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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【読書】佐藤可士和の超整理術

[ テーマ: 本の紹介 ]

2009年9月2日01:01:00

 

司法書士という仕事柄、紙を使うことが多く、事務所の中は「紙」の山です。

ただでさえ紙が多いのに、整理がヘタときている。

だから、どんどんいろいろなものが捨てられずに溜まっていきます。

この辺で何とかしようと、「佐藤可士和の超整理術」に救いを求めました。

ちなみに、著者の佐藤氏は、私の母校の明治学院大学のブランディングプロジェクトを担当された方でもあります。

この本で繰り返し出てくる「捨てることは、“とりあえず”との闘いである」は、ホントにそのとおりで、どうしても、何かあったら困るのでとりあえずとっておこうと考えてしまいます。

何でそうなったのか過去を振り返ってみると・・・思い当たる理由が1つありました。

どうやら、会社員時代に教え込まれたことが身についたままになっているようです。

生命保険会社で保険金・給付金の支払査定をしていた頃、お客さまに関する書類は、診断書は当然のこと、送られてきた封筒さえも、すべて保管するよう教え込まれていたのです。

今思えば、それが会社を辞めた後でも抜けずにいるのではないかと思うのです。

このままでは、近い将来、狭い事務所がそのうち紙の山で埋もれてしまいそうです。

なので、この本を読んで今一度、「整理」についてリセットして、考え直したいと思います。

 

 


【起業】スティーブ・ジョブズ 人を動かす神ーなぜ、人は彼に心を奪われるのか?

[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]

2009年9月3日23:36:00

今、読んでいる本がこれ、「スティーブ・ジョブズ 人を動かす神ーなぜ、人は彼に心を奪われるのか? (リュウ・ブックス アステ新書)」です。

この本に、「起業」について、こんなことが書かれていました。

昨今のインターネット企業ブームについて語ったステーブ・ジョブズの言葉です。

引用  みんなすぐに会社を始めるけれど、問題は頑張って最後までやり通さないことだ。会社経営では、社員に解雇を告げなければいけないときや、とんでもない現実と向き合うとき、絶望や苦悩がたくさん襲いかかってくる。でもそれは子育てと同じなんだ。子どもが生まれたときの喜びは本当にすばらしいものだけど、子どもと一緒に過ごし、独り立ちするのを手助けすることは、もっとすてきなことなんだ。 

今は、資本金が1円あれば、会社を設立することができる時代です。

1円で設立できるから、「とりあえず会社をつくってしまおう」、と気軽に起業する傾向にありますので、設立後に、資金繰りに悩んだり、思いもかけない「絶望や苦悩」が襲いかかってきたとき、「とりあえずつくった会社だから」ということで簡単に放棄してしまう経営者は少なくありません。

今、創業100年を超える企業は、日本に2万1066社もあるそうですが、逆に起業して、1年目で倒産等で消えてしまう会社が60-70%、3年目で80-90%、つまり、4年目には10%程度の会社しか残らないという データがあるそうです。

ほとんどの会社が5年も続かない・・・。

この本を読みながら、少なくとも弊事務所に来ていただいたお客さまだけでも、会社経営を通して喜びを感じることができるように、お手伝いさせていただければ、と思いました。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【商号】会社名はここもチェック!

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年9月9日23:53:00

先日申請した株式会社設立登記が、本日、完了したとの連絡があったので、法務局に登記簿謄本をとりに行きました。

しばらくして、窓口で呼び出されて、「請求された会社は、存在しないようです」と言われました。

「?? (今日、設立登記が完了したはずなのに)」

慌てて、申請した管轄法務局に問い合わせたところ、先ほど登記簿謄本の交付を請求した際、商号(社名)を微妙に間違えていたことが判明。

カタカナの商号(社名)だったのですが、ちょっと間違えやすい単語でした。

具体的にはここに書くことはできませんが、例えば、こんな感じ。

ミュニケーション と コミニュケーション

紙に印刷された文字を見ながら、登記簿謄本の交付申請書を書いたはずなのですが、見てから書くまでの間に頭の中で勝手に変換されてしまったようです。

登記の申請書を作成する場合には、商号は注意しているのですが、登記簿謄本をとるときには、すでに登記は完了しているので、油断してしまいました。

こういった間違いは起きやすく、インターネットで社名を検索する際に、見つからないなどの悲劇を生む可能性があります。

今日の一件は、法務局に問い合わせて無事に登記簿謄本をとることができたのですが、帰りに郵便局で領収書をいただいたところ、宛名は、名刺を見せて「この通りに書いてください」と言ったにもかかわらず、しかも見ながら書いていたにもかかわらず…

「士」が「司」に…

 

ややこしい商号

 

こういう領収書ができました。

気持ちはよーくわかりますが・・・。

よくあることです。

 


【不動産登記】抵当権抹消登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年9月10日23:55:00

本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記

住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。

送られてきた封筒には、

1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。

2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの、または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。

3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。

4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。

が同封されています。

 

登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。

抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。

通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。

ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。

「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」

これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。

その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。

4.の資格証明書の有効期限が3か月間という決まりがあるので、発行された日から3か月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。

過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。

 

 抵当権抹消登記に関する情報、登記費用についてはこちら

 

 

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【本店移転】同じビル内の本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2009年9月11日08:57:00

昨日、本店移転登記 のご依頼をいただきました。

さっそく、その会社の定款を拝見すると、「本店所在地」として、

「当会社は、本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」

と記載されていました(住所はテキトーです)。

今回、ご依頼をいただいた本店移転ですが、移転先は何と、

「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル8階

で、同じビルの3階から8階に移っただけです。

住所はほとんど変わっていないようですが、定款に「~3階」と定めている以上、株主総会を開催して定款の変更、本店移転登記が必要です。

なお、この場合の(同じ法務局の管轄内の)本店移転登記の登録免許税は、3万円もかかります。 

 本店移転登記の当事務所の司法書士報酬はこちら 

 

会社設立時、定款を作成する際に、本店所在地を「東京都新宿区」や「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル」 と定めておけば、このコストは避けられました。

 本店移転登記に関する情報はこちらから

 

 

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【読書】レバレッジ時間術で時間の使い方を学ぶ

[ テーマ: 本の紹介 ]

2009年9月13日11:57:00

 

サラリーマンを辞めて、2年半ほど前に司法書士という自営業を始めました。

それまでのサラリーマン生活は、朝9時から仕事が始まり、どんなに遅くとも21時には帰宅できる生活。

その頃、保険代理店、弁護士、医師などの自営業の方々と仕事上のおつきあいがあったのですが、自営業は時間にとらわれず、ある程度好きなことができるように見えて、うらやましく思っていた時期でした。

それから数年して、自分で司法書士事務所を経営してみると、(これはありがたいことですが、)開業以来、休みどころか、寝る時間を削って仕事をする毎日を過ごしています。

開業してあと半年ほどで3年となり、開業当時3年経てば落ち着くと思っていたのですが、2年半経過した今、なかなか休みもとれない状況なので、最近、時間や各種ツールを有効に活用する本、たとえば、和田秀樹氏、佐藤可士和氏、中谷彰宏氏らの本を読みはじめました。

昨日、読み終えたのが、本田直之氏の「レバレッジ時間術」。

カレンダーや時間割の活用、タスクリストの活用、本は全部読まない、・・・かなり参考になり、使えるノウハウが盛りだくさん。

これを読んだ上で、自分の仕事を見直してみると、改善点が山のようにあることに気づきました。

「時間」を意識してもっとうまく動けば、かなりの時間を節約できそうです。

 


【ウーハ会】第25回起業家交流会@池袋

[ テーマ: 起業支援 ]

2009年9月19日00:58:00

25回目のウーハ起業家交流会毎月、第三水曜日に開催している起業家交流会、今月は16日に開催しました。

おかげさまで25回目の交流会です。

今回も池袋の居酒屋で開催したのですが、参加人数が過去最大となり、あと一人増えたら席がないという状況でした。

このお店では、この席が一番広いため、そろそろもっと広い会場を探さなければならない時期にきたのかもしれません。

また、今回は、第1回の交流会に参加された方が、友人(起業を目指す俳優さん)を連れて参加してくださいました。

また、第1回に専門家側(FP)としてご協力いただいた坂部さんも飛び入りで参加。

ありがとうございます!

25回目のウーハ起業家交流会IT企業さん、熱帯魚水槽リース会社さん、保険屋さん、不動産投資家さん、不動産会社さん、IR関連会社さん、音楽系の会社さん、ブライダル関係会社さん・・・いろいろな業種の経営者さんが集まってくださいました。

自分以外の業種の話しを聞くのはとても参考になりますね。逆に勉強させていただいています。

 

 

さて、次回26回目は、10月21日(水)、池袋のいつもの居酒屋さんで19時からスタートの予定です。

矢印33 参加希望の起業家さんは、こちらからお申込ください。

矢印33 過去24回分の交流会の様子、参加者の声はこちら。

 

 


【本店移転】渋谷区内で本店移転しても定款の規定次第で

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2009年9月20日20:23:00

本店移転登記のご依頼をいただきました。

ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。

 

参考までに、今回のケースと同じように見えて、手続きが大きく違うケースをご紹介します。

同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方で手続きが異なるケースです。

 

先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。

今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。

この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです(実際の住所は異なります)。

この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。

定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、その点で今回の手続きとは大きく異なるのです。

株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。

 

矢印35 定款の規定(本店所在地)

矢印33 本店移転登記に関するページ

 


【確認会社】定款に「解散の事由の定め」がありませんか?

[ テーマ: 商業登記 ]

2009年9月29日00:23:00

例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。

登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として

「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」

と登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。

当時は有限会社の資本金は最低300万円。

そのため、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。

上記のような解散の事由の定めがある会社はその定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければなりません。

もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。

手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。

矢印33 解散の事由の廃止の登記に関するお問合せはこちらから

 

 

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