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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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司法書士で生きていく 中野の司法書士西尾努  ....
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司法書士の実務・開業編 (東京中野区の司法書士....
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本人が法廷に出て戦うのもいいかもしれません

[ テーマ: (小額)訴訟、支払督促 ]

5月1日21:20:11

通常、訴訟といえば、弁護士や司法書士に代理人になってもらって訴訟をするとお考えの方が多いと思います。

しかし、貸金返還請求や賃料請求など、証拠が全部そろっていて単純な訴訟になるのであれば、本人訴訟でやってみるのもいいのではないでしょうか。

仕事を休んで法廷に行くというのはたしかに面倒かもしれません。

でも、自分で戦って勝つというのも気持ちの上でスッキリすると思うのです

また、弁護士や司法書士の報酬もばかになりませんし

ということで、うちの事務所では本人訴訟を支援しています。

代理人を立てて訴訟をしたい方には、別の司法書士をご紹介いたします。

>> 訴訟支援について、こんなことがありました。




お客様が雑誌に掲載されました

[ テーマ: 提携先 ]

5月2日21:09:00

昨日、発売された雑誌 Woman type 6-7月号に、お客様の株式会社T&T Budget Consulting の 高山社長が書かれた記事が掲載されました。

株式会社T&T Budget Consulting 高山弥大 Woman type 6-7月号 P30

「働く女の「マネー」パーフェクトプラン!」という4ページの特集です。

その中で、「貯められる女」になる秘訣を公開しています。

書店・コンビニで手に入ります。定価350円。


株式会社T&T Budget Consulting
http://www.office-tandt.co.jp/



【ヒロコレッジ様】 お客様のPR

[ テーマ: 起業支援 ]

5月3日12:13:00

株式会社ヒロコレッジ では、ゴールデンウィークにスペシャルイベント「浴衣展」を実施します。

現在、デザイナーの高橋理子さんは、浴衣や着物以外にも、

麻布十番の和食レストランの内壁グラフィックデザイン、

光岡自動車の「オロチ」に関わったり、

ミスユニバースジャパンのナショナルコスチュームを担当する

など八面六臂の大活躍です。


リリース ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ゴールデンウィーク スペシャルイベント
HIROCOLEDGE YUKATA × HIDA OMOTESANDO  
2007 浴衣展のご案内

同社代表・デザイナー 高橋理子さん → 高橋理子さん


花の便りに心の浮き立つ今日この頃、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

2月の表参道ヒルズ一周年を記念したHIROCOLEDGEとHIDAのコラボレーション作品展では、各方面より大変な反響を頂き、おかげさまで大盛況のうちに終えることができました。

そこで、その反響にお答えし、GW期間中のスペシャルイベントとして、HIROCOLEDGEの2007年新作浴衣の展示販売を行います。(ご注文後、お届けは6月初旬頃となります)


HIROCOLEDGEのポップな浴衣が、HIDAの家具と共に、夏の暮らしを爽やかに演出いたします。


皆様のお越しを心よりお待ちしております。


HIROCOLEDGEデザイナーの高橋理子は、2007年ミス・ユニバース世界大会に出場される、森理世さんのナショナルコスチュームを手掛けています。

今後とも、HIROCOLEDGEのクリエイションにご期待下さい。

HIROCOLEDGE


前回の着物展


 

→ 前回の作品展の様子



ーーーーーーーーー

期間:2007年4月28日(土)~2007年5月6日(日)
会場:HIDA OMOTESANDO 表参道ヒルズB2F
営業時間:11時~21時 (最終日は20時までの営業)なります)
電話:03-5785-1200

ーーーーーーーーー
株式会社ヒロコレッジ
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-10
台東デザイナーズビレッジ 201
電話:03-5774-5185
E-mail : info@hirocoledge.com
http://www.hirocoledge.com



女性起業家の悩み

[ テーマ: 起業支援 ]

5月6日19:39:00

ブログランキング

4月20日に厚生労働省が発表した「平成18年版 働く女性の実情」によりますと、

女性が起業にあたって問題となるのは、

起業の前後で、

 ① 起業や経営の知識・ノウハウの不足

 ② 同じような立場の人(経営者)との交流の場がない

起業後は、

 ③ 家庭との両立

なのだそうです。

これらに対して、弊事務所ができることは、

 ① 起業や経営の知識・ノウハウの不足

司法書士、税理士、社労士、行政書士たちのネットワークがありますので、起業や経営の知識・ノウハウは十分にご提供することができます。

しかもワンストップサービスを強みとしておりますので、各専門家と別個に相談する手間はかかりません。一度に悩みが解消します。


 ② 同じような立場の人(経営者)との交流の場がない

起業家の交流会を実施しております。

クライアントに女性の起業家が、提携先士業者に女性が多いのが弊事務所の特徴です。

例)着物等デザイン、エステサロン、放送関連、社会保険労務士、行政書士…

交流会は、5月にも実施しますので、ぜひご参加ください(費用は飲食の実費のみ)。

>> 起業家交流会(ウーハ交流会) 前回の様子

>> 5月度交流会の募集


 ③ 家庭との両立

女性起業家のクライアントさん、提携している女性士業さんはみなさん家庭とうまく両立させていらっしゃいます。

うまく両立させるコツなどどんどんご相談ください。


*厚生労働省発表  「平成18年版 働く女性の実情」

  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0420-2.html


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過払い金利の返還に特化する司法書士

[ テーマ: その他法律 ]

5月7日17:38:00

ブログランキング (おかげさまで昨日は法律部門5位でした。今日は…)


同期の司法書士、始めたばかりの司法書士から話を聞きますと、債務整理に力を入れている司法書士が少なくありません。

その理由として、登記業務は、なかなか新規参入できないのに対して、①債務整理は新規参入しやすいうえに、②報酬がいいということがあげられます。


西日本新聞に関連する記事が掲載されていました。

>> 西日本新聞「過払い金返還請求 急増 報酬上昇、トラブルも」


当事務所は、おかげさまで会社設立などの商業登記、不動産の売買・相続などの不動産登記を主業務とさせていただいております。

もし、過払金返還などのご相談がある場合には、信頼できる専門の司法書士をご紹介いたしますので、ご遠慮なくご相談ください。

>> 相談したい


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最近受けた相談より(監査役について)

[ テーマ: 法人登記 ]

5月11日15:30:00

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先日、ある懇親会の席で、税理士さんよりこんな相談を受けました。

「監査役はその会社の社員として働いてもいいのでしょうか」


結論からいいますとダメです。

会社法335条には、このように規定しています。

第三百三十五条  
 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
 
 
監査の公正を確保するために、監査役は会社からの独立性を維持するという趣旨です。
 
 
また、別のお客様からこんなお話がありました。
 
 
「ウチの定款には、監査役の任期は3年となっているから、監査役の任期は3年である」
 
 
現在の監査役の任期は4年ですから、この発言は正しくありません。
法改正があり3年から4年に変わる前に作成された定款を、そのまま使っているのでしょう。
 
 
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとするのが原則です(会社法336条1項)。

ただし、公開会社でない株式会社(株式の譲渡制限会社)においては、定款によって、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(同条2項)とされています。
 
 
現在、この会社様の定款の見直しをしています。
 
 
会社法に合わせて取締役会を廃止し、スリム化をしたいという依頼です。
このように、当事務所では御社の定款の見直しも承ります。
 
お気軽にご相談ください(相談無料!)
 
 
 
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メルマガ「起業のコツ」第10号 行政書士編

[ テーマ: 起業支援 ]

5月12日15:40:00


ちょっと間隔があいてしまったのですが、本日、メルマガ「起業のコツ」第10号を配信しました。

今回は、行政書士 はまだ みさ先生の「契約書作成のポイント」です。

毎回、起業の専門家が持ち回りで起業に関する役立つ情報を発信しております。

メルマガ界のワンストップサービスです。

ご興味のある方は、

http://www.mag2.com/m/0000219298.html

からお申し込みください(無料)。

******  第10号 ***************************************

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【第10号】

   ● 起業のコツ ●

 これから起業したいと考えている方のために、法律、不動産、集客、
 資金獲得などの分野から専門家を集めました。

 起業時の落とし穴、成功のコツなどを、毎回、執筆者を変えて、
 できるだけやさしい言葉でアドバイスさせていただくメルマガを
 使ったワンストップサービスです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------- 第10号の目次 ------------------------------

 1 起業のコツ 行政書士編

 2 起業家交流会のご案内

------------------------------------------------------------------
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃1 ┃起業のコツ 行政書士編
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎契約書作成のポイント
 
 こんにちは。
 第3号で「こんな業種は要注意!設立前に確認すべきこと」を
 ご案内させていただきました、行政書士の はまだ みさ  です。

 今回は、取引に欠かせない「契約書作成のポイント」について
 ご紹介させていただきたいと思います。

 相手がいて、何か取引があれば、必ずそこには約束事が生じます。
 原則、口約束でも契約は成立しますが、あとあとの問題を回避するため、
 商取引の場合はとくに、書面に残しておく必要があるといえるでしょう。


■契約書の種類

 契約書と一口に言っても、いろんな種類があります。
 たとえば。

・販売提携契約書
・代理店契約書
・特約店契約書
・売買契約書
・業務委託契約書
・商品販売委託契約書
・共同経営契約書
・運送契約書
・請負契約書
・賃貸契約書
・金銭消費貸借契約書
・労働契約書                  等々

 これらは基本的な契約書の一例で、さらに枝分かれするものも
 あります。


■契約書の基本的な構成

 契約書の書式はとくに決まっているわけではありませんが、商取引の
 場合には、ある程度統一化されています。

1.タイトル
    「○○○契約書」「念書」など

2.前文
   「売主○○○(以下「甲」という)、買主○○○「以下「乙」という)は
    次のとおり売買契約を締結した」など

3.契約条項
    「第1条 ・・・・・・・、第2条 ・・・・・・・」 といった、
  契約合意内容。

4.末文
    「上記のとおり契約が成立したので、本契約書を作成し・・・・」と
    いう決まり文句。

5.日付(契約書作成日は重要です)

6.当事者の表示
    自分と相手方の名前(署名または記名)、押印


■「売買契約書」の契約条項(上記の「3」)の内容

 契約の内容は、契約の書類によって当然異なりますので、
 ここでは「売買契約書」の一般的な内容をご案内します。

  1.商品の特定
  2.売買代金
  3.支払時期と方法
  4.引渡し方法と時期
  5.検収要件 (買主が商品をチェックすること)
  6.危険負担 (災害や事故で契約が履行できなかった場合の対処)
  7.契約の解除条件
  8.所有権の移転時期
  9.損賠賠償
10.協議 (トラブルが発生した場合の協議方法)
11.合意管轄 (民事訴訟になった場合の裁判所)

 など、要は「言った、言わない」「そんなつもりじゃなかった」といった
 事後トラブルを避けるために、考えられるすべての要素を
 最初に決めておこうという趣旨の文面になります。


■公正証書にしておくメリット

 なお契約書を作成後、当事者間で各1通ずつ所持していれば
 それでも構わないのですが、万一取引上のトラブルで裁判になった場合
 公正証書にしておけば、強い証拠として威力を発揮します。

 また公正証書に 「強制執行を受けても異議はない」という旨の規定
(強制執行認諾条項といいます)を入れておけば、債権回収の場合など、
 裁判なしで強制執行(差し押さえ)が可能です。

 公正証書にするには手数料が必要ですが、安全確実な証拠書類として
 利用する意義は大きいといえます。

 *公正証書にする際は、各地の公証役場に依頼します。


■ 作成のポイントと、押印の注意点

 契約書は誰が作成するのでしょうか?
 通常、売買契約書の場合は売主、業務委託契約書の場合は委託者、
 賃貸契約書の場合は貸主など、その時点で主導権を握る立場の側が
 作成するものです。

 したがって我々専門家が契約書作成を依頼された際も、どちらかといえば
 作成する立場の側が不利にならないように作ります。
 契約書を作成する理由のひとつは「自己防衛」だからです。

 ただ、明らかに偏った内容は法的に問題がありますので、できるだけ
 専門家に相談したほうがよいでしょう。

 逆に、取引先から契約書に押印を求められた場合も、内容をよく聞いて
 確認し、決してろくに読まずにその場で押印しないようにしてください。

 ハンコを押してから「知らなかった」ではすまされません!


■ 最後に ~オーダーメイド契約書のすすめ~

 たかが契約書、されど契約書。
 契約書作成の仕事を依頼されると、まずその取引内容はもちろん、
 その商品や業務が完成して取引されるまでの流れ、またその際の
 不安点を、徹底的にお聞きし、何度も話合いを重ねて完成させます。

 既成の契約書はネットや書籍で簡単に入手できますが、内容が複雑に
 なるほど、個々のリスクはとてもとてもカバーできません。

 この機会に、ぜひ「契約書」の重要性を確認してくださいね。
 ご相談やお問合せは下記まで!

    おわり

♪:*::*:♪:*::*:♪:*::*:♪:*::*:♪:*::*:♪:*::*:♪:*::*:♪:*::*:♪

 行政書士さくらオフィス
 行政書士&CFP&手相鑑定士  はまだ みさ
 〒180-0004
 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-18-3
 サニーシティ吉祥寺ビル404 (吉祥寺駅北口より徒歩1分)
 TEL:0422-22-7226/FAX:020-4668-8023
 http://www.sakura-office.info/
 hamada@sakura-office.info
 業務ブログ http://ontheroad.ap.teacup.com/sakura-office/


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2 ┃起業のコツ 起業家交流会のご案内  
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎ これから起業をしたいと思っている方へ

 今月18日に起業を起業を支援する専門家と、これから起業をしたい
 とお考えの方を集めて第2回目の交流会を実施します。

 堅苦しい相談会という形態ではなく、どちらかというと雑談に近い
 形態にしました。

 われわれ専門家とのネットワークをつくっておくのもいいですし、
 これから起業される方同士のネットワークづくりとしてもご活用
 ください。

■ 専門家メンバーは、

 社会保険労務士    松山 純子
                    http://matsuyama-sr.com/
 
 小規模店舗販売力UP仕掛人 昌谷  治彦
                    http://www.deliciouslife.jp/ 

 司 法 書 士   西尾    努
                    http://www.sihoshosi24.com/

 司 法 書 士  戸倉 希央
          http://plaza.rakuten.co.jp/sakuralaw/

 税    理    士   野澤 孝一郎
                    http://mixi.jp/show_friend.pl?id=4611913 

■ 交流会の詳細(東京のみ)

  5月18日(金)18:30~20:30(18:00受付開始)
                途中入場・退場可

  場所:カフェU-hA(ウーハ)JR/大江戸線 東中野駅より徒歩3分
       http://cafeuha.fc2web.com/index.html

  会費:1,000円(軽食・ドリンク代込み)

  MLMやネットワークビジネス勧誘目的、
 起業目的の無い方の参加はご遠慮願います。

 二次会の開催も考えています。


■ お申し込み

 sihoshosi25@yahoo.co.jp
  お名前と起業予定日、内容などをお知らせください。

 (いただいた情報は、交流会以外の目的には使用しません。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記

  西尾です。メルマガ第10号最後までご精読いただきありがとう
 ございます。

 前回から少し間が空いてしまいました。
 申し訳ありません。

 さて、18日に第2回目の交流会を実施します。

 第1回目の様子は、
 http://www.sihoshosi24.com/a1230.html
 でご紹介しております。

 ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メルマガの内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、
 確実性を保証するものではありません。

 専門家に依頼せずに本メルマガを見て行動された場合に、
 万一損害が生じても、発行者は一切の責任は負いかねます。
 予めご了承ください。

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取締役の任期について見直してみませんか

[ テーマ: 法人登記 ]

5月13日11:34:35

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会社法が施行され、「取締役の任期」が10年まで延長できるようになったのはご存知でしょうか。

中小企業庁の調査によりますと、(調査対象会社の)すでに7.6%が導入していることがわかりました。

今後導入するという回答をした会社が20.5%、周囲の状況を見て考えると回答した会社は18.7%。

つまり、28.1%の会社が導入したか導入予定だということです。

これに対して、16.4%もの会社が「取締役の任期延長」の制度を知らなかったので導入を検討していないと回答していたこともわかりました。


3月決算の会社の株主総会が近づいています。

今期で取締役の任期が満了する会社も多いと思います。

このタイミングで取締役の任期を見直してみませんか?

なお、単に任期を延長すればいいというものではありません。

それなりのリスク対策も考えなければなりません。


詳しいことは、 ここ からご相談ください。


当事務所のホームページ

西尾努司法書士事務所 http://www.sihoshosi24.com/
*これから起業をお考えの方、毎月創業支援の各種士業との交流会を実施しています。詳しくは、ホームページをご参照ください。


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設立登記後、法人口座をつくる手続

[ テーマ: 起業支援 ]

5月14日18:52:00

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会社設立登記が完了して、お客様とお会いするときによく聞かれることがあります。

それは、会社の銀行口座の作り方
何を持っていけばいいのかということです。


■ 法人口座開設で必要な書類

□ 会社の登記簿謄本

□ 会社の代表者印の印鑑証明書

□ 会社の代表者印(いわゆる実印)

□ 銀行に届け出る印(銀行印)

□ 身分証明書(代表者の運転免許証など)

(注)会社の登記簿謄本については原本を返却してもらえるところもあり、各金融機関によって取り扱いが異なる場合があります。予め金融機関にお問い合わせください。

会社設立手続きに関する相談は、 ここ からどうぞ(無料です)。


当事務所のホームページ
西尾努司法書士事務所 http://www.sihoshosi24.com/
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【メール相談】一度決めた養育費は変更できますか

[ テーマ: その他法律 ]

5月15日23:21:00

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<本日のメール相談>

一度決めた養育費は変更できますか?

....................................................................................................................

その後に事情が変更した場合には、養育費の増減の申し入れも可能です。

<民法>
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

養育費の支払いは長期間にわたりますので、その間に事情が変わることもあります。

増額・減額等の例を以下に示しますが、あくまでも一例を挙げただけで必ずそのようになるというわけではありませんので、ご注意ください。

子の事情の変更

  ・ 子が長期の治療を必要とする病気にかかった → 増額・期間延長

  ・ 子が大学に進学することを想定していたが、高卒で就職した → 減額・取止め

親の事情の変更

  ・ 養育費を支払っている側が失業した → 減額

  ・ 養育費を支払っている側が病気になり収入が減った → 減額

  ・ 養育費をもらう側が就職して安定収入を得られるようになった → 減額



当事務所のホームページ
西尾努司法書士事務所 http://www.sihoshosi24.com/
*これから起業をお考えの方、毎月創業支援の各種士業との交流会を実施しています。詳しくは、ホームページをご参照ください。


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ブログの内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、確実性を保証するものではありません。専門家に依頼せずに本ブログを見て行動された場合に、万一損害が生じても、発行者は一切の責任は負いかねます。予めご了承ください。


ホームページ作成は高額だと思っていませんか

[ テーマ: 起業支援 ]

5月19日14:27:13

先日、ホームページについて同業者と話をしていました。

その人のホームページは、知識のある知人に作成してもらったというものでした。

作成にかかった費用は7万円
毎月の費用は0です

ただし、更新は容易ではありません。
自分ではできず、また頼まなければなりません。

また、きれいに作ってありますが、SEO対策の知識がなかったのか、検索で上位に来ることはありません。


一方、私の事務所で使っているホームページは、ブログと同じ仕組みになっていて、更新が容易です。

費用は、最初に1万5000円、その後月1万円弱。

簡易なSEO対策の機能はついていますから、そのとおりにやるとすぐに上位に表示されます。

yahoo!、google、msm を使って「中野 司法書士」で検索してみてください。


また、これも別の方に聞いたのですが、月額2万円でSEO対策をしてくれる会社があるそうです。

成功報酬ではないようです。

ホームページといっても、いろいろありますから、導入する際には十分に検討しましょう。
使い出すと変更するのは大変ですから。


ホームページ作成についてもご相談受け付けます。

>> 相談する




取締役の就任承諾書の印鑑は実印?

[ テーマ: 法人登記 ]

5月20日20:29:00

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取締役を新たに選んだ場合、その取締役に就任承諾書を作成してもらいます。

就任承諾書に押印する印鑑は実印かという相談をよく受けます。

最近多い、取締役会を置かない会社については、就任承諾書の印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付していただくことになります。

これに対して取締役を置く会社については、代表取締役の場合に実印を使用することになります。


商業登記規則には次のように規定されています。

第六十一条  (省略)
 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

離婚後300日以内に生まれた子は誰の子?

[ テーマ: その他法律 ]

5月21日19:50:00

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民法772条2項には、離婚後300日以内に生まれた子は、前夫(離婚した夫)の子と推定するという規定があります。

第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する


本日から、離婚後に懐胎したことを示す医師の証明書があれば、現夫の子として出生届を受理するという法務省通達の運用が始まりました。


■ 手続きについては、こちらをご覧ください。

  >> 法務省のホームページ


受理されると、戸籍の子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されるのだそうです。





株式の併合 ~ ライブドア株より 

[ テーマ: その他法律 ]

5月25日09:46:00

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5月21日付で、ライブドア株を持っている株主のところに、「株式併合による新株式割当に関するご通知」が送られています。

*株式の併合
 複数の株式を合わせて、従来よりも少数の株式とすることです。
 これの逆が株式分割です。

ライブドア株は、4月2日付で、100株→1株に併合されました。

これによって、旧100株ごとに新しい株式が与えられ(これまで100株分が1株に)、100に満たない端数は、会社がまとめて売却して、その端数に応じて株主に支払われることになります。


実は私も1株数百円のときに、20株程度購入し、保有していました。
いろいろ騒がれましたが、金額は大したことがなかったので、保有したままにしていました(当時は同じヒルズ内で働いていたこともあって貴重な体験でした)。
また、司法書士としても、今後の動きに興味がありましたし。

でも、もう終わりです。

20株 → 併合後は、0.200株で1株に満たないから売却されてしまいます。
1円でも戻ってくるのでしょうか。


会社設立のご依頼は >> 西尾努司法書士事務所



ボーナスもらって退職をお考えの方必見!

[ テーマ: 起業支援 ]

5月27日10:01:04

現在、会社にお勤めの方で、夏のボーナスをもらってから会社を退職しようと考えている方は多いと思います。

もし、その後に失業保険も…とお考えの方、失業保険の受給資格が変わりますので注意が必要です(もらいにくくなる変更です)。

対象は今年の10月以降に退職をされる方から。

今年の夏のボーナスをもらって退職される方については、現行どおりです。

冬のボーナスの際には受給資格が厳しくなりますので、要注意です。

* 当事務所と提携している社会保険労務士松山先生からの情報でした。

   >> 詳しくは松山先生のブログ

       「雇用保険法の受給資格要件が変わります」

 

   >> 当事務所にご連絡いただければ、松山先生をご紹介することもできます。
       相談したい方は こちら から。




祝・ミスユニバース 祝・HIROCOLEDGE

[ テーマ: 起業支援 ]

5月29日17:07:00

本日、メキシコでミスユニバースの発表がありました。

優勝は日本代表の森理世さん(20歳)。

日本人です。


もっとうれしいのが、当事務所のお客様であるHIROCOLEDGEのデザイナーの高橋理子さんが、ナショナルコスチュームを手がけていたということ。

ミスユニバースの授賞式のテレビ中継は、全世界で約6億人が見るそうです。


おめでとうございます、森理世さん。

おめでとうございます、高橋理子さん。

*関連ブログ 社労士松山先生のブログ

ナショナルコスチューム

  >> http://www.missuniverse.com/delegates/2007/files/JP-photo-costume.html