[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
9月18日10:36:00
合同会社の設立手続き 1 でヒアリングした内容に基づいて、
当事務所では、次の手続きをいたします。
1.同一商号の確認をします。
これから会社を設立しようとする住所に同じ会社名の会社があると、設立登記ができないからです。
2.同一商号の心配が無くなれば、こちらで会社の印鑑を発注します。
当事務所の設立費用の中には、会社の印鑑(代表者印、銀行印、角印)の3点セットの費用が含まれています。素材は「つげ」です。もし、他の素材を希望される方は、差額をご負担いただきます。(ご自身で印鑑をご用意される場合には、印鑑の発注をしてください、とご連絡いたします)
3.定款の案を作成します。
お客さまにしていただくことは、
1.代表者(個人)の印鑑証明書を1通ご用意いただくこと。
2.代表者が今、使われている銀行の預金口座に、資本金を入金していただくこと。
(この口座は法人のものではありません。個人の口座です。また、このために新しく口座を開設する必要はありません。)
資本金を入金するタイミングは、こちらからお知らせします。
(続く)
合同会社設立メール相談はこちらから
お電話の場合には、03-5876-8291
ソフトバンク 09039565816 まで(24H対応)
│この記事のURL|