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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】取締役の任期は2年というが正確には…

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年3月11日12:23:00

更新 2021年1月31日

取締役の任期が満了する時期は

取締役の任期は原則2年(定款で最長で10年と決めることができる)と理解されている方は多いようですが…それは正確ではありません。

定款の規定をよく見てください。

定款の、役員に関する事項を規定している中で、「取締役の任期」などというタイトルで規定されている箇所を確認していただくとわかりますが、「就任してからちょうど2年間で任期が満了する」という意味合いでは規定されていません。

 

正確には、

 

選任後2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時

 

に任期が満了すると規定されていませんか。

 

つまり、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会がいつ開かれたかによって任期の満了日が変わるということです。

任期が2年の場合、最初の任期については、定時株主総会の開催日によって、1年ちょっとで任期が満了する場合もありますし、場合によっては2年間を超えることもあるのです。

 

定時株主総会の開催時期は

ちなみに、会社法には、定時株主総会の開催時期について、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定されており、

多くの会社の定款には、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」と規定されています。

具体的には、3月末決算の会社では、定時株主総会の開催は、4月から6月の間に開催することになります。

 

もし、定時株主総会を開催していなかったら?

もし、定款にそのような規定がある株式会社が、事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催しなかった場合はどうなるでしょうか。

その場合には、本来であれば定時株主総会の終結の時に任期満了となるはずだった取締役は、事業年度終了後3か月の期間の経過により任期満了とするというのが登記実務の取扱いになっています。

なお、そのようなケースでは、「重任」とはならず、3か月経過する時点で「退任」、その後に臨時株主総会等で選任された時点で「就任」と登記されます。

具体的には、3月末決算の会社の場合、6月末までに開催しなければならないため、6月30日に任期が満了することになります。

 重任とは

 

なお、この手続きは、任期満了後に同一人物が引き続き取締役など役員に就くときも変更登記が必要です。

 

 

 任期を短縮することもできます

 役員変更登記手続き・費用について

 

(関連)

 役員の任期~株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人の違い

 

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【役員変更】役員の任期が満了して●年ほど経過し登記を申請したら過料の通知

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年3月8日08:10:00

昨年、株式会社の取締役の任期満了による変更登記のご依頼をいただき、準備をすすめ、今年の最初に申請した登記がその案件で、

 【役員変更】2019年、最初に申請した登記は

 

内容は、役員の任期の存在は認識していたものの、メンバーに変更がなかったので「変更」登記は不要と思い、申請しなかった。

たまたま、顧問税理士がそれに気づいた、というケースで、申請すべき期間を●年ほど超過していたのですが、申請した登記は無事に完了。

 

登記懈怠、過料

 

それから2か月ほど経過して、その依頼人からメールが届きました。

 


 

裁判所から過料決定の通知がきました。
過料は●万円とのことで、後日納付書が送られてくるそうです。
良いことではありませんが、とりあえずは●万円で済んで一安心です
一応お知らせまで。

 


 

 

この過料決定の通知、登記が完了してしばらくして、忘れた頃にやってくるので、驚いてクレーム半分で電話をかけてくる方が多いのですが、今回はわざわざメールで金額まで教えていただきました。

ありがとうございます。

 

 

任期満了した時点で、すぐに役員変更登記をしていれば、登録免許税1万円(と司法書士報酬)で済んだのに…数年遅れると、1万円(と司法書士報酬)を払った上にさらに●万円…

知らないというのは恐ろしいことですね。

 

 取締役の変更登記手続きについてはこちら

 

(関連)

 任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

 任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

 

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【役員変更】変更が生じてから2週間以内に登記を

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2019年2月14日16:06:00

世間一般には知られていないのですが、会社法には、会社の登記事項に変更が生じた場合、 2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

登記事項といえば…会社名、本店住所、事業目的、資本金、役員…いろいろありますが、それらに変更が生じた場合には2週間以内に法務局に登記を申請しなければなりません。

 

もし、登記しないまま2週間を経過してしまうと…

 任期満了後に重任の登記が遅れて過料が○万円!

 任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

過料については、申請前にご説明するのですが、登記を申請した後、忘れた頃にその通知が来るため、何だこれは!と電話がかかってくるケースがよくあります。。。

 

役員変更を忘れると過料…

 

◎万円の過料…◎万円もあれば、食事、旅行等、いろいろできるだけに非常にもったいない。

 

 

今日、株式会社の取締役に変更が生じ、今日で変更が生じてから2週間経過するので、役員変更登記を申請して欲しいという依頼をいただきました。

「2週間」を意識された上での登記手続きのご依頼…ということは、本日中に登記を申請しろ、ということ??

とりあえず、その会社を訪問し、作成済みの議事録その他の書類を拝見したところ、不備はないのでお預かりし、登記の委任状に捺印をいただきました。

急いで事務所へ戻り、インターネットを利用して、役員変更登記をオンライン申請方式で申請しましたが、もし、この後、別の予定を入れていたらと思うとゾッとします(実際、夕方の予定が入っていたのですが、明日の昼に延期になり助かりました)。

 

できれば、登記事項に変更が生じる前…遅くとも2週間以内…できれば10日以内にご連絡をいただけると助かります。

 

 

役員変更、その他変更登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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