[ テーマ: 商業登記 ]
2021年7月19日16:58:30
更新 2021年7月19日
作成 2008年5月27日
登記を申請する際には、不動産登記、商業登記を問わず、申請内容に応じて登録免許税を納めることになっています。
たとえば
会社名を変更する場合(商号変更)には 3万円
事業内容の範囲を変える場合(目的変更)も 3万円
のように、登録免許税法によって定められています。
今日、いただいたご相談の中に次のようなものがありました。
会社名の変更、事業内容の変更の登記の申請をしたいのですが、(解説書には、それぞれ別個に説明されていることもあって、)登記事項1件ごとに登記申請書をつくって2通同時に出せばいいのか?
というご相談です。
たしかに解説書の性質上、登記事項ごとに解説せざるを得ないので、それをご覧になった方がそのようにお考えになるのも無理はありません。
でも、2通の申請書で申請すると3万円損することになります。
損をするという表現は語弊があるかもしれません。
3万円でできるのに、6万円納めなければならないという点でここでは、あえて損をすると書きます 。
この場合、登記のプロである司法書士は、一括申請という方法をとります。
2通の申請書を一度に出すのではなく、1通の申請書に2件の登記事項を記載して出す方法です。
申請人が同一で、管轄登記所が同一である限り、数個の登記を1枚の申請書で申請することができるとされており、その方法を一括申請と呼んでいます。
この一括申請のメリットは、申請書を作るのが1通で済むということと、登録免許税が節税できるということです。
会社名の変更(商号変更)と事業内容の範囲を変更(目的変更)する場合に、その登記を別個に申請すると登録免許税は6万円になります。
各別に申請書をつくって同時に出しても同じことです(これを同時申請と呼び、一括申請とは区別されます)。
これに対して、一括申請にすると3万円で済みます。
ただし、登録免許税法上で同じ区分とされているものに限ります。
本店移転登記と商号変更登記は申請書を分けても一括申請にしても登録免許税の合計額は同額となります。
このような取り扱いは司法書士にとっては当然なのですが(もし、それぞれ登録免許税を請求されていたら確認した方がいいと思います)、一般の方がご自身で登記を申請する場合には別個に申請している方がいらっしゃるのではないでしょうか?
3月決算の会社は、そろそろ株主総会を開催する時期でしょうから、ぜひ覚えておいてください。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年5月1日13:00:00
融資を受けるにあたり、金融機関から支店設置の登記をして欲しいと言われた等の理由で株式会社や合同会社の支店設置の登記のご依頼を受けることがあります。
これまでご依頼いただいていたのは、支店を1か所設置する程度だったのですが、先日、同時に2か所の支店を設置したいというご依頼をいただきました。
株式会社、合同会社ともに、設置する支店の数に上限はありませんし、同時に複数の支店を設置することも可能です。
また、役員変更、事業目的の変更等その他の変更登記と同時に申請することも可能です。
なお、支店はいくつでも設置できますが、法人番号の指定は1法人につき1つとされており、支店ごとに法人番号が指定されることはありません。
会社によって設置する方法が異なります。
株式会社で取締役会設置会社…取締役会の決議
株式会社で取締役会が設置されていない会社…取締役の過半数の一致
有限会社…取締役の過半数の一致
合同会社…業務執行社員の過半数の一致
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
1.支店を1か所設置する場合の登記費用
2.支店を2か所設置する場合の登記費用(本店所在地の管轄法務局の管轄区域外に支店を設置した場合)
(1)登録免許税等
本支店分 6万円(設置する支店1か所につき)×2=12万円
支店分 9千円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=1万8千円
登記手数料 300円(設置する支店の数ではなく、支店所在地の法務局1か所につき)×2=600円
(2)司法書士報酬
3万3千円(支店1か所)×2か所=6万6千円(税込)
(3)実費
なお、他の変更登記と同時に申請をしても、登録免許税法上、登記費用の値引き、割引等はありません。
<類似のケース>
・定款
・登記簿謄本(無ければこちらで取得いたします)
そのほか、書類を作成するため、取締役会等で決定した日時、設置する支店の住所、設置する日等の情報をいただきます。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2021年2月8日10:07:00
更新 2021年2月8日
作成 2015年4月4日
会社の目的(事業目的)は定款の絶対的記載事項とされ、登記もされています。
会社は定款に規定した事業以外はできないため、新たに定款に規定していない事業を始める場合には目的を追加変更する必要があります。
会社を設立して数年経過し、新規ビジネスを始めるにあたり、会社の目的(事業内容)を見直し、入れ替えを行ないたいと思った場合―
株式会社の目的を変更する場合には、臨時・定時を問わず、株主総会を開催して、目的変更の定款変更の決議を行います。
そこから2週間以内に法務局にその変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には100万円以下の過料が発生しますのでご注意ください。
(ちなみに、合同会社の場合には、株主総会はありませんので、とくに定款に変更方法を定めていなければ、総社員の同意で変更します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
* 他の登記と同時に申請する場合には、同時に申請する登記の内容に応じて2万円未満となる場合があります。
(3)謄本代・送料などの実費
実費の内訳についてはこちらをご参照ください
目的変更登記のご依頼をいただく方からよく質問を受けるのが、目的を1つ追加する場合と、2つ追加する場合とで費用は違うのか?ということ。
それを質問するということは、目的1つが3万円だと勘違いされている方が多いということでしょうか。
この質問に対する回答は、「個数に関係なく、1回の登記申請で3万円」です。
つまり、1つ追加しても、2つ追加しても、極端な話、20個追加しても、それが1回の申請であれば、登録免許税は、3万円です。
たとえば、3月31日の臨時株主総会で1つ追加して、4月1日の臨時株主総会で1つ追加して、その登記を4月10日に、まとめて1回で申請すれば、登録免許税は3万円ということになります。
逆に、不要な目的を削除する場合でも(他はそのまま変更がなくても)、個数に影響なく、登録免許税額は、3万円で変わりません。
たとえば、20個あった目的を2つだけ残して、他の18個を削除する場合も、3万円です。
当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬に含まれるサービスは、登記手続きに必要な書類の作成、登記申請の代理、手続き完了後の登記簿謄本の取得までの登記手続きの部分のみです。
お手元にある「定款」自体を変更、再発行する費用は含んでおりません。
定款のワードデータをお持ちでしたら、無料で修正いたしますが、そうでない場合には別途ご相談ください。
目的変更は、追加、削除、変更の個数に関わらず、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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