[ テーマ: 定款記載例 ]
2009年9月1日01:13:00
株式会社を設立する場合には、定款に取締役の任期を具体的に定めます。
取締役の任期は原則2年ですが、定款で定めることにより、最長10年まで延ばすことができます。
10年までであれば、3年でも5年でも構いません。
10年まで延長することができるようになったため、会社を設立する際に、取締役の任期を何年にするか、ほとんどのお客さまが悩まれます。
そこで、取締役の任期を10年にした場合のメリット・デメリット(リスク)についてご説明します。
1.メリット・・・
取締役の重任登記(=更新)の手間やコスト(登録免許税、司法書士報酬など)を抑えることができます。
2.デメリット(リスク)・・・
(1)解任がしづらくなる
ある取締役を解任させたい場合、株主総会の決議で解任することは可能です。
ですが、問題はそのあと。
解任された取締役が、会社に対して解任によって生じた損害について損害賠償請求をしてくる可能性があるのです。具体的には、任期満了までもらえるはずだった役員報酬解任によってもらえなくなったのでその分を支払えということです。
解任した取締役に落ち度があれば問題はありませんが、正当な理由がない場合には、損害賠償の問題を考えると、解任はやっかいな問題になります。
(2)重任登記を忘れる
取締役の任期を10年にすると、10年ごとにする重任登記を忘れてしまう可能性が高くなります。重任登記を忘れた場合には、100万円以下のペナルティを課せられます。
結局・・・
取締役が自分1人のケース、または十分の信頼できる人間を取締役にするケース以外では、任期は短く定めることをおすすめしています。
任期が短ければ、途中で問題が起きた場合でも「任期満了による退任」という形で会社から出て行ってもらうことも可能ですから。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年9月1日13:32:00
本日、9月1日付けの株式会社設立登記(合同会社設立登記も)の申請がすべて終わりました。
おかげさまで、1日で申請した会社設立登記の件数が、事務所史上最高件数を記録しました。ありがとうございます。
申請手続き中、(登録免許税はネットバンキングを利用して納めるのですが、)1日の振込み限度額を超過してしまい、慌てて限度額を引き上げる手続きをするハプニングもありましたが、無事に全部の登記の申請が完了しました。
本日の申請分につきましては、書類が各管轄法務局に到着してから約1週間ほどで登記が完了(=登記簿謄本が発行されます)します。
完了次第、ご依頼いただいたお客さまには個別にご連絡させていただきます。
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[ テーマ: 本の紹介 ]
2009年9月2日01:01:00
司法書士という仕事柄、紙を使うことが多く、事務所の中は「紙」の山です。
ただでさえ紙が多いのに、整理がヘタときている。
どんどんいろいろなものが捨てられずに溜まっていきます。
この辺で何とかしようと、「佐藤可士和の超整理術」に救いを求めました。ちなみに、著者の佐藤氏は、私の母校の明治学院大学のブランディングプロジェクトを担当された方でもあります。
この本で繰り返し出てくる「捨てることは、“とりあえず”との闘いである。」は、ホントにそのとおりで、どうしても、何かあったら困るのでとりあえずとっておこうと考えてしまうんです。
何でそうなったのか過去を振り返ってみると・・・思い当たる理由が1つありました。
どうやら、会社員時代に教え込まれたことが身についたままになっているようです。
生命保険会社で支払査定をしていた頃、お客さまに関する書類は、診断書は当然のこと、送られてきた封筒さえも、すべて保管するよう教え込まれていたのです。今思えば、それが会社を辞めた後でも抜けずにいるのではないかと思うのです。
このままでは、近い将来、狭い事務所がそのうち紙の山で埋もれてしまいそうです。
なので、この本を読んで今一度、「整理」についてリセットして、考え直したいと思います。
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[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2009年9月2日20:48:00
先日、申請した板橋の相続登記が、本日、完了したというメールが届いたので、その登記簿謄本をとりに新宿法務局に行きました。
その後、昨日、ご依頼いただいた荒川区の相続登記のために、法務局からわりと近いところにある新宿都税事務所に行く予定だったのですが、朝から何も食べていなかったので途中にあるラーメン屋さんに立ち寄りました。
そこで普通のラーメン(600円)を注文したところ、「トッピング(無料)は何にしますか?」と聞かれ、メニューを見ると「野菜」のトッピングがあったのでそれにしたころ、さらに「量はどうしますか?」と聞かれたので、2番目に量が多い「まし」にしてもらいました。
しばらくして、目の前に現れたのが、コレ。
たしかに、野菜の量は2番目に多い「まし」と伝えましたが・・・。でも、まさか、こんなに野菜が乗っているとは思いませんでした・・・見ただけで圧倒されてしまいます。
いつもの3倍以上の時間をかけて、黙々と上から攻略していったのですが、麺が出てくる前に限界に近い状態に。
結局、スープの中に麺を半分ほど沈めて退散しました(すみません)。
コレを完食する人はいるのでしょうか。ちょっと信じられません。
なお、この上に、さらに「ましまし」という野菜量最大のトッピングメニューがあります。
「まし」でこれですから、「ましまし」は冗談でメニューに載せているだけだと思います(そう思いたい)。
おかげさまで、しばらくは、ラーメンと距離をおきたい気分になりました。
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[ テーマ: 本の中の会社設立 ]
2009年9月3日23:36:15
今、読んでいる本がこれ、「スティーブ・ジョブズ 人を動かす神ーなぜ、人は彼に心を奪われるのか? (リュウ・ブックス アステ新書)」です。
この本に、「起業」について、こんなことが書かれていました。昨今のインターネット企業ブームについて語ったステーブ・ジョブズの言葉です。
「みんなすぐに会社を始めるけれど、問題は頑張って最後までやり通さないことだ。会社経営では、社員に解雇を告げなければいけないときや、とんでもない現実と向き合うとき、絶望や苦悩がたくさん襲いかかってくる。でもそれは子育てと同じなんだ。子どもが生まれたときの喜びは本当にすばらしいものだけど、子どもと一緒に過ごし、独り立ちするのを手助けすることは、もっとすてきなことなんだ。」
今は、資本金が1円あれば、会社を設立することができる時代です。
「とりあえず会社をつくってしまおう」、と気軽に起業する傾向にありますので、設立後に、資金繰りに悩んだり、思いもかけない「絶望や苦悩」が襲いかかってきたとき、「とりあえずつくった会社だから」ということで簡単に放棄してしまう経営者は少なくありません。
以前、このブログでも書きましたが(創業100年を超える企業は、日本に2万1066社)、起業して、1年目で倒産等で消えてしまう会社が60-70%、3年目で80-90%、つまり、4年目には10%程度の会社しか残らないという データがあるそうです。
ほとんどの会社が5年も続かない・・・。
この本を読みながら、少なくとも弊事務所に来ていただいたお客さまだけでも、会社経営を通して喜びを感じることができるように、お手伝いさせていただければ、と思いました。
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[ テーマ: 事務所案内 ]
2009年9月4日19:48:52
司法書士になる前から、いつか司法書士で独立する日のために書き始めたブログがあります。
それが、「司法書士で生きていく」というブログです。
おかげさまで、先月、司法書士のブログとしては珍しい50万アクセスを突破しました。
さらに、今日でこのブログは書き始めてからまる5年を経過し、明日から6年目に入ります。
ブログを書き始めた頃は、司法書士というあまり知られていない職業なので、誰が読むのだろうと思っていたのですが、続けていくことによって、そのうちコメントをいただいたり、メールをいただいたりするうちに面白くなり、気がつくと5年も経っていました。
ずっとブログを継続していたおかげで、開業前から他士業の先生方ともお知り会いになれましたし、開業時にはブログを読んでいただいていた方から仕事もいただくことができました。
「あの時、ブログを始めていなかったら」と思うとゾッとします。
という経験を踏まえて、今、会社を設立するお客さまには、ブログをおススメしています。アメブロやライブドアのブログは無料でつくれますので、ノーコストでハイリターンなツールとして使えるから。
ただし、お金はかかりませんが、時間はかかります。
また、途中で更新が途絶えてしまったら、ブログはその状態のまま残りますので、取引先が、あなたの会社がどんな会社で、どんな経営者なのか、ブログの存在を調べられた場合に、不利にはたらくこともあります。さらに、文章がメチャクチャな場合には、書かなければマイナスにはならないのが、書いたことによって不利にはたらいたりします。
このことは、逆に、時間はかかりますが、費用はかからないということが言え、また、ブログが毎日更新され、何年も継続していれば、信頼していただきやすいと言えるかもしれません。文章もそれなりにおもしろければ、プラスにはたらきます。
ブログは書き始めたらずっと継続しないとあまり意味がないので、続かないと思ったら最初から始めないことが賢い選択なのかもしれません。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年9月5日13:05:57
土曜日は登記相談の日とさせていただいております。
本日、9月5日(土)のご相談は、株式会社の設立登記のご相談です。
来週中にも会社設立登記が完了できれば、というお話しです。
株式会社を設立する場合に、登記手続きで時間がかかりそうなのが、
定款の内容を決めること
そして、印鑑の完成です
印鑑は社名を決めてから発注しますので、特急仕上げ等にしなければ、2,3日はかかってしまいます。
その間に定款の認証を受けて、資本金を払い込んで・・・ということもできますが、
それでは遅い!
というお客さまには、特別な対応をさせていただきますので、お急ぎの方はご相談ください。 お電話でも承ります(03-5876-8291 090-3956-5816ソフトバンク)
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年9月6日15:03:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
横浜市A区
横浜市B区
に本店を移転するというお話でした。
まず、お客さまの株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていました。横浜市内のA区からB区への移転ですから、定款の規定は変える必要はありません。
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会の決議または取締役の過半数で(1)本店の移転先の場所と(2)移転する日を決定することになります。
このときの登記費用は、登録免許税が3万円、司法書士報酬として書類作成などすべて込みで3万1500円、その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費を足した金額、6万1500円+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
本店移転登記に関するご相談はこちらから、または
お電話 03-5876-8291 または
携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)お客さまの電話がソフトバンクであれば、時間帯によって無料で通話できる場合があります。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2009年9月7日23:55:00
特例有限会社を株式会社に変更(移行)したいというご依頼をいただきました。
手続きは、
(1)株主総会を開催して、定款変更、具体的には、商号中に「株式会社」という文字を使う商号変更の決議をします。
(2)その後、その登記がされることによって、株式会社への移行の効力が生じます。
株式会社になっても、法人格に変更があるわけではありませんが、特例有限会社を解散する登記を申請し、同時に株式会社を設立する登記の申請します。
この場合、決算日に変更がなければ有限会社だった頃と同じ事業年度にしたがって税務申告をすることになります。
なお、いったん株式会社にすることを選んだ後は、有限会社に戻すことはできませんので、変更する際には十分にご検討ください。
株式会社化に関するご相談はこちらから、または
お電話 03-5876-8291 または
携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)お客さまの電話がソフトバンクであれば、時間帯によって無料で通話できる場合があります。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年9月9日23:53:29
先日、株式会社設立登記を申請し、本日、登記が完了したとの連絡があったので、法務局に登記簿謄本をとりに行きました。
そうしたところ、窓口で呼び出されて、「請求された会社は、存在しないようです」と言われました。
「?? (今日、設立登記が完了したはずなのに)」
慌てて、申請した管轄法務局に問い合わせたところ、先ほど請求した商号(社名)が微妙に間違っていたことが判明。
カタカナの商号(社名)だったのですが、ちょっと間違えやすい単語でした。具体的にはここに書くことはできませんが、例えば、こんな感じ。
コミュニケーション と コミニュケーション
紙に印刷された文字を見ながら、登記簿謄本の交付申請書を書いたはずなのですが、見てから書くまでの間に頭の中で勝手に変換されてしまったようです。
登記の申請書を作成する場合には、その部分は徹底的に注意するのですが、登記簿謄本をとるときには、登記は完了しているので、油断してしまいました。
こういった間違いは起きやすく、インターネットで社名を検索する際に、見つからないなどの悲劇を生む可能性があります。
今日の一件は、法務局に問い合わせて無事に登記簿謄本をとることができたのですが、帰りに郵便局で領収書をいただいたところ、宛名は、名刺を見せて「この通りに書いてください」と言ったにもかかわらず、しかも見ながら書いていたにもかかわらず・・・
こういう領収書ができました。
気持ちはよーくわかりますが・・・。
よくあることです。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年9月10日23:55:49
本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記。
住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。
送られてきた封筒には、
1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。
2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの。
または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。
3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。
4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。
が同封されています。
登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。
ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。
「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」
これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。4.の資格証明書の有効期限が3ヶ月間という決まりがあるので、発行された日から3ヶ月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2009年9月11日08:57:00
昨日、本店移転登記 のご依頼をいただきました。ありがとうございます。
さっそく、その会社の定款を拝見すると、「本店所在地」として、「当会社は、本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と定めてありました(住所はテキトーです)。
今回、ご依頼をいただいた本店移転ですが、移転先は何と、「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル8階」で、同じビルの3階から8階に移っただけです。
ほとんど変わっていないようですが、定款に「3階」と定めている以上、定款変更、本店移転登記が必要です。
なお、この場合の(同じ法務局の管轄内の)本店移転登記の登録免許税は、3万円もかかります。
本店移転登記の当事務所の司法書士報酬はこちら
定款を作成する際に、東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル と定めておけば、このコストは避けられたかもしれません。
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[ テーマ: 本の紹介 ]
2009年9月12日19:03:00
書かれていることを素直に読むと、スティーブ・ジョブズは、神というより、悪魔のような印象を受けます。少なくとも周りから好かれてる人物ではないようです。好きではないのですが、とても魅力を感じる人物。個人的には、実際に上司にはしたくないですが。
少し前、スティーブ・ジョブズが膵臓がんの手術を受けたことをニュースで知りました。この本によると、実は、このとき、医師から余命3~6ヶ月と告げられ、彼は「死」を意識していたそうです。結局、彼のすい臓がんは、きわめて稀なケースで手術で一命をとりとめたのですが、「死」を意識したときのスピーチでこんなことを言っています。
「17歳のとき、こんな一節を読みました。『もし、あなたが毎日、これが最後の日と思って生きるなら、いつかきっと正しい道を進むだろう』。この言葉は心に深く刻み込まれ、依頼33年間、毎朝鏡を見つめて自問自答しています。『もし今日が人生最後の日だったら、今日やろうとしていることは本当にやりたいことなのか?』と。もしノーの答えが何日も続けば、何かを変える必要があると思うのです」
これを読んで、ちょっと考え込んでしまいました。司法書士になって、司法書士の仕事をすることは、「やりたいこと」でした。だから、開業以来、ほとんど休みがなくても、続けているわけですが、「今日やろうとしていること」と言われると考え込んでしまいます。
あなたが、今日、やろうとしていることは本当にやりたいことですか?
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[ テーマ: 本の紹介 ]
2009年9月13日11:57:00
サラリーマンを辞めて、2年半ほど前に司法書士という自営業を始めました。
それまでのサラリーマン生活は、朝9時から仕事が始まり、どんなに遅くとも21時には帰宅できる生活でした。その頃、保険代理店、弁護士、医師などの自営業の方々と仕事上のおつきあいがあったのですが、自営業は時間にとらわれず、ある程度好きなことができるように見えて、うらやましく思っていた時期でした。
それから数年して、自分で司法書士事務所を経営してみると、(これはありがたいことですが、)開業以来、休みどころか、寝る時間を削って仕事をする毎日を過ごしています。開業してあと半年ほどで3年となり、開業当時3年経てば落ち着くと思っていたのですが、2年半経過した今、なかなか休みもとれない状況なので、最近、時間や各種ツールを有効に活用する本、たとえば、和田秀樹氏、佐藤可士和氏、中谷彰宏氏らの本を読むことが多くなりました。
昨日、読み終えたのが、本田直之氏の「レバレッジ時間術」。
カレンダーや時間割の活用、タスクリストの活用、本は全部読まない、・・・かなり参考になり、使えるノウハウが盛りだくさん。これを読んだ上で、自分の仕事を見直してみると、改善点が山のようにあることに気づきました。「時間」を意識してもっとうまく動けば、かなりの時間を節約できそうです。
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[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2009年9月15日23:53:14
今日は、午後、ある企業が主催するセミナーに出てきました。今回は司法書士としてではなく、司法書士事務所の経営者として参加し、事務所経営に関する最新の情報を入手してきました。
書籍よりもインターネット、インターネットよりも情報をもっている人の話を直接聞きにいくほうが早い速いですからね。それにセミナーは、活字にできない情報が入手できるのが魅力です。
平日の午後、どんな方が参加されているのか興味があったのですが、意外にスーツを着た30-40代の男性が多いのに驚きました。
さて、かなりいい刺激を山ほどいただいてきたので、さっそく実行に移してみようと思います。
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[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2009年9月17日23:54:00
ここ数日、連休までになんとかしたいという依頼が多かったり、交流会(16日)を開催したり、大安(17日)で登記案件が集中したり、でちょっとバテ気味でした。とりあえず大安の案件を全部処理できたので、今日は夕方からソフト整体でマッサージを受けてきました。
途中で眠ってしまったようです。60分コースだったのですが、気がつくと60分経過していて…あっという間でした。
その後は、映画。昔から疲れているときは映画や本の力を借りることが多く、今日は2時間は確保できそうだったので映画にしました。
メグ・ライアン主演の「フレンチキス」。この手の映画は、外国人が出てくるからいいのであって、俳優が日本人だと、とても観る気がしない。邦画のようにリアルすぎないし、SFほど現実離れしていないので、ちょうどいい感じで楽しめます。「フレンチキス」は、音楽もいいし、フランスの美しい景色も楽しめるいい映画でした。
それにしても、フランス語は英語や日本語と違って耳に心地よいですね。
リフレッシュ!しました。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2009年9月19日00:58:00
毎月、第三水曜日に開催している起業家交流会、今月は16日に開催しました。おかげさまで25回目の交流会です。
今回も池袋の居酒屋で開催したのですが、参加人数が過去最大となり、あと一人増えたら席がないという状況でした。このお店では、この席が一番広いため、そろそろもっと広い会場を探さなければならない時期にきたのかもしれません。
また、今回は、第1回の交流会に参加された方が、友人(起業を目指す俳優さん)を連れて参加してくださいました。また、第1回に専門家側(FP)としてご協力いただいた坂部さんも飛び入りで参加。ありがとうございます!
IT企業さん、熱帯魚水槽リース会社さん、保険屋さん、不動産投資家さん、不動産会社さん、IR関連会社さん、音楽系の会社さん、ブライダル関係会社さん・・・いろいろな業種の経営者さんが集まってくださいました。 自分以外の業種の話しを聞くのはとても参考になりますね。逆に勉強させていただいています。
さて、次回26回目は、10月21日(水)、池袋のいつもの居酒屋さんで19時からスタートの予定です。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2009年9月20日20:23:31
本店移転登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。
ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。
参考までに、今回のケースと同じように見えて手続きが大きく違うケースをご紹介します。同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方が違うと手続きも違うというケースです。
先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。
この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです。この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、今回の手続きとは大きく異なるのです。株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年9月22日14:25:49
先日、こんなメールをいただきました。
「当方、会社の設立手続きなど今までに経験がなく何をすれば良いかを一からアドバイス頂けると助かります。(概要はホームページを拝見しましたので、具体的に設立に向け動きたいと思っています)本店の場所がまだ決まっていないので、それが決まってから…」
会社の設立の前提として「本店」をどうするかで検討されているそうです。
ビジネスを始めるにあたり、オフィスを自宅にするか、外に借りるかで悩む方は少なくありません。また、何について検討すればいいのかわからないという方も多いようです。
そこで、弊事務所のホームページに、オフィスをどこにするか、その際何を検討するか、本店登記の場所はどのように考えればいいのか、について解説した情報を追加しましたので、ぜひご活用ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2009年9月29日00:23:41
特例有限会社の本店移転登記のご依頼をいただいお客さまの登記簿謄本を確認していたところ、「解散の事由の定め」が登記されているままだったことがわかりました。
登記簿謄本を見ると、「解散の事由の定め」として「当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記もしくは株式会社、合名会社もしくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する。」などと登記されており、会社法が施行される前に、資本金300万円未満で設立された確認有限会社であることがわかります。
当時は有限会社の資本金は最低300万円でしたから、このような最低資本金規制の適用を受けない確認会社の制度があったのですが、会社法が施行され、最低資本金制度が廃止なりましたので、上記のような解散の事由の定めを廃止し、その定めの廃止の登記を申請しなければならないことになります。
もし、そのままにしていると、この規定が働いて、設立の日から5年を経過したときに解散することになり、大変面倒なことになります。
手続き自体は比較的簡単(登録免許税は3万円)なものですから、早めに対策を講じておきましょう。
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