[ テーマ: 事務所案内 ]
6月4日02:02:00
ホームページ制作会社の設立登記のご依頼をいただいたお客様から、当事務所のホームページに関する「感想」をいただきましたので一部ご紹介させていただきます。
いろいろ工夫なさっていて、安心できるページでした。
「よいページ」とは何か、いつもこころをくだくところです。
よいデザインとはなにか・・・その人となりをわかりやすく明確に伝える、というのが一番ですものね。
その点、先生のページは一生懸命さが伝わってきてよいデザインなのではないかと思います。
当事務所のホームページは、写真、文章、構成すべて自分で制作しております。
そんな拙いホームページを、その道のプロに発見していただいて、登記の依頼をいただいているなんて、信じられません。
デザインもほめていただいて・・・ありがとうございます、I 社長!。
会社設立登記、一生懸命(?)申請させていただきます。
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[ テーマ: 起業支援 ]
6月7日23:19:16
今日(日曜日ですが)、次のようなご相談を受けました。
外国人を代表者にして、日本に株式会社を設立したい。
その場合の手続きについて教えて欲しい。
外国人であっても日本に株式会社を設立することは問題ありません。
ですが、1つやっかいなことがあります。
それは、代表取締役(代表取締役が複数いる場合には、そのうちの1人)が日本に住所を持っていなければならないということです。
たとえば、代表取締役になる人が1名で、その人が日本にずっと住んでいて、印鑑の登録もしている外国人であれば、通常の日本人がするように手続きをすればいいのですが、外国に住所があるままの場合には日本で設立登記をすることができません。
どうしても会社を設立したいということであれば、日本に住所がある人(日本人または外国人)を代表取締役に加えて登記することになります。
なお、外国に住んでいる外国人を取締役として会社の経営に参加させる場合には、会社設立登記の各種書類に、実印の押印の代わりに本国官憲の証明するサイン等をしていただきます。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書または本国官憲からの証明書を添付することになります。
[ テーマ: 商業登記 ]
6月8日00:01:00
今、株式会社設立登記の書類を作成しています。
お客様から、会社の設立は仏滅の6月10日にして欲しいというリクエストをいただき、その準備です。
通常は、「大安」の縁起がいいと言われている日、最低でも「仏滅」を避けますが、時々、あえて「仏滅に設立」する方もいらっしゃいます。
実は、当事務所の営業開始日(会社ではないので設立登記はしません)は、仏滅でした。これは、あえて仏滅にしたわけではなく、「27」という数字が好きで(昔のF1フェラーリチームのエースナンバーです)、(2月)27日にしたら、たまたま仏滅だったというだけです。
最近では、「仏滅」に営業を開始したのは、その日よりも「悪い日」がないので、それ以上落ちることはないから、なんて説明してますけど。
そう説明すると、「それはいい考え方だね」とその考えを採用してくださる方も少なくありません。当事務所では、仏滅の会社設立が隠れたブームになりつつあります。
[ テーマ: その他法律 ]
6月9日00:03:46
会社の代表者は、あらかじめ印鑑を登記所(法務局))に提出しなければなりません。
提出するタイミングですが、会社の設立時、代表者の変更、社名変更(商号変更)や印鑑の紛失で改印する場合に登記所にその印鑑を届け出ます。
後日、印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通500円分)を貼り付けて印鑑カードとともに提示して交付を申請することになります。
会社の代表者の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―
時々ご質問を受けますが、印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。
また、会社が登記されている登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。
他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。
[ テーマ: 商業登記 ]
6月13日22:16:00
本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。
特例有限会社の取締役は、株主総会の決議によって選任します。
登記される事項は・・・
株式会社と違って、
住所 + 氏名 です(住所も登記事項です)。
社内的に 社長 や 専務取締役 という肩書があっても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。
必要な書類は・・・
・株主総会議事録
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(省略できるケースがあります)
・登記の委任状
印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。
登記費用は・・・
登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万500円(税込)
(議事録作成の場合1万500円加算)
また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、
会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。
登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。
株式会社・特例有限会社の役員変更登記(合同会社含む)に関するご相談・見積りのご依頼は、ここからどうぞ。
[ テーマ: 起業支援 ]
6月13日22:24:00
本日、土曜日ですが、弊事務所は営業(?)しています。
先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました!
港区で取締役が1名の小規模な株式会社を設立します。
今回、いつもと違うのが、
発起人はAさん1名で、取締役はBさん1名、つまり
発起人 ≠ 取締役 という点。
定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。
この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、
・ Aさんの印鑑証明書が1通
・ Bさんの印鑑証明書が1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー(今使っている口座でOKです) です。
この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。
[ テーマ: 起業支援 ]
6月14日11:02:00
「女性起業塾」さんのホームページに、
が公開されていました。
その中で、大変興味深いのは、「起業するのにかかった金額」です。
半数以上が「100万円未満」で、なんと「0円」22%という結果になっています。
「起業にはお金がかかる」というイメージがあると思いますが、実はそれほどお金をかけなくても起業できる(している)、ということがこのアンケート結果からわかります。
実際、弊事務所で会社を設立される方の「資本金」をみても、
1円~100万円未満という方は、(男性起業家も含めて)少なくありません。計算はしていませんので、折をみて、平均額を計算してみたいと思います。
[ テーマ: 起業支援 ]
6月15日00:54:00
日曜日の深夜、正確には月曜になっていますが、来週(今週?)、設立登記を申請する株式会社の定款(案)がやっとできあがり、公証役場に定款(案)をFAXすることができました。ちょっとホッとしてこのブログを書き始めました。
株式会社を設立する場合には、定款を作成して公証役場で公証人に認証を受けなければなりません(合同会社の場合、不要)というのはご存知でしょうか?
公証役場は全国各地にありますが、定款の認証手続きは、会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場で行わなければなりません。
例えば、会社の本店が世田谷区であれば東京都内の公証役場、本店が川崎市であれば神奈川県内の公証役場に行かなければならないのです。
ところで、現在、弊事務所では定款は電子定款の方式を採用しております。
通常の紙の定款にすれば4万円の印紙を貼らなければならないのですが、電子定款にすれば印紙を貼る必要がないからです。その分、お客様の経済的な負担がかからないように考慮しております。
その電子定款ですが、通常はワード等で作成した定款をPDFにして、それに電子署名を施します。PDF化すると後から訂正がきかないため、その直前に公証人にチェックしていただく必要があり、そのために先ほどFAXをしたのです。
明日、公証人のOKが出れば、PDF化して電子署名をして、オンラインで公証役場に申請します。オンラインで申請はするのですが、お客様からいただいた定款の作成・電子定款認証の委任状をもって公証役場に行くことになります。
行かなくても済むようになると大変ありがたいのですが・・・せめて、全国どこででもできるようにしていただけないものか・・・
ちなみに、この会社の本店所在地は― 千葉県です。
[ テーマ: 登記全般 ]
6月16日00:25:57
先日、役員変更登記のご依頼をいただいたお客様から、不動産の登記名義を変更して欲し、いというご依頼をいただきました。
お話を聞くと、以前、社名を変更(商号変更)した際に、会社の登記だけ変更して、会社所有の不動産の名義を変更していなかったことに気がつき、名義を変更する登記をして欲しいということでした。
会社の社名を変更する際に、登記以外にも変更しなければならないことがいろいろとあります。
弊事務所ホームページ「社名変更(商号変更)後にしなければならないこと」に、商号変更時に注意しなければならないことをリストアップしておきましたので、ご参照ください。
商号変更、不動産の登記名義の変更に関するお問合せはこちらから。