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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】役員の任期が満了して●年ほど経過し登記を申請したら過料の通知

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年3月8日08:10:00

昨年、株式会社の取締役の任期満了による変更登記のご依頼をいただき、準備をすすめ、今年の最初に申請した登記がその案件で、

 【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

 

内容は、役員の任期の存在は認識していたものの、メンバーに変更がなかったので「変更」登記は不要と思い、申請しなかった。

たまたま、顧問税理士がそれに気づいた、というケースで、申請すべき期間を●年ほど超過していたのですが、申請した登記は無事に完了。

 

登記懈怠、過料

 

それから2か月ほど経過して、その依頼人からメールが届きました。

 


 

裁判所から過料決定の通知がきました。
過料は●万円とのことで、後日納付書が送られてくるそうです。
良いことではありませんが、とりあえずは●万円で済んで一安心です
一応お知らせまで。

 


 

 

この過料決定の通知、登記が完了してしばらくして、忘れた頃にやってくるので、驚いてクレーム半分で電話をかけてくる方が多いのですが、今回はわざわざメールで金額まで教えていただきました。

ありがとうございます。

 

 

任期満了した時点で、すぐに役員変更登記をしていれば、登録免許税1万円(と司法書士報酬)で済んだのに…数年遅れると、1万円(と司法書士報酬)を払った上にさらに●万円…

知らないというのは恐ろしいことですね。

 

 取締役の変更登記手続きについてはこちら

 

(関連)

 任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

 任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

 

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【役員変更】変更が生じてから2週間以内に登記を

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年2月14日16:06:00

世間一般には知られていないのですが、会社法には、会社の登記事項に変更が生じた場合、 2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

登記事項といえば…会社名、本店住所、事業目的、資本金、役員…いろいろありますが、それらに変更が生じた場合には2週間以内に法務局に登記を申請しなければなりません。

 

もし、登記しないまま2週間を経過してしまうと…

 任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

 任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

過料については、申請前にご説明するのですが、登記を申請した後、忘れた頃にその通知が来るため、何だこれは!と電話がかかってくるケースがよくあります。。。

 

役員変更を忘れると過料…

 

◎万円の過料…◎万円もあれば、食事、旅行等、いろいろできるだけに非常にもったいない。

 

 

今日、株式会社の取締役に変更が生じ、今日で変更が生じてから2週間経過するので、役員変更登記を申請して欲しいという依頼をいただきました。

「2週間」を意識された上での登記手続きのご依頼…ということは、本日中に登記を申請しろ、ということ??

とりあえず、その会社を訪問し、作成済みの議事録その他の書類を拝見したところ、不備はないのでお預かりし、登記の委任状に捺印をいただきました。

急いで事務所へ戻り、インターネットを利用して、役員変更登記をオンライン申請方式で申請しましたが、もし、この後、別の予定を入れていたらと思うとゾッとします(実際、夕方の予定が入っていたのですが、明日の昼に延期になり助かりました)。

 

できれば、登記事項に変更が生じる前…遅くとも2週間以内…できれば10日以内にご連絡をいただけると助かります。

 

 

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【役員変更】任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年2月8日13:11:00

昨年の10月にご依頼をいただき、役員の人数を減らすため、株式会社の取締役会廃止の登記を申請したのですが…

実は、定款を確認したところ、取締役としての任期がすでに2年前に満了しており、その時点で「任期満了による役員の変更登記」がされていなかったことがわかりました。

そのため、2年前の取締役の変更登記を、今回の取締役会廃止の登記と併せて申請することになりました(何年前の登記でも申請することは可能です)。

 

役員変更登記

 

その後、無事に登記手続きが完了し、3か月半ほど経過した昨日、社長から電話がありました。

「うちに裁判所から過料の通知が届いたのですが…」

登記が完了して3か月以上経過し、忘れた頃に裁判所から、しかも代表取締役宛に届いたので驚かれたようです。

(昨年10月に登記を申請する時点に「過料」のご説明をしていたのですが…)

再度、事情を説明すると、納得されたようです。

 

 

また、昨日、株式会社の本店を移転したいというご相談を受け、最新の登記を確認するため、登記簿謄本をとったところ、

 

みなし解散

 

「会社法第472条第1項の規定により解散」

会社法第472条…休眠会社のみなし解散の規定ですが、簡単にいうと、12年間登記をいじっていないと解散したものとみなされるという規定です。

相談者に事情を尋ねると、ずっと休眠していた会社のため、休眠中にその本店所在地、代表取締役の住所は引き払って数年経っていて…という話。

「みなし解散」とはなっているものの、一定の手続きを踏めば会社を継続させることは可能…可能ではあるのですが、一定期間内に必要な登記をしなかったのが原因でみなし解散となっている関係上、遅れの程度によっては高額な過料が発生すると思われます。

そう伝えたところ、かなりショックなご様子で。。。いったん、本店移転の話はキャンセルし、どうするか検討する、と。

 

 

株式会社の役員(取締役、監査役)には、任期があります。

任期は登記されておらず、会社にある定款で確認するほかありません。

しばらく登記手続きをしていないな…と思ったら、定款、登記簿を確認されることをおすすめします。

 

 「取締役の任期が満了したのが数年前」の役員変更

 

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登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

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