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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】代表取締役が死亡しました…というご相談

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月10日15:27:52

「代表取締役が死亡しました」というご連絡をいただきました。

今回、初めてお問い合わせいただく方からの電話です。

株式会社で、取締役が4名、監査役が1名の取締役会設置会社ですが、このたび代表取締役が死亡したので、お問い合わせいただいている「取締役ではない方」が代表取締役になりたいというお話でした。

 

取締役ではない方が代表取締役に就任するには―

まず、臨時株主総会を開催して、その人物を取締役に選任しなければなりません。

取締役に選任してから、取締役会でその人物を代表取締役に選定することになります。

取締役になってから、選ばれて代表取締役になることができるという流れです。

 

すると…「株主の連絡先がわからない上、生きているかどうかも怪しい」というお話でした。

株主名簿も作成していないし、税務申告も一切していないのだそうです。

株主がわからなければ、株主総会を開催することもできませんから、こちらとしてはお手上げです。

何としても株主さんの連絡先を調べて連絡をしていただくほかなさそうです。

さいわい、取締役が残り3名いるということですから、取締役会を構成できる最低員数を満たしているので、代表取締役を選定することはできますから、前代表取締役の死亡の登記、新代表取締役の就任の登記を申請することは可能です。

 

 役員が死亡した場合の登記手続き

 

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】役員変更でも登記申請日の指定

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年4月9日11:03:00

株式会社の役員変更登記の申請をお願いしたい、というご依頼をいただき、依頼人の会社を訪問しました。

 役員変更登記手続きと登記費用

 

 

コロナ騒動で不要不急の外出の自粛が叫ばれる中、登記手続きを依頼する関連部署の方は在宅で仕事をすることができないそうで大変らしい…

こういう状況なので、登記手続きに必要な事項はメール、電話等で確認、決定し、しかも過去に何度もご依頼いただいていているため、訪問しても捺印済みの書類を確認して授受するだけなので数分で済みました(ホントは郵便でも大丈夫だと思うのですが、後述するとおり、指定された「申請日」が間近に迫っているので…)。

 

 

今回は、取締役、監査役全員の任期が満了し、全員重任するという内容の登記でした。

 重任とは

必要な「定時株主総会議事録」や「取締役会議事録」は会社が作成したものをお借りして登記を申請します。

書類は事前に確認を済ませているので、押印された箇所を確認して受け取り…あとは申請するだけなのですが、依頼人側には依頼人の「独特のルール」があり…

そのルールのもと、「申請は○日に」、という指定を受けました。

申請日が設立日となる「会社の設立」とは異なり、「役員変更」は株主総会等で役員が選任されて就任を承諾した時点で効力が発生しています。

そのため、登記の申請日はあくまでも事後手続きのため、いつ申請をしても、役員の「重任日」は影響を受けません。

ですが、登記の申請日も登記簿謄本に記載されるため、その会社では、験を担いで申請日を指定するのだそうです。

いろいろなお考えがあるので、ご要望に応じて、できる範囲で対応させていただきますが…申請を依頼された日は大安というわけでもなく、カレンダーを見る限り普通の日。

どのようにして申請日を決定されるのか知りたいところですが、あまり長い時間お話しするのもよくない時期なので遠慮しました。

ちなみに、役員変更登記については、変更があった場合、2週間以内に管轄法務局へ変更登記を申請しなりませんので、念のため。

 

 

 

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【役員変更】株式会社の取締役の辞任の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2020年3月11日12:16:00

取締役の辞任の登記

株式会社の(代表取締役ではない)取締役の辞任の登記手続きのご依頼をいただきました。

まず、こちらで確認するのは、

(1)取締役会が設置されているか

取締役会が設置されている株式会社の場合には、取締役が最低でも3名置かなければなりません。

取締役の辞任により、2名になってしまう場合には後任者を選任して3名にするか、取締役会を廃止して3名未満でも問題のないようにする必要がありますから、取締役会の設置の有無を確認します。

設置されているかどうかは、定款または登記簿謄本の最後の方に記載されています。

 取締役設置会社の取締役の退任

 

(2)取締役の任期は何年か

取締役の任期は登記事項となっていないため、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見ても記載されていません。

会社に保存されている「定款」を確認する必要があります。

「辞任する日」が任期が満了する前であれば問題はありませんが、すでに満了しているとその日に辞任することができない場合があります(「重任」の登記をし忘れている場合も考えられます)ので、任期を確認のうえ、辞任が有効かを判断します。

 取締役の任期は定款にこのように規定されています

 

(3)代表取締役である取締役ではないか

代表取締役である取締役の場合、代表取締役の人数、法務局に印鑑を届け出ているかどうかも確認しなければなりません。

代表取締役が1名しかいない場合には、後任の代表取締役を選定しなければなりません(自動的に代表権が付与されるケースもあります)。

 代表取締役である取締役が辞任する場合の登記

 

(4)辞任する取締役は株主になっていないか

定款で、取締役は株主の中から選ぶと規定している会社は少なくないようです。

取締役であって株主でもある場合、取締役を辞任したからといって、自動的に株主ではなくなるわけではありません。

所有している株式をどのようにするか話し合う必要があります(取締役は辞任しても株主として株式を保有し続けることは可能)。

 

辞任して去って行くには辞任届が必要です
(辞任して会社を去っていくには、「辞任届」が必要です)

 

今回、ご依頼いただいたのは、取締役会は設置されていない会社の複数いる取締役(株主ではない)のうちの1名が任期を数年残して辞任するというケースでした。

 

 

取締役の辞任の登記で必要なもの

代表ではない取締役が、任期中に辞任し、辞任しても最低員数等の条件も満たしている場合、その辞任の登記に必要なものは次のとおりです(弊所にご依頼いただく場合)。

・ 辞任届

・ 登記の委任状

辞任届の記載内容・押印の方法についてはこちらをご参照ください。

 辞任届に記載する内容、使用する印鑑

 

 

辞任の登記にかかる費用

登記費用は、登録免許税、司法書士報酬、実費を合算したもので、

(1)登録免許税  1万円(資本金が1億円を超える場合 3万円)

(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)

(3)実費  実費の内訳

 

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