[ テーマ: 商業登記 ]
2007年5月11日15:30:00
先日、ある懇親会の席で、税理士さんよりこんな相談を受けました。
「監査役はその会社の社員として働いてもいいのでしょうか」
結論からいいますとダメです。
会社法335条には、次のように規定されています。
(監査役の資格等)
第335条
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
監査の公正を確保するために、監査役は会社からの独立性を維持するという趣旨です。
また、別の方からこんなお話がありました。
「ウチの定款には、監査役の任期は3年となっているから、監査役の任期は3年である」
現在の監査役の任期は4年ですから、この発言は正しくありません。
法改正があり3年から4年に変わる前に作成された定款を、そのまま使っているのでしょう。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとするのが原則です(会社法336条1項)。
ただし、公開会社でない株式会社(株式の譲渡制限会社)においては、定款によって、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(同条2項)とされています。
現在、この会社様の定款の見直しをしています。
会社法に合わせて取締役会を廃止し、スリム化をしたいという依頼です。
このように、当事務所では御社の定款の見直しも承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年5月12日15:40:00
行政書士 はまだ みさ先生に「契約書作成のポイント」について書いていただきました。
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┃1 ┃起業のコツ 行政書士編
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◎契約書作成のポイント
こんにちは。
第3号で「こんな業種は要注意!設立前に確認すべきこと」を
ご案内させていただきました、行政書士の はまだ みさ です。
今回は、取引に欠かせない「契約書作成のポイント」について
ご紹介させていただきたいと思います。
相手がいて、何か取引があれば、必ずそこには約束事が生じます。
原則、口約束でも契約は成立しますが、あとあとの問題を回避するため、
商取引の場合はとくに、書面に残しておく必要があるといえるでしょう。
■契約書の種類
契約書と一口に言っても、いろんな種類があります。
たとえば。
・販売提携契約書
・代理店契約書
・特約店契約書
・売買契約書
・業務委託契約書
・商品販売委託契約書
・共同経営契約書
・運送契約書
・請負契約書
・賃貸契約書
・金銭消費貸借契約書
・労働契約書 等々
これらは基本的な契約書の一例で、さらに枝分かれするものも
あります。
■契約書の基本的な構成
契約書の書式はとくに決まっているわけではありませんが、商取引の
場合には、ある程度統一化されています。
1.タイトル
「○○○契約書」「念書」など
2.前文
「売主○○○(以下「甲」という)、買主○○○「以下「乙」という)は
次のとおり売買契約を締結した」など
3.契約条項
「第1条 ・・・・・・・、第2条 ・・・・・・・」 といった、
契約合意内容。
4.末文
「上記のとおり契約が成立したので、本契約書を作成し・・・・」と
いう決まり文句。
5.日付(契約書作成日は重要です)
6.当事者の表示
自分と相手方の名前(署名または記名)、押印
■「売買契約書」の契約条項(上記の「3」)の内容
契約の内容は、契約の書類によって当然異なりますので、
ここでは「売買契約書」の一般的な内容をご案内します。
1.商品の特定
2.売買代金
3.支払時期と方法
4.引渡し方法と時期
5.検収要件 (買主が商品をチェックすること)
6.危険負担 (災害や事故で契約が履行できなかった場合の対処)
7.契約の解除条件
8.所有権の移転時期
9.損賠賠償
10.協議 (トラブルが発生した場合の協議方法)
11.合意管轄 (民事訴訟になった場合の裁判所)
など、要は「言った、言わない」「そんなつもりじゃなかった」といった
事後トラブルを避けるために、考えられるすべての要素を
最初に決めておこうという趣旨の文面になります。
■公正証書にしておくメリット
なお契約書を作成後、当事者間で各1通ずつ所持していれば
それでも構わないのですが、万一取引上のトラブルで裁判になった場合
公正証書にしておけば、強い証拠として威力を発揮します。
また公正証書に 「強制執行を受けても異議はない」という旨の規定
(強制執行認諾条項といいます)を入れておけば、債権回収の場合など、
裁判なしで強制執行(差し押さえ)が可能です。
公正証書にするには手数料が必要ですが、安全確実な証拠書類として
利用する意義は大きいといえます。
*公正証書にする際は、各地の公証役場に依頼します。
■ 作成のポイントと、押印の注意点
契約書は誰が作成するのでしょうか?
通常、売買契約書の場合は売主、業務委託契約書の場合は委託者、
賃貸契約書の場合は貸主など、その時点で主導権を握る立場の側が
作成するものです。
したがって我々専門家が契約書作成を依頼された際も、どちらかといえば
作成する立場の側が不利にならないように作ります。
契約書を作成する理由のひとつは「自己防衛」だからです。
ただ、明らかに偏った内容は法的に問題がありますので、できるだけ
専門家に相談したほうがよいでしょう。
逆に、取引先から契約書に押印を求められた場合も、内容をよく聞いて
確認し、決してろくに読まずにその場で押印しないようにしてください。
ハンコを押してから「知らなかった」ではすまされません!
■ 最後に ~オーダーメイド契約書のすすめ~
たかが契約書、されど契約書。
契約書作成の仕事を依頼されると、まずその取引内容はもちろん、
その商品や業務が完成して取引されるまでの流れ、またその際の
不安点を、徹底的にお聞きし、何度も話合いを重ねて完成させます。
既成の契約書はネットや書籍で簡単に入手できますが、内容が複雑に
なるほど、個々のリスクはとてもとてもカバーできません。
この機会に、ぜひ「契約書」の重要性を確認してくださいね。
ご相談やお問合せは下記まで!
おわり
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行政書士さくらオフィス
行政書士&CFP&手相鑑定士 はまだ みさ
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-18-3
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TEL:0422-22-7226/FAX:020-4668-8023
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2007年5月13日11:34:00
会社法が施行され、「取締役の任期」が(今まで2年だったものが)、最長10年にまで延長できるようになったのはご存知でしょうか。
中小企業庁の調査によりますと、(調査対象会社の)すでに7.6%が役員の任期延長を導入していることがわかりました。
また、今後導入するという回答をした会社が20.5%、周囲の状況を見て考えると回答した会社は18.7%でした。
つまり、28.1%の会社が導入したか、導入予定だということです。
これに対して、16.4%もの会社が「取締役の任期延長」の制度を知らなかったので導入を検討していないと回答していたこともわかりました。
3月決算の会社であれば、今年の定時株主総会はそろそろではないでしょうか。
今期で取締役の任期が満了するという会社も多いと思いますが、このタイミングで取締役の任期の伸長を検討してみませんか?
とはいえ、単に任期を延長すればいいというものではありません。
延長によるそれなりのリスク対策も考えなければなりません。
* ちなみに、任期を延長した後、任期を短縮する変更をすることも可能です。
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