。」
という感じの規定を置けばいいのかもしれません。
また、「株式会社」「取締役」にこだわらなければ、もう一つ方法があります。
それは、株式会社ではなく、合同会社を設立すること。
株式会社と同じ会社形態ですが、こちらのほうが家族経営には最適です。
また、代表社員でなければ設立登記時に印鑑証明書や住民票等の証明書の添付も要求されていませんし、設立時にかかる登記費用も株式会社の3分の1で済みます(弊所比較)。
合同会社の設立を検討される場合はこちらをご参照ください。
親子起業スタイル方式による会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2018年12月15日20:22:00
土曜日ですが、ご依頼をいただいていた相続手続きについて、相続人が被相続人のお宅に集まるというので、ご紹介いただいた税理士さんと一緒に相続人のお宅を訪問するため、北区某所へ行ってきました。
税理士さんは相続税の申告と遺産分割協議書作成の打ち合わせを、私、司法書士は相続財産の中の不動産の名義変更(相続登記)のための打ち合わせが訪問の目的。
相続財産の分割方法等については、相続人の間ですでに話が決まっており、あとは遺産分割協議書を作成して、相続人に署名、捺印をいただくだけの状態まですすめることができました。
打ち合わせを終えて…税理士さんはそこまで自転車で来られたようですが、最寄の駅まで一緒に歩き、駅前で別れ…
私のほうは、そのまますぐに電車には乗らずに、せっかく北区に来たので…
いつものように駅周辺で居酒屋を探しながら飲み屋街を歩いて行くと、古い鉄板焼・お好み屋さんを発見。
瓶ビールと豚玉(お好み焼き)を注文したところ、豚玉ではなく、豚てんと修正されてしまいました。
(後で調べると、豚玉の玉は玉子の玉、豚てん(天)の天は天かすの天なのだとか。
関東では豚天と呼ぶところが多いらしいが、関西の方に言わせると、天かすが入っているのは当然なので、わざわざ天をつけるという点に違和感を感じるのだそう。)
お好み焼きは自分で焼くのではなく、おばちゃんに焼いてもらうスタイル。
家で作ったようなお好み焼きで、ソースたっぷり、マヨネーズ・マスタード・紅しょうが・鰹節等はないものの…それはそれで美味しいし、ビールがすすみます。
ところで、今日の「相続登記」の案件を振り返ると…
遺産分割協議書ができて、相続人のみなさんに署名、押印をいただき次第、登記を申請するのですが、不動産が複数あり、それぞれ管轄法務局も異なり、でも、ご用意いただいた戸籍謄本等は1セットのため、
あっちの登記が終わったら、次はこっちへ、と書類を使いまわして順番に登記を申請しなければならず、すべての登記が完了するのがいつになるのかちょっとだけ心配です。
相続登記書類の中で固定資産評価証明書だけは期限があり、3月中に全て申請できなければ、間に合わなかったものは4月以降に再度取り直さなければなりません。
あと3か月はあるので大丈夫だとは思いますが…
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