[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年2月14日16:06:00
世間一般には知られていないのですが、会社法には、会社の登記事項に変更が生じた場合、 2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。
登記事項といえば…会社名、本店住所、事業目的、資本金、役員…いろいろありますが、それらに変更が生じた場合には2週間以内に法務局に登記を申請しなければなりません。
もし、登記しないまま2週間を経過してしまうと…
任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
過料については、申請前にご説明するのですが、登記を申請した後、忘れた頃にその通知が来るため、何だこれは!と電話がかかってくるケースがよくあります。。。
◎万円の過料…◎万円もあれば、食事、旅行等、いろいろできるだけに非常にもったいない。
今日、株式会社の取締役に変更が生じ、今日で変更が生じてから2週間経過するので、役員変更登記を申請して欲しいという依頼をいただきました。
「2週間」を意識された上での登記手続きのご依頼…ということは、本日中に登記を申請しろ、ということ??
とりあえず、その会社を訪問し、作成済みの議事録その他の書類を拝見したところ、不備はないのでお預かりし、登記の委任状に捺印をいただきました。
急いで事務所へ戻り、インターネットを利用して、役員変更登記をオンライン申請方式で申請しましたが、もし、この後、別の予定を入れていたらと思うとゾッとします(実際、夕方の予定が入っていたのですが、明日の昼に延期になり助かりました)。
できれば、登記事項に変更が生じる前…遅くとも2週間以内…できれば10日以内にご連絡をいただけると助かります。
役員変更、その他変更登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年2月8日13:11:00
昨年の10月にご依頼をいただき、役員の人数を減らすため、株式会社の取締役会廃止の登記を申請したのですが…
実は、定款を確認したところ、取締役としての任期がすでに2年前に満了しており、その時点で「任期満了による役員の変更登記」がされていなかったことがわかりました。
そのため、2年前の取締役の変更登記を、今回の取締役会廃止の登記と併せて申請することになりました(何年前の登記でも申請することは可能です)。
その後、無事に登記手続きが完了し、3か月半ほど経過した昨日、社長から電話がありました。
「うちに裁判所から過料の通知が届いたのですが…」
登記が完了して3か月以上経過し、忘れた頃に裁判所から、しかも代表取締役宛に届いたので驚かれたようです。
(昨年10月に登記を申請する時点に「過料」のご説明をしていたのですが…)
再度、事情を説明すると、納得されたようです。
また、昨日、株式会社の本店を移転したいというご相談を受け、最新の登記を確認するため、登記簿謄本をとったところ、
「会社法第472条第1項の規定により解散」
会社法第472条…休眠会社のみなし解散の規定ですが、簡単にいうと、12年間登記をいじっていないと解散したものとみなされるという規定です。
相談者に事情を尋ねると、ずっと休眠していた会社のため、休眠中にその本店所在地、代表取締役の住所は引き払って数年経っていて…という話。
「みなし解散」とはなっているものの、一定の手続きを踏めば会社を継続させることは可能…可能ではあるのですが、一定期間内に必要な登記をしなかったのが原因でみなし解散となっている関係上、遅れの程度によっては高額な過料が発生すると思われます。
そう伝えたところ、かなりショックなご様子で。。。いったん、本店移転の話はキャンセルし、どうするか検討する、と。
株式会社の役員(取締役、監査役)には、任期があります。
任期は登記されておらず、会社にある定款で確認するほかありません。
しばらく登記手続きをしていないな…と思ったら、定款、登記簿を確認されることをおすすめします。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年1月31日17:23:00
株式会社の役員変更のご依頼をいただき、打ち合わせのため、北小岩に行ってきました。
ご連絡いただいた時は、「小岩」と聞き、東中野から総武線に乗れば1本で行けると思っていたのですが、調べてみると…2度ほど乗り換えて、最寄の駅は京成線の江戸川駅。
この日、生まれて初めて、江戸川駅を利用しました。
今回の役員変更は、現在、取締役が1名の株式会社に、取締役を1名増員するという手続きです。
株式会社において、取締役を新たに選任する場合には、株主総会を開催して選任決議を経なければなりません。
株主総会は、臨時、定時を問わず、いつでも選任することができます。
今回は、臨時株主総会を開催して取締役を1名選任するということですが…注意しなければならない点があります。
会社の「定款」の代表取締役について規定しているところに、たとえば
(代表取締役)
第◎条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議(又は「取締役の互選」)によってこれを定める。
という規定があるケースで、以下の点に注意が必要なのですが―
取締役が1名の株式会社であれば、その取締役が当然代表取締役になるのですが、今回のように初めて2名以上となった場合、定款の規定にあるとおり、代表取締役を選任しなおします。
選定方法が、「株主総会の決議」の場合には、取締役の選任決議の後(もちろん、選任された方が就任承諾する前提で)、同じ総会で代表取締役を定め、
選定方法が、「取締役の互選」の場合には、株主総会のあと、取締役2名で話し合って、互選で代表取締役を選定することになります。
なお、登記を申請する際には、基本的に、株主総会議事録(株主リスト付)、就任承諾書、就任した取締役の印鑑証明書、司法書士に委任する場合には委任状が必要になり、
代表取締役が変わる場合には、株主総会議事録(株主リスト付)又は互選書(定款付)、就任承諾書、就任した代表取締役の印鑑証明書、印鑑届書が別途必要になります(代表取締役が変わらない場合にはこれらの書類は不要です)。
来るときは江戸川駅を利用したのですが、ちょっと歩けば総武線の小岩駅に行けるという話を聞きました。
ちょっと歩けば…というのは、男性の足で20分ほど。
20分ほどでしたら、歩いてもいいかと思い、道順を教えてもらい、歩いて小岩駅まで向かいました。
途中…ちょうどランチタイムだったので、ランチをやっている居酒屋さんに立ち寄り、焼き魚定食(ほっけ)を食べながら、
無事に小岩駅に到着。
携帯の万歩計を見ると、午前中だけで8,000歩ほど歩いていました。
(関連事項)
役員変更登記手続き、承ります。
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