[ テーマ: 事務所案内 ]
3月1日00:08:00
昨日、東京の中野(東中野)で新しい事務所がオープンしました。
西尾努司法書士事務所です。
オープン記念で、また新しいブログをスタートさせることにしました。
昨日の事務所オープンの様子はこちらから…
■アメブロ 会社設立・相続登記の代理人のブログ
■楽天日記 司法書士で生きていく
オープンにあたり、いろいろバタバタしておりましたが何とか落ち着きました。
これから中野の司法書士としてがんばります!
[ テーマ: 起業支援 ]
3月1日10:48:00
「創業支援」は当事務所のメイン業務の一つです。
(ほかには、法人登記、相続・遺言に関する業務を含めたいわゆる不動産登記があります)
本日、そのお客様のお店がオープンします。
イタアリア料理店「Cucina Gio Gio」です。
生パスタが自慢なのだそうです。
先日、お店のオーナーが、当事務所が移転する際に、冗談で
「引越しパスタを出前しましょうか」
という連絡がありました。
「鷺ノ宮からアルデンテでね」
と反撃したところ、
「うちは生パスタしか扱っていないから」
と返り討ちにあいました。
初めて「生パスタ」に触れた瞬間でした。
今日は、創業支援のメンバー3人で、ランチを食べに行く予定。
生パスタです。
お店の場所は…
西武新宿線鷺ノ宮駅
北口を出てマクドナルド左折1分のところにあります。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月1日19:48:00
今朝、予告しましたとおり行ってきました、鷺ノ宮へ。
サラリーマンのランチタイムを避け、13時に株式会社ウララトラストの藤田社長 、東中野の社労士松山先生 と駅で合流。
鷺ノ宮駅から徒歩3分程度のところに、 Cucina Gio Gio はあります。
お店の入り口から中まで花でいっぱい!
今日は、藤田社長と私がタラコのカッケ風、松山先生がヤリイカとほうれん草のなんとかというのを注文しました。
生まれて初めての生パスタ。
うまい!
後ろの親子連れのお客様が「モチモチしてておいしいね」。
そういう表現があったのか…。
モチモチしてました。
クセになりそう…早く東中野支店を出してほしい。
松山先生は、デザートのパンナコッタに星三つ! 

さわやか店長、河野さんです。
[ テーマ: 商業登記 ]
3月2日21:58:00
中小企業診断士の方からご紹介いただきました。
確認有限会社の「解散の事由の定めの廃止」の手続きです。
会社法が施行されるちょっと前に、設立した会社の中には、経済産業大臣から確認を受けて、最低資本金(当時、有限会社300万円)規制の適用を受けない会社として、資本金300万円未満で設立した会社がありました。
そういう会社は確認有限会社と呼ばれています。
確認会社の定款には、
「資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する」という規定が定めなければならないとされていました。
そして、この規定は登記されています。
会社法が施行され、最低資本金制度は廃止されましたが、定款に定めたこの規定はずっと生きています。
だから、定款を変更してその定めを廃止して、廃止の登記も申請しないと面倒なことになるのです。
ということで、社長にお会いし、以上のことをご説明し、定款の写しをいただきました。
このことは、確認株式会社にもあてはまります。
ご心配な方は、 ホームページ相談窓口 からご相談ください
ところで、お客様に直接お会いすると、通常なかなか聞けない法律的なこと、手続き的なことなど、いろいろ相談されます。
それだけ専門家に相談するのは、敷居が高いというのか相談しにくいのだと感じました。
登記以外のご相談の内容は、
1 労災、しかも任意労災について
2 不動産の物件探し
3 確定申告について
ちょうど創業支援のメンバーに、社会保険労務士、不動産会社、税理士がいますので、宿題にさせていただきました。
幅広いネットワークは当事務所の強みです。
司法書士業務を超えている場合には、窓口となって専門家につなぎますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月3日11:56:00
創業支援の一環として、メルマガを発行しています。
その名も「起業のコツ」。
昨年の年末にスタートしました。
起業に関係する各分野の専門家を集め、毎回執筆者を変えているのが最大の特徴です。
昨日、第6号を配信しました。
第6号は、提携させていただいている広告代理店「株式会社エムエムアイエイト」の石橋社長にお願いしました。
テーマは、「広告と広報の違い」です。
私も、ずっと広告と広報は同じもので区別して考えたことがありませんでした。
実は、同じものではなかったのです。
当然、その効果も違います。
世の中知らないとソンをすることがたくさんあります。
ご興味のある方は、「まぐまぐ 起業のコツバックナンバー」をご覧ください。
定期購読(もちろん無料です)されたい方は、 まぐまぐ登録画面 からご登録ください。
●メルマガ「起業のコツ」 バックナンバー
・起業のコツ創刊PR号 発行者の自己紹介、これまでの活動記録
・起業のコツ第1号 司法書士(設立登記費用)、執筆者からの一言
・起業のコツ第2号 社会保険労務士(助成金)、不動産会社(オフィス探し)
・起業のコツ第3号 行政書士(許認可・助成金)、不動産会社(オフィス探し)
・起業のコツ第4号 ファイナンシャルプランナー(リスクマネジメント)、印鑑(印鑑選び)
・起業のコツ第5号 ファイナンシャルプランナー(生保)、ホームページ
new!!・起業のコツ第6号 広告代理店(広告と広報の違い)
[ テーマ: 起業支援 ]
3月3日16:42:00
3月7日に創業相談会を実施します。
19時~21時 中野商工会 費用:無料
1人30分程度を予想しておりますので、予約制となります。
当日は、税理士さん、社会保険労務士さん、不動産会社さん、設計会社さん、ウェブ製作者さんたちが、皆様のご相談をお待ちしております。
私も起業コンサルタントとして参加します。
詳しくは・・・ 株式会社ウララトラスト(不動産会社)
[ テーマ: 事務所案内 ]
3月4日13:16:00
昨日、苦悩しつつも作成していたホームページがなんとなく形になってきました。
3月は こんな感じ で公開しつつ、充実したページをつくりながら、できたものからUPしていきます。
来週早々には確定申告に行くために本日は、ひたすらその作業をいたします。
[ テーマ: 事務所案内 ]
3月4日21:40:00
左の下の方に、「事務所通信申込」のハコがあります。
ここからお申し込みいただくと、このブログの更新案内や登録された方だけ事務所通信を受け取ることができます。
(そういう機能がついているのがやっとわかりました。)
事務所通信はどんなものになるのか?
やはり、一般公開しないものということになるでしょうね。
だから、 yahoo.co.jp や hotmail.com のような無料のWebメールは勘弁してください。
起業をお考えの方、受験生など現在の状況をお知らせいただくと、それに応じてご案内もさせていただきます。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月5日18:54:00
創業される方がまず最初に悩むことは、個人事業で始めるか、法人で始めるかということのようです。
許可・免許制のビジネスの中には、最初から法人で始めなければならないものもありますが、それ以外のケースだと悩みます。
>> 具体的に相談したい場合には こちら からお問合せください。
創業される方に話を聞くと、「まだ法人にしなくてもいいんじゃないの?」と言いたくなるケースが少なくありません。
ということで、個人事業で始めるメリットについて考えてみます。
1 簡単に始められる
会社組織にするには、定款をつくって、登記してと何かと面倒です。
資本金も準備しなければなりませんし(1円でも可)、定款認証や登録免許税なども決して安い金額ではありません。
個人事業の場合には、税務署に届出をするだけで始めようと思ったらすぐに始めることができます。
2 簡単に辞められる
会社組織の場合には、辞めたいと思っても出資者の利害がからみますから、そう簡単には辞められません。
また、辞めるにも清算、登記手続をしなければなりません。
個人事業の場合には、清算、登記手続きもありませんから、いつでも辞めることができます。
つまり個人事業は身軽だということです。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月6日13:49:00
前回は、個人事業のメリットとして簡単に始められる・簡単に辞められるということについて触れました。
それ以外にも、税法上のメリットがあります。
(1)会計処理が簡単
青色申告の場合でも、正規の簿記による記帳が義務付けられている法人に対して、個人事業は、簡易記帳を選ぶことができ、比較的簡単です。
(2)青色申告特別控除が受けられる
所得から最高65万円又は10万円を控除されます。
課税の対象が減るということです。
(3)青色事業専従者給与の適用がある
事業専従者給与を支払う場合には、給与全額を必要経費に算入することができます。(白色申告の場合は先住者1人につき50万円(配偶者のときは86万円)です)
●詳しくは…国税庁のタックスアンサー「青色申告制度」」をご覧ください。
■ 青色申告とか白色申告とは何のことかご存知ですか?
法律によって定められた帳簿を使って、毎日の取引を正確に記録し、それに基づいて、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、税金面でいろいろな得点が与えられることになっています。
これを選択する人には青色の申告用紙(青色申告書)で確定申告をすることができます。
他方、法律によって定められた帳簿を使わないで、簡単な帳簿で済ませている人には、白色の申告用紙(白色申告書)で申告することになります。
つまり、青色申告とか白色申告とは申告書の色のことを指しているのです。
やはりメリットの多い青色申告をすることをおすすめします。
青色申告を希望する方は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出してください。
開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで、それ以降開業の場合には、開業の日から2ヶ月以内に提出する必要がありますのでご注意ください。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月7日10:49:00
前回、前々回と個人事業で始める場合のメリットについてご紹介しました。
今回は、デメリットについて。
個人事業で始める場合には、こんなことがデメリットとして挙げることができます。
(1)信用面が法人よりも劣る
一般的に信用面は法人に比べると不利です。
ただし、お客様は個人の能力を評価して取引をするわけですから、事業主の能力が高ければ問題はありません。
(2)無限に責任を負う
個人事業の場合には、すべての責任は事業者自身が負うことになります。
法人の場合には、出資の範囲内など有限責任であることと比較すればデメリットです。
ただし、法人であっても小規模会社の場合には、借り入れに対して事業主が連帯保証しますので、結果的に無限責任を負うことになります。
実際には、個人事業も法人も何ら変わりがないことになります。
(3)税制面のデメリット
①所得税が超累進課税
個人事業の場合は、所得が多くなるにしたがって税率もアップします。
法人の場合は、原則として一定の税率で、一定のの利益を留保することができます。
②事業主は給料がない
個人事業の場合は、売上などの収益から経費を差し引いた残りが事業主の収入となり、給料をもらうことができません。
法人の場合は、社長であっても会社から給料をもらっています。
給与所得ですから、給与所得控除があります。
どちらも同じだけの収入がある場合には、給与所得控除分、法人のほうが有利です。
●給与所得控除・・・国税庁のタックスアンサー「サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)」
③社会保険に入ることができない
個人事業の事業主は、社会保険の適用除外者となっています。
社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
これまで3回にわたって、個人事業の事業主は、社会保険の適用除外者となっています。個人事業のメリット・デメリットを見てきました。
ビジネスを始めるからといって、すぐに会社をつくる必要はありません。
軌道にのり、収益が増えてから会社にしたって遅くはないのです。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
3月8日22:37:00
創業支援をさせていただいて、よく聞かれるのが、
「会社をつくるのに、いくらかかるの?」
ということです。
会社法が施行されて、資本金が1円でも設立できるという話は、少なくとも1度は耳にしたことがあるはず。
だからといって、1円で会社がつくれるわけではないのです。
実際にかかる費用を聞いて驚いてあきらめる方も少なくありません。
● 実際にいくらかかるのか見てみましょう(株式会社の場合)。
1.資本金・・・1円でも大丈夫(業種によって最低額が決められているものもあります)
2.定款の認証・・・
(1)認証手数料 5万円
(2)収入印紙代 4万円
電子定款にすると4万円はかかりません。
「電子」であって、「紙」ではないからです。
3.定款の謄本手数料 一般に定款の謄本(コピー)をとります。
1枚250円 × 定款の枚数(表紙を除くページ数)
4.登録免許税
資本金の0.7%(1000分の7) (15万円未満のときは15万円)
5.登記事項証明書(いわゆる謄本)
1通1,000円
6.印鑑証明書 1通500円
7.司法書士報酬(西尾努司法書士事務所の場合)
完全にお任せいただく場合、10.5万円(税込)いただいております。
その他、交通費などの実費をいただきます。
その他、定款作成のみ、申請のみなどの部分的なご依頼もお受けしております。
● ご自分ですべてなさる場合には、資本金1円の場合でも、
1円+5万円+4万円+1,250円(定款が5枚で1通)+15万円+1千円(謄本1通)+500円(印鑑証明書1通)=24万2751円
最低でも、これくらいはかかります。
<もう少し費用を抑える方法>
たとえば、定款を電子定款にすると4万円分が不要になります。
電子定款の作成を司法書士に依頼する場合、手数料を2万円とすると、
24万2,751円-4万円+2万円=22万2,751円
2万円減らすこともできます。
ご自分で電子定款を作成することも不可能ではありませんが、電子定款を作成するための準備にどんなに安くても軽く4万円は超えますので、ご自分でやるメリットはほとんどありません(いくつも会社をつくるのなら別ですが)。
>> 設立手続について相談する
[ テーマ: 起業支援 ]
3月9日10:03:00
前回は、会社を設立するのにかかる費用についてご紹介しました。
今回は、創業時の負担をできるだけ減らすために助成金を活用しようというお話です。
助成金は返さなくてもいい性質のお金ですから条件に合えばぜひとも利用したいものです。
返済しなければならない融資とは性質が異なりますので覚えておいてソンはないはず。
ところで、現在、創業支援のメンバーが集まって、メルマガ「起業のコツ」を発行しており、
>> 「起業のコツ」について
その中で社会保険労務士の松山先生が書かれた資金調達に関する記事がありますので、引用します。
.................(ここから)...............................................................................................
創業時に一番苦労する資金調達について考えてみましょう。
資金調達先および制度を知っているか知らないかで、後々悔やまれることがないように、活用できる制度はどんどん活用してください。
【資金調達について】
創業時に必要な資金は、すべて自己資金で賄うのが理想ですが、一般的には、創業時に必要な資金総額のうち、自己資金の割合は約30%と言われており、その他は、借り入れ等により充てることになります。
ただし、創業する方はまだ実績がありませんので民間の金融機関の融資を受けるのはかなり厳しいと思われます。
そんなときに強い味方になってくれるのが「政府系金融機関」です。
一定の要件を満たせば750万円まで「無担保・無保証人」で融資を受けることができる場合もあります。
・国民生活金融公庫 http://kokukin.go.jp/
・商工中金 http://www.shokochukin.go.jp/index.html
このほか、金融機関からの資金借り入れに際して、区市町村では、金利の一部を補助する制度を用意しているところもあります。
一度、地元の区市町村に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
------------------------------------------------------------------
【返還不要の創業時助成金】
借り入れは、必ず返済しなければなりませんが、これからお伝えする助成金は、返還不要です。
「返還不要!? そんなおいしい話しがあるの?」
「おいしい話しには裏がある!」そう思われた方もいらっしゃるかも知れませんね。
いえいえ、それがあるのです。
創業時に是非活用して欲しい助成金をご紹介します。
一定の要件に該当しますと、助成金の受給額は数万円から数百万円となります。
知らなかったために「ソン」をすることがないよう、返還不要の政府助成金を有効にご活用ください。
あなたの会社は「ソン」をしていませんか?
■受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の事業主となり一定の要件を満たした場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
助成金額の上限は200万円です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
■地域創業助成金
地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の者を2人以上(一人については非自発的離職者であること)雇用し一定の要件を満たした場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
助成金額の上限は500万円です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-1.html
■中小企業基盤人材確保助成金 創業や異業種進出をし、専門分野についての経験・知識があり、事業主の片腕となるような人材を新たに雇い入れ一定の要件を満たした場合に、賃金の一部が助成されます。
助成金額の上限は850万円です。
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/jinzai.html
■高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の方が3人以上で、自ら共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設し一定の要件を満たした場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
助成金額の上限は500万円です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-3.html
■子育て女性起業支援助成金
子育て期(12歳以下の子供と同居していること)にある女性自らが起業し、起業後1年以内に労働者を雇い入れ一定の要件に該当した場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
助成金額の上限は200万円です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-4.html
創業時に活用できる助成金は多数あります。
ただ、助成金を受給するためには、決められた支給申請期間に手続きを行わなければ一銭も助成されません。
また申請書類も複雑です。
そして自分がどの助成金を活用できるのかを見極めることが大切です。
【上記の助成金に該当するとこのような経費が助成されます】
内外装費といったオフィス・店舗の改修工事費
オフィス・店舗の賃貸料
厨房機器等の設備
経営コンサルタントへの相談料
広告宣伝にかかった費用
(*助成金の種類により、対象経費が異なります。ご確認ください)
創業時に一番苦労する資金面について、上手に融資・助成金をご活用
し、経営の一助となりますように。
...............(ここまで)...........................................................................................
会社設立登記のご依頼をいただいた場合には、助成金の手続につきましても提携しております社会保険労務士よりご案内させていただきます。
>> 相談する
[ テーマ: 本の中の会社設立 ]
3月9日19:06:00
元ライブドアのホリエモンが書いた本「儲かる会社のつくり方」には、これからビジネスを始める方に役立つ情報が満載です。
今では、古本屋でしか入手できないかもしれませんが読んでおいて損はないです。
人物については触れないことにして、彼のビジネスの選び方について見てみましょう。
飲食店 → 店舗、内装、什器などかなりの初期コストが必要
↓
元手がかかる
↓
損益分岐点が高くなりリスクが大きい
うまくいったときも実入りが少ない
↓
難しい
∴ 始めるのならコストのあまりかからない、元手の少ないビジネス
たとえば・・・
出版社
作家、デザイナー、イラストレーター、印刷所はアウトソースでき、
初期コストもほとんど必要としない
編集者1人いれば出版社はつくれる
学生アルバイトの人材あっせん業
元手も設備投資もほとんどいらない
マッサージ業
出張マサージなら、治療を施す場所さえいらない
資格と電話と体1つあれば、どこででも始められる
コンサルタント業、英会話教室
出張して生徒の家で教室を開いたり、駅前の喫茶店でもできる
インターネットオークション
元手がいらない
健康食品
メーカーが作った製品を、すばらしいネーミングで販売すればいい
「元手がいらないビジネスであれば、仮に失敗したときでも痛手は小さい。」と考えていたそうです。
創業支援をしていて、この辺の考え方が甘い人が多いように感じます。
どうしてもやりたい仕事があるのならともかく、何かビジネスを始めたいと考えている方は、最初はできるだけコストを抑えてリスクを最小限にして始めましょう。
最初から立派な事務所を借りて、最新のOA機器、家具を入れる必要はありません。
最初は中古で十分です(実際、ホリエモンも中古でスタートしたらしいです)。
参考 「儲かる会社のつくり方」 堀江貴文著
[ テーマ: 起業支援 ]
3月10日10:47:00
私の失敗談です。
弊事務所の司法書士報酬は、初めてのお客様の場合には、申請直前に登録免許税等の費用とともに預かります。
手続完了後、精算します。
先日、いつもご依頼をいただいている会社さんに、手続完了後に請求書をお送りしました。
しばらくして、入金がないことに気がつきました。
報酬額については、事前にご連絡していましたし、何か問題があったのだろうかと心配になって連絡をとったところ、
「会社の支払が月末締めの翌二十日支払なので・・・」
という回答でした。
そうとも知らず、私は・・・。
会社員の時代を思い出してみると当たり前のことでした。
この失敗談から学びました。
起業される時点で、かりに仕事の依頼がたくさんあるとしても、その報酬はすぐには支払われないということです。
2ヵ月後に振り込まれるなんて珍しい話ではありません。
もっとかかる場合も考えられます。
その辺を理解しておかないと、あっという間に黒字倒産です。
出ていくのお金の流れはもちろんのこと、入ってくるお金の流れもしっかり把握しておきましょう。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月11日12:31:00
昨日は、午前中、地元の社会保険労務士の松山先生と、地元の商店会の会長さん、役員さんに司法書士・社会保険労務士の開業のご挨拶をし、午後から早稲田大学へ、起業家の講演を聞きに行ってきました。
講演は、
第一部が、京セラの稲盛名誉会長
第二部は選択制になっていて、
ネクシィーズ、ブックオフ、ぴあの社長がそれぞれ別の会場でのトークセッション
私はネクシィーズの近藤社長を選択。
まずは、京セラの稲盛名誉会長のお話。
起業されてから上場、今日に至るまで、ご本人は淡々とお話をされているのですが、聞いてるほうは大感動。
「人間として何が正しいか」を考え方のベースとする「京セラフィロソフィー」、もっと深く研究してみたいと思います。
稲盛さんが最後におっしゃった言葉、「ピュアで美しい思いは必ず実現する」という言葉が印象に残りました。
第二部の株式会社ネクシィーズの近藤太香巳社長。実は私と同い年です。
いわゆるヤンチャな社長ですが、稲盛会長と共通しているのは、社員をとても大切にしていること。
「従業員が100人になったら社員1人1人を大切にするファミリー企業なんか無理だ」と言われれば、「だったら99人で社員を増やすのを止める」と言い切ったほど。
また近藤社長の言葉のバリエーションの豊富さには参りました。
「成功者は成長者」
「勝ちたいと思えばスキができ、負けられないと思えばスキはない」
「やる気でなく本気を出せ」
お二人の講演を聞いて、妙に興奮して早稲田大学から東中野まで歩いて帰りました。
帰ったら、いつものようにパソコンに向かう気になれず、途中まで読んでいたエスグラントコーポレーションの杉本社長がお書きになった「1R男」を読み、さらには、私のホームページを作成する際にお世話になったワタミの渡邉社長の「新たなる『挑戦』」を再読。
気がつくと2時を過ぎていました。
京セラ、ネクシィーズ、エスグラントコーポレーション、ワタミ・・・どの会社も「株式上場」のシーンではものすごいドラマが生まれています。
私も、司法書士という仕事を通して上場のお手伝いをさせていただきたいと思います。
明日は、上場を目指す飲食業の会社設立の打ち合わせがあります。
抜群のタイミングです。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月12日18:50:00
先日、株式会社設立登記のご依頼をいただいた会社「フラワーフィールド株式会社」さんが、本日、オープンしました。
女性専用のエステの会社です。
助成金の手続を担当した社会保険労務士の松山先生と、お店探しで関わった不動産会社ウララトラストの藤田社長の3人で(女性専用なので)、開店時間前にご挨拶に行ってきました。
店内はいい香りと神秘的な音楽が流れていて、とても清潔感のある明るいお店です。
女性専用ということもあり、場違いなところに来た私は、ここで何をしてどこに視線を向けたらいいのかとまどいました。
お店は、西武新宿線 新井薬師前駅の目の前のビルの4階
「フラワーフィールド」というお店です。
「司法書士のブログを見て来た」、といえば何かいいことがあるかもしれません。
[ テーマ: 提携先・協力先 ]
3月13日13:31:00
登記のご依頼をいただいた会社様から保険のご相談をいただきました。
私も数年前まで、生命保険会社に勤めていましたので、生命保険でしたらある程度はお話できるのですが、今回は損害保険。
私では対応不能です。
事故はいつ発生するか予測できませんから、早急に対応が必要。
ということで、ここ何回かメルマガに保険のことを連載していただいたファイナンシャルプランナーに対応していただくことになりました。
そのメルマガというのは、これです。
司法書士の業務外のことであっても、適切な専門家をご紹介致します。
「こんなことで?」というご相談でも結構です。
お気軽にご相談ください(紹介料はいただきません)。
>> 相談する
[ テーマ: 商業登記 ]
3月14日14:17:00
会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。
会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能となっています(会社法331条)。
当然ですが、現在、取締役をしている場合においても、自己破産によって取締役を辞任する必要はありません。
・・・意外に知られていないことかもしれません。
ちなみに、保険の募集人の場合は・・・
■ 生命保険募集人、損害保険代理店の場合
破産の宣告を受けた者は、破産手続きが終わるまで、生命保険募集人、損害保険代理店の職に就くことができないという資格制限があります(保険業法279条)。
ただし、破産手続きの終了をもって、その制限から開放され、保険募集人として活動することについてはなんら制限を受けません。
[ テーマ: 事務所案内 ]
3月15日21:55:00
司法書士という仕事は、法的なサービスを売り物にしているわけですから、常に最新の情報を提供できなければなりません。
ということで、本日、決定版ともいうべき最新の書籍をフルセット購入いたしました。
【不動産登記】
・不動産登記申請マニュアル
・不動産登記総覧
【商業登記】
・商業登記申請マニュアル
・商業登記総覧
・法人登記総覧
・会社議事録/会議録モデル全集
合計160,525円
横に並べると1メートルは超えます。
ちょっと思い切りましたが、これも投資です。
やはり本代をケチるとダイナミックな仕事はできません。
とくに会社議事録/会議録モデル全集は、株主総会などの法律で定められた会議の議事録から、営業会議などの日常的な会議録まで、あらゆる議事録・会議録の文例が掲載されています。
ご近所で困っている会社さんがあれば、ご相談ください。
[ テーマ: 商業登記 ]
3月16日17:25:00
なぜか、「本店移転」登記のお話が3件続いています。
新年度は新しいオフィスで、ということなのでしょうか。
本店を移転する場合には、移転後に本店の所在地において2週間以内に登記をしなければなりません(支店では3週間以内)。
本店は定款に書かれていますので、定款の記載が変わる場合には、定款変更が必要となりますのでご注意ください。
定款にどのように書かれているかによって本店移転の手続は、3種類に分けられます。
(1)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が必要なケース (例)定款に「本店を中野区東中野一丁目2番3号に置く」と定めてあり、本店を中野区中野三丁目2番1号に移す場合
(2)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が不要なケース (例)定款に「本店を中野区に置く」と定めてあり、本店を中野区東中野一丁目2番3号から、中野区中野三丁目2番1号に移す場合
→ (注)定款に変更は生じていません。
(3)別の法務局の管轄内に移転するケース (例)本店を中野区から新宿区に移す場合((3)のケースは必ず定款変更が生じます)
定款変更が必要な(1)と(3)は株主総会の特別決議、(2)のように定款変更が不要であれば取締役の過半数の一致(取締役会を置いている場合には、取締役会の決議)が必要となります。
■ 費用は、
登録免許税・・・(1)(2)のケースですと、3万円、(3)のケースですと、新旧の法務局に対する申請が必要となりますので、3万円×2の6万円かかります。
謄本・・・1通1,000円
印鑑証明書・・・1通500円
司法書士報酬・・・弊事務所の場合、(1)~(3)いずれも31,500円
■ 本店を移転する場合には、その他にも名刺、会社案内、本店のゴム印なども変更する必要があります。
弊事務所では、そういった変更手続もお手伝いさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
>> 本店移転について相談する
☆ ブログ関連記事
会社設立時の本店の決め方については、こちらもご覧ください。
[ テーマ: 商業登記 ]
3月17日13:08:00
株式会社を設立する場合に、まず定款を作成します。
その際に、株式譲渡制限会社にすることをおすすめしています。
株式譲渡制限会社にすると、次のようなメリットがあります。
1 取締役会を置かなくてもいい
…取締役会を置く会社ですと取締役は最低でも3名選任する必要があります。
株式譲渡制限会社にすれば、取締役会を置かなくてもいいことになります。
つまり、取締役は1名でも株式会社をつくることができるということです。
2 取締役の任期を最長10年まで延ばすことができる
…原則として取締役の任期は2年です。
株式譲渡制限会社にすれば、任期を最長10年に延ばすことができます。
ただし、10年にした場合で、10年経過する前に解任した場合には、その取締役から10年までの残りの期間の報酬分の損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
■ ところで「株式譲渡制限会社」とはどんな会社なのでしょうか。
本来、株式の譲渡は自由なのですが、それによって会社にとって不利益な人が新たな株主になることも考えられます。
そこで、「株式の譲渡については株主総会の承認が必要」という株式の譲渡制限規定を設けるのです。
その中で、全部の株式についてこのような制限を設けている会社を「株式譲渡制限会社」といいます(一部だけの制限の場合には株式譲渡制限会社とはいいません(公開会社になります))。
なお、この規定は定款に記載、登記もする必要があります。
[ テーマ: 商業登記 ]
3月18日12:23:00
新会社法がスタートして、「類似商号調査」の制度が廃止されたということは、みなさんよくご存知のようです。
*「類似商号調査」とは
同じ市区町村内に一部でも同じ事業目的をもった、似ている(または同一の)会社名をもつ会社があると設立できないので、会社名を決める前にしていた調査のことです。
「類似商号調査」制度が廃止された今では、同一市区町村内に類似した会社名の会社があったとしても、その会社名を使うことが認められています。
ただし、次の2つに注意してください。
(1)使おうとした会社名とまったく同じ会社名が、これから設立しようとしている本店の所在場所に存在していた場合には、その会社名は使えません。
<事例>
「東中野4丁目6番7号610号室」に設立するにあたり、「同じビルの211号室に同じ会社名の会社が存在する」ケースでご説明します。
東中野4丁目6番7号610号
⇔ 東中野4丁目6番7号で登記されていた ・・・同一だから使用NG
⇔ 東中野4丁目6番7号211号で登記されていた ・・・同一でないから使用OK
(2)使おうとした会社名が、有名な企業と類似(または同一の)する場合には、商標権の侵害となる可能性もあります。
(1)(2)より、類似商号調査はする必要性はなくなったといっても、まったく調査しなくてもいいというわけではありません。
弊事務所では、そのあたりも考慮して商号の調査はさせていただきます(調査費は、設立費用に含まれています)。
会社設立に関するご依頼・お問合せは・・・ >> 問い合わせする
[ テーマ: 起業支援 ]
3月20日12:37:00
会社設立時には何かとお金がかかります。
「登記」だけの視点で見ても、
定款認証 ・・・ 5万円
印紙税 ・・・・・ 4万円
登録免許税 ・・・・ 最低15万円
司法書士に依頼せずに、ご自身で登記を申請した場合には、最低で24万円のコストはかかってしまいます。
司法書士に依頼した場合には、これに司法書士報酬が10万円程度加算されます。
そこで考えていただきたいのは、電子定款のみを依頼するということです。
電子定款にすると定款は紙ではありませんから、そもそも紙を前提としている印紙税は対象外となります。
つまり、4万円は支払わずに済むということです。
電子定款について相談する >> 相談フォーム
[ テーマ: (小額)訴訟、支払督促 ]
3月21日16:11:00
最近、家賃滞納者をどうすればいいかというご相談が増えています。
実は、明日もその件でご相談をお受けする予定です。
通常、借家人が家賃を支払わない場合には、貸主は賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してもらう方法をとります。
時々、契約を排除してしまったら、家賃を請求できなくなると心配される方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。
請求できる家賃は、明け渡しの日まで日割りで計算した金額になります(契約解除の日ではありません)。
正確には、解除までが家賃、解除から明け渡しまでは損害金です(家賃と同額)。
契約解除の時期ですが、家賃の支払いが滞ったからといってすぐには解除できないという点にご注意ください。
7日程度の猶予期間を決めて請求し、それでも支払わない場合に解除するという方法が一般的です。
弊事務所にご依頼いただきました場合、家賃請求と契約解除の通知を兼ねた内容証明郵便を作成します。
期限までに支払いがなければ、賃貸していた建物の明渡し、滞納家賃の支払いを求める裁判を起こすことになります。
なお、内容証明郵便、訴訟(本人訴訟の支援)の費用につきましては、難易度によって異なりますので、ご相談ください(また、出張相談もお受けしております。)
費用につきましてはお見積もりいたします(見積もりにつきましては無料です)のでお気軽にご相談ください。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月23日20:25:00
先日、ホームページを経由して株式会社の設立のご依頼をいただきました。
弊事務所では、次のような感じで創業を支援させていただいております。
まず、何を求めているのかお話を聞きます。
今回のお客様のご希望は、登記、助成金、社会保険、税務を専門家にお任せしたいとのことでした。
登記については、司法書士である私が担当し、提携している専門家チームの中から、今回のお客様の業種に強い税理士さんと社会保険労務士さんをご紹介いたしました。
紹介したメンバー全員とお客様とで今後の手続の流れの打ち合わせをします。
何年後にはどうしたい、とか今、こんなことに困っているとか…。
(この打ち合わせは、お客様と税理士、社会保険労務士さんとは、顧問契約を結ぶのでまず相性が合うか判断していただくという意味も含んでいます。)
過去の依頼を見ても弊事務所にご依頼いただくお客様は、幅広い強力なネットワークに期待されているようです。
現在、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、弁理士、弁護士、建築士、経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、保険代理店、不動産会社、内装・外装業者、WEB、OA/オフィス家具(新品・中古)、マナー講師、いろいろな専門家とネットワークがありますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
平均年齢30代後半から40代の専門家をご紹介します。
また、女性が多いのも特徴かもしれません。
女性起業家の方、女性がいい場合には、その旨ご連絡ください。
>> ご相談フォーム
[ テーマ: 起業支援 ]
3月25日16:51:08
昨日は、コーチングアカデミーのコーチングセミナーを受けてきました。
約3時間の講義でしたが目からウロコでした。
コンサルティングとは別のものです。
司法書士業務の中でも、とくに起業(会社設立)の場面で、コーチングが生きてきます。
完全に技術を習得したわけではありませんが、研究しつつ、これから起業される方にお役に立てるように努力します。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月26日23:56:03
提携している社会保険労務士さんからこんなことを聞きました。
起業時に助成金を受けようと手続をしていたときの話です。
今回の助成金は、請求するにあたり、必要書類として建物の登記簿謄本(全部事項証明書)の提出が必要になるものでした。
借りている事務所の賃貸契約書の賃貸人を登記簿謄本確認するということでしょうか。
すると、賃貸人と建物の所有者名義が違うことがわかりました。
どうやら、建物の名義人は最近、お亡くなりになったのですが、名義を変えて(相続登記)いなかったようです。
それですと助成金の申請書類に不備があることになります。
それはそれでほかの方法で対処することができるのかもしれません。
しかし、きちんと所有者の名義は確認しておくべきだと思います。
相続が発生したら、なるべく早めに名義を変えておきましょう。
いつどんなことが起きるかわかりませんから。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月29日20:02:00
最近、ご依頼をいただいてるお客様に実験的にサービスさせていただいていたのですが、4月より本格的にサービスメニューに入れることにしました。
社会保険労務士による「助成金チェックサービス」です。
会社設立を司法書士のところにただ依頼しただけでは、多くの場合、設立登記して終わり、になります。
司法書士は、登記以外のこと(最近は企業法務もありますが)については、専門外ですし、(個人的な意見ですが)積極的に依頼を受けたこと以外のサービスを提供しようという意識は希薄のようです。
だから、もらえる助成金ももらい損なってしまうケースがあるはず。
せっかく返さなくていい助成金があるのだったら、欲しくないですか?
初期コストを抑えたほうがいいに決まっています。
ということで、社会保険労務士さんにご協力いただきまして設立時に、もらえる助成金がないかチェックさせていただきます。
詳しくは4月に。
>> 4月まで待てない方は、 相談フォーム からご相談ください。
ホームページ「創業支援・相続手続 西尾努司法書士事務所」に、新しいページをつくりました。
「創業を支援させていただいた会社様」というページです。
(現在、設立中の会社様もありますし、ここに掲載していない会社様も当然あります。あくまでも最近の一例です。)
[ テーマ: 起業支援 ]
3月30日16:56:00
西尾努司法書士事務所に依頼される5割のお客様は、株式会社設立登記を依頼されています。
2割は設立以外の会社登記(目的・商号変更、本店移転など)、2割は相続手続、残りの1割は売買などによる不動産登記、小額訴訟手続(本人訴訟支援)です。
なので、このブログでは、どうしても依頼の多い会社設立手続メインとなってしまいます。
今日も、会社設立手続についてです。
今回は、会社設立までの流れについて解説します。
簡略化すると、次のような流れになります。
1 発起人による定款作成
↓
2 公証人による定款認証
↓
3 発起人による出資の履行
申請書類の作成
↓
4 設立登記の申請
こんな感じです。
青文字はお客様にしていただくこと。赤文字は弊事務所が手続すること。
紫は共同作業です。
もう少し詳しく見ていきます。
1 ご依頼いただいた段階で設立のチェックシートを作成していただきます。
そのチェックシートの質問事項に応じて、会社名、本店住所、役員の氏名、資本金など基本的な事項を書き込んでいただきます。
それを基に、定款の案を作成いたします。
同時に助成金の対象になるか社会保険労務士の確認、また税理士の支援が必要かなどについてもカウンセリングさせていただきます。
2 公証人と打ち合わせて定款を認証の手続をします。
弊事務所の場合には、電子定款で作成するため、印紙税4万円は不要です。
(注)電子定款に対応していない事務所もあります。そういった事務所では、「電子定款を使っている事務所も、その他の費用を上乗せするから結果的には同じだ」という説明をしているところもありますのでご注意ください。
弊事務所はそのようなことはしておりません。単に印紙税分4万円を差し引いているだけです。
3 認証手続が完了した段階で、発起人(依頼者)様にご連絡いたします。
連絡があったら、資本金を入金していただきます。
弊事務所で設立登記に必要な書類を作成します。
発起人様は、その書面に署名押印します。
また、登録免許税等の必要な費用をお支払いいただきます。
4 あとは司法書士が法務局に申請書を出します。
出してから10日~2週間くらいで登記が完了。
申請書を法務局に提出した日が設立の日です。
最終的に謄本、印鑑カード、印鑑証明書、定款の謄本を納めて完了です。
その他、ブログ等で宣伝して欲しい方には無料で宣伝させていただきますし、中古オフィス家具、OA機器が必要な方、ホームページが作りたい方、ブログを作りたい方には、どんどん専門家をご紹介させていただきます。
【まとめ】
会社設立で必要なものは、個人の実印、会社の印(こちらでも作成お受けします)、個人の印鑑証明書、費用、こんなところです。
あとは、どんな会社にしたいのか(上場を考えている等)考えをまとめてきていただければ十分です。
会社設立をお考えの方は >> こちら にご相談ください。
ブログランキング にご協力を。
[ テーマ: 起業支援 ]
3月31日16:24:52
会社をつくるにあたって、最初にすべきことは、定款を作成することです。
司法書士に相談する前に、余裕があれば考えてきていただきたい事項があります。
まったくわからない、それも相談したいとおっしゃるのであれば、それでもかまいません。
どのようなことを考えてきていただきたいかといいますと・・・
こちらをご覧ください。
わかるところだけで結構です。
会社名、本店、事業内容(目的)、資本金、出資者、取締役くらいはあらかじめ決めおいてください。
最初の打ち合わせで、ここに書かれている事項をお伺いいたします。
これが定款を作成する際の材料になります。
● 会社設立に関するご相談は、 相談フォーム をご利用ください。